はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
43:
匿名さん
[2017-09-29 21:43:14]
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44:
匿名さん
[2017-09-29 21:46:14]
ベランダにある避難口た避難梯子はどうよ。
専有部に置いても管理組合の費用で購入するって言ってるんだよ、なに読んでるんだ。 |
45:
匿名さん
[2017-09-29 21:51:16]
はいはい、お題も理解してないようで。
このスレッドの質問内容 ⇓ >はじめまして。 >専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 >個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替え>れば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、>管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? >総会決議が通った >管理組合のお金で取り替え 読んでから答えなよ。 |
46:
匿名さん
[2017-09-29 23:11:59]
>>20
管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても、規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、総会決議は有効であると判断されると思います。 |
47:
マンション住民さん
[2017-09-30 05:06:10]
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48:
匿名さん
[2017-09-30 07:37:55]
>管理組合が、消防設備の不備を解消するために住宅用消火器の交換を管理組合の費用で実施する総会決議を可決したとしても
総会決議をとる前に、区分所有者に規約の交換義務の履行をもとめ、応じない場合は法的措置をとるので筋ではないか? |
49:
匿名さん
[2017-09-30 08:54:46]
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50:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 09:23:57]
ほー
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51:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-30 18:16:42]
>規約に定める交換義務者である区分所有者への請求権を放棄していないのであれば、
請求権を放棄しないのであるならば、区分所有者に期限を定めて規約の交換義務の履行を求め、応じなければ義務違反を理由に法的措置をとると言うことだ。 AHO |
52:
匿名さん
[2017-09-30 18:25:52]
誰もそんな議論はしてないって。
誰が話し膨らましてる? |
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53:
低層共同住宅
[2017-10-05 15:33:41]
専有部分の区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が管理費で交換すると、その消火器は共用部分の附属物に変更になるから「共用部分の変更」の特別決議が必要になるよ。
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54:
匿名さん
[2017-10-05 15:39:24]
そんな話はしていない。さようなら。
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55:
匿名さん
[2017-10-05 17:09:18]
そもそも、住宅用消火器が区分所有者の所有物であるとの前提であれば、管理規約への書き振りとしては、区分所有者に設置義務があることを明確にしてから、維持管理(取替を含む)義務を規定するのが一般的である。
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56:
元監事
[2017-10-05 20:06:49]
>>55
専有部分の住宅用消火器が、管理規約の共用部分範囲の規定に明記されていれば共用部分、明記されていなければ区分所有者資産である。 次に維持管理義務であるが、専有部分内に設置されているため維持管理は区分所有者の義務になる。そして有効期限切れの交換費用の負担は、共用部分の場合は管理組合負担、区分所有者資産の場合は区分所有者負担になる。 次の規約例は、第76条は共用部分の場合、第80条十は区分所有者資産の場合である。 |
57:
匿名さん
[2017-10-05 20:17:54]
どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
当事者のマンションが総会で決める事だよ 管理会社とも委託契約してるようだし 素人が外野から妄想することじゃないな |
58:
販売関係者さん
[2017-10-05 20:23:18]
>どっちでも好きにすればいい、総会で決めなよ
>当事者のマンションが総会で決める事だよ その通り。規約で決めることだから総会特別決議になる。 ただし新築分譲時には売買契約書に区分所有者資産か共用部かは初めから明記されている。 |
59:
匿名さん
[2017-10-05 20:47:42]
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60:
匿名さん
[2017-10-05 21:02:16]
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61:
匿名さん
[2017-10-05 21:24:01]
>応接セットは管理組合の財産ですが、
管理組合が財産なんて持ってたっけ??? 共用部や施設や設備を管理してるだけやろ |
62:
マン管
[2017-10-05 21:43:53]
>>59
ロビーの応接セットは、エントランスホール、ラウンジ、受付等に含まれる全体共用部分になる。 それと管理組合自身には所有権はない。従って管理組合の財産との表現は正しくなく、区分所有者の持分割合に応じた共有資産になる。 専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産であるが、これを共用部分に変更した場合は必ず専用使用権を付与する必要がある。全体共用部分である専有部分内の天井感知器、インターホン等は専用使用権付きである。専用使用権がないと全区分所有者の共有になり、他の区分所有者が使うことが出来てしまう。 ベランダ(共用部分)の隔板と避難ハッチは全体共用部分だが、自分の部屋のベランダにあるからといっても専用使用権はない。なぜなら避難の際に他の区分所有者も使うから。 |
>各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるものと考えるだろ、全戸にあるんだよな。
>日常的に外部から入って使用することはない。
避難器具も同じだ。
グズグズ言うなら両方の場合、どちらも書けばいい。笑