管理組合の役員をしてます。
過去6年間に渡りマンション管理適正化法に沿って管理規約・使用細則・管理委託契約
等の変更を行いましたが、その過程で現行管理会社の適正化法違反事実が発覚いたしま
した。
適正化法に基づき、国土交通省に申し出を行いましたが、管理会社が当該組合の区分所
有者で有ることにより法の適用除外であるとの回答を得ました。
早い話が管理会社に委託して総合管理を行っていると考えておりましたが、区分所有者
による自主管理との結論です。
ここで皆様にご回答を頂きたいのですが、倒産した朝日住建系やH工務店等で売り出さ
れていた24時間住み込み管理のタイプや管理会社が管理事務室以外に区分所有者とし
て、組合に所属するマンション(管理組合)はどれくらい有るのでしょうか。
良ければ投稿を御願いします。
[スレ作成日時]2007-08-10 09:53:00
管理委託業者が区分所有者で有ることについて
22:
XYZ
[2007-08-23 18:00:00]
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23:
入居予定さん
[2007-08-24 08:56:00]
当該マンションの区分所有者でもある管理会社は
自主管理だから、従う法律がないということですね (一般的な法はともかく) |
24:
XYZ
[2007-08-24 10:57:00]
その通りです。区分所有者は区分所有法により共有部分の管理義務があり、この区分所有者がたまたま管理業者ですので管理適正化推進法の適用から除外されますが、管理組合との管理委託契約を遵守するのは勿論ですが、下記の6条をはじめとする区分所有法を遵守する義務、民法656条(準委任)、643条(委任)以下の委任規定を遵守する義務があります。
(区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 |
当該マンションの区分所有者ではない管理会社は適正化法に従い、
宅地建物取引業者は宅地建物取引業法に従うことになります。