管理組合・管理会社・理事会「「管理者方式」に関する意見交換」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 「管理者方式」に関する意見交換
 

広告を掲載

3年目理事 [更新日時] 2017-06-12 20:51:03
 削除依頼 投稿する

管理者方式:区分所有者の中から理事長を選任し、理事会を結成し、組合の運営を行っていく管理形態(理事会方式)ではなく、区分所有者以外の者、例えば管理会社やマンション管理士などを管理者として管理組合の運営を行う管理形態。

◆区分所有法では、
 第三条で管理者を明文化してるが就任条件がなく、個人・法人を問わず区分所有者以外の第三者でもなれる。

◆標準管理規約では、
 理事会役員資格を居住する区分所有者に限定、理事長が区分所有法上の管理者に就任する旨を規定。

管理組合で事務員を雇用することは以前からもできましたが、マンション管理自体(主体)を特定の人(会社)に委ねるには、上記のとおり所有法と標準規約で矛盾があり、それらも含めて検討してる「新たな管理方式検討委員会」なるものがあります。(HPは見つかりませんでした。)

いかがでしょう?

[スレ作成日時]2007-11-09 16:06:00

 
注文住宅のオンライン相談

「管理者方式」に関する意見交換

レスが検索されませんでした。

検索したキーワード:
画像:あり

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる