管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

専有部の消火器

201: 匿名さん 
[2017-10-08 22:25:47]
もうつまんないからほかのスレであそぼぅ! 

無知はさようなら~
202: 匿名さん 
[2017-10-08 22:29:06]
>>200
>だからなに?

「区分所有建物」に限って、専有部分以外は全て共用部分である。
203: 匿名さん 
[2017-10-08 23:11:35]
無知がミジメ
204: 匿名さん 
[2017-10-09 00:01:38]
参考までに追加でお話しておきます。

マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。

そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。

そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。

地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
>*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には

この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。

そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。

205: 匿名さん 
[2017-10-09 00:11:22]
204です誤りがあります。
>>204の最後の行
『そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。』
これは誤りです、ごめんなさいね。勘違いです。
206: 匿名さん 
[2017-10-09 00:20:54]
昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた
平成になってから一体になったんだけど名残かな
207: マンション訴訟問題研究会 
[2017-10-09 05:17:23]
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。

区分所有法

(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
208: マンション住民さん 
[2017-10-09 09:11:36]
質問です。

うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。

この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。
209: 匿名さん 
[2017-10-09 09:32:30]
想定問題は自分で遊んでなさい
幾度も区分所有法の一部をコピペして
何を言いたいのかも不明ですよ
無知ではそれが限界でしょうね
ごくろう
210: 匿名さん 
[2017-10-09 09:55:46]

敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
211: 匿名さん 
[2017-10-09 09:58:48]
>>208
普通決議で可だと思う。移動式パーテーションで区切っても建築基準法上は1室扱いになる。
212: 匿名さん 
[2017-10-09 10:11:43]
>>210
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
213: 匿名さん 
[2017-10-09 10:41:18]
さすが無知!

関心する
214: 匿名さん 
[2017-10-09 10:43:00]
だから言ってんだろ
専有部以外はぜぇ~んぶ共用部
敷地利用権とかはただの権利形態
215: 匿名さん 
[2017-10-09 10:52:34]

敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
216: 匿名さん 
[2017-10-09 10:54:03]
>>215
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
217: 匿名さん 
[2017-10-09 11:15:36]
おまけも書いとこうか?

【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。

具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。

ということで、専有部分以外はすべてが共用部分

>>215
敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。
ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。


218: 匿名さん 
[2017-10-09 11:31:30]

敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
219: 匿名さん 
[2017-10-09 11:32:13]
>>218
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。
220: 匿名さん 
[2017-10-09 11:45:43]
>>218

区分所有法【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

理解不能かな? 笑
221: 匿名さん 
[2017-10-09 11:52:56]

建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO!
222: 匿名さん 
[2017-10-09 11:55:46]
>>221
うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。
223: 匿名さん 
[2017-10-09 11:59:28]
221
おたく登記してないの?

固定資産税払うのに敷地分払ってない?

もしかしてアパート暮し? 笑

224: 匿名さん 
[2017-10-09 12:01:48]

管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?

*法定敷地

*規約敷地

*みなし敷地

管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。
区分所有法21条ですね。
225: 匿名さん 
[2017-10-09 12:20:43]
うちの場合はぁ~~

*対象物件の表示で…建物と敷地の各々面積、権利が明記

*共用部分の範囲

*共用施設敷地の共有持分割合、登記証より記載

*共用ではなく、共有部分等の明細(各戸、敷地にに倉庫もあり)

これみんな規約で定められてまんがな、表にもしてるしね




226: 匿名さん 
[2017-10-09 12:39:16]
>>225
>>187みたいに消火器は共用部分に書いてありますか?
227: 匿名さん 
[2017-10-09 12:41:43]
うちの消火器は市が配布して市の物です。
規約には記載ないね。
マンションそれぞれ違うでしょ。
228: 匿名さん 
[2017-10-09 12:43:54]
それと、年に一回は市の消防署が消火器の点検に
マンション内に入りますよ。
229: 匿名さん 
[2017-10-09 12:50:04]
ぼけ連呼さんはロンパされて恥さらしましたので
しばらくは出てこないでしょう、毎度のことですね。
230: 匿名さん 
[2017-10-09 13:59:28]
>>226
共用部分の範囲の項目に、建物付属設備の覧に消化水栓と消火放水器具一式が載ってます。
使ったことないけど。
あと、防火関係なら避難ハッチが建物付属設備になってるね。
231: 市民オブズマン 
[2017-10-09 15:56:37]
>>227-228
市が消火器を専有部分に設置するなどありえない。
その法令・条例・規約根拠を述べよ。
しかも市民の税金を使ってなど言語道断。
市民全員に消火器を配布するなら分かるが。
いったいどこの市だ?情報公開請求する。
232: 匿名さん 
[2017-10-09 16:20:29]
>>226
うちは共用部分の規約条項で「共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」として、自火報連動インターホン、火災・ガス感知器、非常警報ボタン、住宅用消火器が規定されています。同時に専用使用権の規約条項でこれらに専用使用権が付与されています。ただし住宅用消火器とガス感知器に関しては、有効期限切れ交換は管理組合法人費用負担と承認事項の規約条項で規定されています。
233: 匿名さん 
[2017-10-09 16:24:59]
>>231
>市民全員に消火器を配布するなら分かるが。

市が設置してくれている消火器はフロアごと共用通路に5戸に一本のほどの割合で置いてあります。
消火器は市の自治体名と番号が書かれていて一本ずつ赤いケースに入れられております。
これはマンションだけではなく一戸建ても借家やアパートも同様に、およそ5軒おきに一本ずつ置かれています。
私のマンションでは専有部居室に消火器を置く義務は無いようで、ホームセンターの
キッチン用の投げ込むタイプの消火器?しか用意しておりません、それで問題無いようです。

また、私どもの自治体である市は日本のすべての自治体数1800ほどと思いますが、
その中で財政力指数は20位以内に入る裕福な自治体でもあります。
防災にお金を使うのはいいことだと思いますがね~。

僻みやっかみはおよしなさい。 (笑)
世間知らずですね、ひょっとして防犯灯とか町内会が管理するとか貧乏な自治体の方ですか?(笑)





234: 匿名さん 
[2017-10-09 17:50:34]
ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。

反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。

年齢のせいもあるんだろうけど、なんかみっともないね。 と スレチごめんね。

消火器は専有部に置いても建物の付属施設というのが通常のことのようですね。

記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、

これは細則扱いでいいと思うよ。

導入の決議も当然普通決議ということですね。 終了かな。

235: 匿名さん 
[2017-10-09 17:58:44]
あーごめん間違えました。
234の
消火器は専有部に置いても建物の付属施設ではなく
消火器は専有部に置いても建物の付属設備です


236: 匿名さん 
[2017-10-09 19:24:52]
>記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
>これは細則扱いでいいと思うよ。

第4条の別表は規約の別表で細則ではありません。
マン管士なら規約と附属規定の違いを理解しなさい。
237: 匿名さん 
[2017-10-09 19:33:59]
>>236
ごめんね、4条にあたる条項に細則で…と記載するなら問題ない
規約はマンションの特性に合わせて作るもの
ひな型的標準管理規約に準ずる必要は皆無
マンション管理士なら覚えておこうね
付属設備など変更の多いものを規約で定める段取りの悪い管理組合はない
付属施設ならわかるがね

反論あるなら論理的に根拠を述べてお願いね、暴言禁止

238: 匿名さん 
[2017-10-09 20:00:31]

負けてる 笑
239: ↑ 
[2017-10-09 20:02:56]
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
240: 通りすがりのマンカン士 
[2017-10-10 07:50:07]
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

第4条別表第1に記載された対象物件につき、第18条で使用について使用細則を定める。
従って、別表第1に記載されていないものについては使用細則を定めることはできないと解するのが合理的判断になる。
241: 匿名さん 
[2017-10-10 08:24:27]
当然ですが何か?
242: 匿名さん 
[2017-10-10 10:09:58]
標準管理規約の条項をそのまま使う管理組合はないけど、どうかしましたか?

やっぱ、ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。

設備や備品を規約で定めるマヌケな管理組合もないしね、普通決議で設備を追加したり

改良するのに、毎度規約変更でもしたいのかな? 相当知能低いのかな。

標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。



243: 匿名さん 
[2017-10-10 10:12:38]
242訂正
標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
                  ↓
標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。


244: 匿名さん 
[2017-10-10 11:51:41]
>>242
うちの規約では、対象物件の範囲、共用部分の範囲(建物、附属設備、規約共用部分)が細かく別表で規定されています。
最近、受付とエレベーターホールごとにAEDを設置しましたが、規約変更して共用部分の附属設備に定義しました。
245: 匿名さん 
[2017-10-10 12:26:24]
>>244
消防設備でも避難設備でもない救命設備だから規約に定義するのは当然だろう。
それと住民に対して定期的にAED取扱講習しないと、いざという時に使えんぞ。
246: 匿名さん 
[2017-10-10 12:30:15]
>標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
うぉー、規約変更の特別決議、キタ━━ヽ(゚ω゚)ノ━━!!
247: 匿名さん 
[2017-10-10 14:15:37]
附属設備のカテゴリー追加なら規約変更の特別決議がいりますね。
でも元々規約にある附属設備にAED追加くらいなら普通決議でいいような気がします。
248: 匿名さん 
[2017-10-10 14:38:17]
>>247 さん

たとえば、レンタルにて管理組合がマンション内にAEDを設置(特に設置工事は要しない)する場合、どのような手続きが必要だと思いますか?
249: 匿名さん 
[2017-10-10 16:23:24]
レンタル会社のレンタル資産を共用部分に設置するということは、自販機設置や防犯カメラのリースと似ている。
賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。
新規に登録なら、共用部分附属設備の規約変更にあたるから特別決議が必要。
250: 匿名さん 
[2017-10-10 16:40:15]

>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


>                   覚えとけよ。
251: 匿名さん 
[2017-10-10 16:46:44]
年寄りの多く住む古いマンションならAEDも有り難いのかな。

そんなもん普通決議に決まってんでしょ。

新たに防犯カメラ設置、光ケーブルの敷設なども普通決議で十分。
252: 匿名さん 
[2017-10-10 16:52:35]
総会で特別決議で議決して規約条項にAED付けますとか書いちゃうのかな? 
世間に笑われると思うよ、そんなの付属設備の追加だよ。普通決議。
253: 匿名さん 
[2017-10-10 17:20:19]
建物の付属設備を追加するのに特別決議とはオメデタイ。

共用部の変更で特別決議の必要な事柄をググってみたらハズイの自覚できるよ。
254: 匿名さん 
[2017-10-10 17:58:48]
>>249

>賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。

区分所有者の共有(所有)ではない賃借物は、共用部分(専有部分に属しない建物の附属物)とはならない。

<区分所有法>
第11条(共用部分の共有関係)
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
255: 匿名さん 
[2017-10-10 18:07:40]
レンタル品は付属設備じゃないな。自販機なんかも付属設備じゃないしね。
投稿する以前に知識が適当だからしかたない。
うちの通期ではAEDなんて役所が無料で付けてくれるよ、ある程度条件あるけど。
東京みたいにマンション外部の住民にも使わせろとは言わないから心配いらないよ。
256: 匿名さん 
[2017-10-10 18:22:07]
大型マンションならAED付きの自販機置いてくれるよ。タダだよ。
257: 匿名さん 
[2017-10-10 20:09:47]
>共用部の変更で特別決議の必要な事柄をググってみたらハズイの自覚できるよ。
特別決議は共用部分の変更を理由とするのではなく規約の変更を理由としてるのでは?

>区分所有者の共有(所有)ではない賃借物は、共用部分(専有部分に属しない建物の附属物)とはならない。
もしそうなら、一般会計から賃借料を支払う根拠はない。一般会計から支出できる項目は規約で規定されている。
賃借債務は区分所有者の共有であるから管理組合は賃料を支払える。従って賃借物は共用部分になる。
258: 匿名さん 
[2017-10-10 20:42:03]
>>257
>特別決議は共用部分の変更を理由とするのではなく規約の変更を理由としてるのでは?

おまえそうとうな無知だな?

*共用部の変更の特別決議規程は区分所有法17条

*規約の設定、変更又は廃止は区分所有法31条

知能低いのにデタラメ書いて、たにんさまに迷惑かけるな!


その下の
>一般会計から賃借料を支払う根拠はない
マヌケ杉で話にならん! 恥かかない程度の勉強してから参加しろ

259: 匿名さん 
[2017-10-10 21:02:29]
>*規約の設定、変更又は廃止は区分所有法31条

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

>一般会計から賃借料を支払う根拠はない

(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
260: 匿名さん 
[2017-10-10 21:28:23]
コピペするなら、何が目的かくらいは自分で書かないとただの無知。
261: 匿名さん 
[2017-10-10 21:54:09]

おい、額の脂汗ふけよ、ったくー!
262: 匿名さん 
[2017-10-10 22:01:35]
コピペするなら、何が目的かくらいは自分で書かないとただの無知。
263: 匿名さん 
[2017-10-11 07:42:03]

目的が読み取れないのは無知の極み。
264: 匿名さん 
[2017-10-11 07:45:44]
>建物の付属設備を追加するのに特別決議とはオメデタイ。
共用部分の範囲を定めた規約変更だから特別決議が必要なのでは?
265: 匿名さん 
[2017-10-11 08:41:31]
>>264
本来は規約変更の特別決議になるが、附属設備の追加くらいでの特別決議は敵わない。だから普通決議で総会議案を上程する理事会は多いが、区分所有法第31条違反の総会決議無効確認訴訟になったら負ける可能性は高い。
266: 匿名さん 
[2017-10-11 09:12:12]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


> 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様     覚えとけよ。
267: 匿名さん 
[2017-10-11 09:16:04]

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
>防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

当然普通決議、こんな事で総会で特別決議の案内や議案詳細まで出す間抜けな管理組合はない。

共用部の変更で特別決議が必要な要件は相当の変更が条件、ググれ!
268: 匿名さん 
[2017-10-11 09:16:17]
>>264

規約共用部分(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)の変更であれば、特別多数決議による規約変更が必要であるが、法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)の場合は、法律上、当然に共用部分となるので規約の変更は必要ない。
マンション標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の「別表第2」ように、規約に例示的に記載していることがあるが、その場合であっても、最後の部分に「~等専有部分に属さない建物の部分」、「~等専有部分に属さない建物の附属物」とあり、やはり規約の変更は必要ない。
269: 匿名さん 
[2017-10-11 09:24:04]
>*特別決議が必要な17条解説だよ 誰でも検索すれば出てくるから見ておけ

【第十七条】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

【解説】
共用部分の重大な変更をするためには、
(1)区分所有者の3/4が賛成する
(2)議決権の3/4が賛成する
の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。
270: 匿名さん 
[2017-10-11 09:29:52]
>>264
>共用部分の範囲を定めた規約変更だから特別決議が必要なのでは?

共用部の範囲の変更など誰がしたのかな? 消火器置くのがそれに該当するのか????
消火器置くのにどうやって、どの規約を変更するの?

呆れた思考だな!

消火器や各種配線、防犯カメラや防犯灯は建物の付属設備、名目追加で済む。
特別決議とか間抜けたこと書いてると笑われるよ。
271: 匿名さん 
[2017-10-11 09:49:24]
>>266
いずれの場合、規約の共用部分の範囲に規定されているので普通決議でいいでしょう。
272: 匿名さん 
[2017-10-11 10:03:45]
>いずれの場合、規約の共用部分の範囲に規定されているので普通決議でいいでしょう。

防犯カメラや防犯灯は新設、しかし普通決議で十分。

設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?



273: 匿名さん 
[2017-10-11 10:05:50]
新規でインターネット回線ひくのも普通決議。

初めから共用部分だったわけではないが、建物の付属設備として追加するだけ。
なんら問題無い。 特別決議など無用。
274: 匿名さん 
[2017-10-11 10:39:45]
>設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?
分譲時には全て規約で決まっている。
高経年マンションは、昔はインターネットがなかったので、あとで共用部分にインターネット設備を規約改正して追記している。
うちのマンションがそうである。
275: 匿名さん 
[2017-10-11 11:06:34]
>分譲時には全て規約で決まっている。

付属設備は表にに記載があるだけ、何条についてこれこれとは決まっていない。
表への記載や削除は普通決議で十分可能。規約の変更には当たらない、無知ですか? 
276: 匿名さん 
[2017-10-11 11:10:02]
>あとで共用部分にインターネット設備を規約改正して追記している。

間抜けな管理組合、普通決議で十分 笑

>>266記載分
>*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。
277: 匿名さん 
[2017-10-11 11:51:06]
>付属設備は表にに記載があるだけ、何条についてこれこれとは決まっていない。
うちの規約では規約第X条別表第Yと記載されているので、規約になっている。
279: 匿名さん 
[2017-10-11 12:09:39]
>間抜けな管理組合、普通決議で十分 笑
規約の改正は区分所有法第31条の特別決議で強行規定

[一部テキストを削除しました。管理担当]
280: 匿名さん 
[2017-10-11 12:17:31]
規約改正?

消火器置くのに規約改正までする間抜けな管理組合? はいおつかれさん。

自由ですからお好きなように、高齢の方かな? 
281: 匿名さん 
[2017-10-11 12:28:26]
付属設備や備品類の別表が管理規約扱いとはビックラコク間抜けな管理組合? 

追加するのも規約変更とか?  特別決議?   日本じゃないな! 笑

ということは細則も特別決議ということだ!  ビックリ仰天なマンション 笑



282: 匿名さん 
[2017-10-11 12:34:13]
ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。
消防法で規定されてない室内に任意に設置する消火器のことではないです。
だから議論がかみ合わないのかも。
283: マンション住民さん 
[2017-10-11 12:46:12]
>>277
私のマンションでは、共用部分の範囲は規約別表にはなってません。
規約条文の中に範囲が全て列記されています。
だから追記や削除は規約変更の特別決議で対応しています。
284: 匿名さん 
[2017-10-11 12:53:47]
>>282
その通り。特定共同住宅は近年の大型マンションじゃないと該当しないから、普通のマンションとは消防法の扱いが違う。
だから特定共同住宅の住戸内消火器が、個人資産なのか専有部分内にある共用部分なのかで規約が異なる。
前者の個人資産の場合は、共同住宅としての防火管理は区分所有者と管理組合の二元管理になる。
一方、後者の専有部分内にある共用部分の場合は、防火管理は管理組合に一元化できる。
285: 匿名さん 
[2017-10-11 12:59:59]
どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。
286: 匿名さん 
[2017-10-11 13:01:41]
>>282
>ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
>だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。

<消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)>

Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。

Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。

Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
288: 匿名さん 
[2017-10-11 13:11:48]

どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。
鞭はあんたでないのぉ~笑
289: 匿名さん 
[2017-10-11 13:38:35]
消防法で専有部分に消火器置かないといけない状態は
マンション自体の防火設備が充実してない証拠。

消火器置くのに管理規約のどこを変えたいの? イミフ
備品とか設備でしょ。

291: 匿名さん 
[2017-10-11 13:42:32]
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
292: 匿名さん 
[2017-10-11 13:49:08]
だからマンションの設備が適当なんだよな。専有部に置く義務とかマヌケ。
うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。
293: 匿名さん 
[2017-10-11 13:50:36]
>消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

つまりは防火設備が適当だから、専有部に消火器置けよって話だろ。 クダラネ
295: 匿名さん 
[2017-10-11 14:03:06]
>うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。
陳腐なマンションには消火器設置基準の消防法の網はかからないよ、笑
296: 匿名さん 
[2017-10-11 14:24:24]
普通のマンションは普通の消防法。

規模に応じた防火設備がないマンションが

専有部に消火器置くみっともないやり方。

安いマンションはそうなる。
297: 匿名さん 
[2017-10-11 14:29:17]
うちのマンションは各フロアー通路に消火器が数基設置
各フロアー中央に消火栓と消火ホースなど器具一式格納。
専有部に消火器なんか置く必要なし。

ろくな防火、消火設備がないマンションが自室に消火器置くんだろ? 笑
300: 匿名さん 
[2017-10-11 14:45:12]
マンションで自分の部屋に消火器置く義務があるとか初耳 通路にあるだろ
305: 匿名さん 
[2017-10-11 15:11:59]
[NO.278~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
306: 匿名さん 
[2017-10-11 15:24:59]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


> 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様     覚えとけよ。
307: 匿名さん 
[2017-10-11 15:26:15]
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
308: 匿名さん 
[2017-10-11 15:27:43]
おまけも書いとこうか?

【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。

具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。

ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
309: 匿名さん 
[2017-10-11 15:28:36]
ロンパされて気持ち良いですねー
310: 匿名さん 
[2017-10-11 15:55:37]
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。
311: 匿名さん 
[2017-10-11 15:56:47]
おまけも書いとこうか?

【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。

具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。

ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
312: 匿名さん 
[2017-10-11 15:57:31]
はいロンパ!
313: 匿名さん 
[2017-10-11 15:58:04]
ロンパされて気持ち良いですねー
314: 匿名さん 
[2017-10-11 16:12:08]
そうだね おれの論理は正しいから 笑
315: 匿名さん 
[2017-10-11 16:24:13]
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
316: 匿名さん 
[2017-10-11 16:40:25]
>個人の所有物
個人ごとに買ったのですか?買ってない人もいるのですか?
317: 匿名さん 
[2017-10-11 17:12:28]
>>316
管理規約の共用部分で附属設備として定義されていないのなら個人の所有物です。
318: 匿名さん 
[2017-10-11 20:19:53]
もし消火器を自費で買った人と買わなかった人がいたら、管理組合が管理費で消火器を買って交換のために各戸に配った場合は、区分所有者間で自費で買った買わないの費用負担の点で衡平を欠くことになる。
319: 匿名さん 
[2017-10-11 20:45:40]
自分でホームセンターで買ってきまぁ~す

その前になんで部屋に消火器いるの? いらないよ

怪しいのは、ウェブで消防署の人が電話でもいいから相談してくださいって書いてあった
消火器を利用した詐欺まがいの商法もまだあるんですって。
マンションなら管理会社が提案したことなら一度消防で確認くらいしたらって。
無用なもの管理会社通して高く買う必要ないっしょ! 
ホームセンターで消火器注文でまとめ買い安いよ!
320: 特定共同住宅住民さん 
[2017-10-11 21:10:25]
↑今まで何聞いてたの?特定共同住宅における消防法の特例措置なんだけど。

特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
321: 匿名さん 
[2017-10-11 21:15:27]
だからなに? 消防署に電話一本聞くくらい常識でしょ!
消火器だって安いほうが良いでしょ。
そんな消防法は消防署が本職、詳しく聞けるよ。
お前のような素人が言うこっちゃない!
322: 匿名さん 
[2017-10-11 21:28:28]
詐欺師はだます相手がほかに相談すること極端に嫌うからな

管理会社だって大袈裟に言ってるかもしれないし、今まで個人で用意してたんなら

それほど強固に消防法の義務とかいうのも不思議だし怪しいわな

とりあえず消防署だろ、マンション名を言えばどうなってるか地域の署ならすぐわかる

昔からあるよな~ 消火器交換詐欺  消防署の方からきましたって、冗談みたいな詐欺




323: 匿名さん 
[2017-10-11 21:31:19]
まずは自分のマンションが総務省令で定める特定共同住宅か否かを調べることだ。わからなければ理事長に聞け。
話はそれからだ。
324: 匿名さん 
[2017-10-11 21:34:21]
マンションの通路には消火器と消火栓が用意されているのが当たり前ですが、どうしたの?
325: 匿名さん 
[2017-10-11 21:38:28]
>323
近所の消防署に電話一本のほうが速い、理事長だからと何でも知ってるわけじゃない。
理事長は順番で変わるかジャンケンだ、うちは世帯多いから理事は順番で理事長は理事同士ののジャンケン。
そんな奴が知るわけないだろ。
326: 匿名さん 
[2017-10-11 21:41:39]
消火栓すらついてないマンションが消火器を部屋に置くんじゃないの? 水けちるとか?
消火栓の配管の口径デカいから (笑)
327: 匿名さん 
[2017-10-11 21:54:56]
>>325
管理規約見りゃ一目瞭然なんですが何か?
必ず承認事項として規約化されてるから。
何も書いてないのなら特定共同住宅でない証拠。
328: 匿名さん 
[2017-10-11 22:15:31]
>>327
それならスレ主もそう書いてあるだろうし重説にも書いてあるだろ
そんな大事なことなら消火器を個人に任せるわけないだろうしおかしいわな

決まりはわかったが、とりあえず、なんで部屋に置く必要があるんだ? 
消防が個人に課せた義務なら最初から個人が用意するだろう
マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

管理会社がかなり怪しいな!

