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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

621: 匿名さん 
[2011-08-28 08:59:11]
>4.3を受けて管理組合理事会がマンション内の高齢者ネットワーク作り(同好会設立)をした。
自治会の必要性に熱弁振るうのは貴方の自由ですが、既存の目的の全く違う管理組合の組織を利用する様な安易な考えは止めるべきです。必要ならば貴方個人が自治会結成の同志を募り区分所有者ではなく賃借り人を含むマンション住民を対象に自治会結成を呼びかけるべきです。勿論、管理組合の組織のみならず管理費等の費用を当てにすることは現に慎むべきです。
622: 匿名はん 
[2011-08-28 09:51:23]
自治会設立は意義があるので市会議員に来てもらおう。
623: 匿名さん 
[2011-08-28 09:53:07]
自治会設立なんて誰がやってもいいんじゃないの?会員の集め方だと思う。
624: 匿名はん 
[2011-08-28 09:53:59]
マンション住人さんは独身で暇だから頑張っているんだ。
奥さんは前にいたかもしれないが、DVで逃げられたと思う。
625: 匿名さん 
[2011-08-28 09:55:25]
でもマンションの集会所が投票所と書いてある規約はスゴイな。
体育館並の集会所?そのくらい広さがないと投票所は無理だと思う。
626: 匿名はん 
[2011-08-28 09:56:29]
管理組合の組織を使うなと言われているなら、共産党に相談しよう。
創価学会に頼む手もある。660戸もあれば数十戸は創価学会のはずだ。
627: 匿名はん 
[2011-08-28 09:59:31]
行政区という概念は初めて聞いたが、いまはどこの行政区なんだ?自治会がないと行政区は空白となるのか?
628: 匿名はん 
[2011-08-28 10:00:29]
マンション住人さんの自宅に電話かけてもいいのか?
629: 匿名はん 
[2011-08-28 10:05:36]
行政区認定、自治会設立に反対するつくばみらい平の住人は、どこの行政区に属することが適切と考えているのか?
630: 匿名はん 
[2011-08-28 10:23:37]
マンション住人さんはツイッターやってないの
631: 匿名さん 
[2011-08-28 18:16:55]
>629

自治会設立にあえて反対する人は居ないだろう。

参加する積もりも無い住人まで勝手に構成員しようと考えているところが問題なわけ。
自治会に入っていなくてもお知らせの類はとどくしね。

市によっては、業者と契約してポストに投函しているよ。
632: 匿名さん 
[2011-08-28 19:07:04]
自治会は任意団体であり自治体の下部機関として利用することは地方自治法で禁止されている。
しかし、赤字の自治体は口止め料として涙金の補助金を出して利用しているに過ぎない。
それに乗っかる管理組合は思慮分別が皆無と言える。
633: 匿名さん 
[2011-08-28 19:20:06]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
634: 匿名さん 
[2011-08-28 19:25:11]
633は、何が言いたいんだ?
635: 匿名さん 
[2011-08-28 19:55:29]
つくばみらい平マンションの人たちは、何を考えてるのだろうか。

放置するしかないか?
636: 匿名さん 
[2011-08-28 19:56:56]
>633は、何が言いたいんだ?
貴方には読解力は無いのですね。
637: 匿名さん 
[2011-08-28 20:01:42]
>636

読解力の問題ではないと思うが。


もしかして、構成員の資格があると強制加入できるとでも言いたいのか(笑)
638: 匿名さん 
[2011-08-28 20:05:06]
みらい平のマンションの住人の殆どは、マンションコミュニティで起きていることなど知らないだろう。

溜まらんよね。
一人の変人によってマンションの評価が下げられているわけだから。
639: 匿名さん 
[2011-08-28 23:40:32]
しかし、結果的に自治会が立ち上がれば快挙だよ。プレッシャーにも強そうだし、創価学会、共産党に相談にいけばなんとかなるだろう。
640: 匿名さん 
[2011-08-29 00:42:49]
つくば市とつくば市の衛星都市は博士や学士、研究者ばかりです。

>>633の意味するところが分からない訳ないでしょう。
レス下に書かれた、『行政組織の一部と解釈してはならない』 これですよ
町内会が行政組織の一部なら公務員になりますからね
641: 匿名さん 
[2011-08-29 00:51:28]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。


この部分は、何のために書いたんだ?

