駐車場の白線内に収まるのであれば「自転車・バイクなどを車の後方に置くことを認めましょう」と案が出ています。
細則には「管理組合に届け出た車輌1台以外の他、いかなる物品も置かないこと」と記載があります。
現在、原付を置いている居住者がいるので注意したところ、
逆に、置くところがあれば今後購入者が増えると予想されることから、
固いことを言わずに許可しましょう。という流れです。
当マンションは敷地が狭いためにバイク置き場はありませんが、通勤・通学に必要不可欠の場合は駐輪場の一角に置くことができます。
わたしは反対なのですが、提案者の言うように「固いこと」なのでしょうか?教えてください。
[スレ作成日時]2007-05-05 11:42:00
駐車場使用について、1区画に4輪と2輪
No.2 |
by 大規模理事 2007-05-05 12:46:00
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>>01
>逆に、置くところがあれば今後購入者が増えると予想されることから、 >固いことを言わずに許可しましょう。という流れです。 提案者は理事会が許可できると思っているのかもしれません。 まずは提案者に 規約/使用規則は総会でしか変更できないことを伝え、現在はルール違反で あることから即刻やめて頂くべきでしょう。 これは黙認しておくと「白線内に収まる」も 形骸化してしまいます。置くことを可能とする場合、規約/使用規則に条件を 含めて明記するべきだと思います。 どちらにせよ理事会で可否を話し合ったらいかがでしょうか? 反対する人と賛成する 人と十分話し合って、賛成に向かったら総会に議案として提出する方向でしょう。 |
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No.3 |
>細則には「管理組合に届け出た車輌1台以外の他、いかなる物品も置かないこと」と記載があります。
ということは「駐車場利用契約書」にも、その記載がありますよね? その文言があるのにも関わらず、そしてバイク置場もないのバイクを持つというのはワガママです。うちの管理組合はそのスタンスを貫いていますよ。 単純に物を置くことを認めたとして、その後に起こりえることを考えてらっしゃいますか? 大体にして言い出す人は、そんなことは考えていないわけですが... ・置いた物が倒れて車や駐車設備に損害が発生したときに、どうなるのでしょうか? そのたびに管理組合が加入している損保のお世話になれば良いのでしょうがね... ・物を倒した人が怪我をした場合、どうなるのでしょうか? ・バイクを停めたとして、その出し入れで隣の車両にぶつけたりしたときはどうするのですか? ぶつけられた人は、管理組合に苦情を言ってくるでしょうね。 ・(建物の構造がどうなっているか分かりませんが、)置かれている物品を踏み台にして建物内に人が入ってきてしまったら、どうしますか? |
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No.4 |
バイクは、車に比べて倒れやすい、ガソリンが漏れやすく、引火しやすい。
規約に違反して敷地内に置かれると、もともとバイク置き場の無いマンションは避難通路を塞ぐことにもなり、良いことは無いです。 それは、車の後ろに置かれても同じことですよね。 私は子供の安全の為にバイク置き場の無いマンションだから安心出来ると思って買いました。 どうして規約に違反している人を擁護する結論を導くのでしょうか。 であれば、私たちは被害者です。 |
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No.5 |
ご意見ありがとうございました。
現在、理事会の議案に上がっている状況で、このままだと賛成多数になりそうな空気です。 私は03さん、04さんの意見と同じ考えなのですが、それが「固いこと」や「取り越し苦労」という雰囲気なので どのように説明したら効果があるのか困っています。 もともとは、規約違反を注意したところ、逆に規約の変更を提案されたという経緯です。 |
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No.6 |
入居前から、バイクを所有している方は、規約違反を知っていたはずです。
別にいいだろう、という考えの方が集まるマンションは、誰でも中古で売りに出ていても買いたくないと思います。 他にも沢山の問題をかかえてそうに思えます。 車の後ろに停めてあるのを見たら、バイク置き場ではないところに置いているモラルの問われる人たちの集まっているマンション、だから買わないと思います。 マンション内の規約を変更したところで、外部の人には違反して置かれているとしか見えません。 見た目で売れないマンションです。 バイクを持っている方だけに都合良く、他の方には百害あって一利無しですよ。 管理会社が資産価値を上げる為に役つなら、フロントを動かしましょう。 |
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No.7 |
このような結論を導くマンションはあまり聞いたことがないです。
玄関前はどうですか。荷物が置いてあるお宅はないですか? ふとんは、ベランダに干されてませんか? 子供がロビーで走り回っていませんか? ベランダに物置きを置いている所はありませんか? 全部、あてはまるようだと末期症状です。 |
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No.8 |
住民にアンケートををとりましょう。 賛成・反対 この件にかんしての意見など。
意外に理事会(一部の住民)の意見とは違うものが出てくる場合があります。 その結果を優先させるようにすればいいとおもいます。 (法令・条例違反などがないか事前に調査しておくこと。) 「規約はみんなが望めば変更も可能」ということを念頭にそれぞれのマンションにそぐわない ことはどんどん変えていけばいいとおもいます。 たとえスレ主さんが納得できない結果が出たとしてもそれは住民の総意なのでしかたないです。 |
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No.9 |
>「固いこと」や「取り越し苦労」という雰囲気なので
それならば「問題が起きたときは管理組合が責任をとれるのですね」ということです。 それかいきなり理事会や総会に議案上程せずに、特別委員会を設置して期限を設けて検討してもらうのも1つの方法です(特別委員会は理事会の下部組織になるので、理事会決議だけで設置することができます)。特別委員会を設置することで、全組合員に問題意識を持ってもらえるのではないでしょうか。 なお厳密には敷地内の変更をする場合は、自治体に用途変更の届出をしなければなりません。 マンションの近隣との関係が友好ならば良いでしょうが、仲が悪い場合は自治体にチクられて自治体から指導を受けることも覚悟しておく必要がありますね。 |
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No.10 |
MSそれぞれの事情や環境があるので、どれが正しいというものではありませんが・・
MSは生活の場なのですから、利便性や快適性を向上させるのも大切なことだと思います。 本来の自動車駐車場を別の用途(自動二輪の置き場兼用)とするのは、事務的には大変な負担が伴うと思いますけど、需要があり運用細則が適切に準備できるなら前向きに検討するのは良いことだと思います。 ただ、ありがちなのは一部の方の思惑どおりに進まないのが集合住宅(^^ゝ 管理規約・使用細則・契約書・組合加入保険などトータルにすべきことを洗い出して、管理会社の意見なども含みいれて検討されることをお勧めします。 私なら、複数の居住者(組合員)からの建設的な意見があれば前向きに検討したいと思いますし、MSの制度を使って、その居住者を含めた検討委員会を設置すると思います。 |
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No.11 |
理事会や管理組合に事故の責任を取らせるのは責任転換です。
事故は当事者の自己責任です。(駄じゃれでは有りません) オートバイ置き場や、自転車置き場でそれらが倒れたら、管理組合 が責任取りますか?駐車場で起きた転倒事故をなぜ管理組合に責任 を取れと脅すのは筋違いですね。 規約などは、実生活に即して変更して行くべき物ですよ。 最初に決まったいる事を、永遠と頑固に無く貫くのは如何なものでしょう? 頭の固いご老人には『変化』は受け入れ難い事なのかも知れませんが・・・。 |
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No.12 |
> 理事会や管理組合に事故の責任を取らせるのは責任転換です。
> 事故は当事者の自己責任です。(駄じゃれでは有りません) 駐車施設に当て逃げされ、管理組合が損保に保険請求しました。 当事者が分からなければ、管理組合が施設維持の負担(事故の責任)を追わざるを得ないですよね。 > オートバイ置き場や、自転車置き場でそれらが倒れたら、管理組合 > が責任取りますか?駐車場で起きた転倒事故をなぜ管理組合に責任 > を取れと脅すのは筋違いですね。 ご指摘のとおり管理組合は、駐車施設内の事故に対して最終的な責任は負いません。あくまでも当事者間の範疇です。しかし、管理組合が善管義務を果たしていなけば、事故によってはたとえば損保の過失割合の査定として問われることもありえると思います。 > 規約などは、実生活に即して変更して行くべき物ですよ。 > 最初に決まったいる事を、永遠と頑固に無く貫くのは如何なものでしょう? > 頭の固いご老人には『変化』は受け入れ難い事なのかも知れませんが・・・。 実際に規約違反と分かっていることをやっておいて、指摘されたら「認めろ」と言うのは開き直りともとれますよね。それに、順番が違うでしょう。 うちもバイク置場で問題になったことがあります。理事会でもやれることはやって、バイク置場の増設もしました。でもまた、同じ問題が繰り返されています。あと何回、同じ問題が繰り返されれば良いのでしょうね?それに”実生活に即して”、敷地内に場所がないのは一目瞭然なのに「バイクを置かせろ」というのはワガママでしょう。 このバイク置場以外にも問題はありますが、11さんの言われる「頭の固いご老人」は”実生活に即して”、黙認や規約改正など柔軟に対応しているつもりですよ。 |
