はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
201:
匿名さん
[2017-10-08 22:25:47]
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202:
匿名さん
[2017-10-08 22:29:06]
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203:
匿名さん
[2017-10-08 23:11:35]
無知がミジメ
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204:
匿名さん
[2017-10-09 00:01:38]
参考までに追加でお話しておきます。
マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。 そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。 そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。 地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。 >*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。 そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。 |
205:
匿名さん
[2017-10-09 00:11:22]
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206:
匿名さん
[2017-10-09 00:20:54]
昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた 平成になってから一体になったんだけど名残かな |
207:
マンション訴訟問題研究会
[2017-10-09 05:17:23]
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。 マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
208:
マンション住民さん
[2017-10-09 09:11:36]
質問です。
うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。 そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。 そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。 この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。 |
209:
匿名さん
[2017-10-09 09:32:30]
想定問題は自分で遊んでなさい
幾度も区分所有法の一部をコピペして 何を言いたいのかも不明ですよ 無知ではそれが限界でしょうね ごくろう |
210:
匿名さん
[2017-10-09 09:55:46]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
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211:
匿名さん
[2017-10-09 09:58:48]
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212:
匿名さん
[2017-10-09 10:11:43]
>>210
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。 |
213:
匿名さん
[2017-10-09 10:41:18]
さすが無知!
関心する |
214:
匿名さん
[2017-10-09 10:43:00]
だから言ってんだろ
専有部以外はぜぇ~んぶ共用部 敷地利用権とかはただの権利形態 |
215:
匿名さん
[2017-10-09 10:52:34]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
216:
匿名さん
[2017-10-09 10:54:03]
>>215
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。 |
217:
匿名さん
[2017-10-09 11:15:36]
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 【解説】 共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。 しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。 具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。 保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。 土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。 そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。 建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。 ということで、専有部分以外はすべてが共用部分 >>215 敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。 ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。 |
218:
匿名さん
[2017-10-09 11:31:30]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
219:
匿名さん
[2017-10-09 11:32:13]
>>218
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。 |
220:
匿名さん
[2017-10-09 11:45:43]
>>218
区分所有法【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 理解不能かな? 笑 |
221:
匿名さん
[2017-10-09 11:52:56]
↑
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO! |
222:
匿名さん
[2017-10-09 11:55:46]
>>221
うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。 |
223:
匿名さん
[2017-10-09 11:59:28]
221
おたく登記してないの? 固定資産税払うのに敷地分払ってない? もしかしてアパート暮し? 笑 |
224:
匿名さん
[2017-10-09 12:01:48]
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか? *法定敷地 *規約敷地 *みなし敷地 管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。 区分所有法21条ですね。 |
225:
匿名さん
[2017-10-09 12:20:43]
うちの場合はぁ~~
*対象物件の表示で…建物と敷地の各々面積、権利が明記 *共用部分の範囲 *共用施設敷地の共有持分割合、登記証より記載 *共用ではなく、共有部分等の明細(各戸、敷地にに倉庫もあり) これみんな規約で定められてまんがな、表にもしてるしね |
226:
匿名さん
[2017-10-09 12:39:16]
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227:
匿名さん
[2017-10-09 12:41:43]
