管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事候補選出について」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2016-11-02 20:15:22
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第1期のマンションの理事です。
この春、定期総会にて理事の交代があります。
定員は10名で、留任はありません。

立候補が10名に満たない場合、輪番制を採用しています。
101号室からグループを10に分け、そのグループの番号が若い部屋からの選出です。

ここで質問なのですが、
①第1期の理事は2名立候補で8名が輪番。2名はそれぞれ別のグループで、輪番はその2名が入る2つのグループ以外から各1名を指名。
②期中の理事辞任で、2名が交代。この段階で、2つのグループからそれぞれ2名の理事がいることに。
③第2期理事で、立候補が3名。うち、2名は同じグループ。(②のグループではありません)

このようなケースの場合、輪番候補はどうやって選出するのでしょう?その辺の決め事は一切ありません。(これがそもそもの問題なのですが)

【構成】
101〜110  立候補1名
201〜210  輪番1名
301〜310  輪番1名
401〜410  輪番1名(途中辞任)
501〜510  輪番1名
601〜619  輪番1名
701〜710  立候補1名(途中辞任)、途中就任1名(推薦)←今回、立候補1名
801〜810  輪番1名、途中就任1名
910〜910  輪番1名
1001〜1010 輪番1名←今回、立候補2名

一応、理事会の話し合いで、途中辞任の2名は「就任実績あり」としています。

もう一つ質問です。
途中辞任(仕事の関係や健康問題、売却等)のために、補欠の理事候補は必要なのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2007-02-07 17:50:00

 
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輪番制の理事候補選出について

21: 匿名さん 
[2007-03-04 10:54:00]
 ほとんどの管理組合では、立候補者がいなくて苦労しているので、新米理事さんの状況は喜ぶべきことですよ。
 もし、「アンチ現理事会の者は、役員にさせない。立候補すらさせない」とお考えなら、あまりにも独善的ですね。
 細かい選出ルールはわかりませんが、ある人たちに役員をやらせたくないなら、新米理事さん派が対立候補を立てて、相手を落選させればすむことです。対立候補を立てられないなら「自分は役員をやりたくない、でもあいつにもやらせたくない」ということになり、それはあまりにもわがままでしょう。
22: 匿名さん 
[2007-03-04 13:54:00]
スレ主さんは「悪意の立候補」という表現を使っておられますが、悪意かどうかを判断するのは、総会(の総意)であって、スレ主さんではないでしょう。
23: 新米理事 
[2007-03-05 12:58:00]
ご指摘ありがとうございます。
では、意見を。

>>19
監事は当然おりますが、ほとんど機能していない状況です。
監事も同じ住民ですから、いわゆる不正(管理費の使い込み等)がない限り、暴走を止めることは不可能なのでは?と思います。

>>20
例えば、の例をあげます。あくまで、例えば・・・です。立候補のほとんどは
①バイク所有者。
 入居後1年近くにわたり、共有部に不正駐車をしていて、駐車料金も払っていない面々です。
(マンションには9台分の区画があり、入居時に抽選しています。彼らは抽選で漏れた、あるいは入居後、スペースが無いにも関わらず新規にバイクを購入)
 車や自転車は無料なのに、バイクだけ有料なのはおかしい!と言って譲りません。
②「共有部は入居者が自由に使える」と思っている方達
 敷地内で、空いてさえいればどこにでも駐車・駐輪ができる。占有的に使用しても何の問題もない。(現理事会が何度注意しても無視したり、悪態をついたり・・・です。貼紙してもその辺に丸めて捨てたり、紙に火をつけられたこともあり)
③平然と規約違反を犯している(ごく一部の方です)
 マンション内で事業を営む。立体駐車場に規格外寸法の車を、注意したにもかかわらず置き続ける。

色々あり過ぎて、全部を書くことはできませんが、大体こんなことろです。
一番問題なのは、規約違反に対する注意とか警告について、ことごとく反発するっていうところです。
現理事会のスタンスとしては、全ての規約違反を厳格に取り締まるということではないのです。
住民からの苦情に対応しているものがほとんどですし、容認できるもの(例えば玄関前の共有部に傘立てや小物を置くこと)は容認しています。

彼らに言わせると、理事会は「住民のことを考えていない」のだそうです。
対立の一番大きな例として、次のことが挙げられます。

・規定を超える自転車・バイクが、メインエントランス前に置かれていた。(自転車は世帯2台。バイクは前述)
・「景観が悪い」「規約違反を何故見逃しているのか?」「規約を守らせろ」という、至極もっともな意見を、住民から多数受ける。
・理事会で、共有部に自転車・バイク駐輪場を増設する議案を作成
・臨時総会で承認を諮るも、否決(一部、来客用駐輪場とバイク置場のみ可決)
・否決を受けて、違反駐輪に対するアンケートを実施
・「強制撤去に賛成」が過半数を占める
・しつこいくらいの貼紙警告や「法的措置」をちらつかせて強制撤去完了(自主撤去です)
・撤去された自転車は、部屋の中まで入れたり、各戸玄関前駐輪(容認)している状況

立候補している人たちは、この強制撤去の煽りを受けた人たちで構成されています。
「強硬すぎる」「住民の意思を反映していない」「傲慢」「独裁」・・こんな声が飛び交っています。
増設も否決され、アンケートで民意に従っているにも拘らず、です。

>>22
立候補することに問題はないと思います。
ただ、票を入れるほかの住民が、そういう流れでの立候補だということがわかっていないことが問題だと思います。
知っている人は知っていますが、立候補者が何者なのかを理解していない人がほとんどです。ですから、単純に承認されるでしょうね。最高裁判事の承認みたいなものですよ。
住民の総意で判断する。これは当然ですが、実は「中身の見えていない総意」なのです。

「規約を遵守している住民」の苦情や苦言を無視し、「規約違反をしている人たち」に住みやすい環境を与えることを目的とした、新理事会になるでしょう。
まぁ、そういう議案が出たとしても、否決されることが多いとは思います。
でも、結論が出ていることに対して時間を費やすのは無駄だし、それが「民意を反映した理事会活動」とはどうしても思えないんです。

ほとんど愚痴ですねこれw
24: 匿名さん 
[2007-03-05 17:55:00]
自分が新米理事さんの立場だったら、理事長に立候補します。
ルールを無視している現況に対して、どのように考えているか、理事会にて意見交換の場を儲け、違反の認識をさせます。
違反をしていることに対して、それで良いと思う人はごく少数のはず。
違反を同調する理事は過半数以上ですか?
悪いと思いながら違反をしている人は、同調する人ではありません。
時間がかかると思いますが、地道な活動によって管理組合員の味方を増やしていくことが大切です。
少なくとも新米理事さんと同じ1期の理事さん達には相談できますよね。
信念を貫く強い意志を持って頑張って下さい。
25: 匿名さん 
[2007-03-05 18:51:00]
>住民の総意で判断する。これは当然ですが、実は「中身の見えていない総意」なのです。

上から見た物言いですが、これは現理事会もそうだということですよね。
理事会板という前に、マンションの一住民、一管理組合員として、このような考えの
理事を承認したくないです。
26: 新米理事 
[2007-03-05 19:05:00]
>>24
立候補5名に輪番選出1名を合わせると、違反に同調するのは6名で
過半数確保です。

現理事は私も含めて、こういう人たちの攻撃に疲れきっています。
応援してくれる声のほうが多いので、なんとか踏ん張っているという状況ですね。

違反の認識なんぞ、するわけがありませんよ(笑)
何度言っても、馬耳東風ですからね。

理事選出では、10名それぞれに対し、過半数の承認決議があります。
状況をわかっている人は当然、拒否に票を入れると思いますが、
実際には、どうでもいいと思っている人や、状況をわかっていない人が
過半数を占め、承認は間違いないところですね。

理事長(議長)委任の委任状が出た場合、議長は「拒否」に票をいれても
良いのでしょうか?
理事会発案の議案ではないので、できると思うのですが・・・。
そうすれば、あるいは逆転もあるのかな?と思います。
27: 匿名さん 
[2007-03-06 07:33:00]
 私、頭が悪くて(理解力がなくて)新米理事さんの組合の“選挙制度”がよく分からないのですが……
「定員10名に11名以上立候補する」ことはできないのですか。それが可能なら、そうした上で選挙をし、上位から10名を当選とするのが、いちばんうらみっこなしだと思うのですが……

 逆に、「定員以下の立候補しか認めない、そして1人ずつについて信認投票する」という場合、議長が拒否して不信認だと、定員が埋まらない(欠員が生じる)のではないですか。
 新米理事さんの一連の発言を見ると「あいつらに理事をやらせるぐらいなら、欠員が生じるほうがまし」というニュアンスですが、一般には、「立候補者がいるのに欠員が生じる」のは、望ましくないと思います。
28: 匿名さん 
[2007-03-08 16:38:00]
新米理事さんは1年間を通して、いろいろな苦労をされたことが想像できます。
その苦労の根源が、今危惧している次期理事に立候補されている方たちなら
阻止する方向で考えるのも無理からぬことです。

ただ、住民の多くは煩わしいことから距離を置く者が多く、事が自分のことに
直結して初めて声を上げる。これが現実でしょうね。

マンションの住民自治は、最初の3年ぐらいが大切だと聞いてます。
改選次期がいつかは分かりませんが、仮に時間的猶予があるならば、新米理事さんの
思いを共有する現理事と協力して広げていくしかないですかね。
誹謗中傷になるから難しいですけど

いずれにしても住民の目を信じることです。
非常識な理事会であれば、期の途中であっても不信任決議はできるでしょう。
上から見た物言いとの書き込みもありましたが、任期が済んだら後は宜しく、ホッとした
というのが普通なのに、あなたは先のことまで憂慮したいい理事だと思いますよ。
後少し頑張ってください。
29: 理事長はん 
[2007-03-08 18:16:00]
そんなに悩むことないような気がしますが...
例えば「共有部分の一部を個人が専有したい」というのが「悪の理事会(笑)」
の意図であるならば、区分所有法や管理規約を引き合いにだせば良いし、
総会決議を取ろうというなら「共有部分の用途変更」は「特別決議(出席者では
なく、総議決数の3/4が必要)」であるべきだから、そう簡単に採決できない
ハズですよ。

どちらにしても、最後は住民の質(土地柄や職業含む)が問われると思う。
最悪、もっと民 度の高いマンションに引越さないとあなたの悩み解決しない
かも... 私も同じような経験しましたが、3LDK70平米 4〜5千万円 40戸の
準大手デベのマンションの住民にそれを望むのは酷だとわかり、さっさと
引越して、大手の都心のタワマンで気持ちよく暮らしていますw
(売却損1000万円位でたけど、家族も増えていたし良いタイミングだったと言い聞かせています)
30: 匿名さん 
[2007-03-08 20:17:00]
でも、新米理事さんの理事系は、玄関前に傘たて置いたり、自転車を置くのを
認めているんですよね。気になったんですけど、
>現理事会のスタンスとしては、全ての規約違反を厳格に取り締まるということではないのです。
>住民からの苦情に対応しているものがほとんどですし、容認できるもの(例えば玄関前の共有部に>傘立てや小物を置くこと)は容認しています。
って書いているので、厳格に取り締まる規約違反と容認する規約違反で意見が分かれている
だけじゃないですか?
31: 新米理事 
[2007-03-19 19:35:00]
ご無沙汰してます。

ちょっと困った問題が起きました。

立候補している方の中に、区分所有者ではない方がいるようです。
規約では、理事になる要件として「居住している区分所有者」とあります。
思い切り抵触しています。
謄本を取ればはっきりするのですが、そこまでするべきでしょうか?

