管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
注文住宅のオンライン相談

理事会の議事録、掲示または配布してますか?

544: 匿名さん 
[2011-08-21 18:06:24]
いや、切手のPDFが削除された。あわてて消したようだ。
つくばみらい平 切手 で検索してみたらわかる。リンクが消されてるから。
545: 匿名さん 
[2011-08-21 18:48:28]
>>538
見たことあるの?去年も今年も理事会との懇談会出てたよ。名乗ってたから分かる。
年齢的にリタイヤじゃないと思う。現役じゃないか?
546: 匿名さん 
[2011-08-21 18:58:17]
>>540
訴訟に持ち込んで判決もらわないと決着できないのなら大丈夫だろう。
訴訟に持ち込む住民はいないと思う。
547: 匿名さん 
[2011-08-21 19:13:34]
メアドで検索したらこんなHPも出てきた。
http://www.kk-net.com/~tabuchi/home.htm
548: 匿名さん 
[2011-08-21 19:27:37]
>>546
裁判するぞ!と言われてびびらない理事長ならね。だから駆け引き。
549: 匿名 
[2011-08-21 19:29:28]
>>544
そういうことだとご本尊ってことか。
個人的には、このスレで頑張って欲しかったのだが難しいかな。
550: 匿名さん 
[2011-08-21 19:31:59]
>>545
住人さんかい?試しに東急コミュニティに懸念を伝えておいたらどうですか?そうすれば、来年の理事長候補の対抗馬を立てますから。放射線研究会のひとは理事長に向いていませんよ。
551: 匿名 
[2011-08-21 19:38:07]
ボンクラ理事長がいいのかい
552: マンション住民さん 
[2011-08-21 19:50:02]
ファイル名をリネイムしました。理由は切手だけでなくタオルが追加されたからです。
トップページは画像変更が大変なので切手画像のままですが、リンクファイルはoriginal_goods.pdfです。
管理会社と現理事長に対してはこちらから既に通知済みです。
刺客は大歓迎です。互選の理事長選が面白くなります。
理事の理事長への複委任の件は前レスにある通りの見解です。管理会社の反論は今のところなし。
553: 匿名さん 
[2011-08-21 19:51:32]
>>551
野党で攻めているほうが向いている人もいます。
554: 匿名さん 
[2011-08-21 20:02:30]
>>552
いいんだけどね。
但し、その運営をすると管理会社変更は不可能です。
無効はいつでも誰からでも主張できます。
管理会社から(管理会社変更の議案を含む)総会議案書の無効を主張されたときに対抗できません。
555: 政治評論家さん 
[2011-08-21 20:30:30]
放射線研究会の人はまだ現役らしいけどね。会社では偉い人なんでしょう。ご参考までに。

http://blog.livedoor.jp/mshien/archives/51879678.html

このところ、団塊の世代の大量リタイアーに伴い、管理組合の理事長や理事になる人も増えてきました。まだまだ現役で仕事をする気力がありますから、マンション管理にも積極的に取り組みます。
その際、彼らが陥る失敗は冠があった時代の思考です。
たとえば、某大手メーカーの部長を経験しているとすると、下請け(管理会社)を安易に切れると勘違いすることです。むろん、管理組合と管理会社とは「準委任契約(委任と請負の間)」なので、発注者は受注者をいつでも解約できますが、横組織である管理組合と縦組織である企業の意思決定のプロセスは大いに異なります。

企業では指揮命令系統がしっかりしていますから余程の事がない限り上司の意思は通り、能力がないと判定された下請け企業は切ることは簡単にできます。
これが冷徹なマネジメントです。
しかし、管理組合は合意形成というプロセスがないと駄目な企業(管理会社)を切ることは難しい。
合意形成はロジック以上に感情に左右されます。

