皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
564:
匿名さん
[2011-08-21 22:09:08]
|
565:
匿名
[2011-08-21 22:10:09]
定数に満たなくても決めないといけないことは山ほどあるし、
委任だろうが何だろうが開催して議事録を残したうえで決めるべきことは 決めて実施していくのが大事。 後から文句言われても議事は残しているし、重要事項は総会で 承認を得ていればなんとかなる。 逆に定数揃わないからと何もやらない方が問題があるよ。 承諾書とるのはひとつの手段ではあるけど、輪番制の等しく全員にまわる利点を 放棄するわけだから、微妙ではある。まあ来ない人は何やっても来ないから ちゃんと出席する人で理事会が構成された方が一人当たりの負担は少なくなるかもな。 ただ、承諾する人が住人の2~3%とかだったらどうすんの?毎年同じ人が理事? 承諾しないくせに文句言う組合員出るだろうな。で、承諾して頑張ってる理事も 毎年やるなんてうんざり。そして誰もいなくなるってか。 マンションの管理組合なんてそもそも成立する団体じゃないのかもな。 国土交通省なんとかしろよ。 |
566:
マンション住民さん
[2011-08-21 22:22:14]
>>563
来期は総会決議が必要な大きな契約はありませんので、決算期に収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案の定期総会向けの理事会を数回開催すれば済むと考えています。 どうせなら管理規約変更議案も一緒に決議しようと考えています。それは役員定数条項の変更です。「何名以上何名以下」の可変に変更する予定です。 ただ心配なのは滞納訴訟マターが出てくる可能性があることです。これはリミットが来てますから今期理事長時代に訴訟を起こしてくれることを希望するところです。管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出は理事会決議になります。 |
567:
政治評論家さん
[2011-08-21 22:34:07]
|
568:
匿名さん
[2011-08-21 22:42:46]
>>566
規約を変えるなら 水道代を滞納したら、市の約款に準じた期間の経過後、水道の供給を停止できる。という条項を追加しておくといいですよ。 水道代は特定承継人に請求できませんから。うちは何十万円も踏み倒されてます。 |
569:
匿名さん
[2011-08-21 23:18:46]
|
570:
匿名さん
[2011-08-22 02:37:20]
>>568
約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです ってかそれは使用細則なり供給規定で定めれば良いです 規約にする必要無いですよ っか大手のマンションなら最初から書いてあると思う 駐車場の解約と同様に運用方法次第 ただしある程度払われたら開けないと訴えられるよ 未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです 相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう |
571:
匿名さん
[2011-08-22 07:13:45]
>>570
>>約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです なるほど。確かに、水道は「条例」、電気は約款。 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/reiki_int/reiki_honbu... >>未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです >>相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう 回収不能っていうのは、普通は夜逃げ、自己破産ですよ。 ですから、供給停止したいところです。電気代は払ってるはずだから。そうじゃなきゃ住めないはずだ。 管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。 http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html |
572:
匿名さん
[2011-08-22 08:28:56]
>管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
裁判では負けます。理由は生活権の侵害と滞納回収の手段たり得ない。 |
573:
匿名さん
[2011-08-22 08:37:50]
リンク先の弁護士見解読んだのかい。できますよ。
|
|
574:
匿名
[2011-08-22 08:40:12]
>>570
1000円だけ払ってもらえれば時効が中断するというのは短絡的ではありませんか。 管理費、駐車場使用料、水道代… 数種類の債権がある場合にも時効中断するのですか。 また、期限の利益の喪失と遅延損害金利率は関連しません。 もっとがんばりましょう。 |
575:
匿名さん
[2011-08-22 12:37:47]
このレス、マンション名、実名、メルアドがわかったので、止まったのかな?
家族が止めたのか? 次期理事長の妄想マニフェストまであるんだから、大変なマンションだな。 |
576:
匿名さん
[2011-08-22 13:17:05]
ここですよね。非公式HP
http://mirai660.net/ |
577:
匿名
[2011-08-22 13:25:54]
単純にマンション住民さんが休みが開けて、日中カキコできなくなっただけではないてしょうか。
|
578:
匿名さん
[2011-08-22 20:15:30]
>>576
免震のシミュレーション動画が面白い。 |
579:
匿名
[2011-08-23 06:42:14]
>>575
理事長選はこれからだから候補じゃない。つうか、理事長選ていつだ? |
580:
匿名
[2011-08-23 07:45:28]
マンション住民さんがこれだけ酷評を繰り返していたら、反マンション住民さん派が結束して過半数の理事を送り込んで、ボンクラ理事長擁立に成功しそう。
|
581:
匿名さん
[2011-08-23 07:51:03]
|
582:
匿名
[2011-08-23 08:34:23]
ここで住民批判を繰り返しているのは管理会社だと、みんな思ってますよ。
住民は頭脳人ばかりで知識面で議論してるだけです。 |
583:
匿名さん
[2011-08-23 09:26:18]
マンション住民さんはたぶん独身だと思う。独身で暇だから自宅マンションで遊んでる。
奥さんは昔いたかもしれないが、DVとかで逃げたと思う。 |
584:
匿名さん
[2011-08-23 09:40:42]
奥さんがいて美人なら理事長になれると思う。美人の奥さんがいるとご主人の株があがるから。
独身の場合は、前にいたけどDVで逃げたって言う怪文書が出回るはず。 |
585:
マンション饅頭研究会
[2011-08-23 09:55:49]
まあ、ひとつここは、
マンションまんじゅうを配布して、おだやかにいきましょう。 つくばみらい平オリジナルグッズ企画班さんに頼んで、 ぜひとも、マンションまんじゅうを企画してください。 おねがいします。 人車鉄道のお土産にもいいね。 |
586:
匿名さん
[2011-08-23 10:05:31]
ホームページから頼めばいいよ。
|
587:
匿名
[2011-08-23 10:44:57]
|
588:
匿名さん
[2011-08-23 17:07:37]
管理会社が、管理組合を食い物にする構図があるのだから仕方ない。
修繕依頼成績をフロントにかすの止めない限り、フロントの暗躍はなくならない |
589:
匿名
[2011-08-23 18:15:51]
こういうことかな。
管理会社にとって、 理事会支援業務→定額なのでサボる方が儲かる 修繕業務(少額を除く)→追加収入なので積極的に動いた方が儲かる 儲かる方に動く |
590:
匿名
[2011-08-26 18:38:30]
主役は帰巣されましたね。
|
591:
匿名はん
[2011-08-27 20:24:36]
みらい平の住民版のぞいたけど、マンション住民さんがんばってるよ。自治会を立ち上げるらしい。660戸の自治会長だと市会議員も夢ではなさそう。
|
592:
匿名さん
[2011-08-27 21:13:09]
しかも、自治会費は、ゼロで徴収しないそうだ。
|
593:
匿名さん
[2011-08-27 21:34:32]
つくばみらい市の自治会長になると「行政協力員」としての報酬が市から出るようだ。
年額48000円+660戸*1900円=130万2000円 http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390026001.... http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390107001.... 管理組合理事長やるよりずっといいよ。 |
594:
匿名さん
[2011-08-27 22:09:00]
|
595:
匿名さん
[2011-08-27 22:21:50]
|
596:
匿名さん
[2011-08-27 22:30:43]
5分の4以上の賛成がいる模様。これは微妙。
おかしな意見って2割くらいはあるからね。 菅内閣末期の支持率だって20%前後だもの。 第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。 (3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。 |
597:
匿名さん
[2011-08-27 23:07:21]
あのね。
総会決議みたいのと勘違いしていないかい? 5分の4が、入ると申請したら660戸全戸分申請するつもりなの? おかしな意見というより、おかしな考えの人が約1名居るのは良く分かった。 |
598:
匿名さん
[2011-08-27 23:19:27]
↑あほ?
>>(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。 これを素直に読めば、区域内の世帯主660人で400人しか参加しなければ行政区にはしないということだろう。 |
599:
匿名さん
[2011-08-27 23:33:36]
この例の660戸のマンションの行政区認定には528人以上の参加の意思表示が必要である。
|
600:
匿名さん
[2011-08-27 23:44:06]
528人が賛成したら660人分申請してしまうつもりなんじゃないのってことだね。
|
601:
匿名さん
[2011-08-27 23:56:42]
↑そりゃあんたの勝手な解釈だろう。誰がそんなこと言ってるんだい?
|
602:
匿名さん
[2011-08-28 00:03:24]
帰巣先でそれを匂わすような事を書いているからそう思ったのさ。
|
603:
匿名さん
[2011-08-28 00:11:41]
つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
を読んでないのだろう。 528人以上の署名を集めたら660戸分もらってもいいような気はするが。。 市の広報とか選挙公報などは全戸に配るんだろうしなあ。 自治会不参加の年寄りを放置するわけでもなかろうし。 |
604:
匿名さん
[2011-08-28 00:21:58]
|
605:
匿名さん
[2011-08-28 00:29:18]
↑何を載せるんだい?支給は行政判断だ。
|
606:
匿名さん
[2011-08-28 00:39:01]
市の広報とか選挙公報配布などを自治会に委託する場合、528部とするか660部とするのか?
660部とするなら、市の補助も660戸分と考えてもおかしくはない。 |
607:
匿名さん
[2011-08-28 00:51:55]
660戸の内528戸が自治会に参加すると言うなら528戸分しか構成員名簿に載せられないよ。
残りの132戸は、自治会員じゃ無いんだから。 自治会を構成しているのは、528戸なら528戸に対してなのは当たり前だろう。 |
608:
匿名さん
[2011-08-28 00:52:18]
自治会は行政の末端機関じゃない
住民税払えない生活保護者も市民です 自治会は生活保護者の自治会費を免除はしないが加入も認めない |
609:
匿名さん
[2011-08-28 00:54:22]
なんだかんだ言いながらも金目当てって言う事なんじゃないの。
何かをするには、予算はいるけど知らない間に切手やマグカップに化けていたりしかねないよね。 |
610:
匿名さん
[2011-08-28 00:57:11]
下記の合志市の場合は加入世帯分、二宮町の場合は地区全戸分のカネを自治会に払うのが筋というもの。
合志市 選挙公報は、市の嘱託員・連絡員(通常は区長・自治会長)を通じて投票日の2日前までに配付を行います。 自治会未加入の方は、市役所合志庁舎・西合志庁舎・泉ヶ丘支所・須屋支所で受け取ることができますが、事前に登録されますと、郵送いたします。自治会未加入の方で郵送希望の方は、合志市選挙管理委員会までご連絡ください。 二宮町 選挙公報は、地区長を通して、地区の広報配布委員から、全世帯にお届けしています。なお、この場合、自治会に加入していない世帯にも、お届けするようにしています。 |
611:
匿名さん
[2011-08-28 01:04:02]
|
612:
匿名さん
[2011-08-28 01:23:43]
頑張ったで賞とばかりに飲み食いに使われてしまうのは良く聞く話だよね。
元々自治会と理事会の仕事は違うから理事会がスリム化なんかするわけが無いよ。巣のカキコをみても理事会の仕事を自治会の仕事だとか言っているので分かっていないんだと思う。 |
613:
匿名さん
[2011-08-28 01:35:03]
理事の半数を自治会役員にしてしまう作戦である。
|
http://www.minnpou-sousoku.com/116.html
民法 第116条(無権代理行為の追認)
条文
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。