はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
333:
匿名さん
[2017-10-12 09:49:54]
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334:
匿名さん
[2017-10-12 10:10:09]
居住者は区分所有者だけではないからね。
賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの? 寄付はダメというなら共用部分にする? 専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも 使えるということになるしね。 |
335:
匿名さん
[2017-10-12 10:31:06]
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336:
匿名さん
[2017-10-12 10:49:19]
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337:
匿名さん
[2017-10-12 10:55:59]
>>335 マトハズレは無知の証拠
消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか 最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。 誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。 それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を 設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。 嘘ならいかんな。 コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。 だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。 |
338:
匿名さん
[2017-10-12 11:22:12]
マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり
共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの 要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど 間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね 消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ マンション火災恐いのに、危ないよね |
339:
匿名さん
[2017-10-12 11:31:55]
これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) |
340:
匿名さん
[2017-10-12 11:46:36]
あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね
二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ 普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ >それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? |
341:
匿名さん
[2017-10-12 11:52:19]
本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。 専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。 |
342:
匿名さん
[2017-10-12 11:57:51]
<参考>
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。 |
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343:
匿名さん
[2017-10-12 12:02:11]
>>341
それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。 スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。 新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。 |
344:
匿名さん
[2017-10-12 12:05:19]
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345:
匿名さん
[2017-10-12 12:16:26]
>>344
>スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。 その部分だけでいいからね。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) 【抜粋】 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。) 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 (以下省略) |
346:
345
[2017-10-12 12:36:56]
>>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。
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347:
匿名さん
[2017-10-12 12:39:46]
345さんありがとね。
スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。 だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。 どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。 住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。 スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。 消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。 と、私は思う。 |
348:
匿名さん
[2017-10-12 12:46:51]
>だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。 |
349:
匿名さん
[2017-10-12 12:47:50]
345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。 もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。 |
350:
匿名さん
[2017-10-12 12:52:52]
>有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。 そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。 それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。 |
351:
匿名さん
[2017-10-12 12:56:20]
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352:
デベ担当者
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。 ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。 専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。 |
353:
デベ担当者
[2017-10-12 13:23:31]
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。 |
354:
匿名さん
[2017-10-12 13:56:58]
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの? 買い取るとるとか? どういう発想? 廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者 新品を組合支給でまるでしょ |
355:
匿名さん
[2017-10-12 14:04:43]
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356:
住民板ユーザーさん5
[2017-10-12 14:12:56]
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
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357:
匿名さん
[2017-10-12 14:29:09]
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん 買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ マヌケなデべ担当がいるもんだな |
358:
匿名さん
[2017-10-12 14:31:34]
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。 |
359:
匿名さん
[2017-10-12 14:46:36]
>358
わかてるって しつこいよ 消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る 通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ 通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい という事で結論 とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ 何かあったときの損害賠償が本題だ |
360:
住民
[2017-10-12 14:48:43]
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。 なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。 |
361:
匿名さん
[2017-10-12 15:27:15]
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。
管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。 うちがそうだから、他のマンションもできるわな。 消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。 うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。 |
362:
住民
[2017-10-12 16:01:29]
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。 専有部分は全て区分所有者の自己責任。 |
363:
匿名さん
[2017-10-12 16:22:45]
↑
スレタイの説明ちゃんと読んでから書けよ その原因が管理組合が費用だして組合管理になった消火器なんだよな 自分の物なら自分の責任だが、部屋の中とはいえ組合管理の消火器が原因の トラブルで何かあれば責任は管理組合だろ |
364:
匿名さん
[2017-10-12 16:32:03]
>部屋の中とはいえ組合管理の消火器
その証拠は?民事訴訟になったら消火器が管理組合の物であることの証拠が必要。 |
365:
匿名さん
[2017-10-12 16:55:16]
管理組合印のシールでも貼ってあったら証明できるかも?
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366:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:39]
住宅用消火器が管理組合の備品であったとしても、区分所有者等が住戸内において管理・使用するものであるから、区分所有者等の管理・使用に起因しての事故であれば、区分所有者等が法律上の損害賠償責任を負うことになる。
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367:
匿名さん
[2017-10-12 17:09:51]
むしろ管理組合の消火器だという証拠がない方が訴訟では管理組合としては責任逃れできると思うよ。
|
368:
匿名さん
[2017-10-12 18:13:05]
364
365 366 367 スレ主の質問くらい読んでから書けよ >管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >>366 消火器なんて火でも出なければ使わないだろ、『消火器が原因で何らかの損害賠償が発生』と スレ主は書いいてる、ちゃんと読め。 設置方法が悪かったり、子どもがさわれるような設置方法が原因なら管理組合の責任だ。 専有部分に置いてあっても、消火器が共用部分の建物の付属設備という事ならそうなる。 |
369:
匿名さん
[2017-10-12 20:53:47]
そうしたら管理組合がわざわざ管理費使って消火器交換しなければいい。
あくまでも当初通り、区分所有者の責任負担のまま。 |
370:
匿名さん
[2017-10-12 20:55:17]
だから消火器は共用通路に置けばいいんだよ
かっこつけて部屋に置くから揉める |
371:
匿名さん
[2017-10-12 20:56:32]
>369
そういうこと |
372:
匿名さん
[2017-10-12 20:59:41]
想像するに、管理会社が持ってきた話なので
消火器もまとめて請け負って、少しでも売り上げあげたいんだろ 姑息な会社だな |
373:
匿名さん
[2017-10-12 21:00:48]
お! 未知子見るからさいなら
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374:
匿名さん
[2017-10-12 21:33:19]
>>369
管理組合管理にする理由 ①区分所有者管理だと有効期限切れで交換しない宅が出て来る。 ②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。 これを防火管理を一元化するために管理組合管理に変更する。 |
375:
匿名さん
[2017-10-13 07:34:07]
①は自費交換だから規約で義務化する必要があり、管理組合も交換時期が来たら消火器を斡旋する必要があるね。そうしないと交換しない人が出て来る。
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376:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 08:29:59]
>②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。
どーうして二元管理なのですか? |
377:
匿名さん
[2017-10-13 08:53:05]
そんな面倒なことすることないよ。
今まで個人で持ってたならそのまま継続でいい。 年に一回は義務で消防設備の保安点検がある。 その時に使用期限切れの消火器は指摘されるから その時変えればいい。 それより管理組合の管理にするなら消火器は通路に置けばいいことだ。 部屋に置かなければいけないということはない。 おれのマンションは通路に消火器はあるが専有部分にはおく義務はない。 ここでいう消防法の特例の対象のマンションだ。 間違えた消防法の解釈してる無知がいるようだ。 |
378:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:07:26]
通路の邪魔、見た目がダサい、陳腐なマンションなんだろう。
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379:
匿名さん
[2017-10-13 09:13:55]
378
そんな狭い通路のマンションが陳腐なんだよ 消火器はちゃんと収納されて景観に影響はない 管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい |
380:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:14:02]
>>376
消防法による共用部分の消火器設置義務が、専有部分の消火器(区分所有者)と共用部分の消火器(管理組合費)の2種類あり、それぞれが設置維持管理義務を負うから。 |
381:
匿名さん
[2017-10-13 09:19:37]
消火器は通路に置けば部屋に置かなくていいんだよ、両方置く必要はない。
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382:
住民板ユーザーさん1
[2017-10-13 09:23:06]
>管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい
室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーは防災センターや警備会社と連動している専用使用権付きの共用部分附属設備ですが何か? |
組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ?