管理組合・管理会社・理事会「ルールを守らない若者」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-07-13 22:48:49
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タイトルとおりです。
当MS(築1年未満)に、ルールを守らない高校生くらいのが居ます。
共有部でバイクを改造したり(汚したり)、友人?バイクを
そこらじゅうに停めたり。。。
管理会社に相談し、まずは張り紙。しかし、その効果も瞬間的なものです。
このような相手に対し、どのような方法でしたらルールを守らせることが
できるのでしょうか?
ちなみに、相手は特定できています。
どうかアドバイスをお願いいたします。

[スレ作成日時]2006-12-03 02:04:00

 
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ルールを守らない若者

261: 近所をよく知る人 
[2007-09-28 00:01:00]
とにかく排除、排除!いちいち面倒見てられない。
奴らが、どこへ行こうがこちらの知ったことではない。
無駄な時間を奴らのために使うことほどあほらしいことはない。
262: 匿名さん 
[2007-09-28 00:19:00]
だから手前でやれよ。
周りを巻き込むな。
263: 匿名さん 
[2007-09-28 00:23:00]
>>257さん>>259さん>>261さんにお尋ねします。

『強制排除』ってどうもピンとこないんです。
具体例を挙げて投稿していただけるとありがたいのですが。
(スレ主さんの例でもよいですし)
264: 匿名さん 
[2007-09-28 00:30:00]
>>245-246
まあ45の人格はさておき、45の案が実行不能な事は事実。
265: 匿名さん 
[2007-09-28 00:36:00]
最初は普通にお願いすればよいでしょ?社会人としての常識通り、事務的に下手に丁寧に。
お願いして止めてくれれば、それで良し、そうでない場合に初めて強制なり懐柔なりという選択がでてくる。
強制排除も45のような懐柔派も、そこを根本的に誤っている。
266: 匿名さん 
[2007-09-28 06:20:00]
アホくさあ。手を汚したくないからじゃ。そんなことくらわからないのか?触りたくも話したくもないからじゃ。くそがきごときに。
267: 匿名さん 
[2007-09-28 08:26:00]
みんな手を汚したくねえからやるやつがいねえんだろが。
手前が言いだしっぺなら手前がやれよ。
俺は嫌だね。巻き込まれちゃかなわんからな。
268: XYZ 
[2007-09-28 10:08:00]
>本スレの場合、相手は高校生です。区分所有法では対処できないと思いますが、「区分所有者である高校生」を前提として条文を並べたのでしょうか?

区分所有者の同居家族や従業員などは民法上の占有補助者で、占有補助者が共同の利益に反する行為をしたときは、法律的には占有補助者は独立の占有権を有しないが、その行為は当該区分所有者の違反行為とみなされます。

>区分所有法の6条が、区分所有者以外の住人も規定を適用するってことになってます。高校生であれルールは適用されるってことです。

結論は正しいのですが、回り道したようです。

>家族、同居人等正当な権利者の権利の履行補助者の地位にいるものは占有者ではありません。

これを含むコメントは、署名がありませんがkzからのそのままのパクリですね。
でも、この履行補助者を小生の結論まで発展させるか、或は下記までパクって頂きたかったです。
「同居人は区分所有者の権利に基づいて建物を利用するという関係から区分所有者の権利の行使及び義務の履行の補助者として、その行動は区分所有者と同視される関係にあります。
つまり、同居人の義務違反は即ち区分所有者の義務違反という関係にありますから、区分所有者が規約等を守る義務にはもともとその同居人に規約等を守らせる義務をも包含していると見られます。」
269: 匿名さん 
[2007-09-28 11:35:00]
>>268
そういう「机上の理論」じゃ片付かない問題でしょ..現実では。
270: 匿名さん 
[2007-09-28 14:21:00]
>>252および>>254は、区分所有法に限ってコメントしたものです。

もう一度書きますが、区分所有法で直接的に対処できるのは「区分所有者」または「占有者」だけです。
したがって法57条であれば、当該行為者が同居人である区分所有者(または占有者)に対して「迷惑行為を止めさせなさい」と請求することになります。
また法58条〜60条は伝家の宝刀であり、最後の手段です。

直接的な対処としては、規約に基づく「理事長の指示及び勧告等」(標準管理規約であれば67条)がありますが、実行するかどうかは理事会の判断です。
271: 住まいに詳しい人 
[2007-09-28 15:17:00]
>>270
ちゃうちゃう!
マンション内だからって、区分所有法だけが法律じゃないってば!
一般の犯罪や迷惑防止条例が先にあってしかるべきでしょう??

なんでもかんでも区分所有者法や規約先行は、「おたく」の世界です。
272: 匿名さん 
[2007-09-28 15:38:00]
>一般の犯罪や迷惑防止条例が先にあってしかるべきでしょう??

これらに違反する行為は、管理組合をはなれて警察マターでしょう。
273: XYZ 
[2007-09-28 19:52:00]
残念ながら迷惑防止条例の類は、マンション敷地内では適用されません。下記の例でも解る如く、一歩でも公道に出たら警察に一泊させることが出来ると言うこと。

酔っ払い防止法
(保護)
第三条
1 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
274: 地元不動産業者さん 
[2007-09-28 20:46:00]
>>273
>>255もよろしく。
275: 匿名さん 
[2007-09-28 22:35:00]
マンション住民数十人で取り囲めば、さすがに移動するのでは。
その際、「あなた方のような奴がここに来るな。小学生のような、体だけでかい中途半端な奴は早く家に帰って、お母ちゃんに甘えて来い。二度と来るなよ。今日は警告にしてやるから、はやくどけ。今度来たら、全員で強制的にどかしてやるからな。」と口々にののしってやれば、効果十分!
これだけ言われれば、さすがに震え上がって二度と来なくなります。
こいつらは、一人では何もできない小学生以下の連中ですから。
でも、最後まで、強固に行かないと、月一でいたずらされる羽目になりますから、注意しないと。
276: 匿名はん 
[2007-09-28 23:11:00]
あまり強制的にやると、きゃつらは発作を起こしてガラス割られる可能性大ですよ。
277: 購入検討中さん 
[2007-09-28 23:37:00]
>>275
あほですか?
278: 匿名さん 
[2007-09-28 23:56:00]
>>275
ここに来るなって言ったって。マンション住人だし…。
279: 匿名さん 
[2007-09-29 06:33:00]
高校生って所詮子供ですよ。暴力団員ならともかく。
いい大人が強制排除だの、どういう議論されてるんだか・・
むしろ、こういう議論する方々が組合員である、ということのほうが不気味です。
常軌を逸してますね。このスレ。
280: 匿名はん 
[2007-09-29 07:08:00]
279は寝た子のままでいろ。今の高校生は、何でもするぞ。集団による殺人、レイプ、売春の斡旋、おれおれ詐欺、こんな事件ばかり増えてきた方が、常軌を逸しているぞ。279は、世間って言うものを何も知らないのか?
普通に高校行ってる連中も平気でそんなことをしてるぞ。
まあ、窓割りもそのような犯罪のきっかけだと思う。
暴力団は、損得勘定で動くが、高校生位の子供は、感情だけで動くからもっとたちが悪い。

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