管理組合・管理会社・理事会「ルールを守らない若者」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-07-13 22:48:49
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タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。

[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00

 
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ルールを守らない若者

81: 匿名さん 
[2007-09-16 01:53:00]
昔の話なんてどうでもいいです。
今しっかりした人生を歩んでいるならいいのでは?
私は理事でもありませんが主人が土木系の仕事をしています。
前のスレにブルーカラーをバカにしたような書き込みをされてる方がいましたが非常に悲しいです。
ハッキリ言わせていただくと、そんな偏見を持たれてる方のがよっぽど理事として最低だと思います。
82: 販売関係者さん 
[2007-09-16 14:09:00]
まあまあ、昔話を持ち出した方が原因で荒れてきているみたいですが、そろそろ本題に戻りましょ。
ルールを守らない者に対しては、やはり、あらゆる法令、関係機関、実力行使を用いるしか仕方ないのでは。でも、何をするにも、こちらにも法律的な武装も必要ですし、不法行為者に対しては、ある程度の、猶予期間と広報、警告が必要ですね。
それが終わってからの実力行使だと思います。
よくある、ホームレスの撤去活動と全く同じ手順ではないかと思います。
83: 入居予定さん 
[2007-09-16 16:32:00]
たとえ住民であっても、皆の共有スペースを独占的に使用しているのであれば、強制排除されても、何も文句は言えないのではないでしょうか。
そうでもしないと、住民の利益は守られません。
言ってわかる相手ならともかく、最初から、そういう風に思わせるような行動、態度をしているっていうのが、難点ですね。
最近の子供たちは、体だけ大きくなっていますが、やっていることは、幼稚園並み(たとえば、深夜になると、公園に集まり、皆で騒ぐ等)のことで、屁理屈ばかり言う傾向がありますね。
そんな連中にへりくだって問題を長期化させるよりも実力行使のほうが早いと思います。管理組合といっても、漫然と機能させていたら、それこそ、駄目になると思います。
89: 匿名さん 
[2007-09-17 00:10:00]
数人かっちょいい大人がいますね。
強制排除〜〜〜〜。とか。
俺の住んでる町(中途半端な都会)のヤンチャ坊主は大人の言う事を聞かない。
なんせ警察が見て見ぬふりを決め込んでるだから。
理事会が皆で・・なんていってもまず無理だと思われる。
わがマンションで警察勤務の理事が少年数人に注意した(正面玄関の前でうろうろしていたのを注意したらしいが。)逆に落書きされたり、わざと玄関前に居座られたり。猫の死骸や生ゴミをエントランスに放り込まれたり。駐車場の車のタイヤを刃物でパンクさせられたり。
住民の中に不良しょうねんがいた訳ではないが。
町内会等にもご協力ねがったがさすがにじい様パトロール隊ではお話しにならなくて、結局玄関前に24時間警備員配置。
学生の父兄達は毎日駅まで送り向かいするハメになった。
若者をバカ扱いし、法に守られてると思いこんでる人達は実行にうつしたらギャップを思いしらされると思う。
警察、市役所等と充分な協議をして実行にうつされたほうが良いとおもう。
90: よくいる理事 
[2007-09-17 00:24:00]
「ルールを守らない若者」
マンションによっては切実な問題だということがよくわかった。<<89
自分のマンションには「ルールを守らない大人」が若干名いて、閉口していたが、まだそのほうが対処の仕方もあると思った。

だがしかし、「若者」が悪いんじゃなく、その若者を導けない「大人」がやっぱり悪いんだろうと思う。<絵空事だが。

「ルールを守らない若者」が多いマンションほど、集合住宅としての「大人の団結」が必要なのかもしれない。
理事会は自治会とは違うというが、頑張って頂きたい。>大人の理事の方。
91: 匿名さん 
[2007-09-17 00:28:00]
みんなであいさつを繰り返せば若者も心を開くものじゃ。
それから伝えたい事を相手の目を見て話すのじゃ。
「窮鼠猫を噛む」
追い込まれた者は何をしでかすか分からんぞよ。
軽率に事を進める事は自分の首を絞める結果に終わろうて。
95: 匿名さん 
[2007-09-17 10:52:00]
人の意見、書きこみに即自分の思いをぶつけ、自分が正とする人に理事は無理です。
96: XYZ 
[2007-09-17 11:27:00]
(義務違反者に対する措置)
第66条区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
97: 販売関係者さん 
[2007-09-17 13:11:00]
>>95
とりあえず今のところそんな奴いないね。
99: 匿名はん 
[2007-09-17 17:48:00]
匿名だから大丈夫でしょ。
100: 匿名さん 
[2007-09-17 21:40:00]
キリ番いただき。
ってそれどこじゃない雰囲気。
ついでに一言。
警察は器物損壊なんぞ追っかけてる暇んりましぇん。
さいなら〜〜。

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