管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

701: 匿名さん 
[2011-09-16 22:33:42]
>>700
それは偽造という。
702: 匿名 
[2011-09-16 22:35:13]
たわごとじゃないよ。ガンバレたぶちくんは、次期理事長狙いを公言している。俺としては是非とも当選して欲しい。彼が理事長になれば風通しのいい理事会になるだろう!
ガンガレたぶちくん。
703: 匿名 
[2011-09-16 23:00:09]
管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
704: 匿名 
[2011-09-16 23:05:24]
あるとは言えません。
法定されていませんから。
705: 匿名さん 
[2011-09-16 23:15:13]
>>703
法的ではなく管理規約でなく、管理委託契約に業務として規定されている。
ただし「議事録作成」ではなく「議事録の素案作成」である。
議事録を作成するのは管理規約で規定されている通りあくまでも議長または書記(いずれも理事)。
建前はそうだが、管理委託契約に「議事録の素案作成」がある場合は殆どの場合、素案ではなく議事録そのものを管理会社に書かせている。
なぜなら、理事は仕事をしたくないから。
706: 匿名さん 
[2011-09-17 21:33:02]
仕事したくないなら、理事長1人でいいと思う。要するに管理者だけ。
707: 匿名さん 
[2011-09-18 06:48:23]
>管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?
何もありません。本来議長である組合理事長が書くべき所、無能だから代筆の形をとっているに過ぎません。
>標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
規約は管理会社とは無関係です。管理会社は管理委託契約に従うのみです。
708: 匿名さん 
[2011-09-18 07:25:37]
総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。契約書の添付書類で必要だから。代理権限証書みたいなもの。
理事会議事録(案)作成は契約にないところもある。
709: 匿名さん 
[2011-09-18 07:51:35]
素案の作成であって議事録作成者は議長または書記と管理規約で定められている。
710: 匿名さん 
[2011-09-18 09:56:04]
>総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。
一層の勉強をお勧めします。余りにも幼稚過ぎます。
711: 匿名さん 
[2011-09-18 11:25:51]
↑なんで?書かない会社あるのかい
712: 匿名さん 
[2011-09-18 11:49:45]
>709
を読みなさいね。
713: 匿名さん 
[2011-09-18 12:01:09]
↑あほ?
案といってるでしょ
714: 匿名さん 
[2011-09-18 12:08:42]
管理委託契約から理事会議事録(案)作成を外してる管理会社は相当数あるようだが
総会議事録(案)作成を外してる管理会社はないだろう。
案は理事長、他の理事の署名捺印がない状態のものであることは自明のことであり、
そんなことを知ったかぶってる710,712は高齢マンカン士?ぼけてるねw
715: 匿名さん 
[2011-09-18 12:11:24]
理事会議事録の作成と署名は総会議事録に順ずると管理規約に書いてあります。
716: 匿名さん 
[2011-09-18 12:14:03]
↑あほ?
管理委託契約の話だということがまだわからんのか!
717: 匿名さん 
[2011-09-18 12:16:47]
(議事録)
第四十二条  集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3  前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4  第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5  第三十三条の規定は、議事録について準用する。
718: 匿名さん 
[2011-09-18 12:20:17]
↑完全にぼけてますw
719: 匿名さん 
[2011-09-18 12:23:39]
管理委託契約に理事会議事録の素案づくりが規定されてないなら理事が順番で書けばいいだけの話し。
もし字の書けない理事がいたら、ボイスレコーダーに録音してテープ起こし頼めばいい。
720: 匿名さん 
[2011-09-18 12:36:42]
そういう場合、理事会議事録自体が存在しなくなるケースがけっこうある。独立系管理会社だと理事会議事録案作成をしないところがあるが、手間だけの問題じゃなく、愚民政策だと考えていいよ。

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