ちなみに第1期理事は、そういう規約に関してはスルーでした。
毎回出席される方も、区分所有者の配偶者であったりして、規約を無視していたと
いっても良いと思います。
32: 匿名さん 
[2007-03-19 23:39:00]
どこかに似たような話があったなと思って漁ってみました。

「理事長なんてやってられ無い。」スレの
No.59 あたりを参照すると
・同居の親族までは暗黙の了解で認めているケースが多い
・あとでもめないためにも規約を改正しておくべき
とありますね。ご参考まで。

個人的には、謄本まで取るというのは、抵抗感強いと思います。
入居時に住民票は出した気がする(記憶が曖昧..)けど、
管理組合向けという意味合いじゃなかったからなぁ。
33: 3年目理事 
[2007-03-20 00:07:00]
31での問題だけに関して考えると...
「居住している」という表現はとても曖昧なので、制限が難しいと思いますが、
「区分所有者」は物件の持ち主を示しますので、最終的に謄本で判断することが可能だと思います。
(上記以外に、MS独自に居住者登録や、組合員加入申請などもあるはずですが・・・)

次期の理事の募集広報をする際、又は今回だと期限後の立候補者を広報する際、又は総会議案書などで投票?を行う告知をする際に、管理規約の理事の条件も明示してはいかがでしょうか?
もしそれでも疑わしいと今期理事会が思うのなら、一律に謄本を提出させてもよいと思います。

しかし条件を明示して、なおも身分を偽って立候補するという状況(理由)が想像できません。
34: 匿名さん 
[2007-03-20 10:00:00]
単純に、区分所有者名簿(管理組合員名簿)と照らし合わせればいいんじゃないですか?
期中に売却されたとかで変っているケースはあると思いますけど。
別スレで、管理組合も管理会社も名簿がないという酷いマンションがあったけど。。。
(総会召集通知や議決権をどうやって確認しているのか不思議な話でしたが)

理事会に理事の配偶者が出席する話と、区分所有者以外の人が理事に就任する話は
普通、全く別の次元の話ですね。
35: 新米理事 
[2007-03-20 13:17:00]
ありがとうございます。

>>32
まさに現理事会では容認でした。奥様が出席されても、委任状を出すわけでもなく。
規約の変更って、可能なんでしょうか?確認していませんが、区分所有法も絡みそうな気がします。

>>33
今回の理事公募については、規約については一切記載しないでしてしまいました。
一応、候補者発表の掲示には、候補条件を書いておいたのですが・・・。
>条件を明示して、なおも身分を偽って立候補するという状況(理由)が想像できません
・・・現実に、あるんです。

>>34
ウチは、そういう酷いマンションかも知れません(汗)
入居者名簿はありますが、区分所有者名簿などありませんし、議決権なんて適当かもです。

少し調べたのですが、2以上の部屋を1人で保有する区分所有者(組合員)の議決数は、「1」
なんだそうです。単純に、部屋数=議決数じゃないんですね。
そう考えると、今までも決議数にも間違いがあったような気がします。
36: 匿名さん 
[2007-03-20 16:46:00]
> 単純に、部屋数=議決数じゃないんですね。
> そう考えると、今までも決議数にも間違いがあったような気がします。

法的には、専有場所の面積割合で議決権数が決まるそうです。
ただそのようにすると、「Aさんの議決権数はx、Bさんの議決権数はy」と個人ごとで議決権数が変わってしまうので集計に時間がかかる。なので規約で「部屋数=議決権数」として運用しているマンションが多いそうです。
37: 匿名さん 
[2007-03-20 21:00:00]
>>35
36さんの説明の通りですね。
区分所有法では、議決権は専有面積割合で、複数の部屋を持っていればその合計、一つの部屋を
共有していればその共有割合が基本。
ただし、煩雑にしないために、規約で「1部屋=1議決権」とするところが多い。
その場合、複数の部屋を持っていれば、部屋の数の議決権、共有でも1議決権。
特別決議など組合員数を数える場合は、複数の部屋を持っていても1組合員、共有されていても
1部屋=1組合員。
38: 匿名さん 
[2007-04-01 14:14:00]
区分所有者の旦那が単身赴任でいない、とかいう場合はどうしたらいいでしょうか?
奥さんを代理人として、理事会はOK?
39: 匿名 
[2007-04-02 17:16:00]
OKです。
法律的にとか規約上とかではなく、
その奥さんが区分所有者の代理として
意見を聞き、発言しうる能力を有し
その奥さんの言動内容すべてに区分所有者
が責任をもてるなら・・・
40: 3年目理事 
[2007-04-02 18:56:00]
>>38
私は「NO」の意見です。
区分所有者に「代理人」などの記述がなければなければならないと思います。

但し、これらは運用での問題なので、個別の理事会で了承しているならokだと思います。

なにがしかの理事会決議を行ったことで、不利益又は制約を受ける組合員が、理事会決議の無効性を主張された時に反論できるか?だと思います。
41: 40 
[2007-04-02 18:57:00]
あぁまた、手が勝手に・・・
「区分所有者に」でなくて「規約に」の間違いです。
42: 匿名さん 
[2007-04-02 22:15:00]
旦那さんいたって奥さんが理事会出てくるご家庭もありますが・・・
変かしら?うちのマンション。
43: 購入経験者さん 
[2007-04-02 23:14:00]
>>42さん
いや「変」とかではなくて、MSの規約(=ルール)に従っているのかを意見交換しているんですよ。
温和な雰囲気の管理組合なら実害はないし、むしろメリットあるから、それはそれでいいと思います。
うちのMSも最初は、そうだったのですが、管理会社から指摘受けた止む無く規約改定しました。
44: 匿名さん 
[2007-04-03 11:00:00]
>43
よかった。
そういう指摘してくださる管理会社ってしっかりしてるのかも。
うちの管理会社は余計(面倒なこと)なことはしたくないみたいな
とこがあるような気がするんですよね〜。
理事さんがしっかりしてくれていればいいんですけど1年の輪番制ですから
言い方は悪いのですがアタリ・ハズレが・・・あるような。
45: 匿名さん 
[2007-05-09 09:44:00]
築30年超で半数近くが賃貸になった、都心マンションの理事をしています。(60㎡弱が90%)
もちろん年代的に70才以上も多く、その後のバブルで新旧交代もし竣工当時からの
入居者は20%程度でしょう、高齢化もあり理事の選出に毎年苦労しています。
そこで、初めて「理事の輪番制」を、今月の管理組合総会で審議することにしました。
掲示板で拝見した、「免責料」も盛り込みました。

趣旨
・居住組合員だけで、外部オーナーは除く輪番制
・年齢75才超以外は、個別の事情により辞退は認めない。
・個別の事情による判断を避けるため、「やりたくない場合」「出来ない場合」は
 免責料5万円を管理組合に支払うことで辞退可。
(理事会月1回3時間×12ヶ月=36時間 理事の時給1000円としても妥当な金額)

管理会社の担当者と相談し、規約にするのは無理があるので総会議事録という形で
審議して結果を残す方法をとることにしました。(強制力はないが、管理規約もある意味では同等)
実際には、否決された場合を考えて理事候補を決めるので実質的な運用は来期からとなります。

輪番制で事情により辞退した場合の、免責料等の件でもめる可能性もありますが
輪番制という一石を投じることには、大きな意義があるのではないかと思います。
46: ご近所さん 
[2007-05-09 10:55:00]
管理組合は法律に基づく加入強制団体ではあるが、役員就任は本人同意が必要事項で、役員にならねばならないと強制する規約は無効であり、ましてや、ペナルティー的金を取るのは犯罪である。その内、訴訟対象となりましょう。立候補制は重複、長期の弊害あり、輪番制は不慣れなまま終わる弊害これまたある。輪番・同意制が一番弊害がない。同意した人は不慣れながらも誠意と努力があり、同意しなかった人は、1、2年経つと同意しなかったことに後ろめたさを感じて、同意する様になるものだ。
47: 45 
[2007-05-09 12:46:00]
>ペナルティー的金を取るのは犯罪である。
罰金的な運用はするつもりはないのですが、個別事情をいちいち勘案すると不公平が生じるので
理事の義務の免責料とするつもりです。

