はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
101:
匿名さん
[2017-10-06 22:40:33]
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102:
匿名さん
[2017-10-07 07:00:51]
国交省標準管理規約第8条の共用部分の範囲に規定されている共用部分なら、形状や効用の変更内容や変更程度で判断することになります。もし第8条に規定されてないのなら、それは共用部分の範囲の変更になります。共用部分の範囲が変更になれば、管理組合の管理対象が増減する変更になります。
そして共用部分の範囲の変更なら、第8条の変更が必要ですから特別決議になります。 共用部分の変更の特別決議よりも、この規約変更の特別決議の方が重要です。 |
103:
匿名さん
[2017-10-07 08:55:49]
↑あんた論破されてるから、醜いよ。
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104:
匿名さん
[2017-10-07 08:57:10]
102
持論は誰も聞きませんよ。 根拠すらない。 |
105:
匿名さん
[2017-10-07 09:32:08]
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106:
匿名さん
[2017-10-07 10:27:05]
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107:
匿名さん
[2017-10-07 10:38:33]
標準管理規約はひな型です、強制力は無く、区分所有法に沿って製作されるもの。
防犯カメラやインターネット回線付けるのも共用部の変更と思うのは土素人ですよ。 【解説】抜粋 これ普通決議ね↓ ③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。) ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 >オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・ >更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。 【参考までに】 覚えておきましょう↓ 追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。) |
108:
匿名さん
[2017-10-07 10:41:10]
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109:
匿名さん
[2017-10-07 10:51:40]
共用部の変更、特別決議が必用と思われる解説 ↓
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。 カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、 *専有部に関わる部分でも 普通決議対象 ↓ >窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 |
110:
匿名さん
[2017-10-07 17:00:03]
なんか話がそれてますね。
共用部分の形状または効用の著しい変更とは具体的に何かを聞いているのではなく、 共用部分か否かの法令または規約根拠は何か聞いてるのですよ。 答えられないと話そらすのは良くないです。 共用部分であることの法令または規約の根拠がないと、管理組合が工事等で管理費から費用を支出する根拠がありません。ひょっとしたら一部の区分所有者の私物かもしれませんよね。 |
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111:
匿名さん
[2017-10-07 18:13:43]
>消火器は設備です、専有部に設置しても専用使用権などは無用。
共用部分とは、建物の部分、建物の付属物、規約共用部を言う。 専用使用権が無ければ他の区分所有者も使用する権利が発生する。 たとえば専用庭、専用使用権が無ければ他の区分所有者も使えることになる。 |
112:
匿名さん
[2017-10-07 19:19:48]
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113:
匿名さん
[2017-10-07 19:27:18]
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114:
匿名さん
[2017-10-07 19:56:16]
このスレ主さんは、
>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、 と言っていますね、管理組合の費用でもともと専有部にあった消火器を 管理組合が費用を出して取り換える(使用期限が来たのかな) ということは共用設備という事。 防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。 ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として 勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 専有部にあるからと、その部屋専用ではないでしょうね。 え! 火事になったらベランダから部屋に逃げてくるの!とビックリしないように これは当然の避難行為です。場合によっては冊子ガラスも割るでしょうね、当然弁償してくれますよ 管理組合が。 笑 |
115:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 19:59:14]
>専用使用権を付けるのに特別決議など、おかしなこと言うと恥かきますよ。
恥をかくのはお前だ。専用使用権を定めた規約の変更だから区分所有法31条だ。 |
116:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 20:20:06]
>防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。
>ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として >勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 共用部分のベランダは規約で区分所有者に専用使用権は付与されているが、同じく共用部分の隔板と避難ハッチには規約で専用使用権は付与されていない。 消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。 |
117:
匿名さん
[2017-10-07 20:34:13]
笑 おじさん消火器は 笑
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118:
匿名さん
[2017-10-07 20:38:41]
消火器に専用使用権付けるマヌケはいないけど、誰ですか? (笑
防災設備の消火器に専用使用権という区分所有法にはないというか必要ないけ入り付けるの? 通常の専用使用権とはどのようなきょうようぶにつくのでしょうね~ 無知でもわかるよねー 専有部居室のあるから専用使用とかマヌケ? |
119:
匿名さん
[2017-10-07 20:42:02]
だいたいが専用使用部や専用使用権という考えは区分所有法には無い。
全て共用部だ。 消火器に専用使用や使用権付けるとかが規約変更とかマヌケこいてると笑われるよ。 |
120:
匿名さん
[2017-10-07 20:50:58]
>消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。
マンションでも一戸建てでも災害や犯罪など緊急時には緊急避難として最善の場所へ侵入しても可。 無知晒すなよ恥ずかしい、誰が消防法なんだ? |
121:
匿名さん
[2017-10-07 20:56:04]
緊急避難して損害与えても賠償責任もないんだけどね。とりあえず緊急時ね。
緊急時部屋に入ったり通り抜けるのが最善なら許される行為。 高層階でベランダから逃げるにはどこかの部屋に入らないと無理だわな。 留守なら窓ガラス割って構わないからね、人命最優先。 |
122:
マンション住民さん
[2017-10-07 21:00:11]
うちのマンションの管理規約では、消防設備関係では、天井熱感知器、自火報連動インターホン、非常警報ボタン、住宅用消火器が専有部分内の共用部分で専用使用権付与が規約で定められています。
専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。 |
123:
匿名さん
[2017-10-07 21:16:35]
>>122
>専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。 個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか? |
124:
匿名さん
[2017-10-07 21:21:09]
特別決議ができなかったらどうするの? (笑)
それって規約変えたり特別決議が必要なの? 原始となる区分所有法には専用使用などということ自体が無い。 年寄りの屁理屈は通用しませんよ。 (笑) |
125:
匿名さん
[2017-10-07 21:29:23]
>>123
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
126:
匿名さん
[2017-10-07 21:37:37]
>>122 by マンション住民さん
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
127:
匿名さん
[2017-10-07 21:47:11]
