管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

専有部の消火器

313: 匿名さん 
[2017-10-11 15:58:04]
ロンパされて気持ち良いですねー
314: 匿名さん 
[2017-10-11 16:12:08]
そうだね おれの論理は正しいから 笑
315: 匿名さん 
[2017-10-11 16:24:13]
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
316: 匿名さん 
[2017-10-11 16:40:25]
>個人の所有物
個人ごとに買ったのですか?買ってない人もいるのですか?
317: 匿名さん 
[2017-10-11 17:12:28]
>>316
管理規約の共用部分で附属設備として定義されていないのなら個人の所有物です。
318: 匿名さん 
[2017-10-11 20:19:53]
もし消火器を自費で買った人と買わなかった人がいたら、管理組合が管理費で消火器を買って交換のために各戸に配った場合は、区分所有者間で自費で買った買わないの費用負担の点で衡平を欠くことになる。
319: 匿名さん 
[2017-10-11 20:45:40]
自分でホームセンターで買ってきまぁ~す

その前になんで部屋に消火器いるの? いらないよ

怪しいのは、ウェブで消防署の人が電話でもいいから相談してくださいって書いてあった
消火器を利用した詐欺まがいの商法もまだあるんですって。
マンションなら管理会社が提案したことなら一度消防で確認くらいしたらって。
無用なもの管理会社通して高く買う必要ないっしょ! 
ホームセンターで消火器注文でまとめ買い安いよ!
320: 特定共同住宅住民さん 
[2017-10-11 21:10:25]
↑今まで何聞いてたの?特定共同住宅における消防法の特例措置なんだけど。

特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
321: 匿名さん 
[2017-10-11 21:15:27]
だからなに? 消防署に電話一本聞くくらい常識でしょ!
消火器だって安いほうが良いでしょ。
そんな消防法は消防署が本職、詳しく聞けるよ。
お前のような素人が言うこっちゃない!
322: 匿名さん 
[2017-10-11 21:28:28]
詐欺師はだます相手がほかに相談すること極端に嫌うからな

管理会社だって大袈裟に言ってるかもしれないし、今まで個人で用意してたんなら

それほど強固に消防法の義務とかいうのも不思議だし怪しいわな

とりあえず消防署だろ、マンション名を言えばどうなってるか地域の署ならすぐわかる

昔からあるよな~ 消火器交換詐欺  消防署の方からきましたって、冗談みたいな詐欺




323: 匿名さん 
[2017-10-11 21:31:19]
まずは自分のマンションが総務省令で定める特定共同住宅か否かを調べることだ。わからなければ理事長に聞け。
話はそれからだ。
324: 匿名さん 
[2017-10-11 21:34:21]
マンションの通路には消火器と消火栓が用意されているのが当たり前ですが、どうしたの?
325: 匿名さん 
[2017-10-11 21:38:28]
>323
近所の消防署に電話一本のほうが速い、理事長だからと何でも知ってるわけじゃない。
理事長は順番で変わるかジャンケンだ、うちは世帯多いから理事は順番で理事長は理事同士ののジャンケン。
そんな奴が知るわけないだろ。
326: 匿名さん 
[2017-10-11 21:41:39]
消火栓すらついてないマンションが消火器を部屋に置くんじゃないの? 水けちるとか?
消火栓の配管の口径デカいから (笑)
327: 匿名さん 
[2017-10-11 21:54:56]
>>325
管理規約見りゃ一目瞭然なんですが何か?
必ず承認事項として規約化されてるから。
何も書いてないのなら特定共同住宅でない証拠。
328: 匿名さん 
[2017-10-11 22:15:31]
>>327
それならスレ主もそう書いてあるだろうし重説にも書いてあるだろ
そんな大事なことなら消火器を個人に任せるわけないだろうしおかしいわな

決まりはわかったが、とりあえず、なんで部屋に置く必要があるんだ? 
消防が個人に課せた義務なら最初から個人が用意するだろう
マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

管理会社がかなり怪しいな!

329: 匿名さん 
[2017-10-11 22:23:23]
ところでスレ主は特定共同住宅とか一言も書いてないからな
お前らの思い過ごしじゃないのか? 
大袈裟に話し膨らますやつがいるとかか?

