はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
23:
匿名さん
[2017-09-27 21:29:32]
|
24:
匿名さん
[2017-09-27 23:20:17]
専有部の消火器? なんだべそれ
その消火器の使用目的や対象が何かがはっきりするなら訴訟することないべ 専有部が火事になると共用部に飛び火被害があるからとか言いだしたらきりないべ 水道管の不具合も専有部のガス配管の不具合で爆発もおんなじだべー アタマ弱すぎだっぺ うちのマンションは全フロア―に何個か市役所からケースまである消火器付けてくれてら、ただだっぺ 市の名前と番号入りだけんどな |
25:
匿名さん
[2017-09-28 08:50:04]
>>18
規約で区分所有者に消火器交換義務が定められているのなら、規約を変更して交換義務は管理組合と改正しないと、総会決議と規約が整合取れなくなり、規約が形骸化してしまいます。本来なら規約変更(特別決議)をしなければならなかったのに、普通決議とした点で裁判ではアウトになると思います。 |
26:
匿名さん
[2017-09-29 07:45:39]
>各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
建物防火の消火器だから住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。 |
27:
匿名さん
[2017-09-29 08:53:09]
>住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
区分所有住宅にそんな認識はない、なんだぁ? 全体共用部って? 理解できんし |
28:
匿名さん
[2017-09-29 09:21:24]
複合用途型マンションでは、規約により、全区分所有者で共有する共用部分を「全体共用部分」、住戸部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「住宅一部共用部分」、店舗部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「店舗一部共用部分」とするのが一般的である。
|
29:
通りがかりさん
[2017-09-29 11:01:24]
>>18
管理規約では、住宅用消火器が個人資産だから維持管理交換義務を区分所有者に課しているのだろう。 それを管理組合が管理費を使って交換するために、消火器を住宅一部共用部分にするためには、共用部分の変更が必要になる。 そうなると、この総会決議は共用部分の変更を伴うから普通決議ではダメで特別決議が必要になる。 裁判では、特別決議に依らなかった点で区分所有法違反で総会決議は無効になるだろう。 |
30:
匿名さん
[2017-09-29 16:26:43]
誰が下駄履きマンションの設定で話してるんだ?
勝手に作り話するな。 |
31:
匿名さん
[2017-09-29 16:37:28]
|
32:
匿名さん
[2017-09-29 17:50:28]
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 |
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33:
匿名さん
[2017-09-29 18:28:53]
>>29
<被告管理組合の主張> そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。 |
34:
匿名さん
[2017-09-29 19:13:53]
↑
裁判官が決めるんでしょ 笑 主張なんてここに書いてもしゃーないだろ 何が言いたいの? |
35:
匿名さん
[2017-09-29 19:18:19]
変な奴が勝手に裁判情報出して何やってんの?
判決出てから書けよ。参考にもならない。 スレ主の質問無視かい >はじめまして。 専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
36:
匿名さん
[2017-09-29 19:42:13]
>>33
各マンションによって規約で共用部分をどのように定めてるかによるから規約の別表を見ないとわかりませんね。ただ備品といっても防火に必要な附属設備ですから規約で定めてる場合が多いですよ。たとえばベランダのパーテーションとか避難ハッチとか。これも附属設備として規約に定めてる場合があります。特に専有部分内にあるものは明確に定めないと住民とのトラブルのもとになります。 私のマンションの例では、専有部分内の住宅用消火器に関しては、維持管理は区分所有者で期限切れ交換は一般会計から支出して管理組合が交換と規約に定められており、共用部分の附属設備として住宅用消火器が規約の別表で定められています。 |
37:
匿名さん
[2017-09-29 19:56:06]
|
38:
匿名さん
[2017-09-29 20:09:23]
専有部分内にある共用部分の附属設備でも専用使用権の有無で違うだろう。
|
39:
匿名さん
[2017-09-29 20:20:28]
各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるもの考えるだろ、全戸にあるんだよな。
日常的に外部から入って使用することはない。 ということで、元々の質問は。 >専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? と聞いてますよ。 |
40:
匿名さん
[2017-09-29 20:41:12]
|
41:
匿名さん
[2017-09-29 21:02:29]
消火器が故障するかは知りませんが、10年の使用期間をこえたら交換、費用は誰が?
