はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
56:
元監事
[2017-10-05 20:06:49]
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187:
匿名さん
[2017-10-08 20:39:07]
うちのタワマンの管理規約では、消火器は共用部分で附属設備になっていて、規約で交換は管理組合法人負担になってます。
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335:
匿名さん
[2017-10-12 10:31:06]
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387:
匿名さん
[2017-10-13 11:05:13]
でたらめな書き込みが多すぎるな。
住宅用消火器の区分所有者責任負担の規約例を示す。 規約で定められていれば、消火器を更新しない義務違反者に対しては、 消防法並びに管理規約違反で法的措置の対象にできる。 |
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。
次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。
次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。