築2年 約30世帯 理事役員4名2年任期 半数入替え制です。
理事会は、毎月約2時間弱、理事会以外はメールでのやりとりをしています。
第2期までは、立候補により理事が決まりましたが、第3期より立候補無く、輪番制も整っていない状況の中、今後の理事選任に不安を感じています。
今現在輪番制を含めて、役員報酬を考えています。
報酬の考えに至った経緯
総会で出欠・委任状・議決権行使を提出しない組合員が既に1割居ます。
総会は約半数しか出席しません。その様な状況下、輪番制により無理やり理事に指名しても組合として利益にならないと考えます。
役員は、ボランティアでありますが、組合活動に非協力的な方と協力的な方の不平等を感じ、非協力的な方のペナルティー的要素を踏まえた役員報酬制を考えています。
協力的な方が活動しやすい環境を整えたいと考えています。
財源は新たに組合員より活動費として徴収し、役員報酬とし支給を考えています。
総ての組合員が理事を務めれば、納めた金額と報酬として得る金額が同じ様にしたいと考えています。
案として1組合員月200〜300円徴収、年2400〜3600円負担
役員報酬は、年24000~27000円
以上が案です。
期により役員負担にも差があり、理事会に出席しない役員にも報酬を払うのかなど問題も多いですが
まず、役員報酬制をとられているMS情報を教えて下さい。
次に、役員報酬に関してのご意見をお聞かせ下さい。
長文最後まで読んで頂きありがとうございます。何卒宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2007-09-13 10:36:00
理事役員報酬について教えてください
143:
匿名さん
[2007-10-13 16:53:00]
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144:
匿名さん
[2007-10-13 17:20:00]
142です。
>だから・・・2割は現実じゃない、ってば!! 全国の2500組合を抽出した結果でしょう。なんで現実でないのですか。 それに私は「Yさん」(?)でも何でもありません。 ちゃんとまともな意見で返してくださいね。 |
145:
匿名さん
[2007-10-13 21:05:00]
>全国の2500組合を抽出した結果でしょう。なんで現実でないのですか。
この2500は、全国のマンションの1%にも満たない数値です。 また2500の組合は、マン管センタに釣られた組合で暴走気味の理事も沢山います。 よって20%は一人歩きの数値です。 |
146:
匿名さん
[2007-10-13 22:05:00]
1%の無作為抽出ではだめなどと、統計処理の基本を否定されては、何も話せません。
このサンプルが「マン管理センターに釣られた組合」で「暴走気味の理事も沢山」いることの説明もなく、「よって20%は一人歩き」など通じませんよ。 概ね20%程度のマンションが〜、ということで全国的な状況を語る分には十分ですが。 |
147:
匿名さん
[2007-10-14 08:42:00]
おっと!
こんどは1%が一人歩きしそうだ Y!で頑張っているキミ 日本のマンション総数を教えてくれ |
148:
匿名さん
[2007-10-14 13:36:00]
>日本のマンション総数を教えてくれ
そんなことも自分で調べられんやつが何も言う資格なし。 |
149:
匿名さん
[2007-10-14 13:59:00]
>報酬制採用が10%でも20%でも、
50歩100歩の範疇。 要は、それぞれのMS組合員の民度に応じて、管理組合運営上、どちらが適切なのか考えればよいことです。 スレに参加?している税金で生計を立てている方達は本来の仕事に戻りましょう。 暇だったら節税に協力頂くためにも、独立して生計を立てましょう。 |
150:
匿名さん
[2007-10-14 14:36:00]
このレス読むと
理事が回ってきても、熱心にやらない方が良いって事なの? 前例と統計に則って判断! じゃ〜理事なんて必要ないよね!? ま〜社会保険庁みたいにおかしいと思っても何もやらず 大規模改修の時に多額の不足を感じたら 早く転売する事だね! |
151:
匿名さん
[2007-10-14 14:47:00]
素朴な質問!
総会で理事役員改選議案がありますが 一般的には総ての立候補者・推薦者に対して賛成か反対ですよね? 個別に議決を取っているMSってあるのでしょうか? |
152:
匿名さん
[2007-10-14 15:17:00]
>理事が回ってきても、熱心にやらない方が良いって事なの?前例と統計に則って判断!じゃ〜理事なんて必要ないよね!?
ご回答申し上げます。 1.理事になったら、理事の仕事が出来る組合員が多いと判断されるMS は報酬制もOK。 2.上記以外のMSは管理費の無駄遣いとなるので報酬制はNO。 3.自分の所有資産を、良い環境の基で大事に管理したいと考える組合員 が多いと思われるMSは、どちらも可。 自分のMSの民度を理解して決めましょうと言う事を申し上げました。 |
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153:
匿名さん
[2007-10-14 15:23:00]
142に共感いたします。
議論が白熱するこのスレは興味深々に読ませて頂いています。 色々な考え方、ケースがあり大変参考になります。 自分のMS理事会はここまで熱く議論した事が無いのが恥ずかしいです。 しかし、このスレで残念なのが、何もやらない事が一番と思ってしまう方が増えているのは非常に残念です。 共同住宅、色々な人の集まりなのですから意見を出し合い議論をする事は大切な事だと考えます。 >それで論議が活性化すればそれだけでもメリットがあるというものです。 142さんの仰るとおり どうか、否定のみでなく議論が続くことを希望いたします。 |
154:
匿名さん
[2007-10-14 16:09:00]
151さん
議決は議案単位でとりますから、一人一人を議案にして、各人について挙手を求める・・という意味ではないですよね。 「〇〇さんについてはよろしいですか?」承認の拍手・・という感じで言われてるんでしたら、そういう議事進行は曖昧なので、一括承認(議決。人選に問題があれば議論。決まらなければ再度臨時総会で。)の後、各人が起立して自己紹介、拍手、というのが通常の流れかと思います。 |
155:
匿名さん
[2007-10-14 18:13:00]
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156:
匿名さん
[2007-10-14 18:27:00]
ここで理事報酬金に賛成している方は、
①報酬が貰えるなら自分も理事をやってもいい。 ②理事が真面目に任務を行っているから、組合員はそれに見合った報 報酬金を支払うべき。 ③もし報酬金があれば、みんな真面目に理事の任務を行うという期待 をしたい。 ④理事会にいつも欠席する理事と差をつけることが好ましい。 以上の中で、考え方は何れでしょうか? |
157:
匿名さん
[2007-10-15 07:59:00]
151さん 154さん
当マンションでは、個別に議決を取っています。 別スレにも書きましたが、当組合では、役職も総会で決めています。というか、役職ごとに立候補者をつのって選挙してます。 選ぶ側と選ばれる側、それぞれのニーズが一致しました。 選ぶ側……○山△夫さんは、有能ではあるが、理事長をやらせるのは心もとない 選ばれる側……ヒラ理事なら引き受けるが、理事長はイヤ さらに「監事は理事会のお目付け役だから、あまりにも親しい(仲がよすぎる/利害が一致する)関係の人では、監事の仕事ができない」という理由もあります。 この方式、選ぶ側にも選ばれる側にもとても公表です。他の組合にも薦めています。(規約によっては、改正が必要かもしれませんが、たいていは、解釈・運用の範囲内ですむと思います) なお、「役員選出」という議案が1つだからと言って、候補者個別の承認/不承認ができないわけではありません。むしろ、できるべきです。株式会社の株主総会でも、「取締役選出」という議題は1つですが、候補者1人ごとに承認/不承認されます。 |
158:
匿名さん
[2007-10-15 08:10:00]
>>156さん
私は報酬制に賛成です。そして、私の組合では、20年ほど前から、報酬制を採用しています。採用理由は、156さんのおっしゃる(2)と(4)です。 ちなみに、当組合は原則として立候補制です。輪番制・交代制などはとっていません。 |
159:
匿名さん
[2007-10-15 08:32:00]
それで、何をしてくれたの?
理事会で無駄話ばかりでは? 最近は井戸端会議でも報酬でるんだ! |
160:
匿名さん
[2007-10-15 09:22:00]
↑決め付けは良くないよ!
自分のMS管理組合が井戸端会議しているからって! >156 ①補足、報酬貰えるなら、義務以上に積極的に組合活動に参加しても良い。 ②補足、組合活動をしなくて、賃貸で利益を得ている人が組合活動している方に何かしらの報いを払う為 ①は、総ての組合員が基本的に役員活動に参加する事を前提に 大きな課題(大規模修繕など)がある時は、率先して協力しても良いと云う考え ②は、以前住んでいた分譲物件を賃貸に出しています。 何もせずに、利益を得ているので役員で時間を費やしている役員に報酬を払って当然と考えている為。 |
161:
匿名さん
[2007-10-15 09:29:00]
だから何をやってくれたの?
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162:
匿名さん
[2007-10-15 09:35:00]
↑
共有部アフター基準の補修交渉 管理会社経由では話が進まず、結局管理組合とデベで交渉で解決 管理会社変えるにしても、理事会で選定しないと総会で選定するの? まだ築2年なもんで、細かい事までは書けませんが! |
163:
匿名さん
[2007-10-15 09:38:00]
>共有部アフター基準の補修交渉
そんなもん簡単だ! どんな苦労があったのか教えてください。 |
164:
匿名さん
[2007-10-15 09:57:00]
>当マンションでは、個別に議決を取っています
それが理想ですよね! 我がMSでも、理事長は次期は監事と決まっています。 ちょっと問題多い前期理事長は今期は監事と思っていたら 総会承認後、役員内で理事長を続投するとの事! 今までの経緯を知らない新役員は、それを受け入れてしまったのです! 監事まで理事長が指名する始末で 彼が又理事長になるなら賛成しなかったのに! なんて苦い経験がありました。 |
165:
匿名さん
[2007-10-15 09:58:00]
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166:
匿名さん
[2007-10-15 12:11:00]
>スルーしろ!
えっ リーダーがいるのか!工作員集団 |
167:
匿名さん
[2007-10-15 13:29:00]
役員報酬について
私は、役員にならない人、なれない人から 多少なりの金銭を徴収してそれを管理組合で使えるのが良いのかな〜 と漠然的に考えていましたが、曖昧な判断で 報酬制に賛否してはいけないと認識しました。 このスレで色々考えさせられました。 まだ結論は出ていません。 |
168:
匿名さん
[2007-10-15 15:29:00]
現実問題、理事会から報酬金の総会議案は出しにくい、ですね。
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169:
3年目理事
[2007-10-15 16:06:00]
>>168さん
お気持ちはわからなくもないのですが、 その気持ちは「自分」があるからでは?? 肝心なのは、翌期以降の理事及び理事会がなるべく高品質高機能であるための施策の1つに過ぎません。 毎年、理事が「個人主観」でやりずらいことを避けていくようだと、結局は組合員である自分のマンションの維持管理を低質化させていく気がします。 |
170:
元理事長
[2007-10-15 16:40:00]
スレから若干外れますが
役員の引継ぎってどの時点でやられていますか? 通常総会で次期役員が承認された後に引継をされていると思いますが 管理会社に聞いた所 総会で役員改選議案は、来年の役員承認を行い 役員承認を受けるた方は、1年前から自分が役員になる事を把握でき 時間がある時は、理事会を傍聴、理事長の了解を得ての発言を行っている 組合もあると聞きました。 自らが役員活動する時は、議事録以上に理事会の流れを把握でき 希望があれば、事業活動案も提出し総会で承認されれば 積極的に活動も出来ると聞きました。 実際その様な制度を取り入れている組合はありますか? 弊害があれば教えていただきたいです。 |
171:
匿名さん
[2007-10-16 17:45:00]
私のMSでは、立候補者の希望があれば、総会前の理事会に傍聴してもらっています。
理事会の流れと、組合課題等を把握してもらうのと 立候補される方の多くには、現在の組合に対して 課題提議をお持ちの方が居るので ご意見を聞いて、理事会で次期活動計画に織り込むか検討したりしています。 |
172:
匿名さん
[2007-10-18 10:57:00]
>>171さん 私のMSでは、立候補者の希望があれば、総会前の理事会に傍聴してもらっています。
立候補者がいないマンションが多いと思いますが、立候補される方はリタイアして時間のある方に限られますよね?! 自ら立候補したら、仕事の都合で理事会に欠席するわけいかないですから、暇な人でしょう? ほとんどの会社管理職は無理だし、休日だって家族との時間より優先するわけにはいきませんからね。 |
173:
理事経験者
[2007-10-31 09:23:00]
組合活動費を別途集めています。
使用目的は、組合運営で必要な知識を増やす為に勉強会の費用に充てています。 参加者は、組合員やその家族も可! 2時間ほどですが、お弁当も出して勉強会の後に色々意見交換する場にもしています。 これによって、役員のレベルは高くなったと思います。 |
174:
ぼやき
[2007-11-03 18:51:00]
理事会出席者が半数にならないので委任状を出してもらってる。
さらに案山子の理事ばかり。 報酬出せばまともな人が集まるのかな。 いい案教えてください。 |
175:
3年目理事
[2007-11-03 19:04:00]
>>174さん
それが現実的な問題でしょうし、私も今後の理事会に不安を持ちます。 報酬だけの問題ではないのですが、報酬又は理事をすることに対しての負担軽減や負担に見合うメリットは必要だと思います。 私は、来期理事をしませんので、「理事は管理費免除」を議案として提出したいと思ってます。 |
176:
XYZ
[2007-11-03 19:33:00]
>理事会出席者が半数にならないので委任状を出してもらってる。さらに案山子の理事ばかり。
報酬出せばまともな人が集まるのかな。いい案教えてください。> 理事会に委任状は、規約に規定されていなければ無効です。 思い切って理事会が開催必要になったら、その都度、書面決議にしたら如何ですか。 下記の通り、総会ですら全員の承諾があれば、総会を開く事なく、書面又は電磁的方法で決議できるのですから、理事会で決議すべき案件が生じたら、貴方が理事長であれば理事全員に回覧書面で「理事会を開くことなく書面又は電磁的方法による決議する」ことの承諾を取れば、その案件の決議は理事会を開く事なく決議ができます。この方法は討議の機会はありませんので、理事長が理事の過半数の賛同を得る手腕が望まれます。 区分所有法(書面又は電磁的方法による決議) 第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。ー以下略ー |
177:
ぼやき
[2007-11-04 05:29:00]
>>175さん
管理費免除は面白いですね。月額5-10千円の報酬に相当しますがニュアンスがチョト違うので受け入れやすいかも。理事長は同額、理事は半額とか。沢山立候補するでしょう。 それに見合う責務を果たしているかが問われるのでその判断基準が難しいでしょうね。出席回数で判断すると案山子が増えるし小遣い稼ぎの理事長が出現するなど。 会社なら管理者が評価しますから理事長判断でも良いような気がします。 この理事長案を理事会が審議するのは無理でしょうか。理事長は総会で選ぶなんてのも如何でしょうか。まともな理事長が居ればの話ですが。 |
178:
ぼやき
[2007-11-04 06:46:00]
>>176さん
>>理事会に委任状は、規約に規定されていなければ無効です。 1.総会には議決委任がありますが理事会は半数以上の出席で成立とあり委任規定はありません。管理会社の委任状で出席とみなすことでよい(やむを得ない)との助言があります。私は違法だと思っていますが。 2.議案提案主旨や議決内容が明確なら理事会でも議決委任を認めることは出来そうですね。もちろん規約に定める必要がありますが。 定例報告や議決案件は議決委任状を認める一方、議決内容が明確でない案件や新規提案案件など議論を有する案件は意見交換(座談会)扱いにしてしまえば半数の理事が居なくてもかまいませんね。そこで議論された内容を担当理事がまとめて次回の理事会の議決案件として議決する。時間がかかりますが論理としては成立しそうです。理事会は毎月開催ですが急ぐ場合は臨時理事会や電磁的議決、持ちまわり理事会でも良いと思います。 これなら報酬制(まともな理事(当然出席)や議案作成作業者)とも組み合わせられるし可能性があるかも。 |
179:
ぼやき理事
[2007-11-04 07:14:00]
>>176さん
>>..区分所有者全員の承諾あるとき・・・が理解できませんので教えてください。 全員の定義は物理的な意味でしょうか。 大規模なのでいろいろな方が居ます。不在者、滞納者のように連絡もつかない所有者も居ますから現実に全員から承諾を得ることは無理です。議決委任すら出しません。 総会による普通議決や特別議決を以って全員と見做せるなら可能性はあります。 それと電磁式方法とは電子メールを意味していると思います。アドレス開示理事にはメールで意見交換することを行なっています。しかしPC(携帯電話)を持っていない理事が結構居るなどが現実です。所有していても開封確認を設定していない方もいるので見たのかも判りません。意見、賛否表示も殆ど皆無です。 |
180:
XYZ
[2007-11-04 08:56:00]
>>>176さん>>..区分所有者全員の承諾あるとき・・・が理解できませんので教えてください。全員の定義は物理的な意味でしょうか。>
区分所有法45条についての質問と思いますが、まさに物理的そのもので、条文通りです。一人でも区分所有者が連絡不能なら不可能です。 電磁的方法の区分所有法と法務省令は下記の通りです。 (議事) 第三十九条集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年五月二十三日法務省令第四十七号) 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第三十条第五項 、第三十三条第二項 、第三十九条第三項 、第四十二条第四項 及び第四十五条第一項 の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。 (電磁的記録) 第一条 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) 第二条 法第三十三条第二項 に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的方法) 第三条 法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送**の使用に係る電子計算機と受**の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受**の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受**がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (署名押印に代わる措置) 第四条 法第四十二条第四項 に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 の電子署名とする。 (電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾) 第五条 集会を招集する者は、法第四十五条第一項 の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送**が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項 に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 附 則 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。 |
182:
IT理事
[2007-11-04 21:57:00]
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183:
近所をよく知る人
[2007-11-05 09:01:00]
非常識もそうだが、著作権法違反だな。
刑事で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。 民事で損害賠償。 |
184:
ET理事
[2007-11-05 09:32:00]
法律文の著作権って....
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185:
近所をよく知る人
[2007-11-05 10:46:00]
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186:
GT理事
[2007-11-05 11:50:00]
>著作権法違反だな。
??? >民事で損害賠償。 ?????損害賠償? >ソースに対しての著作権 ????????著作権? >参照元への礼儀として、引用についての体裁くらい整えないと。 ??????????礼儀? 少なくともはっきりしてるのは、183の発言は不適切な「威嚇」。 |
187:
近所をよく知る人
[2007-11-06 09:05:00]
少なくともはっきりしているのは、バレていないと思っているのは本人だけ。
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188:
匿名さん
[2007-11-06 17:20:00]
e-govのようなサイトもありますし、法令のテキスト文については問題に
ならない(できない)でしょう。 六法全書からのコピー配布とかなら別ですけど。 |
189:
近所をよく知る人
[2007-11-06 17:55:00]
誤)法令のテキスト文については問題にならない(できない)でしょう。
正)e-gov法令データの二次利用については問題にならない(できない)でしょう。 法令自体の著作権はない。e-govは二次利用を認めているからOK。 >>188 本題はコピペ大魔王じゃなくてリンクにしてねって事だよ。 ソースを示したり、リンクするのは嫌ですか? |
190:
匿名はん
[2007-11-11 13:19:00]
当方のMS(7階建て20戸)では、管理会社も契約していますが、理事長・副理事長にも報酬金を出しております。
住民(私を含めて)の希望で第一期から留任をお願いしてもう五期になります。 組合員で理事・副理事には留任をお願いし、理事長より ”お金の絡む会計・幹事を1年毎に違う人にお願いする”の提案を受け現在その様に動いてもらっております。 ちなみに報酬を出し始めたのは4期からです。 第一期〜三期まで無償でしてもらっていたのですが、管理会社との連絡、管理会社の手の届かない事柄等率先して行ってもらっておりましたので、 住民(私も含めて)の間で話し合い(総会が始まる前に相談。)総会の緊急事案として提案しました。 100%の賛同を得て決定しました。(毎回、総会出席率100%です。) 理事長・副理事長共に管理会社との連絡通信費・書類の作成費用・町内会の会合出席(町内会役員でもないのに出席)等の手間賃を含め 年間50,000円をお支払いしております。(一人年間25,000円です。) マンション内の光熱費を抑える為電球を省電力球に全て変え、マンション敷地内の植え込みの手入れ伐採等してもらい 急病人が出て救急車を呼んだ時もエレベータースペースを担架が入れる様エレベーターを調整してもらったり本当に良くして貰っております。 私は歳が歳ですので、ここまでフットワークがよくありません。 若い理事長・副理事長ならではのフットワークなのでしょう。 上記の事柄を踏まえて、留任をお願いし報酬金を出して貰うように住民皆で話し合いをしました。 参考になれば幸いです。 |
191:
理事
[2007-11-12 10:31:00]
私も報酬支払いを検討している理事です。
190さんのMSは熱心な理事長で報酬を支払っても続けて頂きたいと 思いますが、その熱心な方が理事長を引き受けられなくなった時に 後任を引き受ける方は、プレッシャーを感じないでしょうか? 特に報酬を受け取る事で前任者と同等の役務を期待されると・・・ 難しい問題ではありますが・・・ |
192:
匿名はん
[2007-11-12 12:02:00]
>>191
その通りですね。 私、役員になりまして報酬制度ありです。 前任の理事長が大規模修繕等があったため皆に請われて2期勤め、他の役員にも頼らずほとんど一人で取り仕切っていたようです。 こんな大変な業務には正当な対価が必要と、自ら報酬制度を導入しました。 得に理事長は大変だからということで5万です。他1万。 それはいいのです。 が、輪番制なので、交代となりました。 引継ぎのとき「一人でどれだけ大変だったか」「だから報酬制度を導入した」「得に理事長はたいへんだから報酬も高い」「私がほとんどやったから、これからはたいしてやることもないし」等、発言がありました。 新理事長には思い切りプレッシャーですなぁ〜^^; 「熱心(で有能)な理事長にお任せ」は、有事の際とか一時的には効率的ですが、他の役員・組合員の依存心・無関心を高めることにもなります。ノウハウが蓄積されないし、不公平・不透明となりやすく、最悪、不正も生じやすい。 長期的には、理事長が熱心だろうとそうでなかろうと、誰でも理事長になり機能するような「組織」にしておく必要があるだろうと思ってます。 手続きを整備する、ある程度マニュアル化する、役員の役割分担を明確にする、案件によっては委員会を設置する、管理会社をうまく使うなど・・・。 理事長は、担当役員や管理会社に指示し、報告を受ける。組合員に情報を提供し、意思決定してもらう。こういう役割で一番ラクなポジションだよねという感じにしたいと考えてます。そうなったら、報酬制度の廃止を提案しようとも思ってますが。理事長、他の役員、組合員の考えもあるだろうけど・・・。 |
だから・・・2割は現実じゃない、ってば!!
まだ言ってるの?! Yさん!!