このように頭の切り替えが必要です。
556: 匿名さん 
[2011-08-21 20:39:02]
共有財産の管理を知らないだけの事で個人マターの問題です。大げさに書く程の事ではありません。
557: マンション住民さん 
[2011-08-21 20:40:26]
誤解してもらっては困るので経緯を。
何も委任状を出させてまで無理やり理事会を成立させようとは考えてません。
事の発端は、管理会社と話してる時に「×月×日の理事会では・・・」と管理会社が言ったので、当方が「その日の理事会は理事会開催要件を満たしていない」と指摘したことです。その席上で当方が「どうしても理事会の形式を採りたいなら委任状の手がある」とアドバイスしたことからです。
その後の理事会報を見ると、今まで「理事会」の表現しかなかったのが何と「臨時役員会」「役員懇談会」「理事会」の3種類のバリエーションに増えてしまいました(笑)。「役員会」や「懇談会」とは何をやってるのか?
558: 匿名 
[2011-08-21 20:44:02]
この規模のマンションになると管理会社はどこでもいいって訳ではない。
559: 匿名さん 
[2011-08-21 20:55:22]
新築マンションの場合は販売時に既に管理会社は決まってるし、入居開始時には既に管理規約も決まってます。
560: 匿名さん 
[2011-08-21 20:59:05]
>>557
私なら「座談会」って表現しますね。定足数を満たさなくて「理事会」じゃないからです。
「役員会」や「懇談会」と呼ぶのは東急コミュニティの感覚がまともだからですよ。
理事会の出欠届に「出席・欠席・委任状」と書いてしまうと、総会と同じように委任状を出せば出席しなくてもいいと考えるようになりますからやめたほうがいいです。
それよりも、理事に就任承諾書の提出を求めるべき。出さなかったら辞退ですから、定足数に算入しなくてもいいです。まあ、このやり方は、理事の定数を5人-10人とかにしないとだめですけど。定数不足だと前の理事が継続したままですからね。これはご存知でしょ。
561: 匿名 
[2011-08-21 21:18:30]
そそ。東急コミュニティーはいい会社!
理事会としなかった点はさすがの東急。業界の雄だけあります。
562: 匿名さん 
[2011-08-21 21:33:49]
>>561
でも証拠つかまれて指摘されたからじゃないか?
そうじゃなきゃ「理事会」と書いてたと思うよ。
563: 匿名さん 
[2011-08-21 21:42:24]
>>557
もうひとつの方法は、
通常総会の総会議案書を決議する決算理事会だけは定足数を確保して、『過去1年の定数不足で成立しなかった理事会に代わる「座談会」で決めたことの一切を追認する!』と決議してしまうこと。こっちのほうが簡単でしょう。
564: 匿名さん 
[2011-08-21 22:09:08]
解説しておきます。定数不足の理事会の合議で物事を決めるのは無権代理行為。後から通常の理事会で追認します。蒸し返されることもありえますが、それは仕方が無い。

http://www.minnpou-sousoku.com/116.html
民法 第116条(無権代理行為の追認)
条文
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
565: 匿名 
[2011-08-21 22:10:09]
定数に満たなくても決めないといけないことは山ほどあるし、
委任だろうが何だろうが開催して議事録を残したうえで決めるべきことは
決めて実施していくのが大事。

後から文句言われても議事は残しているし、重要事項は総会で
承認を得ていればなんとかなる。

逆に定数揃わないからと何もやらない方が問題があるよ。

承諾書とるのはひとつの手段ではあるけど、輪番制の等しく全員にまわる利点を
放棄するわけだから、微妙ではある。まあ来ない人は何やっても来ないから
ちゃんと出席する人で理事会が構成された方が一人当たりの負担は少なくなるかもな。

ただ、承諾する人が住人の2~3%とかだったらどうすんの?毎年同じ人が理事?
承諾しないくせに文句言う組合員出るだろうな。で、承諾して頑張ってる理事も
毎年やるなんてうんざり。そして誰もいなくなるってか。

