新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。
・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?
などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。
※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。
[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00
バルコニー喫煙の苦情
522:
匿名さん
[2006-10-13 11:23:00]
低層少住戸の高級マンションなんでしょう。
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523:
匿名さん
[2006-10-13 11:30:00]
>>520
そうです。規約で宗教活動/政治活動は禁止されていますが、無視して マンション内で宗教活動/政治活動を行なっている人がいた場合、 それを「規約で禁止しているから」で止められますか? また止める ことによって、管理組合が訴訟されることは無いのでしょうか? |
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524:
匿名さん
[2006-10-13 11:38:00]
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525:
匿名さん
[2006-10-13 11:40:00]
>>516
法律で禁止されて無い、なんていいだすと 法律で禁止されて無いから、共用廊下に自転車置いていいですか? 法律で禁止されて無いから、ロビーで犬飼っていいですか? 法律で禁止されて無いから、駐車場にテント張っていいですか? 法律で禁止されて無いから、中庭でゴルフ練習していいですか? なんていうモラルハザードを誘引するだけでは? |
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526:
匿名さん
[2006-10-13 11:44:00]
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527:
匿名さん
[2006-10-13 12:07:00]
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528:
匿名さん
[2006-10-13 12:10:00]
そのために管理規約というものがあるんですけど。それを否定しちゃったら
辛いでしょうね。 |
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529:
匿名さん
[2006-10-13 12:16:00]
>>526
>それを迷惑喫煙の援用に使おうとしてるなら 意味があいまい 喫煙を援護用という意味なら その発想は不要。 現状ベランダ喫煙はokなのだから援護してもらう必要なし。 というか、まだ自分の立場が理解できてないべ喫煙反対派がいるんだね。 君達は「お願いをする」立場で強制できる立場では無いんだよ、 現行の法でも条例でもマンション規約でも制限されて無い事柄は。 |
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530:
匿名さん
[2006-10-13 12:35:00]
>>529
典型的モラルハザード |
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531:
匿名さん
[2006-10-13 12:52:00]
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532:
匿名さん
[2006-10-13 13:02:00]
>>529
板違いです。賃貸板に帰りなさい。ここはあなたに関係ない場所です。 |
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533:
匿名さん
[2006-10-13 13:13:00]
>>526
迷惑喫煙の援用に使おうとしているつもりではないです。純粋な疑問。 まだ疑問。宗教/政治活動は公共の利益を害するんですか? 害さないん だったら認められるんだと、マンション内で****と、政治演説が まかり通ってしまう。 |
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534:
匿名さん
[2006-10-13 13:22:00]
理事経験者のみの発言を希望します。
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535:
匿名さん
[2006-10-13 13:40:00]
バルコニーは常時共用とみなされるんですか?
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536:
匿名さん
[2006-10-13 13:59:00]
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537:
匿名さん
[2006-10-13 14:33:00]
うちのマンションではバルコニーではなく、エントランスホールが問題になりました。
というのも、当初より、ナニゲに灰皿が設置されていた為、 そこで喫煙する人が結構いたのです。 総会のとき、「共用部分は禁煙にしましょうよ」という意見が出て、 普通に、ほんじゃま、そうしましょうとなった。 で、「バルコニーは?」という質問が出て、「ま、共用部だねえ」となり 禁煙に。 但し、「来客に換気扇(キッチン、トイレ、洗面バスルーム)の下で 吸ってもらうのが嫌だねえ」と非喫煙者から意見が出て、 ほんじゃま、来客はバルコニーで、となった。 結構アバウトに話が進み、その後全戸に内容を配布し、 結局そのような決まりとなり、その後、何ら問題なし、 という感じです。 |
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538:
匿名さん
[2006-10-13 14:57:00]
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539:
匿名さん
[2006-10-13 15:06:00]
バルコニーやベランダは共用部分だから・・・
と言ってる人は隣人が「普段」アナタのバルコニーにしょっちゅう入り込んでも文句を言わないのですね? 通常の規約は非常事態時にかぎり共用とみなす とか制限がついてない? それならば、通常時は占有(私有)区分ではないのか? |
