別スレッドの「輪番制の理事候補選出について」の後半で出ている話題ですが、スレ主さんの当初の話題と違いますので、新しいスレッドを立てました。
当マンションは、45戸、築約10年で世田谷区に所在しています。賃貸はほんの2,3戸だけで、ほかは個人の区分所有者の自宅です。これまでは理事3名、監事1名、1年間全員交代制、自発的立候補制(説得も含む)でした。ただ、ほぼ一巡したことと、無関心な人が数名残っていることなどから、2回目の手を挙げる人がおらず、機能不全状態に陥る懸念がでてきました。
そこで次回の総会で新しい制度の導入を提案することにしました。
(1)任期を2年間とし、半数交代制に変更する。
(2)自発的立候補制は残す。
(3)立候補者がいない場合や、いても改選数に満たない場合は抽選で1年後の役員候補者を選ぶ。
(例えば、2007年度の総会で2008年度の候補者を抽選)
(4)実際に選任される総会までに候補を辞退した場合、弁済金を支払う義務を負う。
(4)長期療養中など、あらかじめ決めてある、やむを得ない事情がある場合は弁済金は免除される。
(5)弁済金を支払った場合、当初予定の期間を務めたものとみなす。
さて、「輪番制の理事候補選出について」の後半での発言では、このような制度は違法だという発言がありました。
どなたか、法的な根拠をあげて、違法か適法かを解説してくださいませんか?
[スレ作成日時]2007-06-06 00:00:00
役員就任辞退者への反則金賦課は違法か?
2:
再登板理事長
[2007-06-06 00:24:00]
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3:
ご近所さん
[2007-06-06 08:58:00]
>これまでは理事3名、監事1名、1年間全員交代制、自発的立候補制(説得も含む)でした。ただ、ほぼ一巡したことと、無関心な人が数名残っていることなどから、2回目の手を挙げる人がおらず、機能不全状態に陥る懸念がでてきました。
自発的立候補制が破綻しかかっているのに、それを何とか繕うとしている姿にしかみえません。 あとは輪番制しかないでしょう。輪番制のメリットは「皆がやるのだから、俺もやりたくないが仕方なくやるか或いはやらざるを得まい・・・」の心理的効果です。 役員は委任行為で、民法643条で、承諾を以てその効力を生じます。ましてや承諾しない者にリンチを加えるなどは言語道断です。理事長が次期役員を選考する手段としては、過去の役員就任実績表を作成し、入居時期(期間)とリンクさせれば、自ずと次ぎにやるべき順番の人々が決まります。それを公表すれば、全ての人の同意を得られましょう。過去の理事長の職務怠慢を感じます。 |
4:
マンコミュファンさん
[2007-06-06 09:36:00]
憲法31条に判り易く書かれています。
法律でなければ、罰則条項はできない。 罰金という形で徴収できるのは国庫だけだと思います。 |
5:
匿名さん
[2007-06-06 22:29:00]
駐車場に「無断で駐車した場合は、罰金として金○万円いただきます」という表示が
ある場合があります。勿論、法律としての、刑罰としての罰金ではない ことは明らかです。このような表示が有効なのかは過去に問題となったことがあります。 結論からすると、無効です。損害賠償請求額の予告をしているに過ぎません。 弁済金は、理事に就任しなかったことへの損害賠償にあたりますか? |
6:
再登板理事長
[2007-06-07 00:12:00]
レスポンスありがとうございます。
