はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
143:
匿名さん
[2017-10-08 12:17:08]
|
144:
匿名さん
[2017-10-08 13:21:17]
>>143
防災備品だろ。 避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある? ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。 規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。 |
145:
匿名さん
[2017-10-08 13:44:04]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
146:
匿名さん
[2017-10-08 15:17:12]
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの? |
147:
匿名さん
[2017-10-08 15:35:26]
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?
避難梯子や避難口は? ベランダ横の仕切り板は? 防犯カメラは? 警報ベルは? 火災報知機は? ガス検知器は? 消火器は? 放水栓など消火設備は これらはなんだ 新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか? 全て普通決議でできる事だ。 |
148:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 15:53:48]
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。 損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。 それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。 |
149:
匿名さん
[2017-10-08 15:58:52]
↑
だから無知だといわれるんだよ。 >**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説 *エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
150:
匿名さん
[2017-10-08 16:00:34]
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは
規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか? |
151:
匿名さん
[2017-10-08 16:13:14]
>>148
保険の更新は5年更新が多いようですから 心配なら代理店に問い合わせれば大丈夫ですよ。 自動車保険でも車両保険で付属物の種類や数や金額など申告などしません。 後付けのカーナビや積んでいた貴重品など盗難や事故があれば範囲内で補償してくれますよ。 マンション保険も内容は同じようなものです。 |
152:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:30:07]
共用部分であることの証拠は?
|
|
153:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:31:21]
>>151
お前、管理組合の理事長経験ないだろう。無知すぎる。 |
154:
匿名さん
[2017-10-08 16:31:30]
専有部以外は全て共用部だ!
何をいまさらこいとるんだ! |
155:
匿名さん
[2017-10-08 16:32:58]
|
156:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:38:39]
|
157:
匿名さん
[2017-10-08 16:39:26]
|
158:
匿名さん
[2017-10-08 16:41:16]
はいロンパ
反論できずにホッサおこしましたな (笑 ニセ者管理士さん ごくろう 早く寝なさい |
159:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:49:39]
>専有部以外は全て共用部だ!
専有部分の範囲を示す証拠は? はいロンパ 反論できずにホッサおこしましたな (笑 匿名さん ごくろう 早く寝なさい |
160:
↑
[2017-10-08 16:51:46]
相当悔しいのかな 笑
自分の無知を反省なさい ㇷ゚ッ |
161:
販売関係者さん
[2017-10-08 16:52:33]
専有部分は土地付区分建物売買契約書と関連資料が証拠になる。
公的証明は登記簿の全部事項証明書になる。 それよりも共用部分の証拠を出したほうがいい。管理規約の「共用部分の範囲」条項だ。 |
162:
匿名さん
[2017-10-08 16:59:28]
マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、
それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。 区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分 換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。 なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、 例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。 |
163:
匿名さん
[2017-10-08 17:04:32]
マンション管理士事務所のコピペ 参考にどうぞ
*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの? 専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。 他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。 自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。 しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。 窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。 各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。 しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。 |
164:
ご近所さん
[2017-10-08 17:40:58]
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165:
匿名さん
[2017-10-08 17:45:15]
敷地も共用部だマヌケ
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166:
匿名さん
[2017-10-08 17:50:47]
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、 専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 誰ですか? 相当の世間知らずがいるようですが? |
167:
デベにお勤めさん
[2017-10-08 17:57:04]
>>165
脂汗かいて震えとるな、無知がバレたぞ。 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
168:
匿名さん
[2017-10-08 18:03:00]
それがどうした?
敷地も共用部だが おまえ日本語読めないのか? 笑 |
169:
匿名さん
[2017-10-08 18:03:41]
167は相当の無知だな
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170:
匿名さん
[2017-10-08 18:22:06]
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、 >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 という事で、敷地も共用部分の一部。 無知は敷地権という権利を言いたいのだろうが? それは単なるマンション特有の権利というだけ。分離処分も不可能。 >>164さん 敷地が共用部分でないのであれば、どのような部分なのでしょうか? |
171:
匿名さん
[2017-10-08 18:31:10]
デべに勤めててそんな事すら知らないとは、中卒か?
