管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
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専有部の消火器

63: 匿名さん 
[2017-10-05 21:48:37]
>>62

管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。
64: 匿名さん 
[2017-10-05 22:05:32]
だからスレ主さんは
>個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、
と書いてある

>>63
あんた相当無知? 

管理組合は財産なんてないけど
所有権もないの無知晒すねぇ~~ 笑


65: 匿名さん 
[2017-10-05 22:13:08]

>管理費等も管理組合の財産(総有財産)である。

その総有財産という文言は他の民法のはなし、法人以外の管理組合は財産は持たない。
民法の特別法の区分所有法には該当しない、無知だねぇ~

ロビーのソファーが管理組合の財産とか? マヌケ爆発じゃん 笑
66: 匿名さん 
[2017-10-05 22:17:20]
管理組合は区分所有者を代理してるだけ
その管理者は管理組合を代表するだけ

この意味すら理解不可能何度ろうなぁ 笑

管理組合に財産あるならその前に納税しないとねぇ~  ハハッ

67: 匿名さん 
[2017-10-06 00:18:46]
共用部分は、区分所有者の共有であるから管理組合の財産ではないのは当然であるが、権利能力なき社団である管理組合において、各区分所有者から徴収された管理費等は管理組合の固有財産(区分所有者に総有的に帰属する財産)であり、管理組合が管理費等を原資として購入した動産類(応接セット等)も管理組合の固有財産である。
68: 匿名さん 
[2017-10-06 00:39:34]
それは民放の定義な
区分所有法にはない
無知
69: 匿名さん 
[2017-10-06 08:13:46]
>>67
区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

管理組合は敷地・共用部分の管理が目的の社団で、財産権は共有区分所有者に帰属する。
70: 匿名さん 
[2017-10-06 08:42:06]
>>69

【共用部分】
○法定共用部分・・・専有部分以外の【区分所有建物の部分】、専有部分に属しない【区分所有建物の附属物】
○規約共用部分・・・区分所有法第4条第2項の規定により【共用部分とされた附属の建物】
71: 匿名さん 
[2017-10-06 09:23:29]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

「共用部分の負担に任じ」だから区分所有者は持分割合に応じて管理費や修繕積立金を支払ってる。
ところで「共用部分から生ずる利益を収取す」なら、携帯基地局の賃料収入は区分所有者に持分割合で配分(個人所得)されるべきもので、国税庁が管理組合に収益事業として一括で法人税を課税するのは違法だ、と裁判で争いになってる。
72: 匿名さん 
[2017-10-06 09:48:33]
>>71
話それすぎ、消火器が原因で損害賠償が発生したらどうすんの?
お題変えないでね
73: 匿名さん 
[2017-10-06 09:59:43]
>>71
区分所有法19条の解説、簡単なコピペ見て覚えておきなさい、テストに出ますよ。(笑)

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、
エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。
共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、
特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して
利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に
受け取る手数料だとかが含まれます。 
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
>利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分
>の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。

そして、以上の内容については規約に別のルールを定めることができ、その場合には規約の
ルールが優先されます。共用ドアを取り替える場合には、当該ドアを使用した頻度
(何度開け閉めしたのか)に応じて費用を徴収することも、規約で定めればやれないことはありません。


理解できたらスレタイに関してのレスたのむよ。

74: ももんが 
[2017-10-06 10:02:05]
そんなの決まってんじゃん。
区分所有者資産なら区分所有者の責任、規約で共用部分になってるのなら管理組合の責任。
共用部分なら損害保険の保険対象になる。
75: 匿名さん 
[2017-10-06 10:23:33]
>74
>もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、

夜、酔っ払って帰宅して、自宅へ入ったところつまずき転倒し、そのはずみで
脇にあった消火器が跳ね飛ばされピンが抜けて消火剤噴射! 部屋は真っ白、家具はだいなし
これは誰の責任よ、消火器は管理組合が用意した物。

とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?

>>74
わかるか?

そんなもん決まってるのか? 笑
76: 匿名さん 
[2017-10-06 10:28:56]
>>73
区分所有者に利益配分し、雑所得として確定申告すればいい。ほとんどの場合20万円以下なので課税されないだろう。だから国税は確実に税金がとれる管理組合に課税するのである。
77: 匿名さん 
[2017-10-06 10:36:53]
>>76
くどい!

マンション管理組合ではそのようなことはできない。
>>73の19条解説の通り、『民法の共有』ということは
民法の特別法である区分所有法には当てはまらない、別物。

無知晒しすぎ。 恥を知れ!
78: 匿名さん 
[2017-10-06 10:40:44]
>>76
利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。
万が一残ったなら保管口座行きだ、駐車場料金と同じく修繕積立金になるな。
おまえ相当な無知だな。
79: 匿名さん 
[2017-10-06 10:44:04]
>76
区分所有者全員の合意があるなら可能だが。
そんなあほくさいことに賛成する奴はおらんな。
80: 匿名さん 
[2017-10-06 10:48:46]
おだいはこれよー

はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
81: お前こそ無知の極み 
[2017-10-06 11:45:04]
>利益分配するも何も、その収益は先に管理費用などに充当されてカネなんて残らん。

お前こそ無知の極み。
収益事業は別会計。
会計間の資金移動は規約で禁止。
82:  ↑ 
[2017-10-06 11:50:08]
誰がそんな話してんの
スレチならほかでやれ!
収益事業の税とかのスレあんだろ

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