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No.13 |
どこかの国の様に、戦車、戦闘機を持ちながら戦争はしませんと憲法に書いてある。
これと同じように、規約を勝手に解釈して、どれが違反か自分らでも分からなくなっているのも同じく滑稽です。 |
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No.14 |
>>13
>規約を勝手に解釈して、どれが違反か自分らでも分からなくなっているのも同じく滑稽です。 今回の場合明らかに「管理組合に届け出た車輌1台以外の他、いかなる物品も置かないこと」の 規約に違反しているわけでしょう。だったら規約改正の前に規約通りの状態にすることが先だと 思います。駐車場にバイクなどが置かれていない正常な状態に戻してから規約改正を理事会で 話し合うべきだと思いませんか? 使いにくいから規約変更するのも結構なことだと思いますが、「今後も規約違反がある度に その違反を放置し、規約変更で対応するのか?」という部分をはっきりさせなくてはいけない のではないでしょうか? このまま進めば規約違反がまかり通ってしまいますよ。 |
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No.15 |
だから、規約改正を早期に検討すれば良いんじゃないですか?
ただそれだけ、検討もしないで、今そう決まっているから受け付けないという姿勢は、 管理組合の怠慢ですよ。 「個人は皆の為に、皆は個人の為に」民主主義の一つの基本です。 |
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No.16 |
>>15さん
ぜひ、なんらかの委員会の委員長、よろしくお願いします。 |
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No.17 |
>>15
>ただそれだけ、検討もしないで、今そう決まっているから受け付けないという姿勢は、 >管理組合の怠慢ですよ。 入居時に現在の管理規約を遵守する書類に全員押印しているはずです。だから まずは正規の状況に戻してから、住民の要望を検討すると言う姿勢です。 規約違反を黙認し、そのまま規約改正に持っていく方が怠慢なような気がします。 このようなことがまかり通ると、今度は他の住民からベランダに物置を置いてから、 あるいはペットを共用廊下で平気で歩かせながら「これが普通の状態だから規約 改正しろ!」と言われたとき、理事会で話し合うまで禁止勧告すら出来なくなります。 |
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No.18 |
15のような人が規約を守れないんでしょうね。
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No.19 |
確かに。
もう破ってるんだから規約改正しろじゃ規約の意味がないですね。 |
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No.20 |
区分所有法は、自治権があるのみで、民主主義ではありません。
専有面積の大小に基づく、金持ち優先主義です。 金持ちには高負担を求め、それに見合う議決権を与えています。 総会決議でも、重要な案件は議決権数と組合員数で決議し、民主的な形を装っているに過ぎなのです。 |
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No.21 |
金だすから、改正しろ!
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No.22 |
早く出せよ、目の前に。
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No.23 |
規約とか民主主義だのめんどうね
普通に暮らせん輩がいるから困ったもんだ 理屈抜きさ、世の中金よ金 |
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No.24 |
特別決議4分の3を忘れないように。
細則といっても規約の一部ですから |
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No.25 |
細則は1/2でOK。
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No.26 |
「共有部の用途変更」とも考えられるので、微妙ぉ!<普通決議1/2.
