管理組合・管理会社・理事会「専用使用部分の用途制限の規制を理事会が一方的に提案」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2008-02-03 23:23:00
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こんにちは。
入居8年目の800戸を超えるマンモスマンションの住民です。
このたび臨時総会が招集され、議案として室外機置場に三輪車、ベビーカーぐらいしか置かせない規約改正を提案されています。

私がここで問題にしているのは、規約改正案の内容そのものではありません。それは住民討議の末、総意として規制する希望者が多ければ納得します。

問題にしているのは議案策定までの理事会の強引なやり口です。
まず法的なウソを根拠にしている点は問題です。


ことは2年前の消防署の立ち入り検査までさかのぼります。
(1期前の理事会の時代です。)
査察結果で避難通路にタイヤや植木やダンボールを置いているのがみうけられるから撤去するように、と指導されたということでした。

そして、当時の理事会ではなく現理事会になって
厳格な取り締まり作戦が開始されました。
最終的にはセットバックされたアルコーブ、室外機置場の物品すべてに派手な目立つ貼紙が見せしめのように貼られました。

理事会に文書で「消防署がいう避難通路は共用廊下のことではないのか。再度照会し説明を。消防法に問題がある場合とない場合では住民の判断が異なるため」と申し入れたところ、それはしっかりスルーされました。そのかわりに、後付で取締りを正当化するかのような、「室外機置場に関する使用規程」というものすごく細かい内容の議案が勝手に策定され、いきなり臨時総会が招集されました。

やむをえず、査察した担当者本人に面会し確認したところ
理事会のいっているのは大嘘でした。

「外廊下に わずかだがタイヤや植木を置いている住戸があったから
 それを指摘した。セットバックされている室外機置場等は避難通路ではない。消防法上は外廊下分の幅が確保されればよい。
 このことは立ち会った管理組合担当者にははっきり説明した」

と。 これでは事実捏造です。しかも議案書の提案理由欄には、室外機置場も防災上の避難通路だから、管理組合は責任を持って規制しなければ、といった文言が記載されています。

事前聴取会、アンケート、説明会、なにも実施されません。
一方的に「共用部分だからもともと置くのは規約違反ですから」と記載してあり、これではフェアではないと思います。


室外機置場に協のBOXや小さなものいれをおいていた住民の
大部分は、たびかさなる貼紙攻撃に ものを移動しましたが
移動先は「アルコーブ」だったりします。

(うちのマンションでは室外機置場とアルコーブは広さの違いだけで構造上一緒です。)

理事会側が筋を通すなら アルコーブと室外機置場同等に議論すべきである点がひとつ。
またそもそも、事実捏造があるのだから、いったん議案自体を白紙にもどして充分協議をするべきではないのか、という点がもうひとつ。


これまでの対応から、文書で理事に申し入れても
だめかも、と思っています。


マンモスマンションで8棟もあり、どうしたものかと。


全戸にチラシ配布というのも考えましたが
普通の住民がそれをやると、ドン引きされるだろうか、とか。


お知恵をお貸しください。
穏便かつ確実に、公正な手順を踏ませるようにしたいのです。

[スレ作成日時]2008-02-01 10:40:00

 
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専用使用部分の用途制限の規制を理事会が一方的に提案

42: 匿名さん 
[2008-02-03 13:34:00]
04さんが指摘するように、今回の規約改正は、本来モノを置けない室外機置き場に、例外的にモノを置けるように許容範囲を定めた規約と思います。

スレ主さんの観察にある〔最も多いのは子供用の自転車でした。補助輪ありだけではなく、なしのものも多数、また一輪車、キックボード、子供用のそり、台車、ショッピングカート、生協の発泡スチロール箱を3,4個積み上げてあるもの、中には大人用の自転車も。〕
非常に乱れきった現状を改善するための判断だと思う。

本来こんなものは全部禁止ですよ。全くないマンションの方が標準です。
ただスレ主さんのマンションはもうこんな状態になっているので、全面禁止は事実上不可能だから、苦渋の選択として理事会は規約で許容範囲を決めたものです。
理事会も温情のある判断と察します。
自分の理事会では、こういう判断はしないです。放置物は許さないという方向で改善を図ります。
43: スレ主 
[2008-02-03 22:08:00]
>>No.39

すみません! m2です・・
44: スレ主 
[2008-02-03 23:01:00]
>>No 40

>「室外機置場をちょっとした用途に使いたい」なんて考え方だけは、間違っても総会で言っちゃダメですよ。

はい(^^; それはさすがに言いませんよ。
これは単に一部の住民目線がどうであるだろうか、
ということを想定してみたまでのことですから。

>>No 41

こちらは一種の想定問答ですよね?

