新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。
・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?
などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。
※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。
[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00
バルコニー喫煙の苦情
101:
匿名さん
[2006-08-11 09:42:00]
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102:
匿名さん
[2006-08-11 09:44:00]
私のマンションでも「大規模理事」さんと同じ議論になり、規約改正が否決されたら喫煙許可と受け取られるので、規約改正活動はしないほうが良いとの意見がありました。実際、非喫煙者の方でも、友人、両親などに喫煙者が居る方が多く、マンション内に喫煙室がない以上ベランダ喫煙は緊急避難的には必要なので規約改正までは必要ないという方が多く居ました。結局マナーに訴えるのが双方にとって一番よいというのが私の感じです。
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103:
匿名さん
[2006-08-11 09:58:00]
バルコニー禁煙を最初から規約に入れないのは、マンション販売がしにくくなる(喫煙者に売りにくくなる)という理由もあります。規約の元本作りにはデベも参加してますからね。
バルコニーは健康増進法でいう「室内又はこれに準ずる環境」でも「多数の者が利用する施設」でもないので、火災防止以外に後から禁止する根拠が難しいです。(健康増進法は公共施設限定ですし) 既存のマンションでは、お互いの迷惑状況をお互いが知り、我慢しあう環境を作るしかないのではないでしょうか。 でも、近いうちに「全館禁煙」を売りにしたマンションも発売されるかもしれませんね。最初から規約に規定されていて、それを納得して入居したなら禁止でも何の問題もありませんから。 |
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104:
匿名さん
[2006-08-11 10:59:00]
友人のマンションでは規約改正でベランダも禁煙になったようです。
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105:
匿名さん
[2006-08-11 11:03:00]
>結局マナーに訴えるのが双方にとって一番よいというのが私の感じです。
マナーで解決するならそのほうがいいなんてのは当たり前のことで、マナーで は解決しないケースの話をしてるんじゃないですか? マナーで解決しない問題をマナーでなんとかしろ、というのは、何もするな、 解決不能な問題として受け入れろ、といっているのと同じことです。 それで収まるものならいいですけど、既に訴えが上がっている以上、 放置すれば問題は大きくなると思いますよ。 |
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106:
匿名さん
[2006-08-11 11:24:00]
やはり問題は
マナーを訴えた結果がどうなったか、どういう風にマナーを訴えるかだと 思いますが。 マナーを訴えた結果、鎮静化したマンションは良かったですね。 では、沈静化しなかったマンションは、どうしましょうということですね。 どの程度の方の、ところでマナーを訴えて沈静化できているのでしょう? 沈静化できたところのマナーの訴え方を参考にさせてもらうのが得策かと。 |
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107:
匿名さん
[2006-08-11 14:32:00]
なぜベランダ喫煙しているのでしょうか?家族への健康被害を配慮しているのだとしてら、他人に対してはさらに配慮するのがマナーではないでしょうか?
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108:
匿名さん
[2006-08-11 17:30:00]
家族へ配慮するからベランダで喫煙する。他の方は家族よりさらに遠くに居るのだから大丈夫だと思う。少なくとも、喫煙者の方は、自分の家族より他の方に近づいているつもりはないのです。
偶然隣のベランダにタバコ嫌いの方が居ることもあるでしょうが、居るのを知ってて吸う方は少ないと思います。 ちなみに、うちのマンションには、部屋の換気扇の下で吸うのも駄目と主張した方も居ました。煙が外に出るから駄目なのだそうです。こうなるともう収拾がつきません。 結局マナーを訴え続けるしかないのでしょう。管理組合としては、配布物や掲示などで住人にマナーを訴え続けることが、喫煙者、非喫煙者双方への責任を果たすことになるのではないでしょうか。 「解決」することはないと思いますので。 |
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109:
匿名さん
[2006-08-11 17:53:00]
>居るのを知ってて吸う方は少ないと思います。
居るのを知ってたら吸わない人なら、マナーで片付くでしょう。 問題は、そうでないケースなんです。マナーをいくら訴えた ところで馬耳東風です。強制力の介入か、被害者の暴走の二択 になります。 |
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110:
匿名さん
[2006-08-11 18:03:00]
「強制力の介入」とは?
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111:
匿名さん
[2006-08-11 19:00:00]
自分のところのベランダの隅でタバコをすったら、隣の部屋の換気口の
すぐ近くなんてことはよくある話です。 >部屋の換気扇の下で吸うのも駄目と主張した方も居ました マンションによってですが、排気口が共用廊下側にある場合もあります。 |
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112:
匿名さん
[2006-08-11 19:54:00]
それでも換気扇の下までは禁止できないと思います。
それをいったら、「くさや禁止」とか「カレー禁止」になってしまいますよ。 これ、冗談じゃなくて、ウチのMSの喫煙者の方で、 「じゃあカレーも禁止にしろ!そうしたらバルコニーで吸うのを止めてやる!!」と 吼えてる人がいるくらいです(苦笑) |
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113:
匿名さん
[2006-08-11 21:14:00]
>それでも換気扇の下までは禁止できないと思います。
はい。その通りです。排気口が共用廊下側の場合、 部屋のどこにいても煙は共用廊下側ということになりますから。 >これ、冗談じゃなくて、ウチのMSの喫煙者の方で、 >「じゃあカレーも禁止にしろ!そうしたらバルコニーで吸うのを止めてやる!!」と >吼えてる人がいるくらいです(苦笑) 喫煙場所を議論する際に、短絡的な人はこういう発言をします。 喫煙のマナーを求めても多分理解するのが大変です(苦笑)。 |
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114:
匿名さん
[2006-08-12 11:31:00]
くさややカレーのを引き合いに出す人がいるとは!!
