管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
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専有部の消火器

143: 匿名さん 
[2017-10-08 12:17:08]
使用細則は対象物件の範囲を定めた規約に対する附属規定である。
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。
144: 匿名さん 
[2017-10-08 13:21:17]
>>143
防災備品だろ。

避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある?

ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。

規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。


145: 匿名さん 
[2017-10-08 13:44:04]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


                   覚えとけよ。

146: 匿名さん 
[2017-10-08 15:17:12]
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの?
147: 匿名さん 
[2017-10-08 15:35:26]
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?

避難梯子や避難口は?
ベランダ横の仕切り板は?
防犯カメラは?
警報ベルは?
火災報知機は?
ガス検知器は?
消火器は?
放水栓など消火設備は

これらはなんだ

新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
全て普通決議でできる事だ。

148: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-10-08 15:53:48]
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。
損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。
それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。
149: 匿名さん 
[2017-10-08 15:58:52]

だから無知だといわれるんだよ。

>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


                   覚えとけよ。
150: 匿名さん 
[2017-10-08 16:00:34]
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは

規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか?


151: 匿名さん 
[2017-10-08 16:13:14]
>>148
保険の更新は5年更新が多いようですから
心配なら代理店に問い合わせれば大丈夫ですよ。
自動車保険でも車両保険で付属物の種類や数や金額など申告などしません。
後付けのカーナビや積んでいた貴重品など盗難や事故があれば範囲内で補償してくれますよ。
マンション保険も内容は同じようなものです。
152: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-10-08 16:30:07]
共用部分であることの証拠は?
153: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-10-08 16:31:21]
>>151
お前、管理組合の理事長経験ないだろう。無知すぎる。
154: 匿名さん 
[2017-10-08 16:31:30]
専有部以外は全て共用部だ!

何をいまさらこいとるんだ!
155: 匿名さん 
[2017-10-08 16:32:58]
>>153
おまえが無知すぎるんだろ。 笑

自覚ないのかぁ? 
156: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-10-08 16:38:39]
>>155
おまえが無知すぎるんだろ。 笑

自覚ないのかぁ? 
157: 匿名さん 
[2017-10-08 16:39:26]
>>156
おまえが無知すぎるんだろ。 笑

自覚ないのかぁ? 
158: 匿名さん 
[2017-10-08 16:41:16]
はいロンパ

反論できずにホッサおこしましたな (笑

ニセ者管理士さん ごくろう 早く寝なさい

159: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-10-08 16:49:39]
>専有部以外は全て共用部だ!

専有部分の範囲を示す証拠は?

はいロンパ

反論できずにホッサおこしましたな (笑

匿名さん ごくろう 早く寝なさい
160: ↑ 
[2017-10-08 16:51:46]
相当悔しいのかな 笑

自分の無知を反省なさい ㇷ゚ッ
161: 販売関係者さん 
[2017-10-08 16:52:33]
専有部分は土地付区分建物売買契約書と関連資料が証拠になる。
公的証明は登記簿の全部事項証明書になる。
それよりも共用部分の証拠を出したほうがいい。管理規約の「共用部分の範囲」条項だ。
162: 匿名さん 
[2017-10-08 16:59:28]
マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、
それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。
区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分
換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。
なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、
例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。

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