はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
23:
匿名さん
[2017-09-27 21:29:32]
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24:
匿名さん
[2017-09-27 23:20:17]
専有部の消火器? なんだべそれ
その消火器の使用目的や対象が何かがはっきりするなら訴訟することないべ 専有部が火事になると共用部に飛び火被害があるからとか言いだしたらきりないべ 水道管の不具合も専有部のガス配管の不具合で爆発もおんなじだべー アタマ弱すぎだっぺ うちのマンションは全フロア―に何個か市役所からケースまである消火器付けてくれてら、ただだっぺ 市の名前と番号入りだけんどな |
25:
匿名さん
[2017-09-28 08:50:04]
>>18
規約で区分所有者に消火器交換義務が定められているのなら、規約を変更して交換義務は管理組合と改正しないと、総会決議と規約が整合取れなくなり、規約が形骸化してしまいます。本来なら規約変更(特別決議)をしなければならなかったのに、普通決議とした点で裁判ではアウトになると思います。 |
26:
匿名さん
[2017-09-29 07:45:39]
>各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
建物防火の消火器だから住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。 |
27:
匿名さん
[2017-09-29 08:53:09]
>住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
区分所有住宅にそんな認識はない、なんだぁ? 全体共用部って? 理解できんし |
28:
匿名さん
[2017-09-29 09:21:24]
複合用途型マンションでは、規約により、全区分所有者で共有する共用部分を「全体共用部分」、住戸部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「住宅一部共用部分」、店舗部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「店舗一部共用部分」とするのが一般的である。
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29:
通りがかりさん
[2017-09-29 11:01:24]
>>18
管理規約では、住宅用消火器が個人資産だから維持管理交換義務を区分所有者に課しているのだろう。 それを管理組合が管理費を使って交換するために、消火器を住宅一部共用部分にするためには、共用部分の変更が必要になる。 そうなると、この総会決議は共用部分の変更を伴うから普通決議ではダメで特別決議が必要になる。 裁判では、特別決議に依らなかった点で区分所有法違反で総会決議は無効になるだろう。 |
30:
匿名さん
[2017-09-29 16:26:43]
誰が下駄履きマンションの設定で話してるんだ?
勝手に作り話するな。 |
31:
匿名さん
[2017-09-29 16:37:28]
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32:
匿名さん
[2017-09-29 17:50:28]
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 |
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33:
匿名さん
[2017-09-29 18:28:53]
>>29
<被告管理組合の主張> そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。 |
34:
匿名さん
[2017-09-29 19:13:53]
↑
裁判官が決めるんでしょ 笑 主張なんてここに書いてもしゃーないだろ 何が言いたいの? |
35:
匿名さん
[2017-09-29 19:18:19]
変な奴が勝手に裁判情報出して何やってんの?
判決出てから書けよ。参考にもならない。 スレ主の質問無視かい >はじめまして。 専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
36:
匿名さん
[2017-09-29 19:42:13]
>>33
各マンションによって規約で共用部分をどのように定めてるかによるから規約の別表を見ないとわかりませんね。ただ備品といっても防火に必要な附属設備ですから規約で定めてる場合が多いですよ。たとえばベランダのパーテーションとか避難ハッチとか。これも附属設備として規約に定めてる場合があります。特に専有部分内にあるものは明確に定めないと住民とのトラブルのもとになります。 私のマンションの例では、専有部分内の住宅用消火器に関しては、維持管理は区分所有者で期限切れ交換は一般会計から支出して管理組合が交換と規約に定められており、共用部分の附属設備として住宅用消火器が規約の別表で定められています。 |
37:
匿名さん
[2017-09-29 19:56:06]
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38:
匿名さん
[2017-09-29 20:09:23]
専有部分内にある共用部分の附属設備でも専用使用権の有無で違うだろう。
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39:
匿名さん
[2017-09-29 20:20:28]
各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるもの考えるだろ、全戸にあるんだよな。
日常的に外部から入って使用することはない。 ということで、元々の質問は。 >専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? と聞いてますよ。 |
40:
匿名さん
[2017-09-29 20:41:12]
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41:
匿名さん
[2017-09-29 21:02:29]
消火器が故障するかは知りませんが、10年の使用期間をこえたら交換、費用は誰が?
居住者が故意ではなく誤って転倒し誤噴射などがあったらの責任はだれが負う。 部屋の中や家具が消火剤で汚れたり電化製品が壊れたら改修費用は誰が出す。 誰でしょ~~~。 |
42:
匿名さん
[2017-09-29 21:31:04]
>>41
だから区分所有者資産なのか共用部分なのかで大きく異なる。規約を見ること。 共用部分なら管理組合の責任負担。規約に書いてある。ただし共用部分でも専用使用権が付いていると、通常の管理負担は専用使用権者。これも規約に書いてある。 共用部分は大規模修繕計画により管理組合で適宜更新するが、消火器のような有効期限切れ交換が必要なものは、特に交換費用の負担区分を規約に明記しておく必要がある。 |
43:
匿名さん
[2017-09-29 21:43:14]
↑
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。 >日常的に外部から入って使用することはない。 避難器具も同じだ。 グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑 |
44:
匿名さん
[2017-09-29 21:46:14]
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。 |
45:
匿名さん
[2017-09-29 21:51:16]
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓ >はじめまして。 >専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 >個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >総会決議が通った >管理組合のお金で取り替え 読んでから答えなよ。 |
46:
匿名さん
[2017-09-29 23:11:59]
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。 |
47:
マンション住民さん
[2017-09-30 05:06:10]
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48:
匿名さん
[2017-09-30 07:37:55]
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか? |
49:
匿名さん
[2017-09-30 08:54:46]
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50:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 09:23:57]
ほー
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51:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 18:16:42]
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。 AHO |
52:
匿名さん
[2017-09-30 18:25:52]
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる? |
53:
低層共同住宅
[2017-10-05 15:33:41]
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
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54:
匿名さん
[2017-10-05 15:39:24]
そんな話はしていない。さようなら。
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55:
匿名さん
[2017-10-05 17:09:18]
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
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56:
元監事
[2017-10-05 20:06:49]
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。 次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。 次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。 |
57:
匿名さん
[2017-10-05 20:17:54]
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ 管理会社とも委託契約してるようだし 素人が外野から妄想することじゃないな |
58:
販売関係者さん
[2017-10-05 20:23:18]
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。 ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。 |
59:
匿名さん
[2017-10-05 20:47:42]
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60:
匿名さん
[2017-10-05 21:02:16]
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61:
匿名さん
[2017-10-05 21:24:01]
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ??? 共用部や施設や設備を管理してるだけやろ |
62:
マン管
[2017-10-05 21:43:53]
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。 それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。 専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。 ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。 |
63:
匿名さん
[2017-10-05 21:48:37]
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64:
匿名さん
[2017-10-05 22:05:32]
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65:
匿名さん
[2017-10-05 22:13:08]
>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。 その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。 民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~ ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑 |
66:
匿名さん
[2017-10-05 22:17:20]
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑 管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~ ハハッ |
67:
匿名さん
[2017-10-06 00:18:46]
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
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68:
匿名さん
[2017-10-06 00:39:34]
それは民放の定義な
区分所有法にはない 無知 |
69:
匿名さん
[2017-10-06 08:13:46]
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。 |
70:
匿名さん
[2017-10-06 08:42:06]
>>69
【共用部分】 ○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】 ○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】 |
71:
匿名さん
[2017-10-06 09:23:29]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。 ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。 |
72:
匿名さん
[2017-10-06 09:48:33]
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時代劇好きの高齢者だよ
〇〇であ〜る。 ってね