はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
専有部の消火器
243:
匿名さん
[2017-10-10 10:12:38]
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244:
匿名さん
[2017-10-10 11:51:41]
>>242
うちの規約では、対象物件の範囲、共用部分の範囲(建物、附属設備、規約共用部分)が細かく別表で規定されています。 最近、受付とエレベーターホールごとにAEDを設置しましたが、規約変更して共用部分の附属設備に定義しました。 |
245:
匿名さん
[2017-10-10 12:26:24]
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246:
匿名さん
[2017-10-10 12:30:15]
>標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
うぉー、規約変更の特別決議、キタ━━ヽ(゚ω゚)ノ━━!! |
247:
匿名さん
[2017-10-10 14:15:37]
附属設備のカテゴリー追加なら規約変更の特別決議がいりますね。
でも元々規約にある附属設備にAED追加くらいなら普通決議でいいような気がします。 |
248:
匿名さん
[2017-10-10 14:38:17]
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249:
匿名さん
[2017-10-10 16:23:24]
レンタル会社のレンタル資産を共用部分に設置するということは、自販機設置や防犯カメラのリースと似ている。
賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。 新規に登録なら、共用部分附属設備の規約変更にあたるから特別決議が必要。 |
250:
匿名さん
[2017-10-10 16:40:15]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ *エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。 *インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ ん。) *バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。 *防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、 防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 *IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、 新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。 *計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる *窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。 > 覚えとけよ。 |
251:
匿名さん
[2017-10-10 16:46:44]
年寄りの多く住む古いマンションならAEDも有り難いのかな。
そんなもん普通決議に決まってんでしょ。 新たに防犯カメラ設置、光ケーブルの敷設なども普通決議で十分。 |
252:
匿名さん
[2017-10-10 16:52:35]
総会で特別決議で議決して規約条項にAED付けますとか書いちゃうのかな?
世間に笑われると思うよ、そんなの付属設備の追加だよ。普通決議。 |
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253:
匿名さん
[2017-10-10 17:20:19]
建物の付属設備を追加するのに特別決議とはオメデタイ。
共用部の変更で特別決議の必要な事柄をググってみたらハズイの自覚できるよ。 |
254:
匿名さん
[2017-10-10 17:58:48]
>>249
>賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。 区分所有者の共有(所有)ではない賃借物は、共用部分(専有部分に属しない建物の附属物)とはならない。 <区分所有法> 第11条(共用部分の共有関係) 1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。 |
255:
匿名さん
[2017-10-10 18:07:40]
レンタル品は付属設備じゃないな。自販機なんかも付属設備じゃないしね。
投稿する以前に知識が適当だからしかたない。 うちの通期ではAEDなんて役所が無料で付けてくれるよ、ある程度条件あるけど。 東京みたいにマンション外部の住民にも使わせろとは言わないから心配いらないよ。 |
256:
匿名さん
[2017-10-10 18:22:07]
大型マンションならAED付きの自販機置いてくれるよ。タダだよ。
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257:
匿名さん
[2017-10-10 20:09:47]
>共用部の変更で特別決議の必要な事柄をググってみたらハズイの自覚できるよ。
特別決議は共用部分の変更を理由とするのではなく規約の変更を理由としてるのでは? >区分所有者の共有(所有)ではない賃借物は、共用部分(専有部分に属しない建物の附属物)とはならない。 もしそうなら、一般会計から賃借料を支払う根拠はない。一般会計から支出できる項目は規約で規定されている。 賃借債務は区分所有者の共有であるから管理組合は賃料を支払える。従って賃借物は共用部分になる。 |
258:
匿名さん
[2017-10-10 20:42:03]
>>257
>特別決議は共用部分の変更を理由とするのではなく規約の変更を理由としてるのでは? おまえそうとうな無知だな? *共用部の変更の特別決議規程は区分所有法17条 *規約の設定、変更又は廃止は区分所有法31条 知能低いのにデタラメ書いて、たにんさまに迷惑かけるな! その下の >一般会計から賃借料を支払う根拠はない マヌケ杉で話にならん! 恥かかない程度の勉強してから参加しろ |
259:
匿名さん
[2017-10-10 21:02:29]
>*規約の設定、変更又は廃止は区分所有法31条
(規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 >一般会計から賃借料を支払う根拠はない (管理費) 第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一管理員人件費 二公租公課 三共用設備の保守維持費及び運転費 四備品費、通信費その他の事務費 五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六経常的な補修費 七清掃費、消毒費及びごみ処理費 八委託業務費 九専門的知識を有する者の活用に要する費用 十地域コミュニティにも配慮した費用 十一管理組合の運営に要する費用 十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 |
260:
匿名さん
[2017-10-10 21:28:23]
コピペするなら、何が目的かくらいは自分で書かないとただの無知。
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261:
匿名さん
[2017-10-10 21:54:09]
↑
おい、額の脂汗ふけよ、ったくー! |
262:
匿名さん
[2017-10-10 22:01:35]
コピペするなら、何が目的かくらいは自分で書かないとただの無知。
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標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
↓
標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。