マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
重要事項説明書の交付について
51:
匿名さん
[2010-05-23 12:41:11]
>>42・・・いい女だと思う
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52:
匿名さん
[2010-06-17 05:15:04]
重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?
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53:
匿名さん
[2010-06-17 07:15:55]
>重要事項説明書はマンションにとって大切なものですから、もう一度検証しませんか?
契約書ではありませんので大切ではありません。 単なる管理会社が合法的な手続きをしているとの証拠書類で管理会社にとってはお役所向けの大切な書類に過ぎません。 |
54:
匿名さん
[2010-06-18 18:42:05]
なるほど!
管理委託契約書の確認も大切なのですね。 重要事項説明書の変更が無いか確認も大切ですね。 保険のこともね。 |
55:
匿名さん
[2010-06-19 17:54:17]
適正化法改正により、更新時に重要事項説明書の内容が一部変わると思われますが、
どのあたりをチェックすればよいか、詳しい方がいらしたら、お手数ですが教えて いただけないでしょうか。 |
56:
匿名さん
[2010-06-19 18:37:41]
管理会社の方なら業界への通達を見なさい。それ以外の方は重説など知る必要はありません。
契約には無関係で、それより契約書の内容が大切です。 重説が気になるなら管理会社作成の重説を地方整備局に提出すれば、まずい点があれば管理会社に直接指導が入るだけです。 |
57:
元:合人社フロント
[2010-06-19 19:35:15]
合人社の重要事項説明書については要チェックです。なぜなら多くの管理会社が採用している標準的なものと異なり委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。
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58:
匿名さん
[2010-06-19 21:24:23]
>委託契約書に記載のない管理会社に都合良い項目が多数記載されているからです。
余りウソを書くのは止めましょう。委託契約は契約書規定に限られます。 重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。 単なる管理会社が法律的な義務を果たしているかの証拠書類に過ぎません。 |
59:
元:合人社フロント
[2010-06-19 22:06:29]
管理業務主任者として実際に両方を交付していた事実に基づいています。重要事項説明書には、管理委託契約書と重要事項説明書に相違がある場合は新しい日付で発行された方を優先するとも書いてあります。国土交通省の査察に備え、重要事項説明書を一部添付した受領書を作成し理事長の署名押印をいただいています。適正化法に基づく義務に過ぎないものが実はいざという場合には管理会社に有利な証拠になるよう工夫が施されています。管理組合の皆様は悪用されないよう十分ご注意ください。
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60:
匿名さん
[2010-06-19 22:56:58]
もうすぐ総会です。
適正化法改正で会計の分別管理が変わると聞きました。 総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に 気を付けるべきでしょうか? |
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61:
匿名さん
[2010-06-20 02:28:46]
会計の分別管理、手数料の増減
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62:
匿名さん
[2010-06-20 13:07:29]
>総会の直前に重要事項説明会があるのですが、どういう点に 気を付けるべきでしょうか?
そんな説明会よりその重説に関係する管理委託契約書の部分改訂案がすで無くてはなりません。 それの総会審議無しで説明会を開くとは、それを認める理事長は規約無知で規約違反です。 |
63:
匿名さん
[2010-06-21 14:23:32]
元:合人社フロントさんの勝ち!
反論者は話の腰を折ろうとしているだけ ミエミエ |
64:
匿名さん
[2010-06-21 14:46:27]
> 重説に何が書いてあっても管理組合は関係ありませんし、当然に管理組合側の署名欄はありません。
管理組合に関係ないというか、重説に書かれていることは決め事なので、関係ないというか変えれないというほうが正しいでしょう 建築上の規制や近隣住民との取り決め後など記載されています 署名はありますよね? 重説を聞いたかどうかの署名ですけど 説明を聞いた→納得した→署名した ってことですよね? |
65:
匿名さん
[2010-06-21 17:30:00]
>説明を聞いた→納得した→署名したってことですよね?