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172:
匿名さん
[2017-10-08 18:54:21]
驚きです。
「敷地は共用部分である」と言う人を初めて見ました。 |
173:
匿名さん
[2017-10-08 19:12:16]
>>172
あそう? 上のコピペも全部ある管理士事務所のものだけど 原則敷地も共用部ですよ、専有部以外は共用部分 権利関係はいろいろあるけど 基本マンションには専有部分と共用部分しか存在しないんだけどね 理解できない人は管理士にはなんれないし わからないといってる人は管理士ではないよね いまさら考える事でもないように思うけど 敷地にある平面の駐車場も共用部だよね 舗装もせずに貸しても共用部分ですよね しかし専用使用権がある場所 権利関係は別と考えたほうが良いですよ |
174:
匿名さん
[2017-10-08 19:18:33]
勉強しなおせ、マン管試験に受からないぞ。
過去問みろ、敷地と共用部分に関する問題がある。 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
175:
匿名さん
[2017-10-08 19:20:47]
うちの規約では、駐車場は建物の附属施設と定義されている。敷地にはいらない。
|
176:
匿名さん
[2017-10-08 19:22:29]
|
177:
匿名さん
[2017-10-08 19:28:07]
|
178:
匿名さん
[2017-10-08 19:29:18]
>>174は無知すぎてマトハズレ 笑
|
179:
匿名さん
[2017-10-08 19:38:37]
>>176
>もし、マン管士がこんなことを書いているとすれば、マン管士失格ですね。 電話でもしてクレーム入れてはいかがかな? 対抗できる知識はなうようですが?(笑) >*マンションには専有部分と共用部分しかない!? マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。 区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分※ 換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。 ※共用部分には数種類あり、ここでいう共用部分はそのうちの一部のみを指します。(詳細後述) >*専有部分とは 専有部分 区分所有権の目的となる建物の部分のことです。 「マンションを買った」というときの購入した部分(例えば101号室)であり、個人の所有物となる部分です。 区分所有法では「構造上・利用上、独立している部分」と定められていますが、この他に「その部分を個別に所有する」という客観的な意思が伴ってはじめて専有部分となります。この点が分譲マンションと賃貸マンションの違いです。 マンションでは、管理規約によって専有部分が定められます。専有部分の定めがされることにより、共用部分が明らかになります(上述の数式を参照)。 >*共用部分とは 躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。 前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。 規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。なお、敷地は共用部分ではありません。 法定共用部分は、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。 その理由は区分所有法が定める専有部分の要件を、法定共用部分は満たすことがないためです。換言すれば、専有部分の要件を満たさない建物の部分が法定共用部分です。法定共用部分の代表的なものに躯体が挙げられますが、躯体が専有部分になり得ないことは容易に理解されるところです。 規約共用部分は、本来は共用部分ではない部分を管理規約の定めによって共用部分とするものであり、任意性がある点で法定共用部分とは大きく異なります。 規約共用部分の例としては、101号室(住戸部分)を集会室と定める、などが挙げられます。規約共用部分は任意に共用部分とするものであるため、専有部分などの本来の状態に戻すこともできます。しかし、状況によっては、法規上可能であっても現実的に不可能なケースもあります。 >*共用部分は誰のもの? 自由に使えるの? 法定共用部分および規約共用部分、いずれも、原則として、そのマンションの区分所有者全員の共有です。 共有者である各区分所有者は、共用部分の持分割合に関係なく、共用部分をその用法に従って使用することができます。廊下は通行する目的で、エレベータや階段は目的階への移動のために回数に制限なく使用することができます。 一方で用法に従わない使用は許されません。例えば、自転車や傘、宅配物などの物を廊下に置くことはできません。 共用部分の使用については、合理性や衡平性、妥当性があれば一定の制限を設けることができます。しかし、各区分所有者は、共用部分をその用法に従って使用する権利を持つため、使用を禁止することはできません。 制限の例としては、エレベータに自転車を載せてはならない、屋上の立入りには申請と許可を必要とする、などが挙げられます。 1階部分の区分所有者はエレベータを使用することはできない、という定めは無効です。また、用法に従った使用であっても、例えば全てのエレベータを何時間も独占するなど、他の区分所有者に著しく迷惑となるような使用は許されません。 共用部分の管理は、共有者である区分所有者が全員で行い、管理に要する費用は、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者が負担しなければなりません。 >*専有部分が自由に使えない!? 区分所有権は、その専有部分を所有する権利であり、所有権の一種です。 所有権は、その対象物を直接支配する権利であることから、区分所有権を有する者(区分所有者)は、所有する専有部分を自由に使用したり処分したりすることができる、というのが原則です。 しかし、区分所有権には、その性質上、一定の場合にはそれが認められないことがあります。 これは、一棟の建物を区分し、その区分された部分(専有部分)を異なる者が所有することを認めた時点で、その建物には複数の所有者が存在することになり、建物を介して団体を構成するため、区分所有権には団体的な制約が内在するためです。 この制約により、専有部分内であっても他の区分所有者の迷惑となる行為をすることはできません。 また、区分所有者は、建物の保存に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと、区分所有法で定められており、これも専有部分内での行為や専有部分の使用方法にも適用されます。 専有部分に課せられる具体的な制約には、その用途やペット飼育の可否、楽器の演奏を認める時間帯、リフォームの実施方法などがあります。専有部分の用途とは、住宅としての使用に限定する、事務所や店舗としての使用も認めるなどです。 これらの制約は管理規約に定めますが、その制約には合理性や衡平性、妥当性が必要です。 >*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの? 