はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
2:
匿名さん
[2007-03-04 06:17:00]
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3:
入居済み住民さん
[2007-03-04 06:33:00]
各戸が適正な消火器を所持しておくことは、MS全体の安全性を高めることです。その公共性の高さから個人所有のものでも取り替えて問題ないと思います。
また、あくまで消火器を配布したということであって、消火器の管理責任は管理組合ではなく各使用者です。配布時に、消火器の使用方法・注意の講習(説明)を行い、入居者から講習を受けたという確認書を貰っておけば良いでしょう。 |
4:
匿名さん
[2007-03-04 07:19:00]
スレ主さんのマンションでは一戸一戸室内に消火器があるのか。
自分のところでは消火器は廊下にあるんだが。 それはともかく、いずれにせよ、高層建築物(高さ31メートルを超える建築物) では、消防法に従うことが義務づけられており、 消防法に従って防火責任者を置かねばならない。 マンションの場合、防火責任者は管理組合理事長が務めることになる。 消火器の設置、定期点検、定期取替え等の履行義務は管理組合にある。 これは消防法という法律でそう決まっているんだから、当然ながら、 組合員は専有部だからと勝手を言うことは認められない。 |
5:
マンコミュファンさん
[2007-03-04 08:04:00]
スレヌシさんの言う専有部の消火器が、消防法上必要なものなのかどうかで対応は全然違いますよね。
まずはその辺から確認されては? |
6:
入居済み住民さん
[2007-03-04 08:18:00]
>消防法
住居用の普通のマンションならば、各戸内にまで消火器を設置する必要なし。 スレ主さんは、消火器設置があくまで任意の問題だから悩んでおられるのでしょう。 |
7:
05
[2007-03-04 08:41:00]
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8:
匿名さん
[2007-03-04 21:45:00]
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9:
匿名さん
[2007-03-21 16:38:00]
消火器が専有部、各住戸内に設置することの強制力はないですが、出火元になる件数はマンションでは共用部より住戸内キッチンガスレンジなど専有部が多いので、入居者がいつでも使えるように説明書は目を通しておくことが必要だと思います。
費用は管理組合負担の場合もあれば、町内会負担のマンションもあります。 |
10:
物件比較中さん
[2007-05-26 18:45:00]
>専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問 うらやましいマンションですね。 ついでに、マンションの専有部分の建て替え費用も管理組合のお願い出来る分けですね。 うらやましい。 |
11:
3年目理事
[2007-05-26 22:22:00]
前にもレスしてたと思いますけど、うちのMSも共有廊下に消火器を設置しなくてよい特例(消防法の特例220号通達)を使ってるため、居室に消火器設置が必要です。
消火器自体は、新築時設置されているものの有効期限までは居室責任で維持。(紛失したとか誤って使ってしまった場合) 有効期限が一斉に切れる頃、再度議論されると思いますけど、私は初期消火の重要性を考えて、一部又は管理費からの負担もやむをえないと考える派です。 いきなり「専有部分の建て替え費用も管理組合」と飛躍されても困りますけどね。 |
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12:
ご近所さん
[2007-05-27 08:20:00]
>いきなり「専有部分の建て替え費用も管理組合」と飛躍されても困りますけどね。
当然に、区分法違反です。それと同じ事を止む終えないとは、悲しい現実です。 |
14:
マンション住民さん
[2017-06-23 16:29:23]
>>11
管理規約でどのように規定されてるか? 当マンションでは規約(↓)で定められており、維持管理と使用期限切れの交換は区分所有者負担と規定されている。 【管理規約第X条第Y号】 「住宅用消火器について、消防法の特例に基づき、対象物件各住戸の玄関付近には住宅用消火器が設置されており、使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと。なお取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと。」 従って、専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であって管理組合資産の共用部分ではない。 これを今後、管理組合費で交換を行うことにするなら、資産区分変更(共用部分への登録)と規約第X条第Y号の変更が必要になる。 前者も後者も何れも管理規約の変更であるから総会特別決議が必要になる。 |
15:
匿名さん
[2017-06-26 16:13:59]
マンションによりますが、基本的に専有部の管理は区分所有者の責任です。
当マンションでは管理規約集の中の使用細則(災害防止)により、「各住戸には、家庭用消火器を備えつけること。」の定めがあり、過去の消防訓練の際には、点検業者の斡旋がありましたが、最近は斡旋すらありません。 購入しようにも、消防点検業者の斡旋がなければ、専有部に適した消火器の判断も購入者には困難です。 消防設備点検業者の推薦なら、マンションに応じた適正な消火器ですから、規模の利益(安い)があれば、共同購入して、適正な消火器が各戸に配置されるなら、管理費で購入することに意味はありますから、無駄にはなりません。 その場合でも、すでに、有効で適正な消火器を購入している住戸は除くべきでしょう。 手間暇は掛かりますが、各住戸の状況を確認してから、購入されるのが良いでしょう。 個人で購入される方には、消火器の性能や規格を知らせ、適正な消火器を、設置してもらいましょう。 もし、ホームセンター等で安いものがあれば、適正な消火器で安いものを購入すればよいのです。 消火器は、設置することに意味がありますから。 スレ主さんの場合、管理会社の提案で、消火器の一斉取り替え及び管理費からの支出は、明らかに異常ですが、防火管理面から考えると無意味ではありません。 しかし、菅理会社が、消防点業者から、マージンを取ろうとしているなら、話は別です。 断りましょう。 なお、消火器に原因(不具合)がある場合は、製造者又は消防点検業者の責任で、管理組合には責任がありません。 また、消火器が原因で火災が発生することも考えにくいので、消火器の事故(底が錆びて使用時に破裂等)で火災の際、使用できない(役に立たない)ほうが心配です。 |
