管理組合・管理会社・理事会「ルールを守らない若者」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-07-13 22:48:49
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タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。

[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00

 
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ルールを守らない若者

301: 土地勘あり 
[2007-10-02 20:30:00]
私は土建業ですが、いろいろと意見あるみたいだね。
まあ、差別かどうかは置いといて、やっぱり前科者やそういう連中は多いよ。それはそれとして、世間から見られている印象はやっぱり悪いと感じるし、これしかできないから、仕方ないとおもっている。
新聞見ても作業員がダントツでのってるから、それも仕方ない。頑張ってもあがいても土建では、うだつがあがらないよ。
302: 銀行関係者さん 
[2007-10-02 20:43:00]
>>300
つまり問答無用で追い出せるの?いくらなんでもあんまりだなぁ。
そんなもんなのか法律なんて。
303: 匿名さん 
[2007-10-03 08:15:00]
問答無用で追い出せたり、ちょっとした不法行為があれば、どのような処分をされても文句を言えない条項を組合で作ることが出来ればいいですね。
304: XYZ 
[2007-10-03 09:42:00]
>そんなもんなのか法律なんて。
使用禁止の場合
全ての家族も使用禁止になるが、賃貸し使用は許されるが、共用部分・付属施設の使用も禁止になります。家具などは代替執行による除去ができるが、この期間は数年程度が一応の限度とされている。
区分所有権・敷地利用権の競売の場合
裁判で競売宣言する判決により、組合に競売権が生じ、裁判所に競売の申し立て出来る。判決確定日より6ヶ月以内になされなければならない。この競売制度は義務違反者を全面排除してしまうことが目的であるから、義務違反者は勿論、その者のために自己の名でも、買受人となることはできない。競売代金から競売に要した費用を控除した残額が義務違反者の区分所有者に支払われる。
占有者の賃貸借契約等の解除・引渡の場合
裁判所は使用または契約の解除を宣言し、専有部分の引渡しを命ずる判決で、組合は専有部分の引渡しを受けることができるが、遅滞なく当該専有部分の所有者に引き渡さなければならない。
305: 匿名さん 
[2007-10-03 16:12:00]
要は迷惑をかける連中は追い出したらいいってこと。
306: 親と同居中さん 
[2007-10-03 16:38:00]
>「裁判で競売宣言する判決により、組合に競売権が生じ」
 
  って言ったって

管理組合が裁判所で当該住居を競売できる権利を勝ち取る事が
非常に難しいんだよ。

通常の場合は抵当権が付いてる物件だし、抵当権者を抜きに
あなたのコピペのようには進まないよ。


現に、遅延損害金まで入れて300万円以上の管理費等滞納者
がいるマンションで、共用電気・水道代の支払も滞ったため
当該者に対し、請求事件を提起し、当然組合が勝訴した。
その後、判決を無視して一切、支払いがないので
給与差し押さえ(勤務先不明)、動産・不動産の競売(抵当権がいる)
通帳差し押さえ(口座内容不明)等の
強制執行を試みているが現実的には難しいようだ。

