管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

481: 匿名さん 
[2011-08-21 09:28:22]
つくばみらい平の放射線研究会は、パナウェーブ研究所と変わらない。
482: 匿名さん 
[2011-08-21 09:33:19]
放射線量公開など国家・国民の問題である。管理組合理事会でなく、政府、自治体、東京電力等に働きかけるのが筋だろう。
483: マンション住民さん 
[2011-08-21 09:34:33]
少なくとも暇でやることがないから理事会に入って村社会の会合を満喫したいという人は別にして、何か目的があって理事に立候補する人は、管理規約を熟読することは勿論、過去の管理組合を徹底的に分析し、立候補に当たってのマニフェスト作りに参考にする必要があります。
過去の管理組合を分析していけば色々なことが分かります。中には理事会で堂々と規約違反までしている事実もありました。
484: 匿名さん 
[2011-08-21 09:37:51]
つくばみらい平の放射線研究会は、民主党政権と管理組合の違いを認識できているのか?
485: 匿名さん 
[2011-08-21 09:39:23]
管理組合は日本の民主主義の縮図、掃き溜め。
486: 匿名さん 
[2011-08-21 09:45:01]
>>立候補に当たってのマニフェスト
国会、地方議会での議論によって問題が顕在化し、当初案が修正されるのは望ましい姿である。
公約とは「アジェンダ(検討課題、行動計画)」に過ぎず、契約ではない。
487: 匿名さん 
[2011-08-21 09:54:10]
マニフェストもなにもない立候補理事よりもいいのでは?
今までの例では、立候補にあたって特に目的なんかない人が多い。
ただ理事をやってみたいとか。
488: 匿名さん 
[2011-08-21 09:55:41]
>>少なくとも暇でやることがないから理事会に入って村社会の会合を満喫したいという人

日本で村社会でない社会とはどこにあるのか?
理事長になって、多数決原理を冷徹に貫けるのか?
貫けば持論が敗北することを認識しているか?
489: 匿名さん 
[2011-08-21 10:12:06]
>多数決原理
総会、理事会は確かにそうですね。
でも総会・理事会決議事項以外は理事長の専決処分が可能です。
その理事長の専決処分権の乱用を防ぐのが他の役員達の力量です。
専決処分権を知らない理事長は何でもかんでも理事会決議をとることになります。
490: 匿名さん 
[2011-08-21 10:22:07]
>>専決処分権の乱用

「専決処分」というのは地方自治法の用語?あくねの市長をイメージしてるわけ?
管理組合には、そんな言葉ありません。
理事長が行う保存行為は、もともと区分所有者単独でできるもの。専決でもなんでもない。全員の権利だ。
491: 匿名さん 
[2011-08-21 10:29:50]
その権利の執行を役員に委任してるのではないか?
492: 匿名さん 
[2011-08-21 10:31:06]
>>専決処分権を知らない理事長は何でもかんでも理事会決議をとることになります。

みんなで決めるのは責任回避のため。理事長になって、いろいろやるのはいいが、たぶん、嫌がらせくるよ。
自宅前に糞尿まかれないように気をつけよう。
493: 匿名さん 
[2011-08-21 10:33:04]
>>492
刑事事件に出来るよ。
494: 匿名さん 
[2011-08-21 10:36:40]
どうぞ。覆面かぶってるから特定できないでしょう。そんな話けっこうあるんだが、理事長をやってみればわかることだ。
495: 匿名さん 
[2011-08-21 10:43:16]
うちのマンション、よく糞まかれてるよ。
時々犬の糞と思しきものが落ちてる。
496: 匿名さん 
[2011-08-21 10:52:48]
>↑あほ? 理事会議事録は保管場所を示す必要なし。利害関係人の「正当な理由」も不要。
管理規約
(議事録の作成、保管等)
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(理事会の会議及び議事)
第53条
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
区分所有法
(議事録)
第四十二条  
5  第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2  前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3  規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
497: 匿名さん 
[2011-08-21 10:53:43]
責任ある政治とは独裁である。
498: 匿名さん 
[2011-08-21 10:57:53]
>>496
496は、ほんとにあほだな。
第49条(第4項を除く。)の規定を準用する

第4項を除くって書いてあるだろう。
「議事録の保管場所を掲示」は理事会議事録は関係ないんだ。
499: 匿名さん 
[2011-08-21 11:00:39]
第49条3項は正当な理由など要求しておらず、議事録閲覧請求は当然にできる。
500: 匿名さん 
[2011-08-21 11:02:09]
>>496
496はいくつだ?65か?

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