16:
匿名さん
[2017-08-13 11:16:28]
管理規約等に定めがあるなら設置や点検、取り替え等は必要です。 基本的には区分所有者の責任で管理すべきものですが、規模の利益があるなら、一斉取替も防火管理上悪いことではありません。
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17:
匿名さん
[2017-08-13 11:36:54]
目的は適切な防火管理かと思います。
全体でやった方が適切なら、管理組合でやる意味もあるでしょう。 |
18:
マンション訴訟問題研究会
[2017-09-27 09:54:02]
被告管理組合の答弁書を要約すると次の通り。
被告管理組合は消防法で建物の防火管理義務を課されているので、消防設備に不備があると、管理規約第80条10号で区分所有者に各戸専有部分の住宅用消火器の維持管理・交換義務が課されている規定に関わらず、被告管理組合はこの不備を是正する義務がある。 そして、各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。 従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。 よって本件総会決議は適法かつ有効であり、本件総会決議が無効であるとの原告区分所有者の主張には理由がない。 |
19:
匿名さん
[2017-09-27 18:44:09]
シロウトが勝手に判決だしてどうする反省しよう
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20:
マンション訴訟問題研究会
[2017-09-27 20:40:24]
>>19
判決ではない、被告管理組合の答弁書の記載内容である。 専有部分の住宅用消火器は規約で区分所有者の維持管理・交換義務が課されているが、規約違反して有効期限切れでも交換しない区分所有者が多数いるので、業を煮やした管理組合が組合費を使って全戸一括交換する総会決議を規約を変更せずに普通決議でとった。 ところが区分所有者から「総会決議の内容は実質規約を変更する内容であるから特別決議が必要」を理由に管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起こされた。 これが現在係争中の訴訟である。専有部分の住宅用消火器が訴訟ネタになるのも珍しい。 |
21:
匿名さん
[2017-09-27 20:43:12]
そうですかーゴクロウね
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22:
匿名さん
[2017-09-27 20:51:48]
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23:
匿名さん
[2017-09-27 21:29:32]
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24:
匿名さん
[2017-09-27 23:20:17]
専有部の消火器? なんだべそれ
その消火器の使用目的や対象が何かがはっきりするなら訴訟することないべ 専有部が火事になると共用部に飛び火被害があるからとか言いだしたらきりないべ 水道管の不具合も専有部のガス配管の不具合で爆発もおんなじだべー アタマ弱すぎだっぺ うちのマンションは全フロア―に何個か市役所からケースまである消火器付けてくれてら、ただだっぺ 市の名前と番号入りだけんどな |
25:
匿名さん
[2017-09-28 08:50:04]
>>18
規約で区分所有者に消火器交換義務が定められているのなら、規約を変更して交換義務は管理組合と改正しないと、総会決議と規約が整合取れなくなり、規約が形骸化してしまいます。本来なら規約変更(特別決議)をしなければならなかったのに、普通決議とした点で裁判ではアウトになると思います。 |
26:
匿名さん
[2017-09-29 07:45:39]
>各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
建物防火の消火器だから住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。 |
27:
匿名さん
[2017-09-29 08:53:09]
>住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
区分所有住宅にそんな認識はない、なんだぁ? 全体共用部って? 理解できんし |
28:
匿名さん
[2017-09-29 09:21:24]
複合用途型マンションでは、規約により、全区分所有者で共有する共用部分を「全体共用部分」、住戸部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「住宅一部共用部分」、店舗部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「店舗一部共用部分」とするのが一般的である。
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29:
通りがかりさん
[2017-09-29 11:01:24]
>>18
管理規約では、住宅用消火器が個人資産だから維持管理交換義務を区分所有者に課しているのだろう。 それを管理組合が管理費を使って交換するために、消火器を住宅一部共用部分にするためには、共用部分の変更が必要になる。 そうなると、この総会決議は共用部分の変更を伴うから普通決議ではダメで特別決議が必要になる。 裁判では、特別決議に依らなかった点で区分所有法違反で総会決議は無効になるだろう。 |
30:
匿名さん
[2017-09-29 16:26:43]
誰が下駄履きマンションの設定で話してるんだ?