>>ご近所さん マンション管理組合というのは自治組織ですから、国家体制や政治機構がいろいろあるように、管理組合の自治体制の方法論もいろいろあると思います。繕う繕わないということではないと思います。 立候補制や推薦制で成功しているマンションもあれば、輪番制がうまく機能しているところもあるわけで、抽選制が選択される場合もあるのではないでしょうか? 今回、輪番制を選択しなかったのは、何年先に回ってくるかが予め見えてしまうと、もともと関心の薄い組合員がますます関心を失うのでは?と考えたからでした。 例えば、学校で来週の課題発表を今週誰かに指名したら、指名された生徒以外は緊張感を失いがちになるのと同じことで、それを回避したかったからです。 つまり私が言いたいのは、どのような制度にもメリットとデメリットがあるということです。 さて、反則金、弁済金あるいは名称は何でも、を辞退者に課すことが“リンチ"にあたるかどうかですが、もし私的制裁にあたるとすれば、公序良俗に反することですから、現在検討中の制度案を練り直さなければなりませんね。 ただ、例えば会社の宿泊研修で、グループワークの課題が与えられて、全員が協力しなければならないときに、一人協力しない人がいる。もしその人に、全く協力する気がないのなら、皆にビールをおごれ、というのも“リンチ"を加えたことになるのでしょうか? あるいは、その人が、自分はこういうグループワークが苦手だから、ビールをおごるので勘弁してくれ、と言うのを皆が是認するのは私的制裁とは思えないのですが、こうした考え方は誤りでしょうか? 当マンションでも役員就任実績表を作成して公表していますから、未経験の方はどなたですよ、というのは皆知っています。それでも手を挙げない人は挙げません。これは当マンションならずとも、のことだと思いますが、抽選制より輪番制のほうがメリットがより大きいという例がありましたらご教授くださいませんか? >>マンコミュファンさん 罰則を課せられるのは法律だけ、ですか。 例えば、商取引の違約金や、手付け倍返しなどはある種の罰金のような気がしますが、全然別ものなのでしょうか? また、小松弁護士の仰るように、罰則でなく、管理費の増額とすれば憲法違反にならないでしょうか? 法律に不案内なので、恐縮ですが、もう少し教えてくださいませんか? |
7:
再登板理事長
[2007-06-07 00:37:00]
連続投稿ですみません。なにぶん書くのが遅いもので...
>>No.05 by 匿名さん 駐車場の罰金警告は、それ自体は無効なんですね。 勝手に駐車したら、金○万円の損害賠償請求をするぞ!という予告で抑制効果を狙うと... 当マンションのこれまでの議論では、損害を賠償させるという意識はありませんでした。 ただ、役員を1年間務めた場合、どれくらいの人件費になるかは計算して、月額1万円としました。 つまり、ある人が辞退したために、代わりの人がつぎ込むことになる時間の価値ですね。 ただし、その辞退者が代わりの人個人にその時間価値を賠償する考え方ではありません。 つまり、今のルールでは、代わりの人もいつかは役員に就任するわけで、それが何年か先でなく、今年になっただけのことと考えたからです。 なので、辞退者だけがその時間をつぎ込まずに済んだわけですから、労力を提供しないなら資金を提供しなさいよという考え方です。(まるで湾岸戦争の時の日本ですね) さて、損害賠償の考え方でなければ、有効なのでしょうか? そのあたりお教えいただけませんか? お願いいたします。 |
8:
匿名さん
[2007-06-07 05:34:00]
役員をやらない賃貸の持ち主にも、
辞退者と同額の資金提供をさせるべきでは? |
9:
マンコミュファンさん
[2007-06-07 07:48:00]
>役員をやらない賃貸の持ち主にも、辞退者と同額の資金提供をさせるべきでは?
役員報酬を規定する方が正当な手段である。 如何なる名称を付けようが、委任行為に圧力掛けるのは必然性はない。 |
10:
マンコミュファンさん
[2007-06-07 07:54:00]
>例えば、商取引の違約金や、手付け倍返しなどはある種の罰金のような気がしますが、全然別ものなのでしょうか?