犯罪とは、どんな法律上の罪で誰が対象となるのでしょうか。

>役員にならねばならないと強制する規約は無効であり、
これも区分所有法のどの規定で無効なのでしょうか?

倫理的な問題ですか、それとも犯罪と言うからには法律的な問題なのでしょうか。
まだ総会前なので、教えていただけると助かります。
48: 45 
[2007-05-09 12:52:00]
>>46さん
>同意しなかった人は、1、2年経つと同意しなかったことに後ろめたさを感じて、
理事会でも、そういう意見もありましたが実際に役員の勧誘で理事経験のない人に
面談してみると、そうでないことがわかりました。
理事をしないことに関して、後ろめたい感情、申し訳ないなんて気持ちのある人は
少数派(皆無?)なのだとわかりました。
都心物件で、30年前の竣工当時は近所の人が買えないような
高級マンションでもこのような状態です。

念のため、外部居住の組合員にも理事をして欲しい旨の手紙を理事会から出しましたが
返信のあった中では、1名も理事をしてもよいという回答はありませんでした。
全件が、何とかかんとか理由をつけて「理事は辞退いたします・・」でした。
49: 匿名さん 
[2007-05-09 22:29:00]
うちのMSでも輪番制が決議されたので、その効力について疑問に思うことがあります。
法律的な観点から考えてみました。
組合役員は管理組合との委任契約と見ることができますので、民法643条により相手方の承諾が
必要となります。立候補、輪番制と選任の方法は色々とありますが、受託者が承諾しない限り
成立しませんね。
また、輪番制の対象となる居住組合員(と年齢条件)のみに「免責料」を求めることに無理が
あります。特定の組合員に対して不利な規定となります。
さらに、免責料の算出根拠が妥当とはいえません。特約(規約)を定めて、理事報酬を定めるので
あれば理解はできますが、何かをしなかったことの対価にはならないです。

民法第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

ご意見をいただければと思います。
50: 匿名さん 
[2007-05-10 08:09:00]
>ペナルティー的金を取るのは犯罪である。
正確には、犯罪的行為に該当する可能性がある、不法行為・・このくらいでしょう。
一般的に犯罪とは、刑法犯を指すから詐欺的行為でもないし、恐喝でもない、窃盗でもない、強要でもない
契約自由の原則もあるのだし、双方が納得していれば問題なし但し拒否された場合は
法的根拠はなしということ、罰金とは違うのであくまでも実質任意という感じ。

民法は刑法等と異なり罰則規定がないので、不法行為で損害賠償の可能性もあるけど
実際には損害は発生していないので、最悪の場合でも免責料を返還すれば大丈夫では。
51: 匿名さん 
[2007-05-10 08:35:00]
 そもそも、役員に就任することは、組合員の権利なのか義務なのか、そこをはっきりさせたいですね。
「輪番制で免責料まで取る」のなら義務でしょう。

 が、この掲示板の他スレでときどき出てくる話題「滞納者など“問題組合員”には役員をやらせない」から考えると、権利(の剥奪)でしょう。そして、権利なら放棄することができるし、放棄することに罰金もどきが発生するのは筋が通らない。
52: ビギナーさん 
[2007-05-10 11:55:00]
免責料? 昔、田舎で流行った「出不足金」なるものと同義語ではないの?
簡単に言えば、罪状は集団リンチ、恐喝の類でしょう。
53: 匿名さん 
[2007-05-10 14:44:00]
役員就任が義務なのか権利なのかには興味がありますね。
単純に理事会活動の事務負担ということになりますが、ポイントは公平性なようです。
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200610210107.html
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200611250178.html
54: ご近所さん 
[2007-05-10 18:50:00]
役員就任は義務、権利の問題ではなく、区分所有法が管理者の資格を規制していないので、管理者をチェックする方法の一つであるに過ぎない。このチェックをやりたくない或は必要ないとすれば、管理組合を解散するか、管理者を区分所有者以外の第三者に規定して、区分所有法の管理者システムで行えば良い。今、管理会社は、国と共に、この辺の職域を拡大しようとしている。
55: 匿名さん 
[2007-10-15 17:25:00]
輪番名簿に則り、役員推薦するにあたり
名簿者が認知症等の疑いが有る場合はどうしますか?

勿論、共有財産管理等が目的の組合です。
次の名簿者を推薦するのがベストだと思いますが
認知症の疑いである程度だと判断基準が難しいです。
又もし認知症の組合員を免除するにしても
輪番制の免除条項が無いと誤解を招く恐れがあると思います。
輪番制を取り入れている組合さん
その点を教えて下さい。
56: 3年目理事 
[2007-10-15 18:00:00]
>>55さん
私も別スレから追っかけしてきました(^^ゝ
当MSも輪番制を導入したもののうまく回っていません。
一番の理由は、多忙などの私的な事由でも止む無しと受け付けているからです。
55さんの「認知症」にあわせて、輪番制での免除条項を整理できればと思います。
ただ、免除なのか拒否なのか?
また、基本的に区分所有者は理事になる権利?があるはずなので、その手の資格制限に絡む面倒(^^ゝな議論になるかもしれませんね?
58: 匿名 
[2016-10-31 01:57:10]
スレ主さんのようなケース
各階1~10号室まであるなら、階ごとに1名抽選で選任して、その号室から順番に回す方法はどうでしょうか。
5階は5号室が抽選されたなら、5,6,7…10,1,2…
10階は10号室が抽選されたなら、10,1,2,3…9のように。

タワマンなら、数階ごとに1名又は数名を抽選で選任して順番に。
5階ごと(各階2部屋と仮定)に1名、例えば1~5階からなら、101号室が抽選されたなら101号室から順番に。
59: 匿名 
[2016-10-31 01:59:16]
小規模向けに。
特に順番が決まっていない組合様へご参考までに…↓
60: 匿名 
[2016-10-31 01:59:45]
※区分所有者A~Lからなる組合の輪番表(役員は名)
1期 A B C D
2期 E F G H
3期 I J K L
4期 A B C D
5期 E…

転出等により、4期でDが欠如した場合
   …略…
4期 A B C E←
5期 F G H I
Dを除いて繰り上げる(セルの移動)

Dが復帰した場合(新たに区分所有者が入居した場合等)
   …略…
4期 A B C E
5期 F G H I
6期 J K L D←
7期 A B C E
8期 F G H I
9期 J K L D
復帰する期に表に戻して、新たな輪番で回す
A B C D E F G H I J K L

A B C E F G H I J K L D

61: 匿名 
[2016-10-31 02:00:09]
※欠如の出た際、絶対に表を縦にずらすこと(列の移動)はしないように注意して下さい
縦にずらすと、その列(例の表では一番右)に入る人の順番が早まります↓
1期ABCD
2期EFGH
3期IJKL
4期ABCH
5期EFGL
6期IJKH
7期ABCL
8期EFGH
9期IJKL
62: 匿名さん 
[2016-10-31 13:44:06]
管理人や住民とトラブルの多い世帯は抽選から省く。
通常総会で的外れな質問をして失笑される人も抽選から省く。
築26年のマンションで26年住んでいるにもかかわらず一度も理事の経験なない世帯はこれにあてはまる。
63: 匿名 
[2016-11-02 20:15:22]
組合運営のためを考えたなら、役員業務をこなさない人を外した方がよいかもしれませんね。
だけど、一人免除すると他も認めなければいけなくなる…なんてこともありそうです。

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