別スレッドの「輪番制の理事候補選出について」の後半で出ている話題ですが、スレ主さんの当初の話題と違いますので、新しいスレッドを立てました。
当マンションは、45戸、築約10年で世田谷区に所在しています。賃貸はほんの2,3戸だけで、ほかは個人の区分所有者の自宅です。これまでは理事3名、監事1名、1年間全員交代制、自発的立候補制(説得も含む)でした。ただ、ほぼ一巡したことと、無関心な人が数名残っていることなどから、2回目の手を挙げる人がおらず、機能不全状態に陥る懸念がでてきました。
そこで次回の総会で新しい制度の導入を提案することにしました。
(1)任期を2年間とし、半数交代制に変更する。
(2)自発的立候補制は残す。
(3)立候補者がいない場合や、いても改選数に満たない場合は抽選で1年後の役員候補者を選ぶ。
(例えば、2007年度の総会で2008年度の候補者を抽選)
(4)実際に選任される総会までに候補を辞退した場合、弁済金を支払う義務を負う。
(4)長期療養中など、あらかじめ決めてある、やむを得ない事情がある場合は弁済金は免除される。
(5)弁済金を支払った場合、当初予定の期間を務めたものとみなす。
さて、「輪番制の理事候補選出について」の後半での発言では、このような制度は違法だという発言がありました。
どなたか、法的な根拠をあげて、違法か適法かを解説してくださいませんか?
[スレ作成日時]2007-06-06 00:00:00
役員就任辞退者への反則金賦課は違法か?
レスが検索されませんでした。
画像:あり