別の事を言われた時の逃げ口上のためか。

それと、いくら博士の実入りが悪くてもみらい平の貧乏マンションには居ないと思う。戸建てなら知っているけど。
642: 匿名さん 
[2011-08-29 00:53:35]
茨城県の片田舎であるみらい平を全国区に押し上げて恥を晒した功績は、阿久根の子供市長並みに評価できるかもね。
643: 匿名さん 
[2011-08-29 01:59:54]
葬式の香典は、管理組合から出すのは無理だよ。
自治会から出すべきもの。だから自治会には自治会の意義があるよ。
644: 匿名さん 
[2011-08-29 03:31:50]
香典を出すために自治会があるわけじゃないよね。

そもそも、自治会が出す意義は何なんだ?
個人が出せば十分だろ。
645: 匿名 
[2011-08-29 08:17:45]
みらい平の来期が気になる。
646: 匿名さん 
[2011-08-29 09:05:43]
村*分でも葬式と火事の手伝いはすることになっており、香典の支出は地域コミュニティとしての最低限の務めである。
647: マンション饅頭研究会 
[2011-08-29 15:56:34]
>みらい平の来期が気になる

でも、自分だけ騒いでるだけで、
他の人はだれも相手にせず無視しているから、
関係ないんじゃないか。

でも、この人、鉄オタとしてのジオラマはなかなかの腕と見た。

つくばみらい平マンションのジオラマ作ってくれよ。

切手やフェイスタオルはだめだけど、
マンションまんじゅうとか、マンションどら焼きというアイデアはいいね。

おもしろい。
648: 匿名 
[2011-08-29 18:50:34]
そう。一個人で騒いでいるだけかどうか=理事長になれるかどうかを知りたい。
649: 匿名 
[2011-08-29 18:53:27]
ついでに、饅頭・どら焼きについて保健所をどうクリアしたかも知りたい。
650: 匿名 
[2011-08-29 19:15:36]
総会、理事会等の議事録作成を、委託契約書に[補助業務]としている管理会社があります。そこは原則作成しないだろう。マンション法では補助業務と明記してないので、抜け道なのかな?T社は、原則補助業務扱いみたいです。
651: 匿名さん 
[2011-08-29 19:38:27]
東急は入ってるでしょ。
総会議事録案の作成、理事会議事録案の作成。管理仕様のとこに書いてあるはず。
652: 匿名さん 
[2011-08-29 19:41:17]
独立系の安い会社は、理事会議事録案の作成を削ってるとこありますよ。そういうところは問題がおきやすい。
653: 匿名さん 
[2011-08-29 19:51:19]
>646

村八分って何か分かっていたら、香典なんか出さないのは分かるだろうに。

646みたいなのが自治会費で飲み食いしちまうくちなんだろうな。
654: 匿名さん 
[2011-08-30 09:04:10]
↑村*分でも葬式と火事の手伝いはすることになっており、香典の支出は地域コミュニティとしての最低限の務めである。

655: 匿名さん 
[2011-08-30 11:17:58]
654さん、マンションの管理費はマンションの財産の維持管理のためにあります。

マンション管理組合員への香典はマンションコミュニティーとしての支出には不適当です。

香典が不適当なのは、宗教の自由が日本の法律となってから、お弔いへの宗教心情の違いの価値観格差が大きいためです。

なんでもありの町内会でも香典については、老人倶楽部化していることもあり、誰に出すか?いくら出すか?法事はいつまで出すのか?
トラブルになり裁判まで発生、香典はしない傾向のはずです。
密葬(家族葬)が増え香典を辞退される事例もあり、管理費(コミュニティー費)としては不適当でしょう。

656: 匿名さん 
[2011-08-30 11:20:16]
↑自治会から支出すべきと言ってるんだけどね。
657: 匿名さん 
[2011-08-30 11:26:56]
いや、管理費から自治会費を徴収している場合は、