勝手に作り話するな。 |
31:
匿名さん
[2017-09-29 16:37:28]
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32:
匿名さん
[2017-09-29 17:50:28]
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 |
33:
匿名さん
[2017-09-29 18:28:53]
>>29
<被告管理組合の主張> そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。 |
34:
匿名さん
[2017-09-29 19:13:53]
↑
裁判官が決めるんでしょ 笑 主張なんてここに書いてもしゃーないだろ 何が言いたいの? |
35:
匿名さん
[2017-09-29 19:18:19]
変な奴が勝手に裁判情報出して何やってんの?
判決出てから書けよ。参考にもならない。 スレ主の質問無視かい >はじめまして。 専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
36:
匿名さん
[2017-09-29 19:42:13]
>>33
各マンションによって規約で共用部分をどのように定めてるかによるから規約の別表を見ないとわかりませんね。ただ備品といっても防火に必要な附属設備ですから規約で定めてる場合が多いですよ。たとえばベランダのパーテーションとか避難ハッチとか。これも附属設備として規約に定めてる場合があります。特に専有部分内にあるものは明確に定めないと住民とのトラブルのもとになります。 私のマンションの例では、専有部分内の住宅用消火器に関しては、維持管理は区分所有者で期限切れ交換は一般会計から支出して管理組合が交換と規約に定められており、共用部分の附属設備として住宅用消火器が規約の別表で定められています。 |
37:
匿名さん
[2017-09-29 19:56:06]
|
38:
匿名さん
[2017-09-29 20:09:23]
専有部分内にある共用部分の附属設備でも専用使用権の有無で違うだろう。
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39:
匿名さん
[2017-09-29 20:20:28]
各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるもの考えるだろ、全戸にあるんだよな。
日常的に外部から入って使用することはない。 ということで、元々の質問は。 >専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? と聞いてますよ。 |
40:
匿名さん
[2017-09-29 20:41:12]
|
41:
匿名さん
[2017-09-29 21:02:29]
消火器が故障するかは知りませんが、10年の使用期間をこえたら交換、費用は誰が?
居住者が故意ではなく誤って転倒し誤噴射などがあったらの責任はだれが負う。 部屋の中や家具が消火剤で汚れたり電化製品が壊れたら改修費用は誰が出す。 誰でしょ~~~。 |
42:
匿名さん
[2017-09-29 21:31:04]
>>41
だから区分所有者資産なのか共用部分なのかで大きく異なる。規約を見ること。 共用部分なら管理組合の責任負担。規約に書いてある。ただし共用部分でも専用使用権が付いていると、通常の管理負担は専用使用権者。これも規約に書いてある。 共用部分は大規模修繕計画により管理組合で適宜更新するが、消火器のような有効期限切れ交換が必要なものは、特に交換費用の負担区分を規約に明記しておく必要がある。 |
43:
匿名さん
[2017-09-29 21:43:14]
↑
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。 >日常的に外部から入って使用することはない。 避難器具も同じだ。 グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑 |
44:
匿名さん
[2017-09-29 21:46:14]
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。 |
45:
匿名さん
[2017-09-29 21:51:16]
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓ >はじめまして。 >専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 >個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >総会決議が通った >管理組合のお金で取り替え 読んでから答えなよ。 |
46:
匿名さん
[2017-09-29 23:11:59]
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。 |
47:
マンション住民さん
[2017-09-30 05:06:10]
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48:
匿名さん
[2017-09-30 07:37:55]
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか? |
49:
匿名さん
[2017-09-30 08:54:46]
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50:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 09:23:57]
ほー
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51:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 18:16:42]
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。 AHO |
消火器が原因の損害賠償ですが、自然に事故事件が起こるとは思えませんし、それを言ったらきりがないのでは。