はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
123:
匿名さん
[2017-10-07 21:16:35]
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124:
匿名さん
[2017-10-07 21:21:09]
特別決議ができなかったらどうするの? (笑)
それって規約変えたり特別決議が必要なの? 原始となる区分所有法には専用使用などということ自体が無い。 年寄りの屁理屈は通用しませんよ。 (笑) |
125:
匿名さん
[2017-10-07 21:29:23]
>>123
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
126:
匿名さん
[2017-10-07 21:37:37]
>>122 by マンション住民さん
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
127:
匿名さん
[2017-10-07 21:47:11]
>>122 は、超希望的VRであると思いますが・・・
法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)は、法律上、当然に決まるのであって、規約によって決めるのではない。しかし、専有部分との境界が明確ではないことがあるので、規約に例示的に記載することがある。その場合であっても、最後の部分では、「~等専有部分に属さない【建物の部分】」、「~等専有部分に属さない【建物の附属物】」と表現している(たとえば、標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の別表第2)。 専用使用権(敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利)は、規約によって認められた使用権であって、その使用権の対象である専用使用部分は規約に定める必要がある。 |
128:
匿名さん
[2017-10-07 21:56:07]
専有部内でも単なる共用のの設備。
良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 使用期限が来たからと管理組合が交換することにして特別決議とかマヌケ。 消火器を共用部と言い張るおじちゃん、理屈はそうでも共用の設備な。 |
129:
匿名さん
[2017-10-07 22:02:11]
管理組合が費用負担する、共用設備にするなら普通決議で十分だろ。
スレ主も総会決議は通ったと書いているし。 後から引きこむネット回線やケーブルテレビも専有部まで引いても 普通決議で施工できる。 専用使用権とかいちいち設定しない、同じことだ。 大まかに専用使用権はベランダや駐車場、専用庭に用いる事。 居室内に置くからと消火器が専用使用権いるとか? アタマわるいんでないの? |
130:
匿名さん
[2017-10-07 22:06:23]
>>128
>良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 総務省令第40号(旧:消防予第220号) 第3条 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 >専有部内でも単なる共用のの設備。 想像:被告管理組合の主張・・・要するに共用部分ではない。⇒ そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 |
131:
130
[2017-10-07 22:18:23]
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132:
匿名さん
[2017-10-07 22:24:10]
それに専用使用権がいるわけもなく特別決議とかどうなってんの?
ところがうちのマンションには居室ごとに消火器などないが規模の問題か。 その代わり各フロアーに市役所名と番号の入ったケース入りの消火器が5戸おきくらい通路に設置してある。 周りの一戸建ても同じように数軒ごとに消火器が設置されているが。 費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 |
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133:
匿名さん
[2017-10-07 22:34:13]
>>132
>費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 <共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ> 能美防災株式会社 https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html |
134:
匿名さん
[2017-10-07 23:16:52]
ありがとね、知ってもあまり用がないかも。
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135:
匿名さん
[2017-10-08 06:05:09]
>共用設備を消防法上専有部に置かなければならないのなら 普通決議で消火器を置けば十分
>個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか? >使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 総会決議の内容で決めるのではなく、規約で明確に定める必要がありますね。 |
136:
匿名さん
[2017-10-08 09:17:34]
規約変更なんていらないよ、防犯カメラ設置も光ケーブル引き込みも
消火器負担が管理組合に変更でも普通決議で十分、規約は無用。 使用細則にでも書いとけばよろしい。 そうとうの無知かな。 |
137:
匿名さん
[2017-10-08 09:19:43]
それも早朝から 笑
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138:
匿名さん
[2017-10-08 09:26:23]
135に書いてある、個人財産の所有権なんて移転してないしね。
使用期限の切れる消火器を廃棄、新しい消火器を管理組合が用意するだけ。 期限切れた消火器が愛おしいなら床の間にでも飾っとけ。好きにしな。 (笑) |
139:
匿名さん
[2017-10-08 11:31:02]
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140:
匿名さん
[2017-10-08 11:44:48]
無いよ、単なる備品の取り扱いだ。
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141:
匿名さん
[2017-10-08 11:45:24]
使用細則で十分。
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142:
匿名さん
[2017-10-08 11:49:24]
スレ主も総会決議は通っていると書いている。
規約変更ではなく細則に記載する程度だ、それで問題ない。 費用は管理組合とも書いてある。 無知な高齢者の持論は無用のようだよ。 |
143:
匿名さん
[2017-10-08 12:17:08]
使用細則は対象物件の範囲を定めた規約に対する附属規定である。
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。 |
144:
匿名さん
[2017-10-08 13:21:17]
>>143
防災備品だろ。 避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある? ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。 規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。 |
145:
匿名さん
[2017-10-08 13:44:04]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
146:
匿名さん
[2017-10-08 15:17:12]
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの? |
147:
匿名さん
[2017-10-08 15:35:26]
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?
避難梯子や避難口は? ベランダ横の仕切り板は? 防犯カメラは? 警報ベルは? 火災報知機は? ガス検知器は? 消火器は? 放水栓など消火設備は これらはなんだ 新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか? 全て普通決議でできる事だ。 |
148:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 15:53:48]
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。 損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。 それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。 |
149:
匿名さん
[2017-10-08 15:58:52]
↑
だから無知だといわれるんだよ。 >**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説 *エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
150:
匿名さん
[2017-10-08 16:00:34]
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは
規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか? |
151:
匿名さん
[2017-10-08 16:13:14]
>>148
保険の更新は5年更新が多いようですから 心配なら代理店に問い合わせれば大丈夫ですよ。 自動車保険でも車両保険で付属物の種類や数や金額など申告などしません。 後付けのカーナビや積んでいた貴重品など盗難や事故があれば範囲内で補償してくれますよ。 マンション保険も内容は同じようなものです。 |
152:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:30:07]
共用部分であることの証拠は?
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153:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:31:21]
>>151
お前、管理組合の理事長経験ないだろう。無知すぎる。 |
154:
匿名さん
[2017-10-08 16:31:30]
専有部以外は全て共用部だ!
何をいまさらこいとるんだ! |
155:
匿名さん
[2017-10-08 16:32:58]
|
156:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:38:39]
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157:
匿名さん
[2017-10-08 16:39:26]
|
158:
匿名さん
[2017-10-08 16:41:16]
はいロンパ
反論できずにホッサおこしましたな (笑 ニセ者管理士さん ごくろう 早く寝なさい |
159:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 16:49:39]
>専有部以外は全て共用部だ!
専有部分の範囲を示す証拠は? はいロンパ 反論できずにホッサおこしましたな (笑 匿名さん ごくろう 早く寝なさい |
160:
↑
[2017-10-08 16:51:46]
相当悔しいのかな 笑
自分の無知を反省なさい ㇷ゚ッ |
161:
販売関係者さん
[2017-10-08 16:52:33]
専有部分は土地付区分建物売買契約書と関連資料が証拠になる。
公的証明は登記簿の全部事項証明書になる。 それよりも共用部分の証拠を出したほうがいい。管理規約の「共用部分の範囲」条項だ。 |
162:
匿名さん
[2017-10-08 16:59:28]
マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、
それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。 区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分 換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。 なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、 例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。 |
163:
匿名さん
[2017-10-08 17:04:32]
マンション管理士事務所のコピペ 参考にどうぞ
*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの? 専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。 他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。 自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。 しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。 窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。 各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。 しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。 |
164:
ご近所さん
[2017-10-08 17:40:58]
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165:
匿名さん
[2017-10-08 17:45:15]
敷地も共用部だマヌケ
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166:
匿名さん
[2017-10-08 17:50:47]
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、 専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 誰ですか? 相当の世間知らずがいるようですが? |
167:
デベにお勤めさん
[2017-10-08 17:57:04]
>>165
脂汗かいて震えとるな、無知がバレたぞ。 区分所有法 (定義) 第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 |
168:
匿名さん
[2017-10-08 18:03:00]
それがどうした?
敷地も共用部だが おまえ日本語読めないのか? 笑 |
169:
匿名さん
[2017-10-08 18:03:41]
167は相当の無知だな
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170:
匿名さん
[2017-10-08 18:22:06]
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、 >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。 という事で、敷地も共用部分の一部。 無知は敷地権という権利を言いたいのだろうが? それは単なるマンション特有の権利というだけ。分離処分も不可能。 >>164さん 敷地が共用部分でないのであれば、どのような部分なのでしょうか? |
171:
匿名さん
[2017-10-08 18:31:10]
デべに勤めててそんな事すら知らないとは、中卒か?
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172:
匿名さん
[2017-10-08 18:54:21]
驚きです。
「敷地は共用部分である」と言う人を初めて見ました。 |
>専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。
個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?