居住者が故意ではなく誤って転倒し誤噴射などがあったらの責任はだれが負う。 部屋の中や家具が消火剤で汚れたり電化製品が壊れたら改修費用は誰が出す。 誰でしょ~~~。 |
42:
匿名さん
[2017-09-29 21:31:04]
>>41
だから区分所有者資産なのか共用部分なのかで大きく異なる。規約を見ること。 共用部分なら管理組合の責任負担。規約に書いてある。ただし共用部分でも専用使用権が付いていると、通常の管理負担は専用使用権者。これも規約に書いてある。 共用部分は大規模修繕計画により管理組合で適宜更新するが、消火器のような有効期限切れ交換が必要なものは、特に交換費用の負担区分を規約に明記しておく必要がある。 |
43:
匿名さん
[2017-09-29 21:43:14]
↑
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。 >日常的に外部から入って使用することはない。 避難器具も同じだ。 グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑 |
44:
匿名さん
[2017-09-29 21:46:14]
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。 |
45:
匿名さん
[2017-09-29 21:51:16]
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓ >はじめまして。 >専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 >個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >総会決議が通った >管理組合のお金で取り替え 読んでから答えなよ。 |
46:
匿名さん
[2017-09-29 23:11:59]
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。 |
47:
マンション住民さん
[2017-09-30 05:06:10]
|
48:
匿名さん
[2017-09-30 07:37:55]
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか? |
49:
匿名さん
[2017-09-30 08:54:46]
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50:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 09:23:57]
ほー
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51:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 18:16:42]
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。 AHO |
52:
匿名さん
[2017-09-30 18:25:52]
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる? |
53:
低層共同住宅
[2017-10-05 15:33:41]
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
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54:
匿名さん
[2017-10-05 15:39:24]
そんな話はしていない。さようなら。
|
55:
匿名さん
[2017-10-05 17:09:18]
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
|
56:
元監事
[2017-10-05 20:06:49]
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。 次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。 次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。 |
57:
匿名さん
[2017-10-05 20:17:54]
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ 管理会社とも委託契約してるようだし 素人が外野から妄想することじゃないな |
58:
販売関係者さん
[2017-10-05 20:23:18]
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。 ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。 |
59:
匿名さん
[2017-10-05 20:47:42]
|
60:
匿名さん
[2017-10-05 21:02:16]
|
61:
匿名さん
[2017-10-05 21:24:01]
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ??? 共用部や施設や設備を管理してるだけやろ |
62:
マン管
[2017-10-05 21:43:53]
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。 それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。 専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。 ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。 |
63:
匿名さん
[2017-10-05 21:48:37]
|
64:
匿名さん
[2017-10-05 22:05:32]
|
65:
匿名さん
[2017-10-05 22:13:08]
>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。 その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。 民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~ ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑 |
66:
匿名さん
[2017-10-05 22:17:20]
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑 管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~ ハハッ |
67:
匿名さん
[2017-10-06 00:18:46]
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
|
68:
匿名さん
[2017-10-06 00:39:34]
それは民放の定義な
区分所有法にはない 無知 |
69:
匿名さん
[2017-10-06 08:13:46]
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。 |
70:
匿名さん
[2017-10-06 08:42:06]
>>69
【共用部分】 ○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】 ○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】 |
71:
匿名さん
[2017-10-06 09:23:29]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。 ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。 |
72:
匿名さん
[2017-10-06 09:48:33]
|
73:
匿名さん
[2017-10-06 09:59:43]
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑) 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、 エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。 共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、 特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して 利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に 受け取る手数料だとかが含まれます。 >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 >利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分 >の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度 (何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。 理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。 |
74:
ももんが
[2017-10-06 10:02:05]
そんなの決まってんじゃん。
区分所有者資産なら区分所有者の責任、規約で共用部分になってるのなら管理組合の責任。 共用部分なら損害保険の保険対象になる。 |
75:
匿名さん
[2017-10-06 10:23:33]
|
76:
匿名さん
[2017-10-06 10:28:56]
>>73
区分所有者に利益配分し、雑所得として確定申告すればいい。ほとんどの場合20万円以下なので課税されないだろう。だから国税は確実に税金がとれる管理組合に課税するのである。 |
77:
匿名さん
[2017-10-06 10:36:53]
|
78:
匿名さん
[2017-10-06 10:40:44]
|
79:
匿名さん
[2017-10-06 10:44:04]
|
80:
匿名さん
[2017-10-06 10:48:46]
おだいはこれよー
はじめまして。 専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
81:
お前こそ無知の極み
[2017-10-06 11:45:04]
>利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。
お前こそ無知の極み。 収益事業は別会計。 会計間の資金移動は規約で禁止。 |
82:
↑
[2017-10-06 11:50:08]
誰がそんな話してんの
スレチならほかでやれ! 収益事業の税とかのスレあんだろ |
83:
バカ旦那
[2017-10-06 11:59:23]
>とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?