問題は臭いだけではないはずです。そういう方は健康被害をどう考えているのでしょう? 受動喫煙の健康被害の論文でも読んでいただいてはいかがでしょうか? |
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115:
小心理事
[2006-08-13 15:57:00]
とても興味を持ってこのスレを拝見している者です。
長年理事をしておりますが、喫煙問題は当マンションにおいては4・5年前に持ち上がったことと記憶してます。 ちなみに、当マンションの規約では専用部分におけるベランダ禁止事項に喫煙は含まれておらず、共有部分における禁止事項に含まれておりました。 当時、健康上の観点から副流煙や受動喫煙について非喫煙者からのクレームがあったことからこの問題に取り組みました。非喫煙者の意見は隣人の喫煙により家族が健康被害を受けていることから何とかして欲しいとのことでした。 実は当マンションは街道沿いにあることから排気ガス等の問題(洗濯物や布団が汚れる)があり、これによる被害との線引きができないことから、理事会における議論の焦点になったのは、受忍限度についてでした。 つまり、前述の建築屋さんが触れられていた1日あたりの本数(回数)です。 一日ベランダで読書をしながらタバコを燻らせる方でしたが、お願いの上了承をいただき10本以内にしてもらいました。 数年来問題がなかったのですが昨今の禁煙運動の高まりにあわせ、昨年、非喫煙者の方から全面禁煙の規定改正を申し入れてきました。 当理事会の多面的議論を行い、 ①規定改正の根拠として住人・建物全体の向上(安全面・管理面)にならないこと。 ②申し入れの根拠とする健康被害について客観的なデータに基づいておらず排気ガスによるものとの線引きができないこと。 から結論としてこの問題は却下いたしました。 ただし、喫煙者の方には本数を減らしてもらうよう更なるお願いをいたしました。 103さんがおっしゃるように共同生活におけるお互いの我慢と受忍限度が落としどころではないでしょうか。108さんのおっしゃるように全面的な解決はありえず管理組合として住民間の公平さを保っていくしかないのではないかと思います。 |
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116:
匿名さん
[2006-08-13 22:19:00]
>共有部分における禁止事項に含まれておりました
であればベランダも禁止ということで話をもっていくことも出来ますが。。。 そうするかしないかはそこの理事次第ということでしょうかね。 |
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117:
匿名さん
[2006-08-14 10:52:00]
うちのMSも共用部は認められた場所以外禁煙です。
場所の是非はありますが、中庭の一角に喫煙スペースが あります(入居時になぜか灰皿が設置されていた)。 ところが、「認められた場所」が明確に記載されていません(笑)。 ベランダ喫煙は問題になっていますが、現在は注意喚起に とどまっています。これは「認めている」になってしまうんですかね? |
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118:
小心理事
[2006-08-15 00:26:00]
理事の中に法律に詳しい方がおりまして、専用使用部分における禁止事項においてベランダの利用制限をしている以上、共有部分における禁止事項の適用は制限されるとのことでした。
具体的には専有部分に付帯する専用使用権が認められてた共有部分での禁止行為は緊急時のために適用されるとのこと。 これを前提としないと、ベランダの利用は実質的に個人が使用することが不可能となるそうです。 つまりマンションの購入時に部屋の間取りが書かれてあるベランダに関しては、普段はご自由にどうぞ、でも緊急の時には避難経路として使いますので妨げにならないよう気をつけてくださいというのが基本となっており、そのほかに外観変更の制限等が付け加えられているとのことです。 確かに当MS規約を読む限りにおいて共有部分の禁止事項には具体的な場所をしている項目もあれば全部を指しているような項目もあり、ベランダの取り扱いが混乱しそうなのですが手前どもの規約の運用としては先の前提に基づき解釈の余地をいれないようにしております。 喫煙問題ではないのですが、以前、ベランダの植物について規約ではベランダに土を置いてはいかんと書いてあるから隣人は規約違反だ。撤去させろとクレームがありました。 前述の運用に基づきプライバシの侵害に該当すると判断し却下したこともあります。(笑) ベランダって難しいですね。 ところで、116さんのMSでは共用部分の禁止事項によりベランダも喫煙禁止ということで規約の変更をされたのですか? |
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119:
匿名さん
[2006-08-15 08:07:00]
116ですが、特に規約は変更しなくとも可能ですよ。
人権派の方みたいに曲解することが好きな弁護士もいたりしますからね。 |
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120:
匿名さん
[2006-08-15 10:17:00]
倫理的に考えれば禁止できますね。
問題は皆が皆 論理で動くわけじゃないですからね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
存在するのですか?
分煙と言うことで、かえって奨励されるくらいでしょう。