XYZはいつもこのような書き込みしかしないので
全てこのように展開するのが通常であるとの誤解を生じさせる。

ここまで法文を書き込んでいるのなら、実例を挙げて(判例等)
もらいたいもんだ。
307: 親と同居中さん 
[2007-10-03 17:24:00]
ゴメン、

297で出てたね。

まぁ稀な事例だと思いますがね。
308: 匿名さん 
[2007-10-03 18:18:00]
実例なんかどうでもいい。世間、社会が、不良なもの、邪魔なものは排除していこうという風潮になれば、まともな人間とそうでない人間の住み分けがきちんとできるのでは。
日本は、色々な層の人間が混在し合っているから、ぎすぎすするのでは。
アメリカのようにスラム街があれば、逆にすみやすくなるのでは。
309: XYZ 
[2007-10-03 18:40:00]
区分所有法59条の競売は抵当権があってもできます。
東京高裁、平成16年5月20日、「区分所有法59条に基づく競売は区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、競売して抵当権者に優先弁済すれば剰余を生ずる見込みがない場合でも、競売を行うことができる」との決定をくだしている。
この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとした。 消除主義をとった場合、担保権を有する債権者は、自分の意に反した時期に、その投資の不十分な回収を強要されるという事態が生じるが、東京高裁では「区分所有権は、区分所有法59条による競売請求を受ける可能性を持った権利であるから、もし競売といった事態が生じても、予想外のものではなく、区分所有権の内に潜んでいる制限が現実となったものに過ぎないので、債権者に不測の不利益を与えるものとはいえない」としている。逆に剰余がないからといって競売を実施することができないとすると、確定判決で競売請求が認められていることが実施できず、結果的に区分所有者全体の利益を害するものであるというもの。
314: 住まいに詳しい人 
[2007-10-03 22:45:00]
どんどんエスカレートしてきましたね。
でも、どうでもいいじゃないですか。
たむろしようが、騒ごうが、別に物を盗んだり、破壊したり、していないでしょ。
そりゃあ、物を盗んだり、喧嘩したりするのであれば、話は変わりますが。
どう思います。
所詮、子供の遊びだと思いませんか?
315: スレ主さんへのアドバイス 
[2007-10-04 19:43:00]
スレ主さんへ

今まで出てきた意見を私なりにここでまとめてみます。(相手が特定できてい るという前提でまとめます。)番号は行動する順番です。

1.親分肌の人が話し掛けて親近感を得、自然にルールを守るようになるように  持っていく。
2.1のような人がいない場合や張り紙などをしても駄目な場合、まず穏やかに  管理人から直接注意してもらう。
3.まだだめなら管理会社か理事会が管理組合名義で親宛てに親から注意してく
  れるようにという文面の手紙をメールボックスに入れる。
4.次に管理会社の人数人で直接その部屋を訪問し、ルールを守るように直接本
  人か親に言ってもらう。
5.清掃などにかかった費用を管理会社から親に請求する。
6.バイクの敷地内違法駐車は不審車としてそのナンバーを110番通報し、警察か
  らバイクの持ち主に注意してもらう。警察ではナンバーから持ち主の登録
  情報がわかります。警察は電話で注意するか警察官によっては直接来ます。
7.マンション全戸にこの部屋の若者のルール違反が迷惑だと思っているのかど
  うかのアンケートをとる。
8.多数の住民が迷惑している事がわかったら、そのアンケート結果をメールボ
  ックスにいれ、再度ルールを守るようにうながす。
9.アンケート結果が無回答などで迷惑しているかどうか判断できなかったら6
  までのことを何度か繰り返す。
10.8までのことをしても聞き入れなかった場合は法的に訴えて、別の場所
  に移らせる手続きをする警告をする。
11.ほんとに法的手続きを理事会がしてみる。
12.11までしてもどうしても駄目で我慢できなかったら、スレ主さん自身が
  このマンションを出る事を検討する。

 困っているスレ主さんに対して、12は書きたくありませんでしたがこれも選択の一つだと思い書きました。気を悪くなさらないで下さい。また11はとても大変だと思います。最後の最後の手段でしょう。
 上記順番の間に「それをする前にこれをする方がいい。」という意見がありましたらスレ主さん宛てに投稿しましょう。スレ主さんへのアドバイスにならない投稿はもうやめましょうよ。

PS:私のマンションでは管理会社が住民に代わって迷惑行為をする住民に注意す  るという契約文があります。スレ主さんのマンションはどうなのか今一度管  理会社との契約文書を確かめてみてください。この契約文がない場合は次の  管理会社との契約更新時にこの契約文を新しく契約文書に入れることを理事  会から管理会社に要求して受け入れさせた方がいいですよ。
  (一番に1を書いたのはこれで解決できたら一番いいと思ったからです。)
316: 匿名さん 
[2007-10-04 20:14:00]
がき共をみんなで取り囲めばよいのでは。
数には数で対抗すればいいとおもいます。
317: 匿名はん 
[2007-10-04 21:17:00]
316
ガキがガキを取り囲んでどうするんですか。
本当にここは大人が少ないですね。
318: 匿名さん 
[2007-10-04 21:26:00]
要はガキデカの登場を待つしかないのでは。
でもごみ置き場で溜まるなら問題ないのでは。
319: 匿名さん 
[2007-10-04 21:49:00]
でもね、Tバック、ビキニスタイルのお姉さんが溜まっていたら私なら何も文句はいわないですよ。
しかし、子供なら有無を言わさず追い出します。

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