皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
284:
マンション住民さん
[2011-08-19 12:35:00]
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285:
匿名
[2011-08-19 12:42:18]
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286:
マンション住民さん
[2011-08-19 12:43:29]
総会決議で組合員は役員に管理組合業務の執行を委任しているのだから、
改めて役員が委員になる委員会に「委員会一任」は不要だと思う。 なぜなら委員会は執行部の組織体系だから。 |
287:
マンション住民さん
[2011-08-19 12:47:37]
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288:
匿名さん
[2011-08-19 12:48:46]
>>286
理事長は総会決議に拘束されます。ですから、総会決議で「委員会一任」を取っておけば、理事長はその決議に拘束され、委員会決定を覆すことはできません。 念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じませんね。 |
289:
匿名さん
[2011-08-19 12:51:53]
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290:
匿名さん
[2011-08-19 12:53:58]
>念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じません
ついでに、理事長や理事会なんか関係ないと書いておけば完全だね。 |
291:
匿名さん
[2011-08-19 12:55:20]
↑よくわかってらっしゃる。
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292:
マンション住民さん
[2011-08-19 12:56:57]
>管理会社が新理事長の選任を認めたら
管理会社が認める認めないは論外。 管理会社は管理組合と管理委託契約の世界。管理規約ではない。 |
293:
マンション住民さん
[2011-08-19 12:59:48]
それなら管理規約改正して全員理事長にしたらいいと思う。理事長1号、理事長2号・・・・
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294:
匿名さん
[2011-08-19 12:59:57]
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295:
マンション住民さん
[2011-08-19 13:00:55]
その場合は理事長1号を「管理者」に選任すればいい。
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296:
匿名さん
[2011-08-19 13:01:55]
>>293
委員会に決裁権限を持たせるならそれしかないんですよ。(法的な意味での代理権) |
297:
マンション住民さん
[2011-08-19 13:06:42]
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298:
匿名さん
[2011-08-19 13:09:59]
>東急コミュニティーによる管理組合理事長解任
おもしろく読んだ。 管理会社が解任したんじゃなくて理事会で理事長を解任された模様。 管理会社は単なるメッセンジャー。 でもまだ理事なんだから、理事会に出て理事長解任無効を主張すりゃいいんじゃないか。 |
299:
匿名
[2011-08-19 13:12:38]
マンション住民さん
標準管理規約では専門委員会は、調査・検討を行う諮問機関と位置付けられています。 あなたは、この標準管理規約が想定している以上の委員会を考えていますか。 |
300:
マンション住民さん
[2011-08-19 13:12:54]
やはり規約に理事長解任規定があったと思われる。
ただ、その場合「弁明の機会」を与える条項があるはずだが。 |
301:
匿名さん
[2011-08-19 13:15:01]
別スレで議論されましたが、私は理事会で理事長を解任できると思いますよ。
実際問題、過半数の指示が無いと何もできませんから、理事会で解任できないと解釈すると、次期通常総会まで混乱が続くだけです。 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/150451/ |
302:
マンション住民さん
[2011-08-19 13:18:27]
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303:
匿名さん
[2011-08-19 13:20:53]
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304:
匿名さん
[2011-08-19 13:27:21]
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305:
匿名
[2011-08-19 13:29:46]
マンション住民さん
299です。 質問を変えます。 Q1:あなたのマンションの管理規約の専門委員会に関する条項は、標準管理規約と同じですか。異なる場合には、該当条項を教えてください。 Q2:あなたは、あなたのマンションの管理規約を変更せずに、あなたの考える専門委員会ができると思いますか? |
306:
匿名さん
[2011-08-19 13:30:12]
251の図!