当然、馬鹿主人の責任だよ。個人の過失なんだから。 |
84:
匿名さん
[2017-10-06 12:27:48]
>>83
専有部に消火器なければ被害はなかったがそれでもか? 消火器が何らかの原因で留守番中の子どもが怪我したら責任は誰だ? 区分所有法9条にはおもろいこと書いてあるんだがな。 消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、 それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ? アメリカの民事訴訟なら億は越える裁判だがな。 笑 |
85:
匿名さん
[2017-10-06 13:14:26]
消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。 A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。 Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。 A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。 Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。 A 差し支えない。 |
86:
匿名さん
[2017-10-06 13:20:46]
それがどうかしましたか?
|
87:
eマンションさん
[2017-10-06 14:20:21]
>>84
区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから、故意または過失により事故を起こしたのなら自己責任と解するのが妥当と思われる。共用部分の場合、管理組合を不法行為で訴えるのなら、区分所有者側に立証責任がある。 |
88:
匿名さん
[2017-10-06 15:28:59]
>消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
>それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ? そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。 それをどっちの責任かを争うのが訴訟だ。 |
89:
匿名さん
[2017-10-06 15:53:25]
>区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから
そんな事決まってませんが? おたくの規約だけじゃないの? 笑 却下! |
90:
匿名さん
[2017-10-06 15:58:32]
>そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
子どもが専有部で遊ぶことに過失があるとかなに言ってんだ? 故意なら保険も支払われないがな 少し考えればわかるだろ~~ 笑 専有部に消火器置いてもらうなら、何があっても事故が起こらない対策するこったな。 |
91:
通りがかりさん
[2017-10-06 16:43:13]
まずは専有部分の消火器が規約でどう決められているのか、ここに該当する規約条文を貼り付けろ。
話はそれからだ。 |
92:
↑
[2017-10-06 18:09:42]
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? スレ主の質問な、情報はこれだけだ。 総会では議決されてる。主な質問は >専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合の責任は? これな 消火器は専有部に置いてあるが、管理組合のお金で取り換えたそうだ ということで現在は消火器は管理組合が管理する共用設備と考えるのが通常 偉そうに規約貼りつけろというお爺さん、答えてちょ? (笑) |
93:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-06 20:40:02]
>>92
区分所有者資産の住宅用消火器を共用部分とするため「共用部分の変更」と該当「規約の変更」の特別決議をとったのか?もし普通決議だったのなら、その総会決議は区分所有法違反で無効になる。 共用部分の住宅用消火器にかかわる事故が発生した場合、その事故が消火器自身に起因する原因なら管理組合は責任を問われるが、そうで無い場合は区分所有者の自己責任になる。なぜなら、住宅用消火器は専用使用権があり維持管理義務は区分所有者で、有効期限切れによる交換のみ管理組合だから。 |
94:
匿名さん
[2017-10-06 20:46:31]
>>93
区分所有者の資産じゃないって言ってんだろ 管理組合がお金出して買い換えたんだと、総会決議も通ってるんだと ということで、その消火器は共用設備な、管理組合が管理するものだ おたくの投稿はまったく答えにすらなってないし論外、却下! |
95:
匿名さん
[2017-10-06 20:49:55]
|
96:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-06 21:26:48]
「個人の所有物」と書いてある。それを管理組合が交換した途端に新たな共用部分付属物になる。しかも専有部分内にある共用部分だから専用使用権も付与しなければならない。
|
97:
匿名さん
[2017-10-06 21:49:33]
共用部分じゃなく共用設備な、新たに管理組合が全戸に配布した物だ、普通決議で十分
専用使用権を付けるとか? ない言ってんだ? 専用使用権は管理組合が所有者に与えるもので規約で云々じゃない無知か? どこか検索して専用使用権の設定には特別決議が必要とでも書いてあったかぁ? 笑 ものほんの無知やな |
98:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-06 21:50:45]