(規約内容については住民の総意で話し合われるなら
その結果どうなろうが従うべきものと考えておりますので。
法的解釈についてはNo.06で触れてはおりますが…)

とすればこのような突込みがこないようにするには
まずは、このような発言の仕方をしなければよいということですよね。
参考になります。


では、ちょっと視点を変えて、このような形では
04さんならばどのようにご回答されますか?
いったん規約を争点とせず手続き面のみをポイントにした場合です。


文章下手なもので、なにかと整理が悪くて恐縮なのですがご辛抱ください。

ここで、前提条件を以下の通りに整理してみます。


(1)取り締まり時の貼紙の実行者名は「防火管理者」となっておりました。
そして消防法違反を理由とする文言のみが書かれており、規約違反だからという文言を記載していません。このことから、この時点では『規約違反ではなく」「消防法による取締り」の立場で実行されたと判断できます。

(2)実は、理事会が議案の提案理由として冒頭に明記されているのは、
 ・消防本部による査察により避難経路の安全を確保せよと言われたこと
 ・現行規約では、「室外機置場に空調室外機すら置けない」という解釈がありえること。
  の2つでした。質問は

「そもそも提案理由が成り立っていないと思うのですが、
 その点についてはどう説明されますか?」


どうでしょうか。
45: スレ主 
[2008-02-03 23:23:00]
>>No42さん

はい。実際見回ってみて、何らかのルール作りは必要であると感じました。

が、
「それを住民全体で討議する場を作りましょうよ」という提案をする機会は欲しかったですね。

容認すべき例外を設けたいなら、
それを住民も交えた討議で案を詰めていくことは
マンション全体の利益の向上に反することではありませんから。

その諮問組織が、今後、一部の住民が問題視する大人自転車のポーチ保管はどうするか、などについても引き続き検討し、説明やアンケートなどの実行部隊になっていけば、より一層望ましいと思います。
何もかもを理事だけで背負うのは負担も大きいことですし。
(もちろん参加のチャンスがいただけるなら、是非ご協力して働きたいです)


規約内容をどうするべきか、の討論は
私個人の意見でも、理事会の意見でもなく、本来は住民が行うべきで

「なぜ、幅広く討議していく場を設けないのか?
 討議したら何かマンション住民への不利益があるのか?」

という一点に私の思いは集約されるのかもしれません。


理事会の議案の出し方も、
No.44の後半で書いたような状態ですから
論点がごちゃごちゃに見えました。

あの2点しか提案理由がないというのはおかしなことです。


もっと、こう、

「理事会は規約をこう…(内容)…解釈しています。
 しかし現在の細則ではその辺がわかりにくくなっているため
 室外機置場には室外機しか置けない、という
 本来の利用方法を徹底していただくために、
 今回の規約改正案を上梓しました。」

と明記して、住民の皆さんの賛否を問うほうが良かったように思います。

理事会は、一体何故、そうしなかったのでしょうね?
46: 04 
[2008-02-04 00:21:00]
>>41 スレ主さん
(1)については、議案への意見と言うよりも、「理事会の活動への批判」に聞えます。
従って、私が理事会側でしたら、
◆ご指摘された部分について、理事会でも手続き的不備があったことをお詫び申し上げます。
◆ですが、この部分は「消防からの指摘」と「規約解釈とその判断」について、理事会としても
 判断に悩んだ部分なのです。
◆まず、原始管理規約の解釈を「理事会の判断のみ」で実施することは、越権行為であると
 判断し、「規約違反」としての取り締まりは行いませんでした。
◆しかし、「消防からの指摘」に対する取り締まりは、防火管理者からの報告をもとに
 「管理の範囲」を理事会(管理者)として判断させて頂き、取締りを実施致しましたが、
 この部分も「規約」に反映されるべき事項であるとし、本案の提議に至った次第です。
 
(2)についての解答は次の通りです。
◆「消防本部による査察により避難経路の安全を確保せよと言われたこと」は事実です。
 そして、管理者としての立場から当マンションの実態を把握し、対策を検討しました。
 その結果、室外機置場には「何でも置ける」のではなく、置けるものを限定すべきとの
 結論に至りました。
 次いで、規約に於ける位置づけを確認したところ、現行規約では「室外機すら置けない」
 との解釈も出来てしまうとの、新たな問題に接するに至りました。
 以上の2点を踏まえて、本案の提議に至りました。
 尚、「室外機置場の利用」について「住民間に著しい差異」があることから、
 単純な利用禁止(室外機以外は置けない)と言う対応ではなく、消防の指摘からも問題の
 ない範囲で「置けるものを追加」する形で提案させて頂いております。

「そもそも提案理由が成り立っていないと思うのですが、その点についてはどう説明されますか?」
◆以上、2点より提案理由が成り立っていないとは思いませんが?

さっくりと書いてしまったので、判り辛くて申し訳ない。
47: 04 
[2008-02-04 00:23:00]
>>46 の訂正
誤)>>41
正)>>44

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