管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41
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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

 
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専有部の消火器

183: 匿名さん 
[2017-10-08 20:00:49]
>181

敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑



184: 匿名さん 
[2017-10-08 20:10:55]
>>180
>それでは、マンションの敷地が共用部分でないとするなら
>いったい何なのでしょうか、説明して頂けますか?

共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物、区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)ではなく、建物が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた【土地】である。
185: 匿名さん 
[2017-10-08 20:17:34]
>>183
>敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑

あなたがコピペした >>179 には、次のように書いてあります。

>*共用部分とは

躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。

前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。

規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。

>なお、敷地は共用部分ではありません。
186: 匿名さん 
[2017-10-08 20:33:36]
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?

*法定敷地

*規約敷地

*みなし敷地

管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。

区分所有者には敷地利用権がありますが、それは単なる権利、扱いは共用部分ですね。

一般的には敷地は共有という観念ですが、区分所有法には共有という概念がありません。
187: 匿名さん 
[2017-10-08 20:39:07]
うちのタワマンの管理規約では、消火器は共用部分で附属設備になっていて、規約で交換は管理組合法人負担になってます。
うちのタワマンの管理規約では、消火器は共...
188: 匿名さん 
[2017-10-08 20:48:41]
専有、専用、共有、共用

これ、ちゃんと理解してね。

189: 匿名さん 
[2017-10-08 21:02:13]
>>179
そのマンション管理士の解説は区分所有法第二条に反する解説になるので司法の場では無効になるよ。
おたくの管理規約で確認したら?

区分所有法

(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
190: 匿名さん 
[2017-10-08 21:07:18]
それがどうかしましたか?

言いたいことを書かなければわかりませんよ。
191: 匿名さん 
[2017-10-08 21:27:02]
>>189
あなた無知晒しすぎで愚かですよ。

マンションの敷地は共用部分ですよ、共用部分と呼ばないこともありますが
扱いは共用部分と全く同じなんですよ。

根拠としては区分所有法の21条ですかね。

第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。

この事は>>186にも書いてありますが、あなた管理士さんにはなれませんね。

*区分所有法の17条~19条は共用部分の(変更、管理、負担及び利益収取)に関わる条項
ですよ、一度見て勉強しなさい。



192: 匿名さん 
[2017-10-08 21:30:56]





ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか?








193: 匿名さん 
[2017-10-08 21:35:08]
そうとうな無知に無理やり教えるのは、受講料欲しいわい!
194: 匿名さん 
[2017-10-08 21:39:46]
管理組合が管理事務用に購入(代金は管理費から支出)したボールペンは「共用部分」ですか?
195: 匿名さん 
[2017-10-08 21:43:06]
勝手にすれば
196: 匿名さん 
[2017-10-08 21:47:22]
ハクチはボールペン買うのに総会決議とか言いだすのかぁ~ 笑
197: 匿名さん 
[2017-10-08 21:54:26]
>>192
>ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか?

>>179 にもあるように、「区分所有建物」に限っての話ですね。
198: 匿名さん 
[2017-10-08 22:01:05]
>>197
何を書いているのか意味不明?

日本語は丁寧に頼むね

ちなみにマンション管理組合は区分所有建物にしかないの。

何が言いたいのか詳しく! 笑

199: 匿名さん 
[2017-10-08 22:20:08]
>>198
>>>197
>何を書いているのか意味不明?
>日本語は丁寧に頼むね
>ちなみにマンション管理組合は区分所有建物にしかないの。
>何が言いたいのか詳しく! 笑

マンションは、物理的には区分所有建物並びにその敷地及び附属施設から成る。
200:  ↑ 
[2017-10-08 22:23:52]


だからなに?

なんども聞かせないよ
201: 匿名さん 
[2017-10-08 22:25:47]
もうつまんないからほかのスレであそぼぅ! 

無知はさようなら~
202: 匿名さん 
[2017-10-08 22:29:06]
>>200
>だからなに?

「区分所有建物」に限って、専有部分以外は全て共用部分である。

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