>>122 は、超希望的VRであると思いますが・・・
法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)は、法律上、当然に決まるのであって、規約によって決めるのではない。しかし、専有部分との境界が明確ではないことがあるので、規約に例示的に記載することがある。その場合であっても、最後の部分では、「~等専有部分に属さない【建物の部分】」、「~等専有部分に属さない【建物の附属物】」と表現している(たとえば、標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の別表第2)。 専用使用権(敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利)は、規約によって認められた使用権であって、その使用権の対象である専用使用部分は規約に定める必要がある。 |
128:
匿名さん
[2017-10-07 21:56:07]
専有部内でも単なる共用のの設備。
良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 使用期限が来たからと管理組合が交換することにして特別決議とかマヌケ。 消火器を共用部と言い張るおじちゃん、理屈はそうでも共用の設備な。 |
129:
匿名さん
[2017-10-07 22:02:11]
管理組合が費用負担する、共用設備にするなら普通決議で十分だろ。
スレ主も総会決議は通ったと書いているし。 後から引きこむネット回線やケーブルテレビも専有部まで引いても 普通決議で施工できる。 専用使用権とかいちいち設定しない、同じことだ。 大まかに専用使用権はベランダや駐車場、専用庭に用いる事。 居室内に置くからと消火器が専用使用権いるとか? アタマわるいんでないの? |
130:
匿名さん
[2017-10-07 22:06:23]
>>128
>良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 総務省令第40号(旧:消防予第220号) 第3条 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 >専有部内でも単なる共用のの設備。 想像:被告管理組合の主張・・・要するに共用部分ではない。⇒ そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 |
131:
130
[2017-10-07 22:18:23]
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132:
匿名さん
[2017-10-07 22:24:10]
それに専用使用権がいるわけもなく特別決議とかどうなってんの?
ところがうちのマンションには居室ごとに消火器などないが規模の問題か。 その代わり各フロアーに市役所名と番号の入ったケース入りの消火器が5戸おきくらい通路に設置してある。 周りの一戸建ても同じように数軒ごとに消火器が設置されているが。 費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 |
133:
匿名さん
[2017-10-07 22:34:13]
>>132
>費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 <共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ> 能美防災株式会社 https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html |
134:
匿名さん
[2017-10-07 23:16:52]
ありがとね、知ってもあまり用がないかも。
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135:
匿名さん
[2017-10-08 06:05:09]
>共用設備を消防法上専有部に置かなければならないのなら 普通決議で消火器を置けば十分
>個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか? >使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 総会決議の内容で決めるのではなく、規約で明確に定める必要がありますね。 |
136:
匿名さん
[2017-10-08 09:17:34]
規約変更なんていらないよ、防犯カメラ設置も光ケーブル引き込みも
消火器負担が管理組合に変更でも普通決議で十分、規約は無用。 使用細則にでも書いとけばよろしい。 そうとうの無知かな。 |
137:
匿名さん
[2017-10-08 09:19:43]
それも早朝から 笑
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138:
匿名さん
[2017-10-08 09:26:23]
135に書いてある、個人財産の所有権なんて移転してないしね。
使用期限の切れる消火器を廃棄、新しい消火器を管理組合が用意するだけ。 期限切れた消火器が愛おしいなら床の間にでも飾っとけ。好きにしな。 (笑) |
139:
匿名さん
[2017-10-08 11:31:02]
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140:
匿名さん
[2017-10-08 11:44:48]
無いよ、単なる備品の取り扱いだ。
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141:
匿名さん
[2017-10-08 11:45:24]
使用細則で十分。
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142:
匿名さん
[2017-10-08 11:49:24]
スレ主も総会決議は通っていると書いている。
規約変更ではなく細則に記載する程度だ、それで問題ない。 費用は管理組合とも書いてある。 無知な高齢者の持論は無用のようだよ。 |
143:
匿名さん
[2017-10-08 12:17:08]
使用細則は対象物件の範囲を定めた規約に対する附属規定である。
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。 |
144:
匿名さん
[2017-10-08 13:21:17]
>>143
防災備品だろ。 避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある? ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。 規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。 |
145:
匿名さん
[2017-10-08 13:44:04]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
146:
匿名さん
[2017-10-08 15:17:12]
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの? |
147:
匿名さん
[2017-10-08 15:35:26]
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?
避難梯子や避難口は? ベランダ横の仕切り板は? 防犯カメラは? 警報ベルは? 火災報知機は? ガス検知器は? 消火器は? 放水栓など消火設備は これらはなんだ 新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか? 全て普通決議でできる事だ。 |
148:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-08 15:53:48]
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。 損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。 それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。 |
149:
匿名さん
[2017-10-08 15:58:52]
↑
だから無知だといわれるんだよ。 >**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説 *エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 覚えとけよ。 |
150:
匿名さん
[2017-10-08 16:00:34]
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは
規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか? |
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、
構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
(筆者注:これに対して、建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。
追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。)
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
◎劣化した屋上の防水工事や外壁の補修など一定の周期で行う大規模修繕は多額の費用はかかるが、「形状または効用の著しい変更」でないと判断されている。普通決議でできるように改正された。
また、普通決議となると、規約での別段の定めができ、集会の決議から、理事会での決議に変更もできる。