はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
351:
匿名さん
[2017-10-12 12:56:20]
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352:
デベ担当者
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。 ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。 専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。 |
353:
デベ担当者
[2017-10-12 13:23:31]
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。 |
354:
匿名さん
[2017-10-12 13:56:58]
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの? 買い取るとるとか? どういう発想? 廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者 新品を組合支給でまるでしょ |
355:
匿名さん
[2017-10-12 14:04:43]
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356:
住民板ユーザーさん5
[2017-10-12 14:12:56]
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
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357:
匿名さん
[2017-10-12 14:29:09]
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん 買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ マヌケなデべ担当がいるもんだな |
358:
匿名さん
[2017-10-12 14:31:34]
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。 |
359:
匿名さん
[2017-10-12 14:46:36]
>358
わかてるって しつこいよ 消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る 通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ 通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい という事で結論 とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ 何かあったときの損害賠償が本題だ |
360:
住民
[2017-10-12 14:48:43]
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。 なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。 |
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361:
匿名さん
[2017-10-12 15:27:15]
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。
管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。 うちがそうだから、他のマンションもできるわな。 消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。 うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。 |
362:
住民
[2017-10-12 16:01:29]
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。 専有部分は全て区分所有者の自己責任。 |
363:
匿名さん
[2017-10-12 16:22:45]
↑
スレタイの説明ちゃんと読んでから書けよ その原因が管理組合が費用だして組合管理になった消火器なんだよな 自分の物なら自分の責任だが、部屋の中とはいえ組合管理の消火器が原因の トラブルで何かあれば責任は管理組合だろ |
364:
匿名さん
[2017-10-12 16:32:03]
>部屋の中とはいえ組合管理の消火器
その証拠は?民事訴訟になったら消火器が管理組合の物であることの証拠が必要。 |
365:
匿名さん
[2017-10-12 16:55:16]
管理組合印のシールでも貼ってあったら証明できるかも?
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366:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:39]
住宅用消火器が管理組合の備品であったとしても、区分所有者等が住戸内において管理・使用するものであるから、区分所有者等の管理・使用に起因しての事故であれば、区分所有者等が法律上の損害賠償責任を負うことになる。
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367:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:51]
むしろ管理組合の消火器だという証拠がない方が訴訟では管理組合としては責任逃れできると思うよ。
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368:
匿名さん
[2017-10-12 18:13:05]
364
365 366 367 スレ主の質問くらい読んでから書けよ >管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >>366 消火器なんて火でも出なければ使わないだろ、『消火器が原因で何らかの損害賠償が発生』と スレ主は書いいてる、ちゃんと読め。 設置方法が悪かったり、子どもがさわれるような設置方法が原因なら管理組合の責任だ。 専有部分に置いてあっても、消火器が共用部分の建物の付属設備という事ならそうなる。 |
369:
匿名さん
[2017-10-12 20:53:47]
そうしたら管理組合がわざわざ管理費使って消火器交換しなければいい。
あくまでも当初通り、区分所有者の責任負担のまま。 |
370:
匿名さん
[2017-10-12 20:55:17]
だから消火器は共用通路に置けばいいんだよ
かっこつけて部屋に置くから揉める |
371:
匿名さん
[2017-10-12 20:56:32]
>369
そういうこと |
372:
匿名さん
[2017-10-12 20:59:41]
想像するに、管理会社が持ってきた話なので
消火器もまとめて請け負って、少しでも売り上げあげたいんだろ 姑息な会社だな |
373:
匿名さん
[2017-10-12 21:00:48]
お! 未知子見るからさいなら
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374:
匿名さん
[2017-10-12 21:33:19]
>>369
管理組合管理にする理由 ①区分所有者管理だと有効期限切れで交換しない宅が出て来る。 ②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。 これを防火管理を一元化するために管理組合管理に変更する。 |
375:
匿名さん
[2017-10-13 07:34:07]
①は自費交換だから規約で義務化する必要があり、管理組合も交換時期が来たら消火器を斡旋する必要があるね。そうしないと交換しない人が出て来る。
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376:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 08:29:59]
>②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。
どーうして二元管理なのですか? |
377:
匿名さん
[2017-10-13 08:53:05]
そんな面倒なことすることないよ。
今まで個人で持ってたならそのまま継続でいい。 年に一回は義務で消防設備の保安点検がある。 その時に使用期限切れの消火器は指摘されるから その時変えればいい。 それより管理組合の管理にするなら消火器は通路に置けばいいことだ。 部屋に置かなければいけないということはない。 おれのマンションは通路に消火器はあるが専有部分にはおく義務はない。 ここでいう消防法の特例の対象のマンションだ。 間違えた消防法の解釈してる無知がいるようだ。 |
378:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:07:26]
通路の邪魔、見た目がダサい、陳腐なマンションなんだろう。
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379:
匿名さん
[2017-10-13 09:13:55]
378
そんな狭い通路のマンションが陳腐なんだよ 消火器はちゃんと収納されて景観に影響はない 管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい |
380:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:14:02]
>>376
消防法による共用部分の消火器設置義務が、専有部分の消火器(区分所有者)と共用部分の消火器(管理組合費)の2種類あり、それぞれが設置維持管理義務を負うから。 |
381:
匿名さん
[2017-10-13 09:19:37]
消火器は通路に置けば部屋に置かなくていいんだよ、両方置く必要はない。
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382:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:23:06]
>管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい
室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーは防災センターや警備会社と連動している専用使用権付きの共用部分附属設備ですが何か? |
383:
匿名さん
[2017-10-13 09:43:42]
↑
べつに~ それはよかったねぇー 最初からどこのマンションでもついてるし 販売価格に入ってるものだしどうかしたの? 消火器なんか外にも置けるのに部屋の置くのはアホらしいのよ |
384:
匿名さん
[2017-10-13 09:48:28]
うちのマンションには室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーなどありません。都条例で強制されて買った火災警報器のみです。
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385:
匿名さん
[2017-10-13 09:54:41]
それらホームセンターで売ってるし、カス検知器はガス屋(東京ガスとか)に言うと持ってくるよ
連動式のインターホンとかは安くて庶民がたくさん住む大型マンションで防災センターというか、管理人室みたいなとこにつながってるだけ、普通は要らないよ |
386:
匿名さん
[2017-10-13 10:02:49]
↑
消防法で規定された大型マンションに必要。陳腐なマンションには不要。 全て法令・規約根拠を示して投稿すること。個人の主観で書くべからず。 |
387:
匿名さん
[2017-10-13 11:05:13]
でたらめな書き込みが多すぎるな。
住宅用消火器の区分所有者責任負担の規約例を示す。 規約で定められていれば、消火器を更新しない義務違反者に対しては、 消防法並びに管理規約違反で法的措置の対象にできる。 |
388:
匿名さん
[2017-10-13 13:49:16]
だから通路にお置けば部屋にはおかなくていいんだっつーの
マンションの大小なんて関係ない、いまのマンションはみなその特例だ 386は無知やの~ |
389:
匿名さん
[2017-10-13 13:52:14]
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390:
匿名さん
[2017-10-13 13:53:34]
自分で調べろや、ったくー!