違約金などは、双方が納得した上でのことです。 罰金は、一方的な強制的なものです。 >罰則でなく、管理費の増額とすれば憲法違反にならないでしょうか? 管理規約で管理費の負担割合が決めてあれば、そちらが優先だと思います。 #そんなに、理事会がお忙しいいのでしたら、役員報酬などで対応しては如何ですか? |
11:
ご近所さん
[2007-06-07 08:53:00]
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12:
再登板理事長
[2007-06-08 05:48:00]
皆さんいろいろと教えていただきありがとうございます。
>役員をやらない賃貸の持ち主にも、辞退者と同額の資金提供をさせるべきでは? はい、当マンションでは規約に“現に居住する”という文言を入れていません。また、外部居住の区分所有者さんが自ら役員に立候補してくれたこともあります。ですから、抽選制が決まれば、基本的に居住の有無にかかわらず対象となります。 >役員報酬などで対応しては如何ですか? 役員報酬についても議論しましたが、年間12万円程度では、経済的利益より心理的負担のほうが大きいという意見が大勢を占めました。もちろん、貰わないから手を抜けるという意味ではなく、貰っているのだから働いて当然という雰囲気が出るとつらいという意味です。 ですから、役員就任へのインセンティブにはなりにくいのでは?と考えています。 ただ、必要なら、外部の専門家に報酬を払って専門的業務を委託するという体制にはなっていますので、今後多忙を極めることになると思われる、大規模修繕の監理や修繕積立金の運用などについては、そうした方法になると思います。 始めにもう少し詳しく当マンションの状況を紹介すれば良かったのですが、 これまでは、皆さん協力的に立候補してくれていました。 やはり1度は役員になるのは当然だろうと意識してくれているのだと思います。 ただ、4名×9年で36名が役員を経験しましたが、ほんの数名の方が避けたがっておられるのです。 そうなると、経験者の方々全員に聞いて回ったわけではないのですが、皆さん「まだ未経験の方がおられるのに、2回目に手を挙げるのはなぁ」という気持ちになっていらっしゃるようです。 ですから、その避けたがっておられる方々の背中を押す方法が欲しいわけです。 もちろん、現在総会を控えて、現役員が未経験者宅を戸別訪問しています。 中には「事情があって、長年立候補しなくて済みませんでした」と仰って、来期引き受けるお約束をしてくださった方もおられます。が、避けたがっておられる方だけが残るということにもなります。 そのような時に「総会承認と免除金導入で理事の就任促す、若木原公園サニーハイツ」という記事を見つけたのです。http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2006/02/post_376.html このマンションも「免除金は罰金ではない」という考え方で、導入して成功を収めているようです。 ですが、この例は違法な制度を導入したマンションだということでしょうか? そこが知りたいのです。 |
13:
住まいに詳しい人
[2007-06-08 09:33:00]
>この例は違法な制度を導入したマンションだということでしょうか?そこが知りたいのです。
ご自分で判断しましょう。 他人がやっているから合法とは言い切れません。 被害者に訴えられたら、必ず敗訴です。 |
14:
再登板理事長
[2007-06-19 18:35:00]
仕事の関係で間があいてしまいました。 その間に、管理会社の担当者にお願いして、弁護士に相談してもらった結果、以下のような回答を得ましたので、ご報告いたします。
1.結論: 直ちに違法性があるとは言えない。 2.補足: 過去、本件の是非について裁判で争われた事実はなく、また研究論文などもない。また、弁護士間でも見解の相違がある。よって、適法・違法の判断をただちにくだすことはできない。 3.現実の管理組合運営への適用ガイドライン(助言) (1)細則を制定することについては、管理組合役員選出の手段のひとつとして、このような方法があってもいい。 (2)請求名称はペナルティー的な名称は避けた方がいい。 (3)確かに、支払っても打撃の少ない額であれば役員就任を回避しやすくなる、ということは理解できる。が、月額管理費に匹敵するような金額だと、万一係争事件となったときに、争点となる可能性がないとは言えない。 (4)ペナルティーの免除基準を明確にし、免除基準の適用・不適用の判断ルールも一定化すべき。 4.「民法第643条、第651条の「委任」についての定めにより、規約に明文化しても、抽選で選ばれた当人が拒否するのは本人の勝手で、そこには何の義務も債務も発生しない。 また拒否した当選者に免責料を求めることは、特定の組合員に対して不利な規定を設けたということで、無効と見なされる。 役員報酬額を定めて、やればもらえるという方式が望ましいのでは?」という意見があることについての見解。 ・・・“抽選制と免責料の適法・違法の別”自体が弁護士間でも見解が分かれるため、上記の論法が正当か否かについても判断できない。そのため「この規約によって義務、債務は発生しない、あるいは不当な規定である」とは言えない。 