自治会から支出しても名目上に過ぎないから、
(実質上、管理費から支出といえるので)

いずれにしても不適当である。
658: 匿名 
[2011-08-30 11:29:35]
>>654の通り
自治会費は香典に使えないよ
人は皆死ぬきりがない。
659: 匿名さん 
[2011-08-30 11:36:47]
>>いや、管理費から自治会費を徴収している場合は、
お宅はそうなのかい?それこそ違法。
660: 匿名さん 
[2011-08-30 11:38:45]
うちは毎年、自治会役員が戸別訪問して集金にくる。嫌味な集金の仕方をするやつもいるが、一応は任意加入、任意支払いだ。
661: 匿名 
[2011-08-30 12:15:06]
香典には領収証はないからね。
横領には使いいいね
662: 匿名さん 
[2011-08-30 12:23:48]
↑あんたが入らなきゃいいだけだろ。
663: 匿名さん 
[2011-08-30 12:46:44]
>654

村八分は、葬式と火事に手を貸すが、村八分にされている住民のために手を貸す訳じゃない。

そんな事も知らないのか。

そもそも、コミニュケーションを断っているのに香典出すのは当然て笑える。
664: 匿名さん 
[2011-08-30 12:58:46]
↑あほ?
とっとと死体片付けろと言う意味だろう。香典の支出は当然である。
665: 匿名さん 
[2011-08-30 13:05:32]
3000円の香典で、1万円分の香典返しと寿司と酒をいただけるのだからね。

香典の出どころだって、自治会費←管理費からだからね。
666: 匿名さん 
[2011-08-30 13:08:47]
香典は個人の問題で受け取り拒否も増えてるのに、管理費や自治会費を使うとごねるのは、横領したいだけでしょう。
667: 匿名さん 
[2011-08-30 13:09:08]
↑まあ、好きにしろ。

直接関係ないからいいが、あんたの絡むコミュニティは大変だな。何かある都度に適当な理由で金を使われて。
668: 匿名さん 
[2011-08-30 13:11:43]
667は>664
669: 匿名さん 
[2011-08-30 13:11:58]
>何かある都度に適当な理由で金を使われて


おれの金じゃないって何回言ったらわかる?


どあほ?
670: 匿名 
[2011-08-30 13:18:57]
香典くらい自分の財布から出しなさい。
管理費や自治会費は個人の利益に使わないで下さい。
いい加減にスレッド主旨に戻しなさい!
理事会議事録をださないのは独裁だからに過ぎない
671: 匿名さん 
[2011-08-30 13:20:09]
>>香典の出どころだって、自治会費←管理費からだからね。
それは違法だってしらないのかい?香典どころの話じゃなかろう。愚かだねえ。
672: 匿名さん 
[2011-08-30 13:23:42]
>香典くらい自分の財布から出しなさい

それは無理。

自治会役員としての香典に、自分の財布から出したらおかしいでしょ。
寿司や酒は自治会役員としていただくので個人としてではない。

惜しい人を亡くしましたなど心にもないことも言うことは、かなりの苦痛であって、その代償の意味があります。

悪しからず。
673: 匿名さん 
[2011-08-30 13:39:40]
>それは違法だってしらないのかい?

知ってるよ。
主張されたら無効だから返さなきゃいけない。

「主張されたら」ね。
悪いが、主張されてない。



赤信号みんなで渡れば怖くない。
674: 匿名さん 
[2011-08-30 13:40:32]
自治会役員として香典出すなんて聞いたことがあるません
公金を使用する冠婚葬祭はするとして献花です。
領収証がでますし、他の会員の目にもふれます

672さんは、スレッド違いの投稿を繰り返しされていますが、理事会議事録に触れられたくない理由がおありですか?

