駐車場の白線内に収まるのであれば「自転車・バイクなどを車の後方に置くことを認めましょう」と案が出ています。
細則には「管理組合に届け出た車輌1台以外の他、いかなる物品も置かないこと」と記載があります。
現在、原付を置いている居住者がいるので注意したところ、
逆に、置くところがあれば今後購入者が増えると予想されることから、
固いことを言わずに許可しましょう。という流れです。
当マンションは敷地が狭いためにバイク置き場はありませんが、通勤・通学に必要不可欠の場合は駐輪場の一角に置くことができます。
わたしは反対なのですが、提案者の言うように「固いこと」なのでしょうか?教えてください。
[スレ作成日時]2007-05-05 11:42:00
駐車場使用について、1区画に4輪と2輪
23:
なんかさ〜
[2007-05-20 23:10:00]
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24:
匿名
[2007-05-21 07:09:00]
特別決議4分の3を忘れないように。
細則といっても規約の一部ですから |
25:
ご近所さん
[2007-05-21 17:58:00]
細則は1/2でOK。
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26:
3年目理事
[2007-05-21 18:04:00]
「共有部の用途変更」とも考えられるので、微妙ぉ!<普通決議1/2.
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27:
匿名
[2007-05-22 08:07:00]
25 26 は、実際に細則を読んでいない人の意見ですね。
細則を読んでない=マンションを持っていない。 マンションに入りたいが金が無く マン管になって中に入ろうと思うが落ちてばかり。 これは言いすぎかもしれないがニアでしょう。 実際の細則をよく読み、どの条項も2分の1の普通決議で 決することが、どういうことかよく考えれば分ることです。 |
28:
26
[2007-05-22 09:28:00]
>>27さん
朝から、どうかされましたか? マニア【mania】:ある物事に熱中している人。 たぶん「ニア」=>「マニア」のタイプミスでしょうが、マニアはけして悪い言葉でありません。 また、通常 自転車・自動二輪車・駐車場(四輪)の細則は各々に分かれているはずです。 それは「用途(=用法)」として異なる設備だからですよね? 私はそういう意味で、用法の変更とも受け取れると考えたのですが、どこかに回答か事例などがあればご紹介くださいね? |
29:
匿名
[2007-05-22 09:49:00]
26 28 マニアさん なの
普通決議と特別決議の違いをもう少しお勉強されると分ると思います。 ニア=NEAR |
30:
28
[2007-05-22 11:53:00]
>>27=29さん以外の方々へ
区分所有法17条(共用部分の変更)抜粋 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び 議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、 規約でその過半数まで減ずることができる。 注意事項 区分所有法の改正(2002年)により、共用部分の変更が「著しいのか否か」の判断は、費用の 多寡ではなく、「形状」または「効用」の変更の度合いによることとなりました。 「形状の変更」とは、その外観や構造を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能 や用途を変更することをいいます。 つまり「金額の大小」ではなくなったので、大規模修繕といえども形状や効用の変更がないものは普通決議でokってことですな。<<マン管試験に出そうなので覚えておきませう(^^ゝ |
31:
匿名
[2007-05-22 12:32:00]
マニアさん へ
規約の変更にあたります。 共用部分の変更にはあたりません。 |
32:
匿名はん
[2007-05-23 21:33:00]
そうか!!
ペットの飼育問題の決議(入居時OKをNO、またはNOをOK) フローリング問題・ベランダに倉庫設置 全て普通決議ですかね? 通常、規約の中に「使用細則等」の事が記載してるので特別決議でしょう。 |
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33:
サラリーマンさん
[2007-09-25 11:19:00]
車オンリーの人と僕のように両方TPOにあわせて使い分けてるひとではバイクに対する認識が違う。
車オンリーは脳内や他人の事例でしか考えることできないからね。 |
34:
30
[2007-09-25 12:33:00]
(眠ってたレスが突然起きたかと思えば・・・)
>>33 残念ながら、仮に言われるとおりに保有車で「認識」が違うとしても、集合住宅は基本的に「多数決」なので、違う認識の人を説得する努力が必要です。<バイカーは、どこに行っても少数派です。 >車オンリーは脳内や他人の事例でしか考えることできないからね。 ↑このような中傷を言うバイカーは他のバイカーに迷惑になります。 当方も、チャリ・原付・大型二輪・四輪・徒歩をTPO??で使い分けてますよ。 |
35:
ご近所さん
[2007-11-30 00:35:00]
バイクや自転車も一緒に置くことのできる駐車場で
書庫証明の関係に問題はないのでしょうか? |
36:
匿名さん
[2007-11-30 14:49:00]
自動車の出入りが可能で車体全部が収容できれば、
スペース的には問題ありません。 |
37:
34
[2007-11-30 15:18:00]
あまり詳しくないので、根拠探してみました。
----- 車庫証明とは 自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。 1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲 2.道路から支障なく出入りができる 3.自動車の全体を収容できるものであること 4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。 次の場合には、処罰されますので注意してください。 虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金 − 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金 − ----- 軽自動車や自動二輪の場合は、また異なるので、ぜひ警察署に問合せて、正解を教えてください。>>35 |
38:
近所をよく知る人
[2007-11-30 16:12:00]
賃借人の財産へ損害を与える事が容易に想定でき、管理者(理事長)がそれを放置したために損害を被った場合は、管理者の責任です。
近隣区画へ2輪が駐輪されている方は、予め理事会へ「傷がつく恐れがあるから、使用細則に基づいた適正な管理を行うように」申し入れておくとより良い。 |
39:
匿名さん
[2007-11-30 17:41:00]
軽自動車は全国統一ルールはありませんね。自動二輪はそもそも不要ですね。
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40:
スレ違いですが
[2007-11-30 21:45:00]
申し訳有りませんが
チョットお訊きしたかったもので・・・ 37さん車庫証明の件で マンション内の駐車位置を抽選で 変更した場合、車庫証明も警察へ 再提出しなければいけないものか・・ また、そのままでいけるものか・・ 多分、変更すべきですね |
41:
37
[2007-11-30 23:50:00]
>>40さん
当方、あ〜ま〜り〜詳しくないのですが(笑 車庫証明って、住所ぐらいしか記載してないのでは? 同一住所(所在地)内で駐車位置の変更くらいなら、そのままいける(=合法)なのではないかと思いますし、それを理由に捕まることはないと思いますが・・・ 最近の都内では、二輪の駐車違反もかなり厳しくなってきました。 なんとなく、二輪の車庫証明が必要になるのも近い気がします。 (なので、今期も一生懸命二輪車庫の増大議案作ってます) |
42:
通りすがり
[2007-12-05 23:04:00]
>私は子供の安全の為にバイク置き場の無いマンションだから安心出来ると>思って買いました。
子供はいつまでも子供だったらいいのにね! 笑 |
普通に暮らせん輩がいるから困ったもんだ
理屈抜きさ、世の中金よ金