専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。 他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。 自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。 しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。 窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。 各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。 しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。 >*専用使用権とは 敷地や共用部分などの一部を、特定の区分所有者や第三者が排他的に使用できる権利のことです。 一般的にベランダやバルコニー、専用庭、駐車場などに設定されます。第三者に専用使用権を与える例としては、屋上に広告看板の設置を認める、などが挙げられます。 専用使用権は、共用部分などの一部を排他的に使用することができる権利ですが、物権ではなく債権的権利であるため、その部分の本来の用法に従った使用をする他の者を排除することはできません。 例えば、避難経路となっているベランダは、避難目的であれば、その部分の専用使用権を持たない他の区分所有者も使用することができます。 敷地や共用部分などは本来、共有者である全ての区分所有者がその用法に従って使用できる部分であるため、それを制限して特定の者が排他的に使用することを認めるには、共有者全員の合意が必要です。 お探しの答えは見つかりましたか? この記事について不明な点や情報の不足などがございましたら、お気軽にご質問ください。また、マンションに関するご相談も承ります。いずれも無料です。 こちらへ ⇒ お問い合わせ http://office753.com/index.html マンション管理士事務所○○○○ |
180:
匿名さん
[2017-10-08 19:46:01]
|
181:
匿名さん
[2017-10-08 19:50:48]
>>179
>お問い合わせ http://office753.com/index.html このマン管士が、 >>>170 >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 と言っているのですか? |
182:
匿名さん
[2017-10-08 19:58:21]
>*3)専有部分と共用部分
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。 原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 共用部分の範囲は、マンション管理規約に定められています。 共用部分は具体的には、建物の外壁、屋上、基礎部分、廊下、階段、エレベーター、エントランス、給排水設備、電気設備、ガス配管設備、テレビアンテナ、管理事務室、集会室、駐車場、敷地内小公園、植栽、街灯などがあります。 専有部分と間違われやすいのが、各住戸に附属したベランダ(バルコニー)や専用庭(1階)です。 ベランダは共用部分ベランダや専用庭は共用部分とされています。 これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです(専用庭やルーフバルコニーには通常使用料金がかかります)。 ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用されることと関係していると思われます。 ベランダは非常時の脱出ルートになるため、梯子付きのハッチが備え付けられていたり、隣の住戸のベランダとの仕切り板には、素手で簡単に壊すことができる壁材が使用されています。 ですから、マンション住民はベランダや専用庭の専用使用権があっても、物置などをそこに置いたり、床にタイルを敷くことなどは、管理規約や使用細則などによって禁止されています。 他にも玄関扉は鍵と内部塗装部分を除けば共用部分であり、窓枠(サッシ)と窓ガラスも共用部分とされていて、勝手に交換することはできません。 これらは変更するとマンションの外観に影響を与えるので、マンションの外観の統一性を保持するために共用部分としていると考えられます。 |
183:
匿名さん
[2017-10-08 20:00:49]
|
184:
匿名さん
[2017-10-08 20:10:55]
>>180
>それでは、マンションの敷地が共用部分でないとするなら >いったい何なのでしょうか、説明して頂けますか? 共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物、区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)ではなく、建物が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた【土地】である。 |
185:
匿名さん
[2017-10-08 20:17:34]
>>183
>敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑 あなたがコピペした >>179 には、次のように書いてあります。 >*共用部分とは 躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。 前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。 規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。 >なお、敷地は共用部分ではありません。 |
186:
匿名さん
[2017-10-08 20:33:36]
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?
*法定敷地 *規約敷地 *みなし敷地 管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。 区分所有者には敷地利用権がありますが、それは単なる権利、扱いは共用部分ですね。 一般的には敷地は共有という観念ですが、区分所有法には共有という概念がありません。 |
187:
匿名さん
[2017-10-08 20:39:07]
うちのタワマンの管理規約では、消火器は共用部分で附属設備になっていて、規約で交換は管理組合法人負担になってます。
|
188:
匿名さん
[2017-10-08 20:48:41]
専有、専用、共有、共用
これ、ちゃんと理解してね。 |
189:
匿名さん
[2017-10-08 21:02:13]
>>179
そのマンション管理士の解説は区分所有法第二条に反する解説になるので司法の場では無効になるよ。 おたくの管理規約で確認したら? 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
190:
匿名さん
[2017-10-08 21:07:18]
それがどうかしましたか?