マンションの管理組合なんてそもそも成立する団体じゃないのかもな。
国土交通省なんとかしろよ。
566: マンション住民さん 
[2011-08-21 22:22:14]
>>563
来期は総会決議が必要な大きな契約はありませんので、決算期に収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案の定期総会向けの理事会を数回開催すれば済むと考えています。
どうせなら管理規約変更議案も一緒に決議しようと考えています。それは役員定数条項の変更です。「何名以上何名以下」の可変に変更する予定です。
ただ心配なのは滞納訴訟マターが出てくる可能性があることです。これはリミットが来てますから今期理事長時代に訴訟を起こしてくれることを希望するところです。管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出は理事会決議になります。
567: 政治評論家さん 
[2011-08-21 22:34:07]
>>565
相変わらず、素晴らしい論説ですね。
>>国土交通省なんとかしろよ。
第三者「監事」制度を法制化して欲しいものです。住民が指摘すると喧嘩になりますからね。
568: 匿名さん 
[2011-08-21 22:42:46]
>>566
規約を変えるなら
水道代を滞納したら、市の約款に準じた期間の経過後、水道の供給を停止できる。という条項を追加しておくといいですよ。
水道代は特定承継人に請求できませんから。うちは何十万円も踏み倒されてます。
569: 匿名さん 
[2011-08-21 23:18:46]
>>566
訴訟も是非、ご自分で経験されてください。
一度やればどうということはありません。

570: 匿名さん 
[2011-08-22 02:37:20]
>>568
約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
ってかそれは使用細則なり供給規定で定めれば良いです
規約にする必要無いですよ
っか大手のマンションなら最初から書いてあると思う
駐車場の解約と同様に運用方法次第
ただしある程度払われたら開けないと訴えられるよ

未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう
571: 匿名さん 
[2011-08-22 07:13:45]
>>570
>>約款ではなく条例があるはずですからそれに基づきのほうが良いです
なるほど。確かに、水道は「条例」、電気は約款。
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/reiki_int/reiki_honbu...

>>未収は理由が時効だけならば上手いこと1000円だけでも払わせればやんなくていいです
>>相手の期限の利益を失わせるために遅延損害金の利率を定めましょう
回収不能っていうのは、普通は夜逃げ、自己破産ですよ。
ですから、供給停止したいところです。電気代は払ってるはずだから。そうじゃなきゃ住めないはずだ。

管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
572: 匿名さん 
[2011-08-22 08:28:56]
>管理組合が滞納で供給停止するには、規約に規定があることが最低条件らしいけどね。使用細則で足りるかは知らん。
裁判では負けます。理由は生活権の侵害と滞納回収の手段たり得ない。
573: 匿名さん 
[2011-08-22 08:37:50]
リンク先の弁護士見解読んだのかい。できますよ。
574: 匿名 
[2011-08-22 08:40:12]
>>570
1000円だけ払ってもらえれば時効が中断するというのは短絡的ではありませんか。

管理費、駐車場使用料、水道代…
数種類の債権がある場合にも時効中断するのですか。

また、期限の利益の喪失と遅延損害金利率は関連しません。

もっとがんばりましょう。
575: 匿名さん 
[2011-08-22 12:37:47]
このレス、マンション名、実名、メルアドがわかったので、止まったのかな?

家族が止めたのか?

次期理事長の妄想マニフェストまであるんだから、大変なマンションだな。
576: 匿名さん 
[2011-08-22 13:17:05]
ここですよね。非公式HP
http://mirai660.net/
577: 匿名 
[2011-08-22 13:25:54]
単純にマンション住民さんが休みが開けて、日中カキコできなくなっただけではないてしょうか。
578: 匿名さん 
[2011-08-22 20:15:30]
>>576
免震のシミュレーション動画が面白い。
579: 匿名 
[2011-08-23 06:42:14]
>>575
理事長選はこれからだから候補じゃない。つうか、理事長選ていつだ?
580: 匿名 
[2011-08-23 07:45:28]
マンション住民さんがこれだけ酷評を繰り返していたら、反マンション住民さん派が結束して過半数の理事を送り込んで、ボンクラ理事長擁立に成功しそう。
581: 匿名さん 
[2011-08-23 07:51:03]
>>580
違うと思う。
住民はむしろ有能な理事長を求めると思う。
ぼんくら理事長を望むのは管理会社だ。
管理会社が主導権とるにはぼんくら理事長・理事が必要。
582: 匿名 
[2011-08-23 08:34:23]
ここで住民批判を繰り返しているのは管理会社だと、みんな思ってますよ。
住民は頭脳人ばかりで知識面で議論してるだけです。

583: 匿名さん 
[2011-08-23 09:26:18]
マンション住民さんはたぶん独身だと思う。独身で暇だから自宅マンションで遊んでる。
奥さんは昔いたかもしれないが、DVとかで逃げたと思う。
584: 匿名さん 
[2011-08-23 09:40:42]
奥さんがいて美人なら理事長になれると思う。美人の奥さんがいるとご主人の株があがるから。
独身の場合は、前にいたけどDVで逃げたって言う怪文書が出回るはず。
585: マンション饅頭研究会 
[2011-08-23 09:55:49]
まあ、ひとつここは、
マンションまんじゅうを配布して、おだやかにいきましょう。

つくばみらい平オリジナルグッズ企画班さんに頼んで、

ぜひとも、マンションまんじゅうを企画してください。
おねがいします。

人車鉄道のお土産にもいいね。
586: 匿名さん 
[2011-08-23 10:05:31]
ホームページから頼めばいいよ。
587: 匿名 
[2011-08-23 10:44:57]
>>582
なんでもかんでも管理会社のせいにするやつがどこのスレにも湧いてくるんだ。
588: 匿名さん 
[2011-08-23 17:07:37]
管理会社が、管理組合を食い物にする構図があるのだから仕方ない。
修繕依頼成績をフロントにかすの止めない限り、フロントの暗躍はなくならない
589: 匿名 
[2011-08-23 18:15:51]
こういうことかな。

管理会社にとって、
理事会支援業務→定額なのでサボる方が儲かる
修繕業務(少額を除く)→追加収入なので積極的に動いた方が儲かる


儲かる方に動く
590: 匿名 
[2011-08-26 18:38:30]
主役は帰巣されましたね。
591: 匿名はん 
[2011-08-27 20:24:36]
みらい平の住民版のぞいたけど、マンション住民さんがんばってるよ。自治会を立ち上げるらしい。660戸の自治会長だと市会議員も夢ではなさそう。
592: 匿名さん 
[2011-08-27 21:13:09]
しかも、自治会費は、ゼロで徴収しないそうだ。
593: 匿名さん 
[2011-08-27 21:34:32]
つくばみらい市の自治会長になると「行政協力員」としての報酬が市から出るようだ。
年額48000円+660戸*1900円=130万2000円
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390026001....
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3390107001....

管理組合理事長やるよりずっといいよ。
594: 匿名さん 
[2011-08-27 22:09:00]
>>593
それは自治会の原資になります。
自治体によっては「委託費」とか別な名目のところがあります。

595: 匿名さん 
[2011-08-27 22:21:50]
>593

その660戸は、全戸自治会員に成った場合でしょ。

嫌だって言う人は、勝手に組合員に出来ないって言うところはどうするの?
596: 匿名さん 
[2011-08-27 22:30:43]
5分の4以上の賛成がいる模様。これは微妙。
おかしな意見って2割くらいはあるからね。
菅内閣末期の支持率だって20%前後だもの。

第7条 行政区は,関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合,次の各号の基準に適合していなければならない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
597: 匿名さん 
[2011-08-27 23:07:21]
あのね。

総会決議みたいのと勘違いしていないかい?
5分の4が、入ると申請したら660戸全戸分申請するつもりなの?