ただ、ペナルティーにより、いやいや役員をやるのであれば、良好な管理組合運営に支障を及ぼす可能性もあるため、管理組合運営に前向きに取り組んでいただける方に報酬を支払う方法もあるとは思う。 5.当マンションの方針 ○上記を受け、当マンションでは当初の方針どおり、規約制定をめざすことにしました。 ○ただし、名称は変更し、金額は原案の約半額とすることにしました。 ○基準については、当初からかなり厳密に決めていましたが、年度によって適用のバラツキがでないように、さらに追加修正しました。 ○役員報酬については、将来課題としました。(外部リソースの活用により役員の負担減を図るという案もあるため。) 蛇足 ○できれば管理組合自らが顧問弁護士を抱えることが、状況対応のスピードアップのためにも良いと感じました。 ○管理会社の法務部門は、コンサバティブな回答を出す傾向にあると感じました。当初、本件ともう1件について相談したところ、かなり及び腰の回答しか得られませんでした。推測ですが、係争事件に発展したときに管理会社の負担を回避したいという、事なかれ主義的な意向も内在しているように思います。 マンション管理の法務問題については、歴史も浅いせいか、判例が少ないようで、弁護士も判断しにくいようです。 既に、判例もたくさんある事例なら、管理組合もスピーディに方針決定できるでしょうが、本件のような、ある種前人未踏の事例では、「推定無罪」の原則で、情報を集めつつ理事会が勇気を持って判断していくということも時には必要ではないか、と感じました。 ということで、本スレッドはこれにて一件落着とさせていただきます。 皆様からたくさんの助言をいただきましてありがとうございました。 スレ主:再登板理事長でした。 今後ともよろしくお願いします。 |
15:
不動産購入勉強中さん
[2007-06-20 13:01:00]
「過去、本件の是非について裁判で争われた事実はなく、また研究論文などもない。」
と、弁護士(?)が回答したそうですが、うそですね。 判例もあるし、判例に関する文献も存在します。 地裁の判例は、月3000円程度の特別組合費徴収決議の合理性、必要性を認定しています。 「また、弁護士間でも見解の相違がある。」 といいますが、「過去、本件の是非について裁判で争われた事実はなく、また研究論文などもない。」のに、なぜ、「・・・見解の相違がある」といえるのか不思議ですね。 このマンションの管理会社は、本当に弁護士に尋ねていないか、判例を調べない弁護士を顧問弁護士にしているかのどちらかなようです。 総会で、管理会社の変更を考えてみては? |
16:
匿名さん
[2007-06-20 14:14:00]
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下のURLは仙台で法律事務所を開いておられる弁護士 小松亀一さんのHPです。
http://www.trkm.co.jp/index.htm
この中に「マンション理事就任及び罰則支払い規約の可否」というページが掲載されています。
http://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm
かなり長文ですが、下記に引用させていただきます。
○万年理事就任者不足に業を煮やしたあるマンション管理組合法人の関係者から、規約で以下のように定めることは、公序良俗に反しないかと言う相談を受けたことがあります。
①理事は区分所有者全員順番での交代制とする、
②理事当番に当たった区分所有者は理事就任を拒否できない、
③理事就任当番年に理事就任を拒否した場合、罰則として毎月の管理費を5000円追加して支払う
○私には考えたこともない問題点でしたが、とっさの感覚では合理性があり公序良俗に反することはないと思って、マンションの管理費関係判例を調査しました。しかしその時は事案にピッタリ合致する判例は見つけることが出来ませんでした。
○そこで概ね以下のように回答しました。
①理事は区分所有全員順番に交代で担当する定めは問題ない。
②理事担当年には就任を拒否できないとすることもOKだが、但し病気・高齢・障害等の正当でやむを得ない事由がある場合はこの限りではないと言う例外規定も設けるべき。
③理事担当年に正当な事由がなく理事就任出来ない場合、管理費月額を5000円追加支払いして理事就任義務を免除することが出来るとの規定にすべきで罰則として支払うとの表現はやめるべき。
○理事就任義務免除対価としての月額管理費追加額ですが、これはそのマンションの理事の役割・負担等を考慮して合理的な説明の出来る範囲の金額とすべきでしょう。私のマンションのように年平均10回程度は理事会を開催する場合、その免除対価として月額5000円は高くありませんが、理事会開催は年に2,3 回となれば高く感じる場合もあります。ここはケースバイケースで考えるしかありません。
----引用ここまで
ただよく分からないのが、「管理費の増額は良い」が、「罰則として支払う」という表現はやめるべきだという部分です。
当マンションの制度案では、「弁済金は辞退した時点ではなく、当初就任する予定であった会計年度の期首月に管理費と合算して引き落とす」としています。
これではだめなのでしょうか?
また、用語としての“弁済金"に固執してはいませんので、「管理費増額支払い」にすることもできると思います。
いかがでしょうか? どなたかお知恵をお貸しください。