言いたいことを書かなければわかりませんよ。 |
191:
匿名さん
[2017-10-08 21:27:02]
|
192:
匿名さん
[2017-10-08 21:30:56]
ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか? |
193:
匿名さん
[2017-10-08 21:35:08]
そうとうな無知に無理やり教えるのは、受講料欲しいわい!
|
194:
匿名さん
[2017-10-08 21:39:46]
管理組合が管理事務用に購入(代金は管理費から支出)したボールペンは「共用部分」ですか?
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195:
匿名さん
[2017-10-08 21:43:06]
勝手にすれば
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196:
匿名さん
[2017-10-08 21:47:22]
ハクチはボールペン買うのに総会決議とか言いだすのかぁ~ 笑
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197:
匿名さん
[2017-10-08 21:54:26]
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198:
匿名さん
[2017-10-08 22:01:05]
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199:
匿名さん
[2017-10-08 22:20:08]
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200:
↑
[2017-10-08 22:23:52]
?
だからなに? なんども聞かせないよ |
201:
匿名さん
[2017-10-08 22:25:47]
もうつまんないからほかのスレであそぼぅ!
無知はさようなら~ |
202:
匿名さん
[2017-10-08 22:29:06]
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203:
匿名さん
[2017-10-08 23:11:35]
無知がミジメ
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204:
匿名さん
[2017-10-09 00:01:38]
参考までに追加でお話しておきます。
マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。 そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。 そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。 地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。 >*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。 そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。 |
205:
匿名さん
[2017-10-09 00:11:22]
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206:
匿名さん
[2017-10-09 00:20:54]
昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた 平成になってから一体になったんだけど名残かな |
207:
マンション訴訟問題研究会
[2017-10-09 05:17:23]
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。 マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
208:
マンション住民さん
[2017-10-09 09:11:36]
質問です。
うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。 そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。 そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。 この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。 |
209:
匿名さん
[2017-10-09 09:32:30]
想定問題は自分で遊んでなさい
幾度も区分所有法の一部をコピペして 何を言いたいのかも不明ですよ 無知ではそれが限界でしょうね ごくろう |
210:
匿名さん
[2017-10-09 09:55:46]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
211:
匿名さん
[2017-10-09 09:58:48]
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212:
匿名さん
[2017-10-09 10:11:43]
>>210
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。 |
213:
匿名さん
[2017-10-09 10:41:18]
さすが無知!
関心する |
214:
匿名さん
[2017-10-09 10:43:00]
だから言ってんだろ
専有部以外はぜぇ~んぶ共用部 敷地利用権とかはただの権利形態 |
215:
匿名さん
[2017-10-09 10:52:34]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
216:
匿名さん
[2017-10-09 10:54:03]
>>215
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。 |
217:
匿名さん
[2017-10-09 11:15:36]
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 【解説】 共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。 しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。 具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。 保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。 土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。 そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。 建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。 ということで、専有部分以外はすべてが共用部分 >>215 敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。 ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。 |
218:
匿名さん
[2017-10-09 11:31:30]
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ! |
219:
匿名さん
[2017-10-09 11:32:13]
>>218
法令根拠は区分所有法である。 区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。 したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。 |
220:
匿名さん
[2017-10-09 11:45:43]
>>218
区分所有法【第二十一条】 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 理解不能かな? 笑 |
221:
匿名さん
[2017-10-09 11:52:56]
↑
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO! |
222:
匿名さん
[2017-10-09 11:55:46]
>>221
うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。 |
223:
匿名さん
[2017-10-09 11:59:28]
221
おたく登記してないの? 固定資産税払うのに敷地分払ってない? もしかしてアパート暮し? 笑 |
224:
匿名さん
[2017-10-09 12:01:48]
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか? *法定敷地 *規約敷地 *みなし敷地 管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。 区分所有法21条ですね。 |
225:
匿名さん
[2017-10-09 12:20:43]
うちの場合はぁ~~
*対象物件の表示で…建物と敷地の各々面積、権利が明記 *共用部分の範囲 *共用施設敷地の共有持分割合、登記証より記載 *共用ではなく、共有部分等の明細(各戸、敷地にに倉庫もあり) これみんな規約で定められてまんがな、表にもしてるしね |
226:
匿名さん
[2017-10-09 12:39:16]
|
227:
匿名さん
[2017-10-09 12:41:43]
うちの消火器は市が配布して市の物です。
規約には記載ないね。 マンションそれぞれ違うでしょ。 |
228:
匿名さん
[2017-10-09 12:43:54]
それと、年に一回は市の消防署が消火器の点検に
マンション内に入りますよ。 |
229:
匿名さん
[2017-10-09 12:50:04]
ぼけ連呼さんはロンパされて恥さらしましたので
しばらくは出てこないでしょう、毎度のことですね。 |
230:
匿名さん
[2017-10-09 13:59:28]
|
231:
市民オブズマン
[2017-10-09 15:56:37]
>>227-228
市が消火器を専有部分に設置するなどありえない。 その法令・条例・規約根拠を述べよ。 しかも市民の税金を使ってなど言語道断。 市民全員に消火器を配布するなら分かるが。 いったいどこの市だ?情報公開請求する。 |
232:
匿名さん
[2017-10-09 16:20:29]
>>226
うちは共用部分の規約条項で「共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」として、自火報連動インターホン、火災・ガス感知器、非常警報ボタン、住宅用消火器が規定されています。同時に専用使用権の規約条項でこれらに専用使用権が付与されています。ただし住宅用消火器とガス感知器に関しては、有効期限切れ交換は管理組合法人費用負担と承認事項の規約条項で規定されています。 |
233:
匿名さん
[2017-10-09 16:24:59]
>>231
>市民全員に消火器を配布するなら分かるが。 市が設置してくれている消火器はフロアごと共用通路に5戸に一本のほどの割合で置いてあります。 消火器は市の自治体名と番号が書かれていて一本ずつ赤いケースに入れられております。 これはマンションだけではなく一戸建ても借家やアパートも同様に、およそ5軒おきに一本ずつ置かれています。 私のマンションでは専有部居室に消火器を置く義務は無いようで、ホームセンターの キッチン用の投げ込むタイプの消火器?しか用意しておりません、それで問題無いようです。 また、私どもの自治体である市は日本のすべての自治体数1800ほどと思いますが、 その中で財政力指数は20位以内に入る裕福な自治体でもあります。 防災にお金を使うのはいいことだと思いますがね~。 僻みやっかみはおよしなさい。 (笑) 世間知らずですね、ひょっとして防犯灯とか町内会が管理するとか貧乏な自治体の方ですか?(笑) |
234:
匿名さん
[2017-10-09 17:50:34]
ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。 年齢のせいもあるんだろうけど、なんかみっともないね。 と スレチごめんね。 消火器は専有部に置いても建物の付属施設というのが通常のことのようですね。 記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、 これは細則扱いでいいと思うよ。 導入の決議も当然普通決議ということですね。 終了かな。 |
235:
匿名さん
[2017-10-09 17:58:44]
あーごめん間違えました。
234の 消火器は専有部に置いても建物の付属施設ではなく 消火器は専有部に置いても建物の付属設備です |
236:
匿名さん
[2017-10-09 19:24:52]
>記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
>これは細則扱いでいいと思うよ。 第4条の別表は規約の別表で細則ではありません。 マン管士なら規約と附属規定の違いを理解しなさい。 |
237:
匿名さん
[2017-10-09 19:33:59]
>>236
ごめんね、4条にあたる条項に細則で…と記載するなら問題ない 規約はマンションの特性に合わせて作るもの ひな型的標準管理規約に準ずる必要は皆無 マンション管理士なら覚えておこうね 付属設備など変更の多いものを規約で定める段取りの悪い管理組合はない 付属施設ならわかるがね 反論あるなら論理的に根拠を述べてお願いね、暴言禁止 |
238:
匿名さん
[2017-10-09 20:00:31]
↑
負けてる 笑 |
239:
↑
[2017-10-09 20:02:56]
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
|
240:
通りすがりのマンカン士
[2017-10-10 07:50:07]
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。 (使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 第4条別表第1に記載された対象物件につき、第18条で使用について使用細則を定める。 従って、別表第1に記載されていないものについては使用細則を定めることはできないと解するのが合理的判断になる。 |
241:
匿名さん
[2017-10-10 08:24:27]
当然ですが何か?
|
242:
匿名さん
[2017-10-10 10:09:58]
標準管理規約の条項をそのまま使う管理組合はないけど、どうかしましたか?
やっぱ、ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。 設備や備品を規約で定めるマヌケな管理組合もないしね、普通決議で設備を追加したり 改良するのに、毎度規約変更でもしたいのかな? 相当知能低いのかな。 標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。 |
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。