はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
103:
匿名さん
[2017-10-07 08:55:49]
↑あんた論破されてるから、醜いよ。
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104:
匿名さん
[2017-10-07 08:57:10]
102
持論は誰も聞きませんよ。 根拠すらない。 |
105:
匿名さん
[2017-10-07 09:32:08]
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106:
匿名さん
[2017-10-07 10:27:05]
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107:
匿名さん
[2017-10-07 10:38:33]
標準管理規約はひな型です、強制力は無く、区分所有法に沿って製作されるもの。
防犯カメラやインターネット回線付けるのも共用部の変更と思うのは土素人ですよ。 【解説】抜粋 これ普通決議ね↓ ③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。) ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 >オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・ >更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。 【参考までに】 覚えておきましょう↓ 追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。) |
108:
匿名さん
[2017-10-07 10:41:10]
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109:
匿名さん
[2017-10-07 10:51:40]
共用部の変更、特別決議が必用と思われる解説 ↓
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。 建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。 カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、 *専有部に関わる部分でも 普通決議対象 ↓ >窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 |
110:
匿名さん
[2017-10-07 17:00:03]
なんか話がそれてますね。
共用部分の形状または効用の著しい変更とは具体的に何かを聞いているのではなく、 共用部分か否かの法令または規約根拠は何か聞いてるのですよ。 答えられないと話そらすのは良くないです。 共用部分であることの法令または規約の根拠がないと、管理組合が工事等で管理費から費用を支出する根拠がありません。ひょっとしたら一部の区分所有者の私物かもしれませんよね。 |
111:
匿名さん
[2017-10-07 18:13:43]
>消火器は設備です、専有部に設置しても専用使用権などは無用。
共用部分とは、建物の部分、建物の付属物、規約共用部を言う。 専用使用権が無ければ他の区分所有者も使用する権利が発生する。 たとえば専用庭、専用使用権が無ければ他の区分所有者も使えることになる。 |
112:
匿名さん
[2017-10-07 19:19:48]
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113:
匿名さん
[2017-10-07 19:27:18]
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114:
匿名さん
[2017-10-07 19:56:16]
このスレ主さんは、
>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、 と言っていますね、管理組合の費用でもともと専有部にあった消火器を 管理組合が費用を出して取り換える(使用期限が来たのかな) ということは共用設備という事。 防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。 ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として 勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 専有部にあるからと、その部屋専用ではないでしょうね。 え! 火事になったらベランダから部屋に逃げてくるの!とビックリしないように これは当然の避難行為です。場合によっては冊子ガラスも割るでしょうね、当然弁償してくれますよ 管理組合が。 笑 |
115:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 19:59:14]
>専用使用権を付けるのに特別決議など、おかしなこと言うと恥かきますよ。
恥をかくのはお前だ。専用使用権を定めた規約の変更だから区分所有法31条だ。 |
116:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-07 20:20:06]
>防災設備はこの専有部に置く消火器も含め、緊急時は誰でもが利用できるもの。
>ベランダや共用通路、それにつながる専有部居室も緊急避難時は通路として >勝手に侵入することになります、法律でも認められた緊急避難行為ですからね。 共用部分のベランダは規約で区分所有者に専用使用権は付与されているが、同じく共用部分の隔板と避難ハッチには規約で専用使用権は付与されていない。 消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。 |
117:
匿名さん
[2017-10-07 20:34:13]
笑 おじさん消火器は 笑
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118:
匿名さん
[2017-10-07 20:38:41]
消火器に専用使用権付けるマヌケはいないけど、誰ですか? (笑
防災設備の消火器に専用使用権という区分所有法にはないというか必要ないけ入り付けるの? 通常の専用使用権とはどのようなきょうようぶにつくのでしょうね~ 無知でもわかるよねー 専有部居室のあるから専用使用とかマヌケ? |
119:
匿名さん
[2017-10-07 20:42:02]
だいたいが専用使用部や専用使用権という考えは区分所有法には無い。
全て共用部だ。 消火器に専用使用や使用権付けるとかが規約変更とかマヌケこいてると笑われるよ。 |
120:
匿名さん
[2017-10-07 20:50:58]
>消防法では専有部居室は緊急避難時は通路にはならない。避難時の通路は共用廊下とベランダである。
マンションでも一戸建てでも災害や犯罪など緊急時には緊急避難として最善の場所へ侵入しても可。 無知晒すなよ恥ずかしい、誰が消防法なんだ? |
121:
匿名さん
[2017-10-07 20:56:04]
緊急避難して損害与えても賠償責任もないんだけどね。とりあえず緊急時ね。
緊急時部屋に入ったり通り抜けるのが最善なら許される行為。 高層階でベランダから逃げるにはどこかの部屋に入らないと無理だわな。 留守なら窓ガラス割って構わないからね、人命最優先。 |
122:
マンション住民さん
[2017-10-07 21:00:11]
うちのマンションの管理規約では、消防設備関係では、天井熱感知器、自火報連動インターホン、非常警報ボタン、住宅用消火器が専有部分内の共用部分で専用使用権付与が規約で定められています。
専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。 |