はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
123:
匿名さん
[2017-10-07 21:16:35]
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124:
匿名さん
[2017-10-07 21:21:09]
特別決議ができなかったらどうするの? (笑)
それって規約変えたり特別決議が必要なの? 原始となる区分所有法には専用使用などということ自体が無い。 年寄りの屁理屈は通用しませんよ。 (笑) |
125:
匿名さん
[2017-10-07 21:29:23]
>>123
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
126:
匿名さん
[2017-10-07 21:37:37]
>>122 by マンション住民さん
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。 使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑) おじさん嘘はいかんね。 (笑) |
127:
匿名さん
[2017-10-07 21:47:11]
>>122 は、超希望的VRであると思いますが・・・
法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)は、法律上、当然に決まるのであって、規約によって決めるのではない。しかし、専有部分との境界が明確ではないことがあるので、規約に例示的に記載することがある。その場合であっても、最後の部分では、「~等専有部分に属さない【建物の部分】」、「~等専有部分に属さない【建物の附属物】」と表現している(たとえば、標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の別表第2)。 専用使用権(敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利)は、規約によって認められた使用権であって、その使用権の対象である専用使用部分は規約に定める必要がある。 |
128:
匿名さん
[2017-10-07 21:56:07]
専有部内でも単なる共用のの設備。
良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 使用期限が来たからと管理組合が交換することにして特別決議とかマヌケ。 消火器を共用部と言い張るおじちゃん、理屈はそうでも共用の設備な。 |
129:
匿名さん
[2017-10-07 22:02:11]
管理組合が費用負担する、共用設備にするなら普通決議で十分だろ。
スレ主も総会決議は通ったと書いているし。 後から引きこむネット回線やケーブルテレビも専有部まで引いても 普通決議で施工できる。 専用使用権とかいちいち設定しない、同じことだ。 大まかに専用使用権はベランダや駐車場、専用庭に用いる事。 居室内に置くからと消火器が専用使用権いるとか? アタマわるいんでないの? |
130:
匿名さん
[2017-10-07 22:06:23]
>>128
>良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな? 総務省令第40号(旧:消防予第220号) 第3条 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 >専有部内でも単なる共用のの設備。 想像:被告管理組合の主張・・・要するに共用部分ではない。⇒ そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 |
131:
130
[2017-10-07 22:18:23]
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132:
匿名さん
[2017-10-07 22:24:10]
それに専用使用権がいるわけもなく特別決議とかどうなってんの?
ところがうちのマンションには居室ごとに消火器などないが規模の問題か。 その代わり各フロアーに市役所名と番号の入ったケース入りの消火器が5戸おきくらい通路に設置してある。 周りの一戸建ても同じように数軒ごとに消火器が設置されているが。 費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 |
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133:
匿名さん
[2017-10-07 22:34:13]
>>132
>費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。 <共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ> 能美防災株式会社 https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html |
134:
匿名さん
[2017-10-07 23:16:52]
ありがとね、知ってもあまり用がないかも。
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135:
匿名さん
[2017-10-08 06:05:09]
>共用設備を消防法上専有部に置かなければならないのなら 普通決議で消火器を置けば十分
>個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか? >使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。 総会決議の内容で決めるのではなく、規約で明確に定める必要がありますね。 |
136:
匿名さん
[2017-10-08 09:17:34]
規約変更なんていらないよ、防犯カメラ設置も光ケーブル引き込みも
消火器負担が管理組合に変更でも普通決議で十分、規約は無用。 使用細則にでも書いとけばよろしい。 そうとうの無知かな。 |
137:
匿名さん
[2017-10-08 09:19:43]
それも早朝から 笑
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138:
匿名さん
[2017-10-08 09:26:23]
135に書いてある、個人財産の所有権なんて移転してないしね。
使用期限の切れる消火器を廃棄、新しい消火器を管理組合が用意するだけ。 期限切れた消火器が愛おしいなら床の間にでも飾っとけ。好きにしな。 (笑) |
139:
匿名さん
[2017-10-08 11:31:02]
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140:
匿名さん
[2017-10-08 11:44:48]
無いよ、単なる備品の取り扱いだ。
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141:
匿名さん
[2017-10-08 11:45:24]
使用細則で十分。
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142:
匿名さん
[2017-10-08 11:49:24]
スレ主も総会決議は通っていると書いている。
規約変更ではなく細則に記載する程度だ、それで問題ない。 費用は管理組合とも書いてある。 無知な高齢者の持論は無用のようだよ。 |
>専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。
個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?