国交省標準管理規約で説明すると、第8条別表第2、第14条別表第4に既に住宅用消火器や防犯設備(防犯カメラシステム等)が規定されていれば問題ない。規定されてない場合は、新たに共用部分として登録することになるので「共用部分の変更」になる。共用部分の範囲が広がることになるから。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf |
99:
匿名さん
[2017-10-06 22:22:27]
>98
的外れなこと言うから無知と言われるんだよ。 それ全然消火器とは無関係。 17条に言われる共用部の変更はもっと改良する次元。 耐力壁の変更や階段の撤去やエスカレーター設置やエレベーター設置。 既存の躯体にほぼ変更の無い変更はは普通決議だ。 消火器がどうやったら特別決議になるのか知能が高いと理解できんわい。(笑) カメラや消火器置くのが17条に該当するなら証明しろや。 できる訳ないけど。(笑) 参考までに解説貼っておいたるわ 共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。 |
100:
匿名さん
[2017-10-06 22:37:40]
ほれ、もう一つ17条解説、勉強せいや
用部分の「形状の変更」とは、外観や構造を変更することで、共用部分の「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することですが、これでは依然として何が「著しい変更」に該当するかは、明確ではありません。そこで、変更をする箇所、程度、範囲などにより、多くは、各建物ごとに判断されることになります。 共用部分の変更にあたり、一般的な判断としては、たとえば、 ①階段室をエレベーターに変えるのは、「形状または効用の著しい変更」で、「特別多数決議」が必要です。 ②エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 ③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。) 上の例のように、「その形状または効用の著しい変更を伴う行為」の判定は、変更を行う部位や範囲、変更の方法など個々の状況に応じてなされることになりますが、標準管理規約のコメントでは、「形状または効用の著しい変更」をかなりの例をあげて、「普通決議(過半数)」と「特別多数決議(区分所有者の数だけ規約で過半数まで減可能)及び議決権の各3/4以上」を示していますので、参考になります。 |
101:
匿名さん
[2017-10-06 22:40:33]
ほれほれ、まだあるから見ておきなさい、テストに出るよ(笑)
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、 階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、 構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。 (筆者注:これに対して、建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。 追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。) ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。 カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、 窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 ◎劣化した屋上の防水工事や外壁の補修など一定の周期で行う大規模修繕は多額の費用はかかるが、「形状または効用の著しい変更」でないと判断されている。普通決議でできるように改正された。 また、普通決議となると、規約での別段の定めができ、集会の決議から、理事会での決議に変更もできる。 |
102:
匿名さん
[2017-10-07 07:00:51]
国交省標準管理規約第8条の共用部分の範囲に規定されている共用部分なら、形状や効用の変更内容や変更程度で判断することになります。もし第8条に規定されてないのなら、それは共用部分の範囲の変更になります。共用部分の範囲が変更になれば、管理組合の管理対象が増減する変更になります。
そして共用部分の範囲の変更なら、第8条の変更が必要ですから特別決議になります。 共用部分の変更の特別決議よりも、この規約変更の特別決議の方が重要です。 |
103:
匿名さん
[2017-10-07 08:55:49]
↑あんた論破されてるから、醜いよ。
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104:
匿名さん
[2017-10-07 08:57:10]
102
持論は誰も聞きませんよ。 根拠すらない。 |
105:
匿名さん
[2017-10-07 09:32:08]
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106:
匿名さん
[2017-10-07 10:27:05]
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107:
匿名さん
[2017-10-07 10:38:33]
標準管理規約はひな型です、強制力は無く、区分所有法に沿って製作されるもの。
防犯カメラやインターネット回線付けるのも共用部の変更と思うのは土素人ですよ。 【解説】抜粋 これ普通決議ね↓ ③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。) ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 >オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・ >更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。 【参考までに】 覚えておきましょう↓ 追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。) |
108:
匿名さん
[2017-10-07 10:41:10]