675: 匿名さん 
[2011-08-30 13:44:32]
>>673
裁判したひとがいて、6月に高裁で勝ってるよ。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
679: 匿名さん 
[2011-08-30 17:58:23]
お宅そうなのかい?
680: 匿名さん 
[2011-08-30 18:39:01]
理事会がちゃんとしてれば建て直しもさせられる
681: 匿名さん 
[2011-09-11 14:34:12]
私は理事ではありません。当MSでは毎月理事会が開催されています。
理事会便りの配布は有りますが議事録の配布は有りません。
管理人(居住者)にあることにについて提案しましたが、理事会便りにはその事について記載されていませんでした。実際に話し合われているのか不明で理事会に対して不信感を持っています。
マンション管理士も御願いしているので聞いてみようかと思いますが、何か言っても聞く耳を持たない理事達なので最近は諦めています。
682: 匿名さん 
[2011-09-12 05:14:16]
>>681
理事長宛てに文書で提案したのですか?
683: 匿名さん 
[2011-09-12 11:46:26]
>私は理事ではありません。当MSでは毎月理事会が開催されています。 理事会便りの配布は有りますが議事録の配布は有りません。
当然です。総会議事録と同様に閲覧させる義務があるだけです。
>管理人(居住者)にあることにについて提案しましたが、理事会便りにはその事について記載されていませんでした。実際に話し合われているのか不明で理事会に対して不信感を持っています。
20%以上の賛同者のある提案以外は理事会が判断できます。
>マンション管理士も御願いしているので聞いてみようかと思いますが、何か言っても聞く耳を持たない理事達なので最近は諦めています。
一人で意見を言っても何も始まりません。実行するには自ら役員特に理事長になることです。
684: 匿名さん 
[2011-09-15 22:07:57]
臨時総会議事録の署名の議事録署名人のところで、「第X期理事長」、「第X期副理事長」のXを間違えて書いて署名してます。先期の期を書いています。署名した本人は気付いているはずなのに訂正版が1ヶ月経っても再配布されません。
685: 匿名 
[2011-09-15 22:22:37]
いいじゃない、そのぐらい。人のやることにケアレスミスはつきもの。
686: 匿名さん 
[2011-09-15 22:33:33]
ケアレスミスなんてもんじゃない。書名欄が切り貼りの偽造だった。
切り貼りの跡が分かる稚拙さ。その時に先期のコピーを使ったのだろう。
687: 匿名 
[2011-09-15 22:45:18]
中身に間違いがないんだったらいいじゃん。本質じゃないところで目くじらたてんなよ。
688: 匿名さん 
[2011-09-15 23:05:41]
686はみらい平らのたぶちさんだよ
689: 匿名 
[2011-09-15 23:08:33]
昔、ガンバレたぶちくん、っ~うのがあったな
690: 匿名さん 
[2011-09-16 05:18:44]
署名した本人が気がつかないっていうのはおかしい。
691: 匿名さん 
[2011-09-16 19:33:14]
一般的に判断すると、気づかないのじゃなくて署名してないのだと思う。
管理会社が議事録作成して署名を偽造したのだろう。
これは議長と議長指名議事録署名人の管理規約違反。同時に管理会社の有印私文書偽造。
そこで監事の監査が動き出すことになる。
監事は業務執行に不正があると判断し、議事録に署名しなかった役員解任と
管理会社の公印私文書偽造を事由とする管理委託契約解除を議案として臨時総会を招集する。
692: 匿名さん 
[2011-09-16 20:10:39]
まるで砂上の楼閣だね。想像たくましいだけね。
693: 匿名さん 
[2011-09-16 20:31:47]
まぁー、実際監事が動くことはないと思う。
でもなぜ監事が不正を見逃すのか?
694: 匿名くん 
[2011-09-16 20:36:19]
見逃すもなにも、マンション管理組合の監事なんか
理事会にすら出席しないやつがほとんどだよ。
責任感ゼロ。
695: 匿名さん 
[2011-09-16 20:53:37]
それなら尚更書いたもん、議事録のチェックをするだろう。
696: 匿名さん 
[2011-09-16 21:21:49]
うちは必ず監事が理事会出てるよ。そして審議にいちいち口挟むよ。
監事は元理事長だから。
697: 匿名 
[2011-09-16 21:22:31]
そろそろ『べき論』と『現実』の違いに気がついても良い頃
698: 匿名さん 
[2011-09-16 22:23:07]
掲示板のたわ言だからいいのでは?
699: 匿名くん 
[2011-09-16 22:26:13]
>>695
チェックするような人は出席しますよ。
出席していないのに議事録見たって何がわかるの。
700: 匿名さん 
[2011-09-16 22:32:43]
期が間違えてたら誰でもわかる。
第10期管理組合なのに署名欄が先期の第9期と印刷されている。しかも切り貼りで。
