マンション管理適正化推進法によると、、、
前年の(管理組合と管理会社との)委任契約と同一条件の契約更新でも、管理会社から区分所有者全員に対し、更新前に、重要事項説明書の交付が義務付けられています。
みなさんのマンションではきちんと交付されていますか?
ちなみに当方のマンションでは交付されていません。これって普通ですか?それともおかしい状況ですか?
[スレ作成日時]2006-12-20 15:35:00
重要事項説明書の交付について
83:
匿名さん
[2010-08-13 07:22:35]
G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。
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84:
匿名さん
[2010-08-13 07:28:52]
>G社の場合「交付された管理委託契約書と重要事項説明書のいずれか新しい方を優先する。」と重要事項説明書に書いてあるんですよ。しかも管理委託契約書より重要事項説明書の方が複雑に書いてあるし。
このような事を真に受ける無知の情けなさ! |
87:
匿名さん
[2010-12-20 03:45:31]
G 社とは合人社計画研究所のことですかー?
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88:
匿名さん
[2010-12-20 08:13:32]
(重要事項の説明等)
第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。 5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 |
89:
匿名さん
[2010-12-22 19:42:35]
管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
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90:
匿名さん
[2010-12-23 08:10:54]
>管理委託契約書が、いつの間にか書き換えられる事もあるでしょうね。
オリジナルは理事長保管ですけどね。何も知らないのね。 |
91:
匿名さん
[2010-12-23 08:46:22]
貴方は原理主義者だから、ちゃんとしてるでしょうけどね。
理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。 だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。 ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから? でも、理事長が保管してない管理組合だってあるでしょ。 だから書きかえられるケースだってあるでしょうよ。 ないと言い張れるのは、オリジナルは理事長保管だから? |
92:
匿名さん
[2010-12-23 12:43:57]
管理委託契約者が書き換えられていたとしたら、当然管理会社も保存する義務がありますね。
当然契約者の変更は総会の決議事項ですから、理事長の勝手にならないので、記録があるはずです。 |
93:
匿名はん
[2010-12-23 13:38:12]
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94:
匿 名さん
[2010-12-24 18:13:14]
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95:
匿名さん
[2010-12-25 19:50:39]
管理委託契約書が書き換えられたり、当初からの、管理委託契約書の保管、紛失等を管理会社が、
怠っているとしたら(財)マンション管理センターに問い合わせてください。 |
96:
匿名はん
[2010-12-25 22:43:45]
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97:
匿名さん
[2011-05-20 10:52:39]
93さんの意見が正しいようですね。
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98:
ハチャメチャ爺さん
[2011-05-20 11:55:44]
皆様のマンションでは管理委託契約の更新を、毎年総会で諮っておられますか?
契約期間が示されていない場合は1年間での更新となるでしょう。 |
99:
匿名さん
[2011-05-20 11:57:26]
1 処分年月日
平成23年 2月10日 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項 (1)商号または名称 株式会社オンテック (2)主たる事務所の所在地 愛知県小牧市大字西之島字烏海道 57-1 (3)代表者氏名 酒井 明俊 (4)登録番号 国土交通大臣(2)第052111号 3 処分の内容 ○指示処分 1 今回、違反行為を行っていたことを真摯に受け止め、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全役員及びマンション管理業の全従事者に速やかに周知徹底すること。 (2)今回の違反行為が発生した原因を究明し、今後違反行為が発生しないよう対策を講じること。 (3)法の規定の遵守を徹底するため、社員に対する継続的な研修・教育の計画を作成し、これを実施すること。 (4)業務運営方法について定期的に調査点検を行い、業務管理体制の整備、強化に努めること。 2 1について講じた措置(1以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)を、この指示の日から1か月以内に文書をもって報告するとともに、その後1年間四半期ごとに当該措置の実施状況を報告すること。 4 処分理由 1 株式会社オンテックは、複数の管理組合と従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときに、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員及び当該管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 このことは法第72条第2項及び第3項に違反する。 2 同社は、複数の管理組合との間で、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を更新したときに、当該管理組合の管理者等に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。 このことは法第73条第1項に違反する。 3 同社は、複数の管理組合について委託を受けて管理する修繕積立金等管理組合の財産を、管理組合ごとに分けられた同社名義の口座により保管し、分別管理を 行っていなかった。 このことは法第76条に違反する。 4 同社は、複数の管理組合から管理業務を受託していたところ、管理事務報告書の交付を行っていなかった。 このことは法第77条、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第88条に違反する。 http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/syobun/pdf/re_mankan2011021701.p... |
100:
匿名さん
[2011-05-20 12:08:41]
少なくとも整備局に届けでれば、業務停止処分はされるでしょう。
重説については、変更がなくても、組合員全員に書面を配布しなければ なりませんので。 |
101:
匿名さん
[2011-05-20 12:48:41]
「重要事項を記載した書面を交付しなかった」
これの立証を国土交通省は、管理組合側に求めてるんだよね。 管理会社が配った!と言えばそれでおわり。 (配った後、何者かによってポストから抜かれた、とかいいたいんでしょう) 存在してないことの立証は不可能なんだけどね。 |
102:
匿名さん
[2011-05-20 13:03:23]
>少なくとも整備局に届けでれば、業務停止処分はされるでしょう。
実例を出しているのに未だそんな事を言うとはね。 |
103:
匿名さん
[2011-05-20 13:52:22]
重説は整備局に提出しなければならないんだけど、
その重説には理事長の署名がいるんだよ。 |
104:
ハチャメチャ爺さん
[2011-05-20 15:58:24]
総会の場で、管理委託契約は承認されていますか?
●承認されたときの議決権行使書は、偽造されていないと思われているんですか? |