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109:
匿名さん
[2017-10-07 10:51:40]
共用部の変更、特別決議が必用と思われる解説 ↓
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。 カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、 *専有部に関わる部分でも 普通決議対象 ↓ >窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 |
110:
匿名さん
[2017-10-07 17:00:03]
なんか話がそれてますね。
共用部分の形状または効用の著しい変更とは具体的に何かを聞いているのではなく、 共用部分か否かの法令または規約根拠は何か聞いてるのですよ。 答えられないと話そらすのは良くないです。 共用部分であることの法令または規約の根拠がないと、管理組合が工事等で管理費から費用を支出する根拠がありません。ひょっとしたら一部の区分所有者の私物かもしれませんよね。 |
111:
匿名さん
[2017-10-07 18:13:43]
>消火器は設備です、専有部に設置しても専用使用権などは無用。
共用部分とは、建物の部分、建物の付属物、規約共用部を言う。 専用使用権が無ければ他の区分所有者も使用する権利が発生する。 たとえば専用庭、専用使用権が無ければ他の区分所有者も使えることになる。 |
112:
匿名さん
[2017-10-07 19:19:48]
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113:
匿名さん
[2017-10-07 19:27:18]
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114:
匿名さん
[2017-10-07 19:56:16]
このスレ主さんは、
>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、 と言っていますね、管理組合の費用でもともと専有部にあった消火器を 管理組合が費用を出して取り換える(使用期限が来たのかな) ということは共用設備という事。 防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。 ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として 勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 専有部にあるからと、その部屋専用ではないでしょうね。 え! 火事になったらベランダから部屋に逃げてくるの!とビックリしないように これは当然の避難行為です。場合によっては冊子ガラスも割るでしょうね、当然弁償してくれますよ 管理組合が。 笑 |
115:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 19:59:14]
>専用使用権を付けるのに特別決議など、おかしなこと言うと恥かきますよ。
恥をかくのはお前だ。専用使用権を定めた規約の変更だから区分所有法31条だ。 |
116:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 20:20:06]
>防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。
>ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として >勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 共用部分のベランダは規約で区分所有者に専用使用権は付与されているが、同じく共用部分の隔板と避難ハッチには規約で専用使用権は付与されていない。 消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。 |
117:
匿名さん
[2017-10-07 20:34:13]
笑 おじさん消火器は 笑
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118:
匿名さん
[2017-10-07 20:38:41]
消火器に専用使用権付けるマヌケはいないけど、誰ですか? (笑
防災設備の消火器に専用使用権という区分所有法にはないというか必要ないけ入り付けるの? 通常の専用使用権とはどのようなきょうようぶにつくのでしょうね~ 無知でもわかるよねー 専有部居室のあるから専用使用とかマヌケ? |
119:
匿名さん
[2017-10-07 20:42:02]
だいたいが専用使用部や専用使用権という考えは区分所有法には無い。
全て共用部だ。 消火器に専用使用や使用権付けるとかが規約変更とかマヌケこいてると笑われるよ。 |
120:
匿名さん
[2017-10-07 20:50:58]
>消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。
マンションでも一戸建てでも災害や犯罪など緊急時には緊急避難として最善の場所へ侵入しても可。 無知晒すなよ恥ずかしい、誰が消防法なんだ? |
121:
匿名さん
[2017-10-07 20:56:04]
緊急避難して損害与えても賠償責任もないんだけどね。とりあえず緊急時ね。
緊急時部屋に入ったり通り抜けるのが最善なら許される行為。 高層階でベランダから逃げるにはどこかの部屋に入らないと無理だわな。 留守なら窓ガラス割って構わないからね、人命最優先。 |
122:
マンション住民さん
[2017-10-07 21:00:11]
うちのマンションの管理規約では、消防設備関係では、天井熱感知器、自火報連動インターホン、非常警報ボタン、住宅用消火器が専有部分内の共用部分で専用使用権付与が規約で定められています。
専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。 |
時代劇好きの高齢者だよ
〇〇であ〜る。 ってね