重要事項説明書の規定を勉強しましょう。これはお役所向けであって、管理組合は管理委託契約書に双方が同意して署名捺印したもの以外は双方共に遵守義務は全くありません。 重説は説明書であって契約書ではなく、勿論、原本を交付した者の氏名欄に管理組合名と理事長名は記載されますが。署名捺印ではなく、理事長 XXXX 氏となっているのみです。 |
66:
匿名さん
[2010-06-21 19:40:21]
捺印もするよ?
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67:
匿名さん
[2010-06-22 11:25:30]
>捺印もするよ?
xxx 氏とは、xxx 様の意味だヨーン。大学に行きなさい。 |
68:
匿名さん
[2010-06-22 18:36:05]
重要事項に記載があっても、法律の方が優先事項です。
重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。 |
69:
匿名さん
[2010-06-23 07:08:48]
>重要事項で法律に反することを記載してあった場合無効です。
違います。説明書ですから整備局から指導、監督(報告要請、立入検査など)が行われるだけです。 |
70:
匿名さん
[2010-06-24 21:28:10]
いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。
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71:
匿名さん
[2010-06-24 21:32:44]
>いずれにしても管理会社は罰則を受けるわよ。
だからどうなるの?管理組合は関係ないですよ。 |
72:
爺さん
[2010-06-26 08:12:32]
罰則、処分には営業停止など、管理会社にとって致命的なものがある。
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73:
匿名さん
[2010-06-26 08:25:30]
管理組合にとっては何等関係なく、次の管理会社を探せば良いだけの事。
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74:
匿名さん
[2010-07-02 11:37:42]
↑ウンコみたいな奴
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75:
匿名さん
[2010-08-10 10:35:50]
つい先日重要事項説明を受けました。今まで気にしたことがなかったのですが理事長になったのでよく見なくてはと思いフロントさんから一緒に渡された委託契約書コピーと比較してみました。そうしたらこのスレで指摘されているとおりで委託契約書に書いてないことだらけでした。定額委託料以外の支払いに関することや管理組合を代理して契約を行うことなんか委託契約書には全く書いてなくて重要事項説明書にだけ書いてあるのでおかしいと思いフロントさんに説明求めましたがちんぷんかんぷんでした。重要事項説明書って契約内容の重要な部分の説明書のことなんですよね。契約書に書いてない部分=契約してない部分のはずなのに重要事項説明書には書いてあってしかも実際に行われているってやっぱりおかしいですよね。理事のみんなで協議した結果G社との契約を更新するかどうか考え直すことにしました。
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76:
匿名さん
[2010-08-10 12:09:48]
重要事項説明書は読んだら破棄すべき物で、これは官の査察用の資料に過ぎない。
これで本来の契約を無視されている管理組合の理事長には当然に損害賠償義務が生じる。 |
77:
匿名さん
[2010-08-11 06:50:30]
76 は管理会社の関係者だろう。
重要事項説明書を破棄していいと思う人なんかいるわけないだろう。 管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。 >75さんの場合は、(財)マンション管理センターに電話し、国交省へ抗議の手続きをお勧めします。 それから管理会社の変更を検討されるとよい結論が得られるのではと思いますが・・。 |
78:
匿名さん
[2010-08-11 07:34:54]
>管理契約委託書と内容を照らし合わせてよく吟味しなければならない。
それは管轄官庁が、違反事象の疑いをチェックする場合の事。 管理組合は、重要事項説明書には全く拘束されることはないので破棄しても良い。 肝心な事は、管理委託契約書を双方が遵守義務があること。 程度の低い組合は、契約書を見ずに、安易な重要事項説明書を読みたがるのは全くの間違い。 |
79:
匿名さん
[2010-08-11 11:43:55]
>>76、78
やはり管理会社の社員だね。皆さんは騙せれないようにね。 |
80:
匿名さん
[2010-08-11 15:52:53]
>やはり管理会社の社員だね。皆さんは騙せれないようにね。
この日本語はおかしいね。 その上、管理会社社員とは又、理解力の乏しい人ね。 |
81:
匿名さん
[2010-08-11 19:48:13]
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82:
匿名さん
[2010-08-11 20:00:59]
重要事項説明書は後日必要になります。
ダメな管理会社を変更したい時には貴重な証拠になります。 過去の重説書と内容の変更が無いか確認をしましょう。 |
83:
匿名さん
[2010-08-13 07:22:35]
G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。
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84:
匿名さん
[2010-08-13 07:28:52]
>G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。
このような事を真に受ける無知の情けなさ! |
87:
匿名さん
[2010-12-20 03:45:31]
G 社とは合人社計画研究所のことですかー?
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88:
匿名さん
[2010-12-20 08:13:32]
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。 5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 |
89:
匿名さん
[2010-12-22 19:42:35]
管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
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90:
匿名さん
[2010-12-23 08:10:54]
>管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
オリジナルは理事長保管ですけどね。何も知らないのね。 |
91:
匿名さん
[2010-12-23 08:46:22]
貴方は原理主義者だから、ちゃんとしてるでしょうけどね。
理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。 だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。 ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから? でも、理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。 だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。 ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから? |
92:
匿名さん
[2010-12-23 12:43:57]
管理委託契約者が書き換えられていたとしたら、当然管理会社も保存する義務がありますね。
当然契約者の変更は総会の決議事項ですから、理事長の勝手にならないので、記録があるはずです。 |
93:
匿名はん
[2010-12-23 13:38:12]
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94:
匿 名さん
[2010-12-24 18:13:14]
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95:
匿名さん
[2010-12-25 19:50:39]
管理委託契約書が書き換えられたり、当初からの、管理委託契約書の保管、紛失等を管理会社が、
怠っているとしたら(財)マンション管理センターに問い合わせてください。 |
96:
匿名はん
[2010-12-25 22:43:45]
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97:
匿名さん
[2011-05-20 10:52:39]
93さんの意見が正しいようですね。
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98:
ハチャメチャ爺さん
[2011-05-20 11:55:44]
皆様のマンションでは管理委託契約の更新を、毎年総会で諮っておられますか?
契約期間が示されていない場合は1年間での更新となるでしょう。 |
99:
匿名さん
[2011-05-20 11:57:26]
1 処分年月日
平成23年 2月10日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社オンテック (2)主たる事務所の所在地 愛知県小牧市大字西之島字烏海道 57-1 (3)代表者氏名 酒井 明俊 (4)登録番号 国土交通大臣(2)第052111号 3 処分の内容 ○指示処分 1 今回、違反行為を行っていたことを真摯に受け止め、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全役員及びマンション管理業の全従事者に速やかに周知徹底すること。 (2)今回の違反行為が発生した原因を究明し、今後違反行為が発生しないよう対策を講じること。 (3)法の規定の遵守を徹底するため、社員に対する継続的な研修・教育の計画を作成し、これを実施すること。 (4)業務運営方法について定期的に調査点検を行い、業務管理体制の整備、強化に努めること。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を、この指示の日から1か月以内に文書をもって報告するとともに、その後1年間四半期ごとに当該措置の実施状況を報告すること。 4 処分理由 1 株式会社オンテックは、複数の管理組合と従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときに、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員及び当該管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 このことは法第72条第2項及び第3項に違反する。 2 同社は、複数の管理組合との間で、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を更新したときに、当該管理組合の管理者等に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。 このことは法第73条第1項に違反する。 3 同社は、複数の管理組合について委託を受けて管理する修繕積立金等管理組合の財産を、管理組合ごとに分けられた同社名義の口座により保管し、分別管理を 行っていなかった。 このことは法第76条に違反する。 4 同社は、複数の管理組合から管理業務を受託していたところ、管理事務報告書の交付を行っていなかった。 このことは法第77条、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第88条に違反する。 http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/syobun/pdf/re_mankan2011021701.p... |
100:
匿名さん
[2011-05-20 12:08:41]
少なくとも整備局に届けでれば、業務停止処分はされるでしょう。
重説については、変更がなくても、組合員全員に書面を配布しなければ なりませんので。 |