うちの消火器は市が配布して市の物です。
規約には記載ないね。 マンションそれぞれ違うでしょ。 |
228:
匿名さん
[2017-10-09 12:43:54]
それと、年に一回は市の消防署が消火器の点検に
マンション内に入りますよ。 |
229:
匿名さん
[2017-10-09 12:50:04]
ぼけ連呼さんはロンパされて恥さらしましたので
しばらくは出てこないでしょう、毎度のことですね。 |
230:
匿名さん
[2017-10-09 13:59:28]
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231:
市民オブズマン
[2017-10-09 15:56:37]
>>227-228
市が消火器を専有部分に設置するなどありえない。 その法令・条例・規約根拠を述べよ。 しかも市民の税金を使ってなど言語道断。 市民全員に消火器を配布するなら分かるが。 いったいどこの市だ?情報公開請求する。 |
232:
匿名さん
[2017-10-09 16:20:29]
>>226
うちは共用部分の規約条項で「共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」として、自火報連動インターホン、火災・ガス感知器、非常警報ボタン、住宅用消火器が規定されています。同時に専用使用権の規約条項でこれらに専用使用権が付与されています。ただし住宅用消火器とガス感知器に関しては、有効期限切れ交換は管理組合法人費用負担と承認事項の規約条項で規定されています。 |
233:
匿名さん
[2017-10-09 16:24:59]
>>231
>市民全員に消火器を配布するなら分かるが。 市が設置してくれている消火器はフロアごと共用通路に5戸に一本のほどの割合で置いてあります。 消火器は市の自治体名と番号が書かれていて一本ずつ赤いケースに入れられております。 これはマンションだけではなく一戸建ても借家やアパートも同様に、およそ5軒おきに一本ずつ置かれています。 私のマンションでは専有部居室に消火器を置く義務は無いようで、ホームセンターの キッチン用の投げ込むタイプの消火器?しか用意しておりません、それで問題無いようです。 また、私どもの自治体である市は日本のすべての自治体数1800ほどと思いますが、 その中で財政力指数は20位以内に入る裕福な自治体でもあります。 防災にお金を使うのはいいことだと思いますがね~。 僻みやっかみはおよしなさい。 (笑) 世間知らずですね、ひょっとして防犯灯とか町内会が管理するとか貧乏な自治体の方ですか?(笑) |
234:
匿名さん
[2017-10-09 17:50:34]
ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。 年齢のせいもあるんだろうけど、なんかみっともないね。 と スレチごめんね。 消火器は専有部に置いても建物の付属施設というのが通常のことのようですね。 記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、 これは細則扱いでいいと思うよ。 導入の決議も当然普通決議ということですね。 終了かな。 |
235:
匿名さん
[2017-10-09 17:58:44]
あーごめん間違えました。
234の 消火器は専有部に置いても建物の付属施設ではなく 消火器は専有部に置いても建物の付属設備です |
236:
匿名さん
[2017-10-09 19:24:52]
>記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
>これは細則扱いでいいと思うよ。 第4条の別表は規約の別表で細則ではありません。 マン管士なら規約と附属規定の違いを理解しなさい。 |
237:
匿名さん
[2017-10-09 19:33:59]
>>236
ごめんね、4条にあたる条項に細則で…と記載するなら問題ない 規約はマンションの特性に合わせて作るもの ひな型的標準管理規約に準ずる必要は皆無 マンション管理士なら覚えておこうね 付属設備など変更の多いものを規約で定める段取りの悪い管理組合はない 付属施設ならわかるがね 反論あるなら論理的に根拠を述べてお願いね、暴言禁止 |
238:
匿名さん
[2017-10-09 20:00:31]
↑
負けてる 笑 |
239:
↑
[2017-10-09 20:02:56]
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
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240:
通りすがりのマンカン士
[2017-10-10 07:50:07]
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。 (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 第4条別表第1に記載された対象物件につき、第18条で使用について使用細則を定める。 従って、別表第1に記載されていないものについては使用細則を定めることはできないと解するのが合理的判断になる。 |
241:
匿名さん
[2017-10-10 08:24:27]
当然ですが何か?
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242:
匿名さん
[2017-10-10 10:09:58]
標準管理規約の条項をそのまま使う管理組合はないけど、どうかしましたか?
やっぱ、ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。 設備や備品を規約で定めるマヌケな管理組合もないしね、普通決議で設備を追加したり 改良するのに、毎度規約変更でもしたいのかな? 相当知能低いのかな。 標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。 |
243:
匿名さん
[2017-10-10 10:12:38]
242訂正
標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。 ↓ 標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。 |
244:
匿名さん
[2017-10-10 11:51:41]
>>242
うちの規約では、対象物件の範囲、共用部分の範囲(建物、附属設備、規約共用部分)が細かく別表で規定されています。 最近、受付とエレベーターホールごとにAEDを設置しましたが、規約変更して共用部分の附属設備に定義しました。 |
245:
匿名さん
[2017-10-10 12:26:24]
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246:
匿名さん
[2017-10-10 12:30:15]
>標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
うぉー、規約変更の特別決議、キタ━━ヽ(゚ω゚)ノ━━!! |
247:
匿名さん
[2017-10-10 14:15:37]
附属設備のカテゴリー追加なら規約変更の特別決議がいりますね。
でも元々規約にある附属設備にAED追加くらいなら普通決議でいいような気がします。 |
248:
匿名さん
[2017-10-10 14:38:17]
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249:
匿名さん
[2017-10-10 16:23:24]
レンタル会社のレンタル資産を共用部分に設置するということは、自販機設置や防犯カメラのリースと似ている。
賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。 新規に登録なら、共用部分附属設備の規約変更にあたるから特別決議が必要。 |
250:
匿名さん
[2017-10-10 16:40:15]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ *エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 > 覚えとけよ。 |
無知はさようなら~