管理組合・管理会社・理事会「理事に自治会役員兼任」についてご紹介しています。
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もうすぐ任期満了の理事 [更新日時] 2008-01-14 20:43:00
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築3年目126戸のマンションで今期理事になったものです。
うちのマンションでは理事会の役職で自治会担当というものがあります。(1名)
マンション内独自の自治会はなく地域の自治会に所属させてもらってます
この自治会担当は連絡係みたいなものだったのですが最近地域の自治会から
「あなたのマンションは人が多いにもかかわらず防犯などの役が一人もいないのはおかしい、何人かで役に就いてそれぞれの役員会会合にも出席するべきだ。」などと会合に出席していた自治会担当がいわれたそうです。
自治会担当も1人ではいくつもの会合に出ることもできず、理事会に相談しました。
これを受け理事会では8人の理事のうちから何人かを兼任で自治会担当補佐として役割を分担させてはどうかとの案が出ました。(一般住民にこれまでも何度か自治会役員募集の掲示をしましたがだれもやり手がなかったらしいです。)
さて、そこで心配なことがあるのですがそもそも管理組合と自治会は別組織で、入会に関しては自治会=任意、管理組合=強制だったとおもいます。
ここで理事が自治会役員と兼任になるということは強制的に自治会にも入会することになって任意という部分に抵触するのではないか。また区分所有者からそのことを盾に反発を受けるのではないかとういことです。(なり手がないのも事実ですが)
もちろん今度(3月)の定期総会で承認は受けるつもりです。
(ちなみに理事は抽選で、任期1年なので当分私にはまわってきませんが) 
このことについて、みなさんのお考え(アドバイス)をいただけないでしょうか。
(他に良案があれば、そちらもおねがいします。)

[スレ作成日時]2007-12-13 14:32:00

 
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