おかしな意見というより、おかしな考えの人が約1名居るのは良く分かった。
598: 匿名さん 
[2011-08-27 23:19:27]
↑あほ?
>>(3) 自治組織 区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。
これを素直に読めば、区域内の世帯主660人で400人しか参加しなければ行政区にはしないということだろう。
599: 匿名さん 
[2011-08-27 23:33:36]
この例の660戸のマンションの行政区認定には528人以上の参加の意思表示が必要である。
600: 匿名さん 
[2011-08-27 23:44:06]
528人が賛成したら660人分申請してしまうつもりなんじゃないのってことだね。
601: 匿名さん 
[2011-08-27 23:56:42]
↑そりゃあんたの勝手な解釈だろう。誰がそんなこと言ってるんだい?
602: 匿名さん 
[2011-08-28 00:03:24]
帰巣先でそれを匂わすような事を書いているからそう思ったのさ。
603: 匿名さん 
[2011-08-28 00:11:41]
つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
を読んでないのだろう。
528人以上の署名を集めたら660戸分もらってもいいような気はするが。。
市の広報とか選挙公報などは全戸に配るんだろうしなあ。
自治会不参加の年寄りを放置するわけでもなかろうし。
604: 匿名さん 
[2011-08-28 00:21:58]
>603

構成員名簿に参加しない人まで載せちゃ駄目でしょ。
605: 匿名さん 
[2011-08-28 00:29:18]
↑何を載せるんだい?支給は行政判断だ。
606: 匿名さん 
[2011-08-28 00:39:01]
市の広報とか選挙公報配布などを自治会に委託する場合、528部とするか660部とするのか?
660部とするなら、市の補助も660戸分と考えてもおかしくはない。


607: 匿名さん 
[2011-08-28 00:51:55]
660戸の内528戸が自治会に参加すると言うなら528戸分しか構成員名簿に載せられないよ。
残りの132戸は、自治会員じゃ無いんだから。

自治会を構成しているのは、528戸なら528戸に対してなのは当たり前だろう。

608: 匿名さん 
[2011-08-28 00:52:18]
自治会は行政の末端機関じゃない
住民税払えない生活保護者も市民です
自治会は生活保護者の自治会費を免除はしないが加入も認めない
609: 匿名さん 
[2011-08-28 00:54:22]
なんだかんだ言いながらも金目当てって言う事なんじゃないの。

何かをするには、予算はいるけど知らない間に切手やマグカップに化けていたりしかねないよね。
610: 匿名さん 
[2011-08-28 00:57:11]
下記の合志市の場合は加入世帯分、二宮町の場合は地区全戸分のカネを自治会に払うのが筋というもの。

合志市
選挙公報は、市の嘱託員・連絡員(通常は区長・自治会長)を通じて投票日の2日前までに配付を行います。
 自治会未加入の方は、市役所合志庁舎・西合志庁舎・泉ヶ丘支所・須屋支所で受け取ることができますが、事前に登録されますと、郵送いたします。自治会未加入の方で郵送希望の方は、合志市選挙管理委員会までご連絡ください。

二宮町
選挙公報は、地区長を通して、地区の広報配布委員から、全世帯にお届けしています。なお、この場合、自治会に加入していない世帯にも、お届けするようにしています。
611: 匿名さん 
[2011-08-28 01:04:02]
>>609
自治会を作る気になったのは、このスレで勧めたからだろう。理事会をスリム化したいからだと思う。
しかし、660戸もあるとカネが結構な額になるので、そういう誤解を生み、頓挫するのは必至だね。
612: 匿名さん 
[2011-08-28 01:23:43]
頑張ったで賞とばかりに飲み食いに使われてしまうのは良く聞く話だよね。

元々自治会と理事会の仕事は違うから理事会がスリム化なんかするわけが無いよ。巣のカキコをみても理事会の仕事を自治会の仕事だとか言っているので分かっていないんだと思う。
613: 匿名さん 
[2011-08-28 01:35:03]
理事の半数を自治会役員にしてしまう作戦である。
614: 匿名さん 
[2011-08-28 01:35:08]
>610

君の様な考えの人に自治は無理だよ。
615: 匿名さん 
[2011-08-28 01:42:59]
>610

他所の例じゃなくてつくばみらい市に聞けばいいじゃん。

払うのが筋とか希望をいくら書いても意味無いよ。
616: 匿名さん 
[2011-08-28 07:29:11]
他の自治体見ても4/5以上なんて制限かけてない。
なんで制限かけてるのか?金払いたくないから?
それとも自治会設立を制限しているのか?
617: マンション住民さん 
[2011-08-28 08:25:58]
自治会の話は思いつきではない。条件が整いつつあるので旬だと思うから。

1.当マンション(660戸)の多目的ルーム運営細則には使用の特例として「公職選挙法に基づく投票所として使用」の一文が竣工当時(4年前)から入っているので、マンション建設当時から市との話し合いで行政区との認識があった。(多目的ルームとは集会所のこと。)
2.3.11の震災時にマンションが市に要請し、市はマンション敷地内にマンション住民専用の給水車を派遣した。これは市としても「しゅうらく、ぶらく」と認識しているからに他ならない。
3.過去に独居老人の居室内事故があり、数日後に市福祉課からの連絡で初めてマンションとして事故を知った。
4.3を受けて管理組合理事会がマンション内の高齢者ネットワーク作り(同好会設立)をした。
5.市に対しては既に「4/5以上の条件撤廃」「行政協力員報酬の名目変更」の要求を出しており市と水面下で話し合いをしている。
6.5に絡んで来年度に条例が改正されるとの情報を引き出している。
7.自治会長に最適な住民の目星がついている。4でネットワーク作りをしたリタイア元理事長。
618: 匿名さん 
[2011-08-28 08:38:27]
>当マンション(660戸)の多目的ルーム運営細則

つくばみらい平の個別マンションの運営規則は問題にならない。

>マンション建設当時から市との話し合いで行政区との認識があった

そのようなじじつはない。
単に人口数が多いから、つくばみらい市の広報体制をまとめてひとくくりする問題と、個別マンションを行政単位する問題とは次元が異なる。
論理の飛躍。

>マンションが市に要請し、市はマンション敷地内にマンション住民専用の給水車を派遣した

その事実を以ってつくばみらい市が個別マンションを行政単位にするという事実はない。
つくばみらい市の緊急給水体制と、個別マンションを行政単位する問題とは次元が異なる。


>自治会長に最適な住民の目星がついている。

単にマンション住民さんの自作自演にすぎない。
もうマンションの恥をさらすのはやめましょう。
評判が広まって、資産価値に影響が出ます。
619: 匿名さん 
[2011-08-28 08:44:05]
もう、実名も分かっってるし、

http://saikatsutramway.sakura.ne.jp/saikatsu_tramway/furumaki.pdf

かつての勤務先が、明D舎ということも知れてるからね。

自重した方がいいよ。

つくばみらい平管理組合の勧告が待たれます。
620: 匿名さん 
[2011-08-28 08:44:39]
具体的に市と話し合いしてるからいいんじゃないの?
行政区は最終的には市が決めることだから。
621: 匿名さん 
[2011-08-28 08:59:11]
>4.3を受けて管理組合理事会がマンション内の高齢者ネットワーク作り(同好会設立)をした。
自治会の必要性に熱弁振るうのは貴方の自由ですが、既存の目的の全く違う管理組合の組織を利用する様な安易な考えは止めるべきです。必要ならば貴方個人が自治会結成の同志を募り区分所有者ではなく賃借り人を含むマンション住民を対象に自治会結成を呼びかけるべきです。勿論、管理組合の組織のみならず管理費等の費用を当てにすることは現に慎むべきです。
622: 匿名はん 
[2011-08-28 09:51:23]
自治会設立は意義があるので市会議員に来てもらおう。
623: 匿名さん 
[2011-08-28 09:53:07]
自治会設立なんて誰がやってもいいんじゃないの?会員の集め方だと思う。
624: 匿名はん 
[2011-08-28 09:53:59]
マンション住人さんは独身で暇だから頑張っているんだ。
奥さんは前にいたかもしれないが、DVで逃げられたと思う。
625: 匿名さん 
[2011-08-28 09:55:25]
でもマンションの集会所が投票所と書いてある規約はスゴイな。
体育館並の集会所?そのくらい広さがないと投票所は無理だと思う。
626: 匿名はん 
[2011-08-28 09:56:29]
管理組合の組織を使うなと言われているなら、共産党に相談しよう。
創価学会に頼む手もある。660戸もあれば数十戸は創価学会のはずだ。
627: 匿名はん 
[2011-08-28 09:59:31]
行政区という概念は初めて聞いたが、いまはどこの行政区なんだ?自治会がないと行政区は空白となるのか?
628: 匿名はん 
[2011-08-28 10:00:29]
マンション住人さんの自宅に電話かけてもいいのか?
629: 匿名はん 
[2011-08-28 10:05:36]
行政区認定、自治会設立に反対するつくばみらい平の住人は、どこの行政区に属することが適切と考えているのか?
630: 匿名はん 
[2011-08-28 10:23:37]
マンション住人さんはツイッターやってないの
631: 匿名さん 
[2011-08-28 18:16:55]
>629

自治会設立にあえて反対する人は居ないだろう。

参加する積もりも無い住人まで勝手に構成員しようと考えているところが問題なわけ。
自治会に入っていなくてもお知らせの類はとどくしね。

市によっては、業者と契約してポストに投函しているよ。
632: 匿名さん 
[2011-08-28 19:07:04]
自治会は任意団体であり自治体の下部機関として利用することは地方自治法で禁止されている。
しかし、赤字の自治体は口止め料として涙金の補助金を出して利用しているに過ぎない。
それに乗っかる管理組合は思慮分別が皆無と言える。
633: 匿名さん 
[2011-08-28 19:20:06]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
634: 匿名さん 
[2011-08-28 19:25:11]
633は、何が言いたいんだ?
635: 匿名さん 
[2011-08-28 19:55:29]
つくばみらい平マンションの人たちは、何を考えてるのだろうか。

放置するしかないか?
636: 匿名さん 
[2011-08-28 19:56:56]
>633は、何が言いたいんだ?
貴方には読解力は無いのですね。
637: 匿名さん 
[2011-08-28 20:01:42]
>636

読解力の問題ではないと思うが。


もしかして、構成員の資格があると強制加入できるとでも言いたいのか(笑)
638: 匿名さん 
[2011-08-28 20:05:06]
みらい平のマンションの住人の殆どは、マンションコミュニティで起きていることなど知らないだろう。

溜まらんよね。
一人の変人によってマンションの評価が下げられているわけだから。
639: 匿名さん 
[2011-08-28 23:40:32]
しかし、結果的に自治会が立ち上がれば快挙だよ。プレッシャーにも強そうだし、創価学会、共産党に相談にいけばなんとかなるだろう。
640: 匿名さん 
[2011-08-29 00:42:49]
つくば市とつくば市の衛星都市は博士や学士、研究者ばかりです。

>>633の意味するところが分からない訳ないでしょう。
レス下に書かれた、『行政組織の一部と解釈してはならない』 これですよ
町内会が行政組織の一部なら公務員になりますからね
641: 匿名さん 
[2011-08-29 00:51:28]
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。


この部分は、何のために書いたんだ?

別の事を言われた時の逃げ口上のためか。

それと、いくら博士の実入りが悪くてもみらい平の貧乏マンションには居ないと思う。戸建てなら知っているけど。
642: 匿名さん 
[2011-08-29 00:53:35]
茨城県の片田舎であるみらい平を全国区に押し上げて恥を晒した功績は、阿久根の子供市長並みに評価できるかもね。
643: 匿名さん 
[2011-08-29 01:59:54]
葬式の香典は、管理組合から出すのは無理だよ。
自治会から出すべきもの。だから自治会には自治会の意義があるよ。

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