管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
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専有部の消火器

263: 匿名さん 
[2017-10-11 07:42:03]

目的が読み取れないのは無知の極み。
264: 匿名さん 
[2017-10-11 07:45:44]
>建物の付属設備を追加するのに特別決議とはオメデタイ。
共用部分の範囲を定めた規約変更だから特別決議が必要なのでは?
265: 匿名さん 
[2017-10-11 08:41:31]
>>264
本来は規約変更の特別決議になるが、附属設備の追加くらいでの特別決議は敵わない。だから普通決議で総会議案を上程する理事会は多いが、区分所有法第31条違反の総会決議無効確認訴訟になったら負ける可能性は高い。
266: 匿名さん 
[2017-10-11 09:12:12]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓

*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。

*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)

*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。

*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。


> 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様     覚えとけよ。
267: 匿名さん 
[2017-10-11 09:16:04]

*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
>防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

当然普通決議、こんな事で総会で特別決議の案内や議案詳細まで出す間抜けな管理組合はない。

共用部の変更で特別決議が必要な要件は相当の変更が条件、ググれ!
268: 匿名さん 
[2017-10-11 09:16:17]
>>264

規約共用部分(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)の変更であれば、特別多数決議による規約変更が必要であるが、法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)の場合は、法律上、当然に共用部分となるので規約の変更は必要ない。
マンション標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の「別表第2」ように、規約に例示的に記載していることがあるが、その場合であっても、最後の部分に「~等専有部分に属さない建物の部分」、「~等専有部分に属さない建物の附属物」とあり、やはり規約の変更は必要ない。
269: 匿名さん 
[2017-10-11 09:24:04]
>*特別決議が必要な17条解説だよ 誰でも検索すれば出てくるから見ておけ

【第十七条】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

【解説】
共用部分の重大な変更をするためには、
(1)区分所有者の3/4が賛成する
(2)議決権の3/4が賛成する
の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。
270: 匿名さん 
[2017-10-11 09:29:52]
>>264
>共用部分の範囲を定めた規約変更だから特別決議が必要なのでは?

共用部の範囲の変更など誰がしたのかな? 消火器置くのがそれに該当するのか????
消火器置くのにどうやって、どの規約を変更するの?

呆れた思考だな!

消火器や各種配線、防犯カメラや防犯灯は建物の付属設備、名目追加で済む。
特別決議とか間抜けたこと書いてると笑われるよ。
271: 匿名さん 
[2017-10-11 09:49:24]
>>266
いずれの場合、規約の共用部分の範囲に規定されているので普通決議でいいでしょう。
272: 匿名さん 
[2017-10-11 10:03:45]
>いずれの場合、規約の共用部分の範囲に規定されているので普通決議でいいでしょう。

防犯カメラや防犯灯は新設、しかし普通決議で十分。

設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?



273: 匿名さん 
[2017-10-11 10:05:50]
新規でインターネット回線ひくのも普通決議。

初めから共用部分だったわけではないが、建物の付属設備として追加するだけ。
なんら問題無い。 特別決議など無用。
274: 匿名さん 
[2017-10-11 10:39:45]
>設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?
分譲時には全て規約で決まっている。
高経年マンションは、昔はインターネットがなかったので、あとで共用部分にインターネット設備を規約改正して追記している。
うちのマンションがそうである。
275: 匿名さん 
[2017-10-11 11:06:34]
>分譲時には全て規約で決まっている。

付属設備は表にに記載があるだけ、何条についてこれこれとは決まっていない。
表への記載や削除は普通決議で十分可能。規約の変更には当たらない、無知ですか? 
276: 匿名さん 
[2017-10-11 11:10:02]
>あとで共用部分にインターネット設備を規約改正して追記している。

間抜けな管理組合、普通決議で十分 笑

>>266記載分
>*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。
277: 匿名さん 
[2017-10-11 11:51:06]
>付属設備は表にに記載があるだけ、何条についてこれこれとは決まっていない。
うちの規約では規約第X条別表第Yと記載されているので、規約になっている。
279: 匿名さん 
[2017-10-11 12:09:39]
>間抜けな管理組合、普通決議で十分 笑
規約の改正は区分所有法第31条の特別決議で強行規定

[一部テキストを削除しました。管理担当]
280: 匿名さん 
[2017-10-11 12:17:31]
規約改正?

消火器置くのに規約改正までする間抜けな管理組合? はいおつかれさん。

自由ですからお好きなように、高齢の方かな? 
281: 匿名さん 
[2017-10-11 12:28:26]
付属設備や備品類の別表が管理規約扱いとはビックラコク間抜けな管理組合? 

追加するのも規約変更とか?  特別決議?   日本じゃないな! 笑

ということは細則も特別決議ということだ!  ビックリ仰天なマンション 笑



282: 匿名さん 
[2017-10-11 12:34:13]
ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。
消防法で規定されてない室内に任意に設置する消火器のことではないです。
だから議論がかみ合わないのかも。
283: マンション住民さん 
[2017-10-11 12:46:12]
>>277
私のマンションでは、共用部分の範囲は規約別表にはなってません。
規約条文の中に範囲が全て列記されています。
だから追記や削除は規約変更の特別決議で対応しています。

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