管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
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専有部の消火器

313: 匿名さん 
[2017-10-11 15:58:04]
ロンパされて気持ち良いですねー
314: 匿名さん 
[2017-10-11 16:12:08]
そうだね おれの論理は正しいから 笑
315: 匿名さん 
[2017-10-11 16:24:13]
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
316: 匿名さん 
[2017-10-11 16:40:25]
>個人の所有物
個人ごとに買ったのですか?買ってない人もいるのですか?
317: 匿名さん 
[2017-10-11 17:12:28]
>>316
管理規約の共用部分で附属設備として定義されていないのなら個人の所有物です。
318: 匿名さん 
[2017-10-11 20:19:53]
もし消火器を自費で買った人と買わなかった人がいたら、管理組合が管理費で消火器を買って交換のために各戸に配った場合は、区分所有者間で自費で買った買わないの費用負担の点で衡平を欠くことになる。
319: 匿名さん 
[2017-10-11 20:45:40]
自分でホームセンターで買ってきまぁ~す

その前になんで部屋に消火器いるの? いらないよ

怪しいのは、ウェブで消防署の人が電話でもいいから相談してくださいって書いてあった
消火器を利用した詐欺まがいの商法もまだあるんですって。
マンションなら管理会社が提案したことなら一度消防で確認くらいしたらって。
無用なもの管理会社通して高く買う必要ないっしょ! 
ホームセンターで消火器注文でまとめ買い安いよ!
320: 特定共同住宅住民さん 
[2017-10-11 21:10:25]
↑今まで何聞いてたの?特定共同住宅における消防法の特例措置なんだけど。

特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
321: 匿名さん 
[2017-10-11 21:15:27]
だからなに? 消防署に電話一本聞くくらい常識でしょ!
消火器だって安いほうが良いでしょ。
そんな消防法は消防署が本職、詳しく聞けるよ。
お前のような素人が言うこっちゃない!
322: 匿名さん 
[2017-10-11 21:28:28]
詐欺師はだます相手がほかに相談すること極端に嫌うからな

管理会社だって大袈裟に言ってるかもしれないし、今まで個人で用意してたんなら

それほど強固に消防法の義務とかいうのも不思議だし怪しいわな

とりあえず消防署だろ、マンション名を言えばどうなってるか地域の署ならすぐわかる

昔からあるよな~ 消火器交換詐欺  消防署の方からきましたって、冗談みたいな詐欺




323: 匿名さん 
[2017-10-11 21:31:19]
まずは自分のマンションが総務省令で定める特定共同住宅か否かを調べることだ。わからなければ理事長に聞け。
話はそれからだ。
324: 匿名さん 
[2017-10-11 21:34:21]
マンションの通路には消火器と消火栓が用意されているのが当たり前ですが、どうしたの?
325: 匿名さん 
[2017-10-11 21:38:28]
>323
近所の消防署に電話一本のほうが速い、理事長だからと何でも知ってるわけじゃない。
理事長は順番で変わるかジャンケンだ、うちは世帯多いから理事は順番で理事長は理事同士ののジャンケン。
そんな奴が知るわけないだろ。
326: 匿名さん 
[2017-10-11 21:41:39]
消火栓すらついてないマンションが消火器を部屋に置くんじゃないの? 水けちるとか?
消火栓の配管の口径デカいから (笑)
327: 匿名さん 
[2017-10-11 21:54:56]
>>325
管理規約見りゃ一目瞭然なんですが何か?
必ず承認事項として規約化されてるから。
何も書いてないのなら特定共同住宅でない証拠。
328: 匿名さん 
[2017-10-11 22:15:31]
>>327
それならスレ主もそう書いてあるだろうし重説にも書いてあるだろ
そんな大事なことなら消火器を個人に任せるわけないだろうしおかしいわな

決まりはわかったが、とりあえず、なんで部屋に置く必要があるんだ? 
消防が個人に課せた義務なら最初から個人が用意するだろう
マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

管理会社がかなり怪しいな!

329: 匿名さん 
[2017-10-11 22:23:23]
ところでスレ主は特定共同住宅とか一言も書いてないからな
お前らの思い過ごしじゃないのか? 
大袈裟に話し膨らますやつがいるとかか?

なんかあったら賠償がどうだこうだ書いてあるだろ
330: 匿名さん 
[2017-10-12 07:44:09]
話が消防法がらみの消火器だから分かりにくい。もっと身近な物に置き換えたらいい。

はじめまして。
専有部の便器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で便器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
331: 匿名さん 
[2017-10-12 09:20:57]
専有部分内に消火器を準備するのもいいですが、それはあくまでその部屋に
対しての消火器です。本来は区分所有者が準備するものです。
いざという時に、その消火器を使おうとしても不在等で使えないこともあります。
居室内への設置より、アルコープとか開放廊下への設置であれば誰でも使えますよ。
そちらへの設置数を増やした方が効果的であり、消火器が不備だったりした時の
責任問題も解決しますよ。
専有部分に設置する時には、組合から専有部分へ寄付という形をとり、その管理は
全て区分所有者負担とすればいいでしょう。
332: 匿名さん 
[2017-10-12 09:29:33]
>>330
①規約で専有部分内の便器を共用部分の付属設備として規定する必要がある。
②規約で専有部分内の便器に専用使用権を付与する必要がある。
③規約で通常時の維持管理責任は区分所有者、経年劣化による交換または機能向上による交換は管理組合費用負担で交換とすると規定する必要がある。

したがって「専有部分内便器の一括交換」は、管理費からの費用支出承認と合わせて規約変更のため、区分所有法第31条第1項により総会特別決議が必要。

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