はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
333:
匿名さん
[2017-10-12 09:49:54]
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334:
匿名さん
[2017-10-12 10:10:09]
居住者は区分所有者だけではないからね。
賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの? 寄付はダメというなら共用部分にする? 専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも 使えるということになるしね。 |
335:
匿名さん
[2017-10-12 10:31:06]
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336:
匿名さん
[2017-10-12 10:49:19]
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337:
匿名さん
[2017-10-12 10:55:59]
>>335 マトハズレは無知の証拠
消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか 最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。 誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。 それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を 設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。 嘘ならいかんな。 コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。 だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。 |
338:
匿名さん
[2017-10-12 11:22:12]
マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり
共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの 要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど 間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね 消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ マンション火災恐いのに、危ないよね |
339:
匿名さん
[2017-10-12 11:31:55]
これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) |
340:
匿名さん
[2017-10-12 11:46:36]
あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね
二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ 普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ >それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? |
341:
匿名さん
[2017-10-12 11:52:19]
本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。 専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。 |
342:
匿名さん
[2017-10-12 11:57:51]
<参考>
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。 |
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343:
匿名さん
[2017-10-12 12:02:11]
>>341
それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。 スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。 新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。 |
344:
匿名さん
[2017-10-12 12:05:19]
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345:
匿名さん
[2017-10-12 12:16:26]
>>344
>スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。 その部分だけでいいからね。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号) 【抜粋】 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。) 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。 ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。 (以下省略) |
346:
345
[2017-10-12 12:36:56]
>>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。
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347:
匿名さん
[2017-10-12 12:39:46]
345さんありがとね。
スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。 だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。 どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。 住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。 スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。 消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。 と、私は思う。 |
348:
匿名さん
[2017-10-12 12:46:51]
>だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。 |
349:
匿名さん
[2017-10-12 12:47:50]
345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。 もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。 |
350:
匿名さん
[2017-10-12 12:52:52]
>有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。 そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。 それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。 |
351:
匿名さん
[2017-10-12 12:56:20]
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352:
デベ担当者
[2017-10-12 13:10:58]
廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。 ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。 専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。 |
組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ?