管理組合・管理会社・理事会「理事役員報酬について教えてください」についてご紹介しています。
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元理事長 [更新日時] 2013-10-27 18:02:32
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築2年 約30世帯 理事役員4名2年任期 半数入替え制です。
理事会は、毎月約2時間弱、理事会以外はメールでのやりとりをしています。
第2期までは、立候補により理事が決まりましたが、第3期より立候補無く、輪番制も整っていない状況の中、今後の理事選任に不安を感じています。
今現在輪番制を含めて、役員報酬を考えています。
報酬の考えに至った経緯
総会で出欠・委任状・議決権行使を提出しない組合員が既に1割居ます。
総会は約半数しか出席しません。その様な状況下、輪番制により無理やり理事に指名しても組合として利益にならないと考えます。
役員は、ボランティアでありますが、組合活動に非協力的な方と協力的な方の不平等を感じ、非協力的な方のペナルティー的要素を踏まえた役員報酬制を考えています。
協力的な方が活動しやすい環境を整えたいと考えています。
財源は新たに組合員より活動費として徴収し、役員報酬とし支給を考えています。
総ての組合員が理事を務めれば、納めた金額と報酬として得る金額が同じ様にしたいと考えています。
案として1組合員月200〜300円徴収、年2400〜3600円負担
役員報酬は、年24000~27000円
以上が案です。
期により役員負担にも差があり、理事会に出席しない役員にも報酬を払うのかなど問題も多いですが
まず、役員報酬制をとられているMS情報を教えて下さい。
次に、役員報酬に関してのご意見をお聞かせ下さい。
長文最後まで読んで頂きありがとうございます。何卒宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2007-09-13 10:36:00

 
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理事役員報酬について教えてください

163: 匿名さん 
[2007-10-15 09:38:00]
>共有部アフター基準の補修交渉

そんなもん簡単だ!
どんな苦労があったのか教えてください。
164: 匿名さん 
[2007-10-15 09:57:00]
>当マンションでは、個別に議決を取っています

それが理想ですよね!
我がMSでも、理事長は次期は監事と決まっています。
ちょっと問題多い前期理事長は今期は監事と思っていたら
総会承認後、役員内で理事長を続投するとの事!
今までの経緯を知らない新役員は、それを受け入れてしまったのです!
監事まで理事長が指名する始末で
彼が又理事長になるなら賛成しなかったのに!
なんて苦い経験がありました。
165: 匿名さん 
[2007-10-15 09:58:00]
>163
アクセス稼ぎ?
スルーしろ!
166: 匿名さん 
[2007-10-15 12:11:00]
>スルーしろ!

えっ リーダーがいるのか!工作員集団
167: 匿名さん 
[2007-10-15 13:29:00]
役員報酬について

私は、役員にならない人、なれない人から
多少なりの金銭を徴収してそれを管理組合で使えるのが良いのかな〜
と漠然的に考えていましたが、曖昧な判断で
報酬制に賛否してはいけないと認識しました。

このスレで色々考えさせられました。
まだ結論は出ていません。
168: 匿名さん 
[2007-10-15 15:29:00]
現実問題、理事会から報酬金の総会議案は出しにくい、ですね。
169: 3年目理事 
[2007-10-15 16:06:00]
>>168さん
お気持ちはわからなくもないのですが、
その気持ちは「自分」があるからでは??
肝心なのは、翌期以降の理事及び理事会がなるべく高品質高機能であるための施策の1つに過ぎません。

毎年、理事が「個人主観」でやりずらいことを避けていくようだと、結局は組合員である自分のマンションの維持管理を低質化させていく気がします。
170: 元理事長 
[2007-10-15 16:40:00]
スレから若干外れますが

役員の引継ぎってどの時点でやられていますか?
通常総会で次期役員が承認された後に引継をされていると思いますが
管理会社に聞いた所
総会で役員改選議案は、来年の役員承認を行い
役員承認を受けるた方は、1年前から自分が役員になる事を把握でき
時間がある時は、理事会を傍聴、理事長の了解を得ての発言を行っている
組合もあると聞きました。

自らが役員活動する時は、議事録以上に理事会の流れを把握でき
希望があれば、事業活動案も提出し総会で承認されれば
積極的に活動も出来ると聞きました。
実際その様な制度を取り入れている組合はありますか?
弊害があれば教えていただきたいです。
171: 匿名さん 
[2007-10-16 17:45:00]
私のMSでは、立候補者の希望があれば、総会前の理事会に傍聴してもらっています。
理事会の流れと、組合課題等を把握してもらうのと
立候補される方の多くには、現在の組合に対して
課題提議をお持ちの方が居るので
ご意見を聞いて、理事会で次期活動計画に織り込むか検討したりしています。
172: 匿名さん 
[2007-10-18 10:57:00]
>>171さん 私のMSでは、立候補者の希望があれば、総会前の理事会に傍聴してもらっています。

立候補者がいないマンションが多いと思いますが、立候補される方はリタイアして時間のある方に限られますよね?! 自ら立候補したら、仕事の都合で理事会に欠席するわけいかないですから、暇な人でしょう?
ほとんどの会社管理職は無理だし、休日だって家族との時間より優先するわけにはいきませんからね。
173: 理事経験者 
[2007-10-31 09:23:00]
組合活動費を別途集めています。
使用目的は、組合運営で必要な知識を増やす為に勉強会の費用に充てています。
参加者は、組合員やその家族も可!
2時間ほどですが、お弁当も出して勉強会の後に色々意見交換する場にもしています。
これによって、役員のレベルは高くなったと思います。
174: ぼやき 
[2007-11-03 18:51:00]
理事会出席者が半数にならないので委任状を出してもらってる。
さらに案山子の理事ばかり。
報酬出せばまともな人が集まるのかな。
いい案教えてください。
175: 3年目理事 
[2007-11-03 19:04:00]
>>174さん
それが現実的な問題でしょうし、私も今後の理事会に不安を持ちます。
報酬だけの問題ではないのですが、報酬又は理事をすることに対しての負担軽減や負担に見合うメリットは必要だと思います。
私は、来期理事をしませんので、「理事は管理費免除」を議案として提出したいと思ってます。
176: XYZ 
[2007-11-03 19:33:00]
>理事会出席者が半数にならないので委任状を出してもらってる。さらに案山子の理事ばかり。
報酬出せばまともな人が集まるのかな。いい案教えてください。>

理事会に委任状は、規約に規定されていなければ無効です。
思い切って理事会が開催必要になったら、その都度、書面決議にしたら如何ですか。
下記の通り、総会ですら全員の承諾があれば、総会を開く事なく、書面又は電磁的方法で決議できるのですから、理事会で決議すべき案件が生じたら、貴方が理事長であれば理事全員に回覧書面で「理事会を開くことなく書面又は電磁的方法による決議する」ことの承諾を取れば、その案件の決議は理事会を開く事なく決議ができます。この方法は討議の機会はありませんので、理事長が理事の過半数の賛同を得る手腕が望まれます。

区分所有法(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。ー以下略ー
177: ぼやき 
[2007-11-04 05:29:00]
>>175さん 
管理費免除は面白いですね。月額5-10千円の報酬に相当しますがニュアンスがチョト違うので受け入れやすいかも。理事長は同額、理事は半額とか。沢山立候補するでしょう。
それに見合う責務を果たしているかが問われるのでその判断基準が難しいでしょうね。出席回数で判断すると案山子が増えるし小遣い稼ぎの理事長が出現するなど。
会社なら管理者が評価しますから理事長判断でも良いような気がします。
この理事長案を理事会が審議するのは無理でしょうか。理事長は総会で選ぶなんてのも如何でしょうか。まともな理事長が居ればの話ですが。
178: ぼやき 
[2007-11-04 06:46:00]
>>176さん
>>理事会に委任状は、規約に規定されていなければ無効です。
1.総会には議決委任がありますが理事会は半数以上の出席で成立とあり委任規定はありません。管理会社の委任状で出席とみなすことでよい(やむを得ない)との助言があります。私は違法だと思っていますが。
2.議案提案主旨や議決内容が明確なら理事会でも議決委任を認めることは出来そうですね。もちろん規約に定める必要がありますが。
定例報告や議決案件は議決委任状を認める一方、議決内容が明確でない案件や新規提案案件など議論を有する案件は意見交換(座談会)扱いにしてしまえば半数の理事が居なくてもかまいませんね。そこで議論された内容を担当理事がまとめて次回の理事会の議決案件として議決する。時間がかかりますが論理としては成立しそうです。理事会は毎月開催ですが急ぐ場合は臨時理事会や電磁的議決、持ちまわり理事会でも良いと思います。
これなら報酬制(まともな理事(当然出席)や議案作成作業者)とも組み合わせられるし可能性があるかも。
179: ぼやき理事 
[2007-11-04 07:14:00]
>>176さん
>>..区分所有者全員の承諾あるとき・・・が理解できませんので教えてください。
全員の定義は物理的な意味でしょうか。
大規模なのでいろいろな方が居ます。不在者、滞納者のように連絡もつかない所有者も居ますから現実に全員から承諾を得ることは無理です。議決委任すら出しません。
総会による普通議決や特別議決を以って全員と見做せるなら可能性はあります。

それと電磁式方法とは電子メールを意味していると思います。アドレス開示理事にはメールで意見交換することを行なっています。しかしPC(携帯電話)を持っていない理事が結構居るなどが現実です。所有していても開封確認を設定していない方もいるので見たのかも判りません。意見、賛否表示も殆ど皆無です。
180: XYZ 
[2007-11-04 08:56:00]
>>176さん>>..区分所有者全員の承諾あるとき・・・が理解できませんので教えてください。全員の定義は物理的な意味でしょうか。>
区分所有法45条についての質問と思いますが、まさに物理的そのもので、条文通りです。一人でも区分所有者が連絡不能なら不可能です。
電磁的方法の区分所有法と法務省令は下記の通りです。
(議事)
第三十九条集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成十五年五月二十三日法務省令第四十七号)
 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第三十条第五項 、第三十三条第二項 、第三十九条第三項 、第四十二条第四項 及び第四十五条第一項 の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。
(電磁的記録)
第一条  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第二条  法第三十三条第二項 に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的方法)
第三条  法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  送**の使用に係る電子計算機と受**の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受**の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受**がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(署名押印に代わる措置)
第四条  法第四十二条第四項 に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 の電子署名とする。
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
第五条  集会を招集する者は、法第四十五条第一項 の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送**が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
3  第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項 に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
   附 則
 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
182: IT理事 
[2007-11-04 21:57:00]
>>180
コピペは止めて下さい。非常識です。
リンクをするようにしましょう。
183: 近所をよく知る人 
[2007-11-05 09:01:00]
非常識もそうだが、著作権法違反だな。
刑事で5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
民事で損害賠償。

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