はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
23:
匿名さん
[2017-09-27 21:29:32]
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24:
匿名さん
[2017-09-27 23:20:17]
専有部の消火器? なんだべそれ
その消火器の使用目的や対象が何かがはっきりするなら訴訟することないべ 専有部が火事になると共用部に飛び火被害があるからとか言いだしたらきりないべ 水道管の不具合も専有部のガス配管の不具合で爆発もおんなじだべー アタマ弱すぎだっぺ うちのマンションは全フロア―に何個か市役所からケースまである消火器付けてくれてら、ただだっぺ 市の名前と番号入りだけんどな |
25:
匿名さん
[2017-09-28 08:50:04]
>>18
規約で区分所有者に消火器交換義務が定められているのなら、規約を変更して交換義務は管理組合と改正しないと、総会決議と規約が整合取れなくなり、規約が形骸化してしまいます。本来なら規約変更(特別決議)をしなければならなかったのに、普通決議とした点で裁判ではアウトになると思います。 |
26:
匿名さん
[2017-09-29 07:45:39]
>各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
建物防火の消火器だから住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。 |
27:
匿名さん
[2017-09-29 08:53:09]
>住宅一部ではなく全体共用部分だと思うが。
区分所有住宅にそんな認識はない、なんだぁ? 全体共用部って? 理解できんし |
28:
匿名さん
[2017-09-29 09:21:24]
複合用途型マンションでは、規約により、全区分所有者で共有する共用部分を「全体共用部分」、住戸部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「住宅一部共用部分」、店舗部分の区分所有者のみで共有する一部共用部分を「店舗一部共用部分」とするのが一般的である。
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29:
通りがかりさん
[2017-09-29 11:01:24]
>>18
管理規約では、住宅用消火器が個人資産だから維持管理交換義務を区分所有者に課しているのだろう。 それを管理組合が管理費を使って交換するために、消火器を住宅一部共用部分にするためには、共用部分の変更が必要になる。 そうなると、この総会決議は共用部分の変更を伴うから普通決議ではダメで特別決議が必要になる。 裁判では、特別決議に依らなかった点で区分所有法違反で総会決議は無効になるだろう。 |
30:
匿名さん
[2017-09-29 16:26:43]
誰が下駄履きマンションの設定で話してるんだ?
勝手に作り話するな。 |
31:
匿名さん
[2017-09-29 16:37:28]
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32:
匿名さん
[2017-09-29 17:50:28]
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号 |
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33:
匿名さん
[2017-09-29 18:28:53]
>>29
<被告管理組合の主張> そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。 従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。 |
34:
匿名さん
[2017-09-29 19:13:53]
↑
裁判官が決めるんでしょ 笑 主張なんてここに書いてもしゃーないだろ 何が言いたいの? |
35:
匿名さん
[2017-09-29 19:18:19]
変な奴が勝手に裁判情報出して何やってんの?
判決出てから書けよ。参考にもならない。 スレ主の質問無視かい >はじめまして。 専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、 個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? |
36:
匿名さん
[2017-09-29 19:42:13]
>>33
各マンションによって規約で共用部分をどのように定めてるかによるから規約の別表を見ないとわかりませんね。ただ備品といっても防火に必要な附属設備ですから規約で定めてる場合が多いですよ。たとえばベランダのパーテーションとか避難ハッチとか。これも附属設備として規約に定めてる場合があります。特に専有部分内にあるものは明確に定めないと住民とのトラブルのもとになります。 私のマンションの例では、専有部分内の住宅用消火器に関しては、維持管理は区分所有者で期限切れ交換は一般会計から支出して管理組合が交換と規約に定められており、共用部分の附属設備として住宅用消火器が規約の別表で定められています。 |
37:
匿名さん
[2017-09-29 19:56:06]
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38:
匿名さん
[2017-09-29 20:09:23]
専有部分内にある共用部分の附属設備でも専用使用権の有無で違うだろう。
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39:
匿名さん
[2017-09-29 20:20:28]
各専有部に共用部設備設置という事なら専用使用権はあるもの考えるだろ、全戸にあるんだよな。
日常的に外部から入って使用することはない。 ということで、元々の質問は。 >専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう? と聞いてますよ。 |
40:
匿名さん
[2017-09-29 20:41:12]
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41:
匿名さん
[2017-09-29 21:02:29]
消火器が故障するかは知りませんが、10年の使用期間をこえたら交換、費用は誰が?
居住者が故意ではなく誤って転倒し誤噴射などがあったらの責任はだれが負う。 部屋の中や家具が消火剤で汚れたり電化製品が壊れたら改修費用は誰が出す。 誰でしょ~~~。 |
42:
匿名さん
[2017-09-29 21:31:04]
>>41
だから区分所有者資産なのか共用部分なのかで大きく異なる。規約を見ること。 共用部分なら管理組合の責任負担。規約に書いてある。ただし共用部分でも専用使用権が付いていると、通常の管理負担は専用使用権者。これも規約に書いてある。 共用部分は大規模修繕計画により管理組合で適宜更新するが、消火器のような有効期限切れ交換が必要なものは、特に交換費用の負担区分を規約に明記しておく必要がある。 |
時代劇好きの高齢者だよ
〇〇であ〜る。 ってね