329: 匿名さん 
[2017-10-11 22:23:23]
ところでスレ主は特定共同住宅とか一言も書いてないからな
お前らの思い過ごしじゃないのか? 
大袈裟に話し膨らますやつがいるとかか?

なんかあったら賠償がどうだこうだ書いてあるだろ
330: 匿名さん 
[2017-10-12 07:44:09]
話が消防法がらみの消火器だから分かりにくい。もっと身近な物に置き換えたらいい。

はじめまして。
専有部の便器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で便器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
331: 匿名さん 
[2017-10-12 09:20:57]
専有部分内に消火器を準備するのもいいですが、それはあくまでその部屋に
対しての消火器です。本来は区分所有者が準備するものです。
いざという時に、その消火器を使おうとしても不在等で使えないこともあります。
居室内への設置より、アルコープとか開放廊下への設置であれば誰でも使えますよ。
そちらへの設置数を増やした方が効果的であり、消火器が不備だったりした時の
責任問題も解決しますよ。
専有部分に設置する時には、組合から専有部分へ寄付という形をとり、その管理は
全て区分所有者負担とすればいいでしょう。
332: 匿名さん 
[2017-10-12 09:29:33]
>>330
①規約で専有部分内の便器を共用部分の付属設備として規定する必要がある。
②規約で専有部分内の便器に専用使用権を付与する必要がある。
③規約で通常時の維持管理責任は区分所有者、経年劣化による交換または機能向上による交換は管理組合費用負担で交換とすると規定する必要がある。

したがって「専有部分内便器の一括交換」は、管理費からの費用支出承認と合わせて規約変更のため、区分所有法第31条第1項により総会特別決議が必要。
333: 匿名さん 
[2017-10-12 09:49:54]
>組合から専有部分へ寄付という形をとり

組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ?
334: 匿名さん 
[2017-10-12 10:10:09]
居住者は区分所有者だけではないからね。
賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの?
寄付はダメというなら共用部分にする?
専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも
使えるということになるしね。
335: 匿名さん 
[2017-10-12 10:31:06]
>>328
>マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
>費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
>マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

>>187に既出、読んでないな。
>>187に既出、読んでない...
336: 匿名さん 
[2017-10-12 10:49:19]
>>335
責任区分が明確ですね。スレ主の疑問も氷解するでしょう。
消火器の維持管理に伴う責任は区分所有者、消火器自身の物に対する責任は管理組合。
337: 匿名さん 
[2017-10-12 10:55:59]
>>335 マトハズレは無知の証拠
消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか
最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。
誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。

それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を
設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。
嘘ならいかんな。

コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。
だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。

338: 匿名さん 
[2017-10-12 11:22:12]
マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり

共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば

そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの

要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど

間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね

消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ 

マンション火災恐いのに、危ないよね
339: 匿名さん 
[2017-10-12 11:31:55]
これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。

特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
340: 匿名さん 
[2017-10-12 11:46:36]
あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね

二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ

普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ

>それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? 



341: 匿名さん 
[2017-10-12 11:52:19]
 本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
 特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。
 専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。
342: 匿名さん 
[2017-10-12 11:57:51]
<参考>
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。
343: 匿名さん 
[2017-10-12 12:02:11]
>>341
それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。
スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。
新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。
344: 匿名さん 
[2017-10-12 12:05:19]
>>342
スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
その部分だけでいいからね。
345: 匿名さん 
[2017-10-12 12:16:26]
>>344
>スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
その部分だけでいいからね。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
【抜粋】
第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
(表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。)
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
(以下省略)
346: 345 
[2017-10-12 12:36:56]
>>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。
347: 匿名さん 
[2017-10-12 12:39:46]
345さんありがとね。
スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。
だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。
住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。

スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。
消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。
と、私は思う。
348: 匿名さん 
[2017-10-12 12:46:51]
>だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
349: 匿名さん 
[2017-10-12 12:47:50]
345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。
350: 匿名さん 
[2017-10-12 12:52:52]
>有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。
そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。

それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。
351: 匿名さん 
[2017-10-12 12:56:20]
>>349
>という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
>もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。

逆は認められない。
352: デベ担当者 
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。
ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。
専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。
353: デベ担当者 
[2017-10-12 13:23:31]
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。
354: 匿名さん 
[2017-10-12 13:56:58]
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの?
買い取るとるとか? どういう発想?
廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者
新品を組合支給でまるでしょ
355: 匿名さん 
[2017-10-12 14:04:43]
>>351
>>352
ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、
共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
(以下省略)

逆は駄目なんかい?

わざわざ書いてあるという事は逆の規定もあるからだろ

うちは専有部に消火器はない、共用通路に設置してある、これ逆だよな

避難経路も各専有部2以上ある、消火栓や設備器具もある、同じだよな

逆がないとは書いてないし、お前の勝手な解釈か?