去年の議事録の署名欄切り抜いて貼り付けたと直ぐ分かる。
701: 匿名さん 
[2011-09-16 22:33:42]
>>700
それは偽造という。
702: 匿名 
[2011-09-16 22:35:13]
たわごとじゃないよ。ガンバレたぶちくんは、次期理事長狙いを公言している。俺としては是非とも当選して欲しい。彼が理事長になれば風通しのいい理事会になるだろう!
ガンガレたぶちくん。
703: 匿名 
[2011-09-16 23:00:09]
管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
704: 匿名 
[2011-09-16 23:05:24]
あるとは言えません。
法定されていませんから。
705: 匿名さん 
[2011-09-16 23:15:13]
>>703
法的ではなく管理規約でなく、管理委託契約に業務として規定されている。
ただし「議事録作成」ではなく「議事録の素案作成」である。
議事録を作成するのは管理規約で規定されている通りあくまでも議長または書記(いずれも理事)。
建前はそうだが、管理委託契約に「議事録の素案作成」がある場合は殆どの場合、素案ではなく議事録そのものを管理会社に書かせている。
なぜなら、理事は仕事をしたくないから。
706: 匿名さん 
[2011-09-17 21:33:02]
仕事したくないなら、理事長1人でいいと思う。要するに管理者だけ。
707: 匿名さん 
[2011-09-18 06:48:23]
>管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?
何もありません。本来議長である組合理事長が書くべき所、無能だから代筆の形をとっているに過ぎません。
>標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
規約は管理会社とは無関係です。管理会社は管理委託契約に従うのみです。
708: 匿名さん 
[2011-09-18 07:25:37]
総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。契約書の添付書類で必要だから。代理権限証書みたいなもの。
理事会議事録(案)作成は契約にないところもある。
709: 匿名さん 
[2011-09-18 07:51:35]
素案の作成であって議事録作成者は議長または書記と管理規約で定められている。
710: 匿名さん 
[2011-09-18 09:56:04]
>総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。
一層の勉強をお勧めします。余りにも幼稚過ぎます。
711: 匿名さん 
[2011-09-18 11:25:51]
↑なんで?書かない会社あるのかい
712: 匿名さん 
[2011-09-18 11:49:45]
>709
を読みなさいね。
713: 匿名さん 
[2011-09-18 12:01:09]
↑あほ?
案といってるでしょ
714: 匿名さん 
[2011-09-18 12:08:42]
管理委託契約から理事会議事録(案)作成を外してる管理会社は相当数あるようだが
総会議事録(案)作成を外してる管理会社はないだろう。
案は理事長、他の理事の署名捺印がない状態のものであることは自明のことであり、
そんなことを知ったかぶってる710,712は高齢マンカン士?ぼけてるねw
715: 匿名さん 
[2011-09-18 12:11:24]
理事会議事録の作成と署名は総会議事録に順ずると管理規約に書いてあります。
716: 匿名さん 
[2011-09-18 12:14:03]
↑あほ?
管理委託契約の話だということがまだわからんのか!
717: 匿名さん 
[2011-09-18 12:16:47]
(議事録)
第四十二条  集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3  前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4  第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5  第三十三条の規定は、議事録について準用する。
718: 匿名さん 
[2011-09-18 12:20:17]
↑完全にぼけてますw
719: 匿名さん 
[2011-09-18 12:23:39]
管理委託契約に理事会議事録の素案づくりが規定されてないなら理事が順番で書けばいいだけの話し。
もし字の書けない理事がいたら、ボイスレコーダーに録音してテープ起こし頼めばいい。
720: 匿名さん 
[2011-09-18 12:36:42]
そういう場合、理事会議事録自体が存在しなくなるケースがけっこうある。独立系管理会社だと理事会議事録案作成をしないところがあるが、手間だけの問題じゃなく、愚民政策だと考えていいよ。

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