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391:
匿名さん
[2017-10-13 14:11:40]
いやだねー
あんたが言ったことだろ証明しろ 嘘だから無理だけどな |
392:
匿名さん
[2017-10-13 14:46:03]
建築基準法では中央監視室、消防法では防災センター、法律によって言い方が違う。
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393:
匿名さん
[2017-10-13 15:21:54]
だから部屋に消火器置く法律はどこだよ、通路でもいいだろが、20mとか決まり守れば問題ない
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394:
匿名さん
[2017-10-13 15:41:42]
近所の消防団員の方に聞いたらいかがですか?消火のプロですよ。
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395:
匿名さん
[2017-10-13 15:45:57]
解らないんだったらいい加減なこと書くなよ、消火器は通路でもいいんだよ。
うちのマンションはそうだし、消防署も点検に来るくらいだ、問題はない。 どうせ通路の狭いマンションなんだろ部屋に消火器置くのが法律とかみっともない。 |
396:
匿名さん
[2017-10-13 15:49:00]
>近所の消防団員の方に聞いたらいかがですか?消火のプロですよ。
私の近所、地域には消防団などはありません、消防署はあります。 消防団は地域の人が集まって作るボランティアですが、消火のプロではありません。 |
397:
匿名さん
[2017-10-13 16:51:55]
>消火器は通路でもいいんだよ。
法令根拠を示せ。本スレの過去レスに解答がある。 |
398:
匿名さん
[2017-10-13 18:48:52]
>>397
うちのマンションがそうだから、何か問題あるかい? 消火器を部屋の中に置かないといけない法的根拠もないだろぉ~~ (笑) だから通路でも部屋の中でも、どっちでもいいんだよ! 知能低くてもわかるだろ |
399:
匿名さん
[2017-10-13 18:55:30]
>>397
>本スレの過去レスに解答がある。 初めからここは見ているがそんなものはない。 消防法をコピペしただけで、どこに消火器を置くという決まりはない。 あるならその部分をコピペしてみ。 さらに言えば、その特例というのは現在のほとんどのマンションに該当する。 うちのマンションは140戸ほどだが部屋に消火器を置く義務はない。 そんな事はいいがスレの趣旨に戻せよ、消火器での損害だ。 |
400:
匿名さん
[2017-10-13 20:57:32]
なんかレベル低すぎるなー。これじゃプロの管理会社の餌食になって当然だ。
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401:
匿名さん
[2017-10-13 21:06:10]
それでいいんだよ
管理会社に任せて楽する どうせ永住するわけじゃない |
402:
匿名さん
[2017-10-13 21:49:54]
住戸内に設置するのは消防法特例の代替設置のことだろう。
消防法を読みこなせないようじゃマンションの防火管理者になるのは無理。 講習で取れる資格だから機会があれば取っとくほうがいい。 |
403:
匿名さん
[2017-10-13 21:57:51]
だあから部屋に置かないなら普通に通路や階段室、規則通りに置けばいいだろ。
部屋に置くとか貧乏くさいことすることないんだよ。 防火管理者は持ってるし管理組合では交代で担当するのが普通だ。 ジャンケン負けた担当は講習受けに行くだけだ。 |
405:
匿名さん
[2017-10-13 22:08:52]
>>402
>講習で取れる資格だから機会があれば取っとくほうがいい。 無知は覚えとけ、防火管理者は資格じゃないからな、講習終了者な。資格じゃない。 貰う証書も、防火管理者講習修了証な。 無知が偉そうに語るなよ。 世間でいう安全講習と同じだ。 |
424:
匿名さん
[2017-10-14 20:13:18]
[No.404~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、前向きな情報交換を阻害のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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425:
匿名さん
[2017-10-15 11:42:50]
消火器は通路や階段室に設置して管理組合が管理するのが一般的。
各部屋に消火器置くとか、通路でも狭いのかな? 景観が悪くなるというのは言い訳で、収納場所は最初から作られている。 それがないのは安く上げたのかな。 部屋に置くとスレ主さんの言うように、何かあったときの損害は云々という問題も出る。 めんどくさい。 |
426:
匿名さん
[2017-10-15 16:07:22]
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
消火器が原因なら管理組合の責任です。 スレ主さん解決しましたか。 という事で、このスレ決着です、お疲れさまでした。 |
427:
匿名さん
[2017-10-15 20:24:41]
お疲れさまでした。
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>という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
>もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。
逆は認められない。