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No.27 |
25 26 は、実際に細則を読んでいない人の意見ですね。
細則を読んでない=マンションを持っていない。 マンションに入りたいが金が無く マン管になって中に入ろうと思うが落ちてばかり。 これは言いすぎかもしれないがニアでしょう。 実際の細則をよく読み、どの条項も2分の1の普通決議で 決することが、どういうことかよく考えれば分ることです。 |
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No.28 |
>>27さん
朝から、どうかされましたか? マニア【mania】:ある物事に熱中している人。 たぶん「ニア」=>「マニア」のタイプミスでしょうが、マニアはけして悪い言葉でありません。 また、通常 自転車・自動二輪車・駐車場(四輪)の細則は各々に分かれているはずです。 それは「用途(=用法)」として異なる設備だからですよね? 私はそういう意味で、用法の変更とも受け取れると考えたのですが、どこかに回答か事例などがあればご紹介くださいね? |
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No.29 |
26 28 マニアさん なの
普通決議と特別決議の違いをもう少しお勉強されると分ると思います。 ニア=NEAR |
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No.30 |
>>27=29さん以外の方々へ
区分所有法17条(共用部分の変更)抜粋 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び 議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、 規約でその過半数まで減ずることができる。 注意事項 区分所有法の改正(2002年)により、共用部分の変更が「著しいのか否か」の判断は、費用の 多寡ではなく、「形状」または「効用」の変更の度合いによることとなりました。 「形状の変更」とは、その外観や構造を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能 や用途を変更することをいいます。 つまり「金額の大小」ではなくなったので、大規模修繕といえども形状や効用の変更がないものは普通決議でokってことですな。<<マン管試験に出そうなので覚えておきませう(^^ゝ |
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No.31 |
マニアさん へ
規約の変更にあたります。 共用部分の変更にはあたりません。 |
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No.32 |
そうか!!
ペットの飼育問題の決議(入居時OKをNO、またはNOをOK) フローリング問題・ベランダに倉庫設置 全て普通決議ですかね? 通常、規約の中に「使用細則等」の事が記載してるので特別決議でしょう。 |
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No.33 |
車オンリーの人と僕のように両方TPOにあわせて使い分けてるひとではバイクに対する認識が違う。
車オンリーは脳内や他人の事例でしか考えることできないからね。 |
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No.34 |
(眠ってたレスが突然起きたかと思えば・・・)
>>33 残念ながら、仮に言われるとおりに保有車で「認識」が違うとしても、集合住宅は基本的に「多数決」なので、違う認識の人を説得する努力が必要です。<バイカーは、どこに行っても少数派です。 >車オンリーは脳内や他人の事例でしか考えることできないからね。 ↑このような中傷を言うバイカーは他のバイカーに迷惑になります。 当方も、チャリ・原付・大型二輪・四輪・徒歩をTPO??で使い分けてますよ。 |
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No.35 |
バイクや自転車も一緒に置くことのできる駐車場で
書庫証明の関係に問題はないのでしょうか? |
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No.36 |
自動車の出入りが可能で車体全部が収容できれば、
スペース的には問題ありません。 |
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No.37 |
あまり詳しくないので、根拠探してみました。
----- 車庫証明とは 自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。 1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。 次の場合には、処罰されますので注意してください。 虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金 − 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金 − ----- 軽自動車や自動二輪の場合は、また異なるので、ぜひ警察署に問合せて、正解を教えてください。>>35 |
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No.38 |
賃借人の財産へ損害を与える事が容易に想定でき、管理者(理事長)がそれを放置したために損害を被った場合は、管理者の責任です。
近隣区画へ2輪が駐輪されている方は、予め理事会へ「傷がつく恐れがあるから、使用細則に基づいた適正な管理を行うように」申し入れておくとより良い。 |
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No.39 |
軽自動車は全国統一ルールはありませんね。自動二輪はそもそも不要ですね。
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No.40 |
申し訳有りませんが
チョットお訊きしたかったもので・・・ 37さん車庫証明の件で マンション内の駐車位置を抽選で 変更した場合、車庫証明も警察へ 再提出しなければいけないものか・・ また、そのままでいけるものか・・ 多分、変更すべきですね |
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No.41 |
>>40さん
当方、あ〜ま〜り〜詳しくないのですが(笑 車庫証明って、住所ぐらいしか記載してないのでは? 同一住所(所在地)内で駐車位置の変更くらいなら、そのままいける(=合法)なのではないかと思いますし、それを理由に捕まることはないと思いますが・・・ 最近の都内では、二輪の駐車違反もかなり厳しくなってきました。 なんとなく、二輪の車庫証明が必要になるのも近い気がします。 (なので、今期も一生懸命二輪車庫の増大議案作ってます) |
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No.42 |
>私は子供の安全の為にバイク置き場の無いマンションだから安心出来ると>思って買いました。
子供はいつまでも子供だったらいいのにね! 笑 |