356: 住民板ユーザーさん5 
[2017-10-12 14:12:56]
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
357: 匿名さん 
[2017-10-12 14:29:09]
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん

買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ
マヌケなデべ担当がいるもんだな
358: 匿名さん 
[2017-10-12 14:31:34]
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。
359: 匿名さん 
[2017-10-12 14:46:36]
>358
わかてるって
しつこいよ
消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ

うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る

通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない

それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ

通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい

という事で結論


とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ

何かあったときの損害賠償が本題だ

360: 住民 
[2017-10-12 14:48:43]
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。
なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。
361: 匿名さん 
[2017-10-12 15:27:15]
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。

管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。

うちがそうだから、他のマンションもできるわな。

消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。

うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。
362: 住民 
[2017-10-12 16:01:29]
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。
専有部分は全て区分所有者の自己責任。
363: 匿名さん 
[2017-10-12 16:22:45]

スレタイの説明ちゃんと読んでから書けよ
その原因が管理組合が費用だして組合管理になった消火器なんだよな
自分の物なら自分の責任だが、部屋の中とはいえ組合管理の消火器が原因の
トラブルで何かあれば責任は管理組合だろ
364: 匿名さん 
[2017-10-12 16:32:03]
>部屋の中とはいえ組合管理の消火器
その証拠は?民事訴訟になったら消火器が管理組合の物であることの証拠が必要。
365: 匿名さん 
[2017-10-12 16:55:16]
管理組合印のシールでも貼ってあったら証明できるかも?
366: 匿名さん 
[2017-10-12 17:09:39]
住宅用消火器が管理組合の備品であったとしても、区分所有者等が住戸内において管理・使用するものであるから、区分所有者等の管理・使用に起因しての事故であれば、区分所有者等が法律上の損害賠償責任を負うことになる。
367: 匿名さん 
[2017-10-12 17:09:51]
むしろ管理組合の消火器だという証拠がない方が訴訟では管理組合としては責任逃れできると思うよ。
368: 匿名さん 
[2017-10-12 18:13:05]
364
365
366
367
スレ主の質問くらい読んでから書けよ

>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

>>366
消火器なんて火でも出なければ使わないだろ、『消火器が原因で何らかの損害賠償が発生』と
スレ主は書いいてる、ちゃんと読め。
設置方法が悪かったり、子どもがさわれるような設置方法が原因なら管理組合の責任だ。
専有部分に置いてあっても、消火器が共用部分の建物の付属設備という事ならそうなる。


369: 匿名さん 
[2017-10-12 20:53:47]
そうしたら管理組合がわざわざ管理費使って消火器交換しなければいい。
あくまでも当初通り、区分所有者の責任負担のまま。
370: 匿名さん 
[2017-10-12 20:55:17]
だから消火器は共用通路に置けばいいんだよ
かっこつけて部屋に置くから揉める
371: 匿名さん 
[2017-10-12 20:56:32]
>369
そういうこと
372: 匿名さん 
[2017-10-12 20:59:41]
想像するに、管理会社が持ってきた話なので
消火器もまとめて請け負って、少しでも売り上げあげたいんだろ
姑息な会社だな
373: 匿名さん 
[2017-10-12 21:00:48]
お! 未知子見るからさいなら
374: 匿名さん 
[2017-10-12 21:33:19]
>>369
管理組合管理にする理由
①区分所有者管理だと有効期限切れで交換しない宅が出て来る。
②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。
これを防火管理を一元化するために管理組合管理に変更する。
375: 匿名さん 
[2017-10-13 07:34:07]
①は自費交換だから規約で義務化する必要があり、管理組合も交換時期が来たら消火器を斡旋する必要があるね。そうしないと交換しない人が出て来る。
376: 住民板ユーザーさん1 
[2017-10-13 08:29:59]
>②消防法上、防火管理が区分所有者と管理組合の二元管理になる。
どーうして二元管理なのですか?
377: 匿名さん 
[2017-10-13 08:53:05]
そんな面倒なことすることないよ。
今まで個人で持ってたならそのまま継続でいい。
年に一回は義務で消防設備の保安点検がある。
その時に使用期限切れの消火器は指摘されるから
その時変えればいい。

それより管理組合の管理にするなら消火器は通路に置けばいいことだ。
部屋に置かなければいけないということはない。
おれのマンションは通路に消火器はあるが専有部分にはおく義務はない。
ここでいう消防法の特例の対象のマンションだ。

間違えた消防法の解釈してる無知がいるようだ。


378: 住民板ユーザーさん1 
[2017-10-13 09:07:26]
通路の邪魔、見た目がダサい、陳腐なマンションなんだろう。
379: 匿名さん 
[2017-10-13 09:13:55]
378
そんな狭い通路のマンションが陳腐なんだよ
消火器はちゃんと収納されて景観に影響はない
管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい
380: 住民板ユーザーさん1 
[2017-10-13 09:14:02]
>>376
消防法による共用部分の消火器設置義務が、専有部分の消火器(区分所有者)と共用部分の消火器(管理組合費)の2種類あり、それぞれが設置維持管理義務を負うから。
381: 匿名さん 
[2017-10-13 09:19:37]
消火器は通路に置けば部屋に置かなくていいんだよ、両方置く必要はない。
382: 住民板ユーザーさん1 
[2017-10-13 09:23:06]
>管理組合の物を部屋に置くとか、ばかばかしい
室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーは防災センターや警備会社と連動している専用使用権付きの共用部分附属設備ですが何か?
383: 匿名さん 
[2017-10-13 09:43:42]

べつに~ それはよかったねぇー
最初からどこのマンションでもついてるし
販売価格に入ってるものだしどうかしたの?
消火器なんか外にも置けるのに部屋の置くのはアホらしいのよ
384: 匿名さん 
[2017-10-13 09:48:28]
うちのマンションには室内ガス感知器、室内火災感知器、自火報連動インターホン親機、防犯マグネットセンサーなどありません。都条例で強制されて買った火災警報器のみです。
385: 匿名さん 
[2017-10-13 09:54:41]
それらホームセンターで売ってるし、カス検知器はガス屋(東京ガスとか)に言うと持ってくるよ
連動式のインターホンとかは安くて庶民がたくさん住む大型マンションで防災センターというか、管理人室みたいなとこにつながってるだけ、普通は要らないよ
386: 匿名さん 
[2017-10-13 10:02:49]

消防法で規定された大型マンションに必要。陳腐なマンションには不要。
全て法令・規約根拠を示して投稿すること。個人の主観で書くべからず。
387: 匿名さん 
[2017-10-13 11:05:13]
でたらめな書き込みが多すぎるな。
住宅用消火器の区分所有者責任負担の規約例を示す。
規約で定められていれば、消火器を更新しない義務違反者に対しては、
消防法並びに管理規約違反で法的措置の対象にできる。
でたらめな書き込みが多すぎるな。住宅用消...
388: 匿名さん 
[2017-10-13 13:49:16]
だから通路にお置けば部屋にはおかなくていいんだっつーの
マンションの大小なんて関係ない、いまのマンションはみなその特例だ

386は無知やの~
389: 匿名さん 
[2017-10-13 13:52:14]
>>386
大型マンションに消防法でなにが必用って書いてあるんだ?

コピペでいいから出してみろよ、中小のマンションと何が違うんだ? ホレ 早う

URLは貼っても誰もクリックしないからコピペ頼むな

390: 匿名さん 
[2017-10-13 13:53:34]
自分で調べろや、ったくー!
391: 匿名さん 
[2017-10-13 14:11:40]
いやだねー
あんたが言ったことだろ証明しろ
嘘だから無理だけどな
392: 匿名さん 
[2017-10-13 14:46:03]
建築基準法では中央監視室、消防法では防災センター、法律によって言い方が違う。
393: 匿名さん 
[2017-10-13 15:21:54]
だから部屋に消火器置く法律はどこだよ、通路でもいいだろが、20mとか決まり守れば問題ない
394: 匿名さん 
[2017-10-13 15:41:42]
近所の消防団員の方に聞いたらいかがですか?消火のプロですよ。
395: 匿名さん 
[2017-10-13 15:45:57]
解らないんだったらいい加減なこと書くなよ、消火器は通路でもいいんだよ。
うちのマンションはそうだし、消防署も点検に来るくらいだ、問題はない。
どうせ通路の狭いマンションなんだろ部屋に消火器置くのが法律とかみっともない。
396: 匿名さん 
[2017-10-13 15:49:00]
>近所の消防団員の方に聞いたらいかがですか?消火のプロですよ。

私の近所、地域には消防団などはありません、消防署はあります。
消防団は地域の人が集まって作るボランティアですが、消火のプロではありません。
397: 匿名さん 
[2017-10-13 16:51:55]
>消火器は通路でもいいんだよ。
法令根拠を示せ。本スレの過去レスに解答がある。
398: 匿名さん 
[2017-10-13 18:48:52]
>>397
うちのマンションがそうだから、何か問題あるかい?

消火器を部屋の中に置かないといけない法的根拠もないだろぉ~~ (笑)

だから通路でも部屋の中でも、どっちでもいいんだよ! 知能低くてもわかるだろ
399: 匿名さん 
[2017-10-13 18:55:30]
>>397
>本スレの過去レスに解答がある。

初めからここは見ているがそんなものはない。
消防法をコピペしただけで、どこに消火器を置くという決まりはない。
あるならその部分をコピペしてみ。

さらに言えば、その特例というのは現在のほとんどのマンションに該当する。
うちのマンションは140戸ほどだが部屋に消火器を置く義務はない。


そんな事はいいがスレの趣旨に戻せよ、消火器での損害だ。
400: 匿名さん 
[2017-10-13 20:57:32]
なんかレベル低すぎるなー。これじゃプロの管理会社の餌食になって当然だ。

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