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307:
匿名さん
[2011-08-19 13:30:41]
理事会決議
・理事長・副理事長(職制)の選任 総会決議 ・役員(理事、監事)の選任・解任 が普通だと思う。 だから理事長職の解任はグレーゾーン |
308:
匿名さん
[2011-08-19 13:34:58]
管理会社の見解で事実上決まるだろうね。ハンコ返せ!っていうか言わないか。
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309:
匿名さん
[2011-08-19 13:42:59]
>>305
規約で定める「専門委員会」ではないです。 「委員会」とは大規模マンションで採用されている複層化執行体制における「部会」のことです。 委員会の名称を使ったのは。部会だと「部会長」「部員」の肩書きになってダサいからです。 もともとの発想は、理事会一辺倒の全ての事案に対して決議機関と執行機関がごった煮になってる従来の体制を、決議機関の理事会と執行機関の部会に複層化し、この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。 302の図は、新旧の比較が分かるように模式化してますが、解説を省いているので分かりにくいかも知れません。図中の「理事会議案上程」とは「理事会決議が必要な議案は委員会決議が出来ないので理事会に諮る」と言う意味です。 理事会決議事項は以下の10項目です。 ①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項 |
310:
匿名さん
[2011-08-19 13:49:15]
具体的な例として、3.11地震関連の営繕は、予算オーバーになるため総会決議が必要な予算変更(管理規約第67条)になりますので、総会上程議案作りまでの作業を営繕委員会で行い、営繕委員会から理事会に上程し、その時に初めて理事会を開催して総会上提議案(理事会決議④に該当)を決議して臨時総会に諮ることになります。
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311:
匿名さん
[2011-08-19 13:49:59]
>>この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。
つまり、理事長が決裁することを部会にさせるんですよね。 下記の「理事」というのは管理組合法人の理事のことで代表権があります。その権限を下記の条項に基づいて委任しているんです。ですから法人化が前提ですよ。 区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 |
312:
匿名さん
[2011-08-19 14:08:13]
区分所有法では管理組合法人以外については役員、理事会の規定は何もありません。だから管理規約で別途規定するのです。
いままで述べた役員(理事・監事)は管理組合法人の理事・監事ではなく、管理組合法人以外の管理規約で別途規定された役員を指します。 区分所有法の複委任の規定(第四十九条の三)は管理組合法人の規定で、管理組合法人以外(一般の任意団体の管理組合)で管理規約で特に規定していない限り拘束力はありません。 極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管理者」だけがいれば法的には問題ありません。 |
313:
匿名さん
[2011-08-19 14:17:17]
ありゃま。じゃあ、法人化せずにやるんですね。区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三を使えないとなると、民法104条に拘束されるんですよ。
区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三は、権限の委譲を認めるもので、民法104条の反対規定です。 >>極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管>>理者」だけがいれば法的には問題ありません。 管理規約に拘束されてますよ。全員が同意書だしてるから。 管理規約に従わないと、民法415条の債務不履行で、法的には大問題です。 |
314:
匿名さん
[2011-08-19 14:30:08]
法人化のメリットを住民が十分に理解するに至るまで住民の意識が向上しないと、法人化の総会議案は通らないと思います。法人化しても住民にとっては何のメリットがないし生活環境が変わるわけでもありません。法人化するために管理費から金を支出するだけです。
委員会決議しても最終承認は理事長です。この承認の時に理事長が委員会決議を尊重するか反故にして覆すかでしょう。理事長が反故にするなら委員会方式は意味をなさなくなります。理事長の運営方針次第です。そして、その委員会決議を理事長が承認すれば自然と理事長決済をしたことになります。 「管理者」のみは区分所有法での例を説明しただけで、現状は管理規約がありますから、もしそうするなら管理規約の変更で総会決議が必要です。 |
315:
匿名さん
[2011-08-19 14:35:55]
委員会の議事録を誰が書くの?
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316:
匿名さん
[2011-08-19 14:47:48]
委員会は、管理会社出席必須と委員長が要請した時のみ管理会社出席の2通りがあります。
具体的には、理事会と営繕・防災・駐車場運営の委員会は出席必須、他は委員会委員長や事務局長が要請した都度出席です。 議事録は委員が書くのが原則です。ただし定員長の判断で管理会社に議事録の素案作成を依頼することは妨げません。ただしスピードは要求されます。 |
317:
匿名さん
[2011-08-19 14:48:55]
訂正
定員長→委員長 |
318:
匿名さん
[2011-08-19 14:50:40]
管理会社は書くと言ってるんですか?委員会議事録案作成は契約に無いと言いませんか?
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319:
匿名さん
[2011-08-19 14:52:49]
理事会のほかに委員会にも出席するのか。
理事は大変だな、会議ばっかで。 |
320:
匿名
[2011-08-19 15:06:27]
>>309
マンション住民さん 委員会という名前に拘泥し、当方が誤っていました。部会という位置付けと分かりました。 ところで、スレタイから大分離れた話題で盛り上がっています。部会の設立・運営に関する新スレを立てたらどうでしょうか。新スレに値するネタだと考えます。 |
321:
匿名さん
[2011-08-19 15:07:51]
従来の理事会が機能分散化されて委員会に形が変わったので管理会社との交渉次第では可能でしょう。これは理事長の交渉力です。基本は「議事録は委員が書く」です。
逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します。特に何事もない通常期なら総会議案関連の期末くらいでしょう。この総会議案については事務局マターですから、事務局で作成して理事会に上程します。 うちの管理組合では、過去に理事長が議事録も理事会報も理事が自分で書くことを強制したところ、理事連中が拒否したため理事長自ら書いた例があります。そしたら、今まで管理会社が書いた議事録と違い読み応えのある素晴らしい内容になりました。 |
322:
匿名さん
[2011-08-19 15:13:22]
↑それは、結局、自分が書きます!って意味?すべての部会に出席して。
委員会議事録の作成義務者は誰ですか?委員長?別途定める書記? 規約の裏づけが無いため、閲覧請求に応じる義務も無いのでは? |
323:
匿名さん
[2011-08-19 15:19:35]
>逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します
そうかな? 委員会に担当理事が出席して、それを定例理事会で報告・承認、総会議案化、総会で説明するから、かえって大変じゃないか。 |
324:
匿名さん
[2011-08-19 15:22:06]
>>320
理事が自分で議事録書くのは結構大変な面がある。 審議を全て聞いて正しく理解しなければならないから。 だから普通は自分で書かず、管理会社に素案を作らせて理事が校正するのが一般的。 ところが、その校正すらせずに管理会社の書いたままをチェックもせずに住民に垂れ流してるところがある。 |
325:
匿名さん
[2011-08-19 15:32:12]
議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
>>「議事録は委員が書く」 これはケンカ売ってるようなものですよ。社長と勘違いしてはいけません。 |
326:
匿名さん
[2011-08-19 15:40:28]
>>323
この委員会方式にした場合、理事会決議が必要な時しか理事会は開催しませんので定例理事会はなくなります。 たとえば、定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会を開催し、理事の互選で理事長・副理事長を選任し、各理事の担当を決めて体制を構築し、期の方針を審議するとともに先期からの引継ぎ事項の確認等をする理事会を開催しますが、この委員会方式の組織体制では「理事会決議が必要な事案」がある時しか理事会は招集しませんので、定期総会直後の第1回理事会は開催しません。 一見乱暴のようですが、逆に定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会は一体誰が招集するのか?を考えてみれば矛盾が理解できます。 この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか? この委員会方式では定期総会終了直後に「役員会」を開催し、全役員を集めて理事長・副理事長の選出、委員会人事を決めます。これは理事会でもなく委員会でもなく事務局会議でもなく全役員が集まる「役員会」なのです。 |
327:
匿名さん
[2011-08-19 15:46:53]
>>この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は
>>第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか? 新理事長を選ぶのに理事会の開催は不要ですよ。理事の互選ですから、定期総会終了後に、新しい理事会メンバーが残って、くじ引きなどで選ぶのが一般的。 |
328:
匿名さん
[2011-08-19 15:50:51]
>議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
委員会の議事録を誰が書くかは委員長(理事)が決めます。もし委員(理事)が拒否したら委員長が書くことになりますが、委員長はこの拒否した委員に「お前は議事録も書けないのか?能無し、用はない、自宅待機してろ!」と言ってもかまいません。それは委員長次第です。 |
329:
匿名さん
[2011-08-19 15:57:54]
↑ひょっとしてリタイヤ世代?前にお勤めの会社と勘違いしてますね。
まー、その感覚だと1期目で辞任に追い込まれるでしょうね。 |
330:
匿名さん
[2011-08-19 16:24:12]
要するに理事になる目的は何か?に尽きると思います。
輪番でも抽選でも「いやいや」理事になって「ヤル気」がないのなら、輪番や抽選で要請された時にはっきり断ればいいのです。勿論断るだけの正当な事由を作文することは必要です。 それでも理事になってしまって仕事したくないなら「辞表」を早く出すことです。管理組合員との契約は委任契約ですから、一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要です。 どのような形であれ理事になったら、1年は職責をまっとうする覚悟で仕事をするべきです。 理事は決してボランティアではありません。一生懸命に管理組合業務を行えば、自身の資産価値の維持向上という形で見返りがあるのです。 |
331:
匿名さん
[2011-08-19 16:30:46]
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332:
匿名さん
[2011-08-19 16:30:59]
>一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要
一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。 |
333:
匿名さん
[2011-08-19 16:48:11]
>>330
あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈は? 標準管理規約では、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」となってますね。 後任は誰が探すんですか? 標準管理規約から引用。 (役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま での間引き続きその職務を行う。 *会社法でも、取締役は後任が決まるまで退任できません。(権利義務取締役) |
その時に理事長が委員会決議を尊重して判を押すか覆すかは委員長次第だと思います。
その委員会決議を尊重するために理事長が必ずオブザーバーとして委員会に出席することに意味があると思います。それをしていなければ、理事長の採集承認で「スリッパは赤だ!」と覆されるでしょう。
この委員会方式は従来の横長の理事会審議を委員会に分割して縦割りにしたような感じがします。しかもその縦割りの委員会に理事会決議事項以外の決済を権限委譲しているようです。