なんかあったら賠償がどうだこうだ書いてあるだろ
330: 匿名さん 
[2017-10-12 07:44:09]
話が消防法がらみの消火器だから分かりにくい。もっと身近な物に置き換えたらいい。

はじめまして。
専有部の便器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で便器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
331: 匿名さん 
[2017-10-12 09:20:57]
専有部分内に消火器を準備するのもいいですが、それはあくまでその部屋に
対しての消火器です。本来は区分所有者が準備するものです。
いざという時に、その消火器を使おうとしても不在等で使えないこともあります。
居室内への設置より、アルコープとか開放廊下への設置であれば誰でも使えますよ。
そちらへの設置数を増やした方が効果的であり、消火器が不備だったりした時の
責任問題も解決しますよ。
専有部分に設置する時には、組合から専有部分へ寄付という形をとり、その管理は
全て区分所有者負担とすればいいでしょう。
332: 匿名さん 
[2017-10-12 09:29:33]
>>330
①規約で専有部分内の便器を共用部分の付属設備として規定する必要がある。
②規約で専有部分内の便器に専用使用権を付与する必要がある。
③規約で通常時の維持管理責任は区分所有者、経年劣化による交換または機能向上による交換は管理組合費用負担で交換とすると規定する必要がある。

したがって「専有部分内便器の一括交換」は、管理費からの費用支出承認と合わせて規約変更のため、区分所有法第31条第1項により総会特別決議が必要。
333: 匿名さん 
[2017-10-12 09:49:54]
>組合から専有部分へ寄付という形をとり

組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ?
334: 匿名さん 
[2017-10-12 10:10:09]
居住者は区分所有者だけではないからね。
賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの?
寄付はダメというなら共用部分にする?
専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも
使えるということになるしね。
335: 匿名さん 
[2017-10-12 10:31:06]
>>328
>マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
>費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
>マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

>>187に既出、読んでないな。
>>187に既出、読んでない...
336: 匿名さん 
[2017-10-12 10:49:19]
>>335
責任区分が明確ですね。スレ主の疑問も氷解するでしょう。
消火器の維持管理に伴う責任は区分所有者、消火器自身の物に対する責任は管理組合。
337: 匿名さん 
[2017-10-12 10:55:59]
>>335 マトハズレは無知の証拠
消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか
最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。
誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。

それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を
設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。
嘘ならいかんな。

コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。
だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。

338: 匿名さん 
[2017-10-12 11:22:12]
マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり

共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば

そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの

要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど

間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね

消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ 

マンション火災恐いのに、危ないよね
339: 匿名さん 
[2017-10-12 11:31:55]
これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。

特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
340: 匿名さん 
[2017-10-12 11:46:36]
あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね

二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ

普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ

>それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? 



341: 匿名さん 
[2017-10-12 11:52:19]
 本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
 特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。
 専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。
342: 匿名さん 
[2017-10-12 11:57:51]
<参考>
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。
343: 匿名さん 
[2017-10-12 12:02:11]
>>341
それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。
スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。
新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。
344: 匿名さん 
[2017-10-12 12:05:19]
>>342
スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
その部分だけでいいからね。
345: 匿名さん 
[2017-10-12 12:16:26]
>>344
>スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
その部分だけでいいからね。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
【抜粋】
第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
(表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。)
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
(以下省略)
346: 345 
[2017-10-12 12:36:56]
>>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。
347: 匿名さん 
[2017-10-12 12:39:46]
345さんありがとね。
スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。
だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。
住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。

スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。
消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。
と、私は思う。
348: 匿名さん 
[2017-10-12 12:46:51]
>だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
349: 匿名さん 
[2017-10-12 12:47:50]
345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。
350: 匿名さん 
[2017-10-12 12:52:52]
>有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。
そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。

それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。
351: 匿名さん 
[2017-10-12 12:56:20]
>>349
>という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
>もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。

逆は認められない。
352: デベ担当者 
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。
ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。
専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。
353: デベ担当者 
[2017-10-12 13:23:31]
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。
354: 匿名さん 
[2017-10-12 13:56:58]
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの?
買い取るとるとか? どういう発想?
廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者
新品を組合支給でまるでしょ
355: 匿名さん 
[2017-10-12 14:04:43]
>>351
>>352
ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、
共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
(以下省略)

逆は駄目なんかい?

わざわざ書いてあるという事は逆の規定もあるからだろ

うちは専有部に消火器はない、共用通路に設置してある、これ逆だよな

避難経路も各専有部2以上ある、消火栓や設備器具もある、同じだよな

逆がないとは書いてないし、お前の勝手な解釈か?

356: 住民板ユーザーさん5 
[2017-10-12 14:12:56]
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
357: 匿名さん 
[2017-10-12 14:29:09]
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん

買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ
マヌケなデべ担当がいるもんだな
358: 匿名さん 
[2017-10-12 14:31:34]
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。
359: 匿名さん 
[2017-10-12 14:46:36]
>358
わかてるって
しつこいよ
消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ

うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る

通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない

それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ

通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい

という事で結論


とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ

何かあったときの損害賠償が本題だ

360: 住民 
[2017-10-12 14:48:43]
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。
なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。
361: 匿名さん 
[2017-10-12 15:27:15]
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。

管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。

うちがそうだから、他のマンションもできるわな。

消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。

うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。
362: 住民 
[2017-10-12 16:01:29]
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。
専有部分は全て区分所有者の自己責任。

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