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540:
匿名さん
[2006-10-13 15:38:00]
>>537
「来客はバルコニーで」って事ですが、以下のどちらでしょうか? 多分、1だと思いますが、念のため・・・ 1. 基本は禁煙、来客時に来客者が喫煙する場合のみバルコニーで喫煙可 2. 常時バルコニー喫煙可 |
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541:
匿名さん
[2006-10-13 15:48:00]
>>539
バルコニーやベランダは占有区分だから… と喫煙される人は、隣人が「普段」バルコニーでしょちゅう「くさや」を焼いていても文句を言わないのですね? 自分の所有内なので好きに使う、煙で迷惑をかけていないとの主張ならば文句言いませんよね? それとも自分の煙は迷惑でなくて、他人の煙は迷惑? 自分のタバコは火気ではなく、他人の焼いているのいは火気? |
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542:
匿名さん
[2006-10-13 16:05:00]
>>541
いいと思うよ 俺だけでなくほとんど皆そうだと思うけど。 だいたい、ベランダで喫煙ったって1日に数本(1本に2分くらい)だし、真冬や真夏は部屋がメインだし 風向きによるから毎回隣に煙が行くわけではないし。 それを 「しょっちゅう「くさや」を焼いていても」と持ってくるあたり かなり幼稚な反論だけどね。 どうぞ、かまわないよ 焼いてくださいね。 |
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543:
匿名さん
[2006-10-13 16:07:00]
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544:
匿名さん
[2006-10-13 16:36:00]
答え
共用部分でも管理義務がありますから文句を言ってもいいでしょう。 それに非常時だけ共用とみなすなんて普通は書いてないですよ。 |
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545:
匿名さん
[2006-10-13 16:43:00]
別人です(not 541)
>>539, 543 ちょっとその質問に腑に落ちないことがあるので質問させてください。 共用部というくくりだけど、バルコニーはバルコニーが面してる部屋の区分所有者が「専用使用権」を有しているんだよね?(バルコニー自体は共用部) で、専用使用権って、共用部だけど規定を守れば専用として使用することができる権利だよね。 似たものに、ゲストルームみたいな共用施設があると思います。 これらの共用部は、対価を支払うことで「専用使用権」を得るんじゃないかと思うけど、専用使用権を得ている以上、専用使用権を有する人の望まない第三者が入ってきたら文句を言うと思います。 なので、バルコニーも文句を言いますね! で、文句を言うことと、共用部だからっていうくだりと何が関係あるのでしょうか? 「専用使用権」があるといっても、共用部は共用部です。それが所有部になるわけではないので、”「バルコニーは?」という質問が出て、「ま、共用部だねえ」となり 禁煙に。”ってなってもしょうがないのでは? (共用部というだけで禁煙にできるかは保証の限りではないですが・・・) |
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546:
匿名さん
[2006-10-13 17:06:00]
パンチパーマにすればいいよ!
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547:
匿名さん
[2006-10-13 17:33:00]
>>545
同感。 539さんの言うように >通常の規約は非常事態時にかぎり共用とみなす とのマンションもあるのかもしれませんがね…。 結局は「バルコニーの喫煙」だけの問題ではなく、 騒音や異臭なんかもそうだけど、理事としては住人の中から苦情が出れば 対応するって感じなんじゃないのかな? 特別に「バルコニーの喫煙」だけ別対応にする必要がある? |
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548:
匿名さん
[2006-10-13 17:38:00]
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549:
匿名さん
[2006-10-13 17:58:00]
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550:
548
[2006-10-13 19:05:00]
>549
ということは、自分の使用している駐車場で車をふかしてる人に排気ガスや騒音を撒き散らすのをやめてくれってことですかね? バルコニー喫煙禁止を願う人の言い分としては。 それなら禁止されることは問題ないかなと思いますね。 あっ、あくまで理事としての対策としてはってことですが。 |
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551:
匿名さん
[2006-10-13 20:06:00]
>>550
あなたの言っている「自分の使用している駐車場で車をふかしてる人に排気ガスや騒音を撒き散らすのをやめてくれってことですかね?」の意味する事がよく理解できません。 もう少し噛み砕いていただけると助かります。 とりあえず、自分の使用している(専用使用権のある)駐車スペースに、自分の車がとめられない状態にあった場合は、その行為をした相手に苦情をいうと思います。 「車をふかして排気ガス・騒音を撒き散らす」の場合は、自分の専用使用権の場所かどうかに関わらず、その程度が悪ければクレームとする可能性があります。 |
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552:
匿名さん
[2006-10-13 20:42:00]
駐車上でのバーベキューを禁止する規約も作らねばなりませんかね。
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553:
匿名さん
[2006-10-13 22:52:00]
>駐車上でのバーベキューを禁止する規約も作らねばなりませんかね。
止めて とお願いしてダメなら規約を作るか、我慢するか、しかないでしょう。 ここの誰かのように、影で悪口・人格否定しても なーーんも変わらん。 |
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554:
匿名さん
[2006-10-13 23:30:00]
共用部分は火気厳禁となってれば問題ないですね。
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555:
匿名さん
[2006-10-13 23:35:00]
>551
550が言いたいのは 敷地内の共用部分で「車をふかして排気ガス・騒音を撒き散らす」行為をしてはならない というのは皆さん理解してると思う。 しかし苦し紛れに「俺が専用使用権をもってる駐車場で空ぶかししたっていいじゃん?」 的な訳の解からない事を言い出す輩がいるかもしれない。 今回のバルコニーの事例だと、共用部分が禁煙であれば併せて専用使用権(規約上共用部分) 設定箇所も禁煙にするという議案を総会に上程しても、駐車場の事例を勘案すれば少しは 納得してもらえるのかなぁ・・・・・と思ったんじゃないかい? |
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556:
匿名さん
[2006-10-14 00:26:00]
>>555
説明ありがとうございます。 そのような意図とはちょっと読み取れませんでした。 まだまだ勉強不足のようです。 喫煙は、最近では場所の規制が進んでいますが、過去に許容されていた経緯があるため、ベランダ禁煙にするのは、住人の理解がないと難しいかもしれませんね。 ベランダ喫煙による「わかりやすい」実害・・・灰による階下の洗濯物等への出火等・・・があれば、あっさり決まってしまいそうですが。 |
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557:
匿名さん
[2006-10-14 09:45:00]
決まればいいね
まず規約改正実行を! それでダメなら法整備を待とう。 待てないなら、自分が訴訟して判例を勝ち取ろう! |
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558:
匿名さん
[2006-10-16 11:46:00]
仮に規約改正が議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ?そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開き直られるかも。
管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるものにできるかの分かれ目だね。 いるよねーそういう事(罰則規定がないとか)言うヤツ。 そういうのに限って罰則があったとしてもゴネるんだよね。 「他のヤツも違反してるから、そいつを罰してから俺の所へ来い」とか(笑 そういうヤツがいると、もう諦めるしかないのが現実なんだよなぁ 言えば言うほど意地になって続けると思うよ 現実をみれば、集合住宅を止めて戸建てに引っ越す方が無難 |
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559:
匿名さん
[2006-10-16 13:15:00]
自分がしそうなことを他人を装って書くなよ。
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560:
匿名さん
[2006-10-16 13:24:00]
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561:
匿名さん
[2006-10-17 09:45:00]
ところで、規約違反をしている人にを
現実に管理組合命令で強制退去なんてできるのでしょうか? |
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562:
匿名さん
[2006-10-17 11:02:00]
>>561
違反行為のススメですか? |
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563:
匿名さん
[2006-10-17 11:45:00]
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564:
匿名さん
[2006-10-18 11:31:00]
現実問題は、総会で決議をする有効議決数を集めるのが大変なだけでしょう。
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565:
匿名さん
[2006-10-18 15:23:00]
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566:
匿名さん
[2006-10-18 15:43:00]
総会決議だけで強制退去させる事ができると本当に思ってんの?
例え、本人以外の議決権・頭数が全て賛成でもできる訳ないじゃん。 本人が素直に出て行かない限りは強制的には無理だよ。 総会での決議を前提に訴訟を提起し、裁判所の判断に委ねるしかないよ。 でも、例え組合が勝訴しても居座ろうと思えば居座れる。 要は、本人がどの程度ルール・エチケット・世間体等を考えるか? だけど、訴訟提起されるような輩はそんなもの忘れてるわな。 |
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567:
匿名さん
[2006-10-18 15:49:00]
既出だけれども、規約に従わない所有者の区分を、裁判所が認めれば競売にかけることも
できるわけです。そうなれば本人が素直かどうかはあまり関係ありませんね。 |
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568:
匿名さん
[2006-10-18 16:17:00]
バルコニー(あるいはその他共用部分)における喫煙で競売なんか認められるわけないじゃないですか。その人が原因で二度三度火災でも発生していない限り。
相当額の金銭的被害(例えば10年分の修繕費・管理費など)が認められなければ競売して資金回収する意味がないんです。 敷地内車路に勝手に駐車したりする人の区分所有権を競売に!なんてことと同じで無理です。 |
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569:
匿名さん
[2006-10-18 16:47:00]
できます。区分所有法第59条。
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570:
匿名さん
[2006-10-18 16:49:00]
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571:
匿名さん
[2006-10-18 16:51:00]
単なる人格攻撃はこのスレになんら寄与しません。引っ込んでいなさい。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |