管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

201: 匿名さん 
[2011-08-18 17:22:16]
ケンカにならないようにゼネコン・管理会社側が安い見積もり出したのかもしれませんよ。
660戸のマンションで300万だから。。。。
202: e戸建てファンさん 
[2011-08-18 17:36:27]
>>201
660戸だから300万が安いとかじゃなく、300万が妥当か否かが問題だと思います。
1社見積もりじゃ判断できないでしょう。
ただ相見積とるときは絶対に管理会社に依頼したらだめです。談合されてしまいます。
理事会が業者直接呼んで現説やって見積をとります。この時管理会社を入れたら絶対だめです。
203: 匿名 
[2011-08-18 17:36:41]
素人は、ただ蓋をするものだと思うんじゃないの。
204: 匿名さん 
[2011-08-18 17:53:15]
>>202
めんどくさいじゃないですかね。66戸のマンションで考えると、地震を原因とする30万円の修繕にすぎず、
理事長の決裁だけでやるかも?値切れば20万になるかもよって話はわかりますが、面倒です。
205: 匿名さん 
[2011-08-18 18:15:06]
後日談

臨時総会で①~③号議案が賛成可決されたからに仕方がない。
が、その後に配布された臨時総会議事録の署名欄が何と切り張りで、
しかも署名した議長(理事長)と議事録署名人(副理事長2名)の
署名欄の「第何期理事長、第何期副理事長」の期数が先期の期数になっていた。
理事長・副理事長とも本当に署名していたら自分が何期の理事長・副理事長か知らないことになる。
この臨時総会議事録はいまだに訂正再配布されていない。
206: 匿名 
[2011-08-18 18:29:42]
あれ、匿名さんに戻っちゃったらわかりにくくなっちゃう。
せっかく面白いネタなのに。
207: 匿名さん 
[2011-08-18 18:30:04]
監事がしっかりしないとね。第三者「監事」制度って法律で決めたらいいよね。
208: 匿名さん 
[2011-08-18 18:52:31]
>>207
ここの監事は、A期理事長→B期監事→C期監事で来期も監事を続投する気配が見える。
どうもA期理事長時代の己の何かを監査されないように監事続投によって隠蔽を図ってる節がある。
また委任状だけで議決権行使書がなかったB期の定期総会に、住民が議決権行使書を出したにも関わらず、総会議事録からこの議決権を削除して議事録が発行されていることをB期監事は監査しなかった。この件は当の住民からの抗議によって発覚し、理事会で審議せざるを得なくなった。
209: 匿名 
[2011-08-18 19:30:10]
すっっーーーーーっげぇりあるじゃぁっ!
210: 政治評論家さん 
[2011-08-18 20:18:24]
>>総会議事録からこの議決権を削除して議事録が発行されていることを
動機はなんでしょうね。
いずれにしろ、208さんの管理組合に大きな問題はないですよ。
問題がすべて顕在化してるんですから、208さんが何とかすればいいことです。
東急コミュニティが管理しているマンションは、一般的に理事選任が輪番制でも、立候補があれば立候補優先です。
>>ここの監事は、A期理事長→B期監事→C期監事で来期も監事を続投する気配が見える
ということは同じひとが3期連続理事会に留まっているんですよね。
3年任期の輪番制なんてきいたことありませんから、このひとは立候補なんでしょ。
208さんも立候補しましょう。
211: 匿名 
[2011-08-18 20:25:49]
政治評論家へ

初めていいこと言ったな。
こいつが理事になってやればいい。その通りだよ。
212: 匿名 
[2011-08-18 20:33:05]
グチャグチャ言わず、まあ呑めや。
213: 政治評論家さん 
[2011-08-18 20:34:10]
補足しておきますが、ここの掲示板で、
「だったらあなたが理事をやればいい」というひとがたまにいますけど、
完全輪番制の場合は、立候補が難しいです。
理事会での管理会社の助言が大きいのですよ。
フロントが「それは管理組合さんの問題です」といったらまず無理。
「普通は立候補優先です」といったらOK。
そういう意味では東急コミュニティはフェアな会社ですよ。
悪口言う人も多いが、それは他社を知らないからでしょう。
214: 匿名さん 
[2011-08-18 20:34:28]
>>210
議決権行使書を出した住民とは当方のことです。
このA期理事長→B期監事→C期監事の役員はA,B期執行部指定で監事に就任しています。形は立候補を採ってます。
当方、来期は理事長になり執行体制を理事会の下に各委員会を設置する複層式に大変更し大鉈を振るう予定です。
215: 匿名 
[2011-08-18 21:11:23]
すげえよ、二回連続いいこと言うなんて。
216: 匿名さん 
[2011-08-18 21:23:32]
>そういう意味では東急コミュニティはフェアな会社ですよ。
議事録上では、管理組合に無断で防火戸のゴムずりを切除したため理事会で詰問されて管理会社が謝罪した、と信じられない管理会社の行動が証拠が残っているが。
ところがおかしなことに理事会として管理会社に現状回復命令を出さなかった。実はこれには理事会の内紛に絡む裏があることが後で分かった。
217: 匿名さん 
[2011-08-18 21:25:34]
>>214
急進的にやると輪番2年目の理事が反発する可能性大。フロントと仲良くして、管理会社提案→理事会承認の形をとりましょう。
218: 匿名 
[2011-08-18 21:30:01]
東急コミュニティーはいい会社だわ
219: 匿名 
[2011-08-18 21:31:56]
216
頼むから、小出しにせず、ばばんとやっとくれ。
220: 匿名さん 
[2011-08-18 21:42:13]
もう管理会社の根回し終わってますが。
221: 匿名 
[2011-08-18 21:45:54]
女性理事長の復職を希望
223: 匿名 
[2011-08-18 22:05:36]
いや、今ならシンパがいるのでは。
議決権こそないが、ファンはここにいる。
224: 匿名さん 
[2011-08-18 22:08:27]
しかし、問題がしょぼいのでは??
理事会議事録の配布が遅いとか、署名が切り貼りとか、660戸の大規模マンションでの300万の修繕とか、防火戸のゴムずりとか。。。

ここのひとに1回きてもらったらどうですか?1回だけならタダだと思う。


なぜ「大規模マンションの理事会」は混乱するのか
http://e-bigmansion.com/category/1296124.html
225: 匿名さん 
[2011-08-18 22:16:16]
>署名が切り貼りとか
公印私文書偽造・・・・
226: 匿名 
[2011-08-18 22:19:24]
なにがショボいんじゃ。同じ600戸台のマンションだが、エントランスのソファー一つ買い換えるのに、理事会、総会とも大揉めだったんだぞ。
227: 匿名さん 
[2011-08-18 22:24:15]
>>226
そんなもん、理事会決議も総会決議も必要ない。
理事長の専決決済でどうにでもなる。
228: 匿名さん 
[2011-08-18 22:35:52]
なんでもかんでも理事会や総会に諮るのは無駄。
管理規約で理事会決議事項、総会決議事項は規定されている。
それ以外の事案の決済を如何にスピーディーに処理し実施するかが執行部の組織体制にかかってる。
理事会のみの一極集中の組織だと、集会所のスリッパ一つ買うにも理事会決議がいることになる。
229: 匿名さん 
[2011-08-18 22:42:49]
100万以下の出費はすべて理事長決裁にしてるとこありますよ。
理事会は年1回、通常総会の議案書を作る決算理事会のみ。
但し、そこは50戸くらいだけどね。

すべての出費を管理人決裁にしてるところもある。30戸のくらいのとこ。
理事長がハンコ預けてるらしいよ。
230: 匿名 
[2011-08-19 01:20:36]
>>226
大半が必要ないと思うものを買おうとすれば揉めるのは当たり前。
うちでも否決されて買わなかったが、何の支障もない。

>>227
なるわけねーだろ。
大揉め確実。

>>228
スリッパや文房具はいちいち理事会決済はしないが
理事長、副理事長、会計の決済は事後にあるだろ。
勝手に買うわけではない。

共用部の修繕や消耗品の購入なども理事長決裁だが
理事会で報告、承認は基本的にしといた方が良い。

>>229
管理人決済とかハンコ預けるとかは管理責任放棄だろ。
それがいいと思って紹介してるのか?だとしたら○○。
231: マンション住民さん 
[2011-08-19 05:22:41]
なんでもかんでも理事会の多数決で決めるのはバカ。
理事会の決議事項は決まってる。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項
これ以外は理事会外で決済する。
その決済方法を考えるのが理事長の手腕であり才覚。
232: 匿名さん 
[2011-08-19 07:34:52]
保存行為なら問題なし。
233: 匿名 
[2011-08-19 07:43:00]
限定列挙っうこと?
234: マンション住民さん 
[2011-08-19 07:48:13]
>>231
それを見ると、エントランスのソファーや集会所のスリッパ購入は決議に入ってない。
そうなると、そんなもん理事会で決議してる管理組合はアホ組合ってことになる。
235: 226 
[2011-08-19 07:58:55]
ソファーの件だが、理事会、総会とも予算案の中で揉めたんだよ。

236: マンション住民さん 
[2011-08-19 08:22:03]
>>235
普通は理事会とは別に「備品調達委員会」作ってそこで検討・購入・実施するのでは?
理事会の審議・決議に関係ないことを理事会開いて審議するのは時間の無駄だし、本来審議すべき理事会マターに支障をきたす。そんなことまで理事会で審議してたら長時間のマラソン理事会になる。
理事会の時間が長いと何れ理事は出なくなるよ?かったるいから。
237: マンション住民さん 
[2011-08-19 08:42:18]
うちの理事会、議事録見たら休日の夜8時から延々と3時間以上やってるよ。
理事って会議の最初に出席とったら直ぐ退席してもいいのですか?
私が理事になったら理事会成立要件の頭数あわせだけの理事になりたい。
238: 匿名さん 
[2011-08-19 09:29:24]
>休日の夜8時から延々と3時間以上やってる
>私が理事になったら理事会成立要件の頭数あわせだけの理事になりたい

3時間ならふつう。
クリスマスイブの日に8時間やった日もあったな。
それがいやなら辞任しな。
239: 匿名さん 
[2011-08-19 09:33:53]
法人化したら?管理組合の理事は各自代表ですよ。備品調達理事が発注を決裁すればいい。
支払いは会計理事が決裁(支払い指示書にハンコ押す)。
規約を多少変えないといけないけどね。
240: 匿名さん 
[2011-08-19 09:34:51]
「管理組合法人の理事は各自代表」のまちがい
241: マンション住民さん 
[2011-08-19 09:40:52]
よく総会に法人化議案が出されても住民決議で否決される。
法人化のメリットが理事連中にはわかっても住民には理解できないようだ。
法人化されたところで住民の生活に大きな変化があるわけでもないからな。
242: マンション住民さん 
[2011-08-19 09:42:40]
>クリスマスイブの日に8時間やった日もあったな。
組合会議費で出前とったの?飲まず食わずで8時間はないと思うが。
243: マンション住民さん 
[2011-08-19 09:52:08]
第A期~第E期管理組合は、意思決定機関の理事会で業務執行も兼ねる一極集中組織のため、即応性の弱い機動性に欠けた業務執行でした。
そこで第F期管理組合はこの弱点を克服し将来的な業務負荷増に対応出来る組織基盤構築を目指して、意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。
244: 匿名さん 
[2011-08-19 10:03:40]
>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします

ようは、私決める人、あんた動く人、にするわけね。
エラそうにあごで指示する人にしたがう人がどんだけいるのか?

俺はやだね。
245: 匿名さん 
[2011-08-19 10:08:24]
業務執行機関の委員会の決議権とは何を指すんだい?その決定に理事長は拘束されるのか?委員会がスリッパを購入すると決めたら、誰の名前で発注するの?支払いは誰がする?
理事長が「そんなもんいらないよ!」って言うことはできないのかい?
246: 匿名さん 
[2011-08-19 10:08:43]
>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。
頭を二つにするだけの事。
それより修理、光熱費などの維持費の適正な年間予算額を通常総会で決めこれは理事会を含む理事長の保守権限に委ねる事。それ以外の大規模修繕や共用部分の変更、改良を総会決議とするソフトの仕分けが必要。
247: 匿名さん 
[2011-08-19 10:13:06]
>>243
「区分所有法、管理規約に基づいて、保存行為に関わる出費は、理事長の私が決めます」と言うほうがすっきりするよ。
248: 匿名さん 
[2011-08-19 10:16:27]
退職したひま人が理事会に入ると、過去の組織慣習を持ち込んで、やたらに口出しするから大変だな。
249: マンション住民さん 
[2011-08-19 10:18:25]
>>243
大規模マンション(多棟が多い)でやる部会方式のことだと思う。
部会に理事会決済以外の決裁権を持たせるみたいだから、頭は2つにはならない。
要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。
課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。
管理組合の場合は、委員会決済→理事会決済→総会決済になると思う。
頭が2つというなら、今の理事会決済と総会決済は完全に頭が2つである。
理事長といえども最高意思決定機関の総会決議には逆らえない。
規約で定めがない限り、何も全て決済に理事長の判はいらない。
もし理事長が無能なら理事長の決済なんて危なくてしょうがない。
250: 匿名さん 
[2011-08-19 10:21:48]
>>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置
備品購入の相見積もりを取ったのか?と総会で追及されるのは、業務執行機関の委員長ですか?
総会に対して責任を負ってるのは理事会だと思うが?
251: マンション住民さん 
[2011-08-19 10:31:27]
■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関で必要都度開催の不定期
■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
■委員会は常設で柔軟かつ即応性に富んだ機動性のある運営
■理事会決議が必要な場合は委員会から理事会に議案を上程
■委員会は委員長と複数の委員で構成、他委員会との兼任は可
■委員会は必要に応じて住民委員を公募で求めることが可能
■委員会から派生して専門委員会を理事会承認の下で設置可能
■委員会は営繕、防災、駐車場運営、広報、住環境向上、情報化推進、etc
■委員会・理事会は議事録を作成し広報委員会を通して住民に配信
■理事長と副理事長は各委員会を組織運営の観点から統括管理
■理事長と副理事長は各委員会にオブザーバー(意見表明のみ、決議権なし)で原則参加
■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長
■事務局は理事長・副理事長2名・会計担当理事(事務局長)の計4名で構成
■事務局は住民窓口、各委員会から外れた事案、理事会・総会、役員人事を担当
■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関...
252: 匿名さん 
[2011-08-19 10:31:41]
>>249
法人にしないと無理ですよ。
法人にすれば、区分所有法の下記の条項を使えるんですがね。法人でない管理組合がやると無権代理になると思います。243は、法的な検討が甘すぎ。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
253: マンション住民さん 
[2011-08-19 10:44:33]
委員会は委員長と委員は理事です。更に委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。

従来の理事会では管理規約上は審議・決議に住民参加は出来ませんでしたが、各委員会は住民委員を公募で求めることが出来ます。これは意欲・熱意のある住民有志の方に中に入って頂いて管理組合業務の一端を役員と一緒に担って頂き、管理組合業務に触れて頂くことにより次期役員候補への布石と考えています。これは管理組合業務を次代に継承するための人材発掘・育成の一環になります。

従来の執行部役員の暴走を防ぐために、言外に住民の監視の目を入れることも含まれています。
254: 匿名さん 
[2011-08-19 10:52:36]
>>委員会は委員長と委員は理事です。
この場合、委員会決定に理事会は従うんですか?委員会に参加していない理事が理事会で異論を唱えたらどうするの?反対が理事会の過半数だったらどーすんの?

>>住民委員を公募で求める
住民委員と本来の理事が混在した場合、本来の理事はえらそうにしませんか?うちはそうでしたよ。
255: 匿名さん 
[2011-08-19 10:53:27]
>要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。 課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。

役職の経験無いのね。決済権限は予算措置があって始めて出来るのよ。早く偉くなりなさいね。
256: 匿名さん 
[2011-08-19 10:56:07]
>委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。


ただでさえ理事になり手がいないのに、住民委員が公募に応じるわけない。
せいぜい元理事の独裁者が口出しする役職になるだけ。
257: 匿名さん 
[2011-08-19 11:01:05]
>>■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
委員の選任が総会決議で行われるならOKかもね。理事会決議では無理。(法人ならいいですけど)
258: 匿名さん 
[2011-08-19 11:01:15]
>更に委員長の判断で住民委員を公募で求める

住民は区分所有者でない者もなれるのか?

そうとすれば
もはや、それは管理組合ではない。
単に、管理組合と自治会の合同協議機関に過ぎない。
259: 匿名さん 
[2011-08-19 11:09:36]
そそ。だから決議権限(=決裁権限?)などありえないよ。決議権限と言うからには理事長、理事、区分所有者を拘束するという意味ですからね。
260: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:15:05]
まずは理事会の捉え方が違う。
一般には「役員会」を「理事会」と捉えている場合が多い。
ここで言う理事会とは総会に対比して理事の最高意思決定機関の決議機関を意味する。
予算措置は定期総会で次期管理組合全体一般会計で予算が承認されるから問題ない。
理事は複数委員会の兼任が可能だから、気になるなら複数の委員になればよい。
委員会決議は理事会決議以外の事案だから理事会に上程されることはない。
住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある。
理事委員が威張る威張らないは本人の問題。公募で集まらないときは一本釣りする。

一般の「理事会」は役員の烏合の衆敵な運営である。
それを組織として機能させる。目的は機動性のアップ。

「役職の経験無いのね」とは片腹痛し。経営マネージメントだよ。
261: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:19:40]
>委員の選任が総会決議で行われるならOK
総会で選出されるのが理事・監事。理事長・副理事長・委員長・委員は理事の役職。
何か問題でもあるのか?住民委員に関しては規約に規定がないのが普通。
同様に委員会決議も規約に規定がない。規定があるのは理事会決議と総会決議。
262: 匿名さん 
[2011-08-19 11:21:01]
>>251
>>■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長

これができるなら、法人ですよ。会計担当理事が支払い指示書に署名、捺印するのでしょう?
251の体制は法人化している管理組合の例のはずです。
263: 匿名さん 
[2011-08-19 11:22:12]
>住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
>住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある

理解不能。

区分所有者ではない住民が住民委員になれば、なぜ区分所有者の必置機関である管理組合の機関運営に口出しできるのか?
264: 匿名さん 
[2011-08-19 11:24:52]
>>261
総会で選任しないと、複委任になると思いますよ。何を決めても無効です。大規模マンションなら法律に詳しい人が必ずいて、総会で突っ込まれますよ。

民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
265: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:25:54]
住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。
266: 匿名さん 
[2011-08-19 11:32:19]
>住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
>区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。

理解不能。

区分所有者ではない住民を管理組合役員候補といっしょにだれが選ぶのか?

管理組合役員は区分所有者によって選任されるが、区分所有者ではない住民委員を区分所有者が選任できるのか?
何の権限があって区分所有者が公募できるのか?

267: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:33:34]
複委任が発生するのは理事のことでしょ?
住民委員は理事じゃないし理事会決議に参加できないから問題ないのでは?
スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
268: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:35:44]
公募は自薦か他薦だろう?
269: 匿名さん 
[2011-08-19 11:37:07]
>>スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
委員会では青で決議したとして、理事長は赤がいいと思ったときに却下できるの?却下できるなら「決議権限」とは何ですか?
270: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:38:08]
常識的に考えて、Aマンションの管理組合員がBマンション管理組合の理事に立候補したり住民委員に自薦したりしないだろう。
271: 匿名さん 
[2011-08-19 11:43:15]
>公募は自薦か他薦

意味不明。

自薦であれ他薦であれ、
区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任するのはだれか?
272: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:43:19]
>>269
却下できないでしょう。理事長はオブザーバーで「赤がいい」と意見を述べることは出来るけど、委員会での決議権はありませんから委員会決議で青と決議されたら従うしかないのでは?
もし委員会決議があとで理事長によって覆されるのなら、委員会に決済権限を委譲する意味はないと思います。
273: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:44:39]
>区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任する
どこにそんなこと書いてあるの?
274: 匿名さん 
[2011-08-19 11:46:44]
委員会決議と理事長が対立したときに委員会は対抗手段がありませんね。従って何の権限も無いんです。
理事会なら理事長を過半数で解任できる(=通説)けどね。
275: 匿名さん 
[2011-08-19 11:51:30]
>>272
理事長が委員会決定に拘束される法的根拠はなんですか?
理事長が委員会決定に従う義務は無いと思いますね。
276: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:00:35]
>>275
法的根拠なんていらないでしょう。
理事長が委員会決定に従わない専横をしたければ、オブザーバーではなく委員長になれば済みます。
そんなこと言い出したら理事会なんていりません。
任意団体の管理組合なら区分所有法の管理者だけでいいのです。
277: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:05:12]
>理事会なら理事長を過半数で解任できる
一般に管理規約でそれを規定してるところはないのでは?
役員(この場合は理事)の解任は総会決議が必要ですが、職(この場合は理事長)の解任はノールールが一般的です。
従って、理事長を解任したければ、職の解任ではなく身分(理事)の解任議案を総会に諮ることになります。
278: 匿名さん 
[2011-08-19 12:05:36]
>理事長が委員会決定に従わない専横

「専横」かどうかの評価はだれが決めるのか?

279: 匿名 
[2011-08-19 12:07:43]
委員会決議はあくまで理事会に提案することを決めるだけ。
委員会が提案したことを実施するかどうかは理事会決議で決める。
理事長は委員会決議に従う必要はないが、理事会決議には従う必要がある。
こんな簡単なことがなんでわからないんだおまえら。
280: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:13:20]
だから理事会ってなに?規約で決められた決議をする決議機関でしょ?
理事会決議事項以外を機能分散化して決議するのが委員会じゃないの?
スリッパの色まで理事会開いて決めるほどみんな暇なの?
281: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:19:33]
うちは月一で理事会開いてるけど、管理会社の月例報告とか住民の苦情とか、そんなもんで3,4時間もやってる。こんなもん理事会で審議・決議する必要あるのか?アホらしくてもう出たくない。
282: 匿名さん 
[2011-08-19 12:24:09]
普通の管理規約は、下記のような感じでしょう。

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項

「委員会」を作って、その決議には全員従え、ということになりますと、総会で「備品購入の決定は備品購入委員会一任。予算は10万円。」という決議を取っとくしかないですね。この決議により委員会は備品購入の代理権を取得したってことかな。委員会の成立要件とかも、総会議案書に明示して、決議しておく。

283: 匿名さん 
[2011-08-19 12:27:24]
権限の委譲には、法人化、規約改正が望ましいのは言うまでもないですよ。規約変更なしで、マンション住民さんの思いを叶えようとすれば、総会で委員会一任を取り付けたらいいよ。
284: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:35:00]
委員会作って委員会決議をしても、普通は最終承認は理事長でしょう。
その時に理事長が委員会決議を尊重して判を押すか覆すかは委員長次第だと思います。
その委員会決議を尊重するために理事長が必ずオブザーバーとして委員会に出席することに意味があると思います。それをしていなければ、理事長の採集承認で「スリッパは赤だ!」と覆されるでしょう。
この委員会方式は従来の横長の理事会審議を委員会に分割して縦割りにしたような感じがします。しかもその縦割りの委員会に理事会決議事項以外の決済を権限委譲しているようです。

285: 匿名 
[2011-08-19 12:42:18]
>>277
通常、理事長は理事の互選により決定すると規約に規定されているので、
理事の半数が理事長解任に賛成(新理事長選任)を行えば、理事長は解任できる。
理事の解任には総会決議が必要だけどね。

286: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:43:29]
総会決議で組合員は役員に管理組合業務の執行を委任しているのだから、
改めて役員が委員になる委員会に「委員会一任」は不要だと思う。
なぜなら委員会は執行部の組織体系だから。
287: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:47:37]
>>285
うちは「互選により選任」と書いてあるので解任規定はない。
前に理事長を解任しようとして理事会でもめたが結局出来なかった。
288: 匿名さん 
[2011-08-19 12:48:46]
>>286
理事長は総会決議に拘束されます。ですから、総会決議で「委員会一任」を取っておけば、理事長はその決議に拘束され、委員会決定を覆すことはできません。
念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じませんね。
289: 匿名さん 
[2011-08-19 12:51:53]
>>287
リビア新政権の承認と同じで、外国が支持するかで正統性が決まる。
管理会社が新理事長の選任を認めたら、以後、前理事長は相手にしませんよ。
290: 匿名さん 
[2011-08-19 12:53:58]
>念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じません

ついでに、理事長や理事会なんか関係ないと書いておけば完全だね。
291: 匿名さん 
[2011-08-19 12:55:20]
↑よくわかってらっしゃる。
292: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:56:57]
>管理会社が新理事長の選任を認めたら
管理会社が認める認めないは論外。
管理会社は管理組合と管理委託契約の世界。管理規約ではない。
293: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:59:48]
それなら管理規約改正して全員理事長にしたらいいと思う。理事長1号、理事長2号・・・・
294: 匿名さん 
[2011-08-19 12:59:57]
東急コミュニティーによる管理組合理事長解任
http://www.kumachan.biz/pismo/blog/archives/2010/11/15_1742/
295: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:00:55]
その場合は理事長1号を「管理者」に選任すればいい。
296: 匿名さん 
[2011-08-19 13:01:55]
>>293
委員会に決裁権限を持たせるならそれしかないんですよ。(法的な意味での代理権)
297: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:06:42]
>>294
東急コミュニティーは関係ない話。
まずは、規約に解任規定があったのか?誰が解任したのか?
なんかネットの「話のネタ」っぽい。
298: 匿名さん 
[2011-08-19 13:09:59]
>東急コミュニティーによる管理組合理事長解任

おもしろく読んだ。

管理会社が解任したんじゃなくて理事会で理事長を解任された模様。
管理会社は単なるメッセンジャー。

でもまだ理事なんだから、理事会に出て理事長解任無効を主張すりゃいいんじゃないか。

299: 匿名 
[2011-08-19 13:12:38]
マンション住民さん

標準管理規約では専門委員会は、調査・検討を行う諮問機関と位置付けられています。
あなたは、この標準管理規約が想定している以上の委員会を考えていますか。
300: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:12:54]
やはり規約に理事長解任規定があったと思われる。
ただ、その場合「弁明の機会」を与える条項があるはずだが。
301: 匿名さん 
[2011-08-19 13:15:01]
別スレで議論されましたが、私は理事会で理事長を解任できると思いますよ。

実際問題、過半数の指示が無いと何もできませんから、理事会で解任できないと解釈すると、次期通常総会まで混乱が続くだけです。

標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/150451/
302: マンション住民さん 
[2011-08-19 13:18:27]
>>299
一極集中を分散化する部会方式と同じなんだけど。
一極集中を分散化する部会方式と同じなんだ...
303: 匿名さん 
[2011-08-19 13:20:53]
>>301
結局は規約に解任条項があるかないかで決まると思う。
304: 匿名さん 
[2011-08-19 13:27:21]
>>302
さっきと図が変わってるよ。その図は権限の委譲はないんでしょ。

もともとの図は251で委員会に決裁権限を持たせる話。
>>251

251は、管理組合法人が前提なんだよ。会計担当理事が委員会が決めたことの出納するんでしょ。
法人なら理事は各自代表です。会計担当理事は法務局に印鑑登録できますし、法人名義の口座に名前がくっつく「Aマンション管理組合法人 会計担当理事 山田太郎」
委員会への理事の権限の委譲も区分所有法に基づいてできます。
法人化せずにやるのは、無理があるんですよ。
305: 匿名 
[2011-08-19 13:29:46]
マンション住民さん

299です。
質問を変えます。

Q1:あなたのマンションの管理規約の専門委員会に関する条項は、標準管理規約と同じですか。異なる場合には、該当条項を教えてください。

Q2:あなたは、あなたのマンションの管理規約を変更せずに、あなたの考える専門委員会ができると思いますか?

306: 匿名さん 
[2011-08-19 13:30:12]
251の図!
251の図!
307: 匿名さん 
[2011-08-19 13:30:41]
理事会決議
・理事長・副理事長(職制)の選任

総会決議
・役員(理事、監事)の選任・解任

が普通だと思う。

だから理事長職の解任はグレーゾーン
308: 匿名さん 
[2011-08-19 13:34:58]
管理会社の見解で事実上決まるだろうね。ハンコ返せ!っていうか言わないか。
309: 匿名さん 
[2011-08-19 13:42:59]
>>305
規約で定める「専門委員会」ではないです。
「委員会」とは大規模マンションで採用されている複層化執行体制における「部会」のことです。
委員会の名称を使ったのは。部会だと「部会長」「部員」の肩書きになってダサいからです。
もともとの発想は、理事会一辺倒の全ての事案に対して決議機関と執行機関がごった煮になってる従来の体制を、決議機関の理事会と執行機関の部会に複層化し、この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。
302の図は、新旧の比較が分かるように模式化してますが、解説を省いているので分かりにくいかも知れません。図中の「理事会議案上程」とは「理事会決議が必要な議案は委員会決議が出来ないので理事会に諮る」と言う意味です。
理事会決議事項は以下の10項目です。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項

310: 匿名さん 
[2011-08-19 13:49:15]
具体的な例として、3.11地震関連の営繕は、予算オーバーになるため総会決議が必要な予算変更(管理規約第67条)になりますので、総会上程議案作りまでの作業を営繕委員会で行い、営繕委員会から理事会に上程し、その時に初めて理事会を開催して総会上提議案(理事会決議④に該当)を決議して臨時総会に諮ることになります。
311: 匿名さん 
[2011-08-19 13:49:59]
>>この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。

つまり、理事長が決裁することを部会にさせるんですよね。
下記の「理事」というのは管理組合法人の理事のことで代表権があります。その権限を下記の条項に基づいて委任しているんです。ですから法人化が前提ですよ。

区分所有法
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
312: 匿名さん 
[2011-08-19 14:08:13]
区分所有法では管理組合法人以外については役員、理事会の規定は何もありません。だから管理規約で別途規定するのです。
いままで述べた役員(理事・監事)は管理組合法人の理事・監事ではなく、管理組合法人以外の管理規約で別途規定された役員を指します。
区分所有法の複委任の規定(第四十九条の三)は管理組合法人の規定で、管理組合法人以外(一般の任意団体の管理組合)で管理規約で特に規定していない限り拘束力はありません。
極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管理者」だけがいれば法的には問題ありません。
313: 匿名さん 
[2011-08-19 14:17:17]
ありゃま。じゃあ、法人化せずにやるんですね。区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三を使えないとなると、民法104条に拘束されるんですよ。
区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三は、権限の委譲を認めるもので、民法104条の反対規定です。

>>極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管>>理者」だけがいれば法的には問題ありません。
管理規約に拘束されてますよ。全員が同意書だしてるから。
管理規約に従わないと、民法415条の債務不履行で、法的には大問題です。
314: 匿名さん 
[2011-08-19 14:30:08]
法人化のメリットを住民が十分に理解するに至るまで住民の意識が向上しないと、法人化の総会議案は通らないと思います。法人化しても住民にとっては何のメリットがないし生活環境が変わるわけでもありません。法人化するために管理費から金を支出するだけです。

委員会決議しても最終承認は理事長です。この承認の時に理事長が委員会決議を尊重するか反故にして覆すかでしょう。理事長が反故にするなら委員会方式は意味をなさなくなります。理事長の運営方針次第です。そして、その委員会決議を理事長が承認すれば自然と理事長決済をしたことになります。

「管理者」のみは区分所有法での例を説明しただけで、現状は管理規約がありますから、もしそうするなら管理規約の変更で総会決議が必要です。
315: 匿名さん 
[2011-08-19 14:35:55]
委員会の議事録を誰が書くの?
316: 匿名さん 
[2011-08-19 14:47:48]
委員会は、管理会社出席必須と委員長が要請した時のみ管理会社出席の2通りがあります。
具体的には、理事会と営繕・防災・駐車場運営の委員会は出席必須、他は委員会委員長や事務局長が要請した都度出席です。
議事録は委員が書くのが原則です。ただし定員長の判断で管理会社に議事録の素案作成を依頼することは妨げません。ただしスピードは要求されます。
317: 匿名さん 
[2011-08-19 14:48:55]
訂正
定員長→委員長
318: 匿名さん 
[2011-08-19 14:50:40]
管理会社は書くと言ってるんですか?委員会議事録案作成は契約に無いと言いませんか?
319: 匿名さん 
[2011-08-19 14:52:49]
理事会のほかに委員会にも出席するのか。

理事は大変だな、会議ばっかで。
320: 匿名 
[2011-08-19 15:06:27]
>>309
マンション住民さん

委員会という名前に拘泥し、当方が誤っていました。部会という位置付けと分かりました。


ところで、スレタイから大分離れた話題で盛り上がっています。部会の設立・運営に関する新スレを立てたらどうでしょうか。新スレに値するネタだと考えます。
321: 匿名さん 
[2011-08-19 15:07:51]
従来の理事会が機能分散化されて委員会に形が変わったので管理会社との交渉次第では可能でしょう。これは理事長の交渉力です。基本は「議事録は委員が書く」です。
逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します。特に何事もない通常期なら総会議案関連の期末くらいでしょう。この総会議案については事務局マターですから、事務局で作成して理事会に上程します。
うちの管理組合では、過去に理事長が議事録も理事会報も理事が自分で書くことを強制したところ、理事連中が拒否したため理事長自ら書いた例があります。そしたら、今まで管理会社が書いた議事録と違い読み応えのある素晴らしい内容になりました。
322: 匿名さん 
[2011-08-19 15:13:22]
↑それは、結局、自分が書きます!って意味?すべての部会に出席して。
委員会議事録の作成義務者は誰ですか?委員長?別途定める書記?
規約の裏づけが無いため、閲覧請求に応じる義務も無いのでは?
323: 匿名さん 
[2011-08-19 15:19:35]
>逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します

そうかな?

委員会に担当理事が出席して、それを定例理事会で報告・承認、総会議案化、総会で説明するから、かえって大変じゃないか。
324: 匿名さん 
[2011-08-19 15:22:06]
>>320
理事が自分で議事録書くのは結構大変な面がある。
審議を全て聞いて正しく理解しなければならないから。
だから普通は自分で書かず、管理会社に素案を作らせて理事が校正するのが一般的。
ところが、その校正すらせずに管理会社の書いたままをチェックもせずに住民に垂れ流してるところがある。
325: 匿名さん 
[2011-08-19 15:32:12]
議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
>>「議事録は委員が書く」
これはケンカ売ってるようなものですよ。社長と勘違いしてはいけません。
326: 匿名さん 
[2011-08-19 15:40:28]
>>323
この委員会方式にした場合、理事会決議が必要な時しか理事会は開催しませんので定例理事会はなくなります。
たとえば、定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会を開催し、理事の互選で理事長・副理事長を選任し、各理事の担当を決めて体制を構築し、期の方針を審議するとともに先期からの引継ぎ事項の確認等をする理事会を開催しますが、この委員会方式の組織体制では「理事会決議が必要な事案」がある時しか理事会は招集しませんので、定期総会直後の第1回理事会は開催しません。

一見乱暴のようですが、逆に定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会は一体誰が招集するのか?を考えてみれば矛盾が理解できます。
この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?

この委員会方式では定期総会終了直後に「役員会」を開催し、全役員を集めて理事長・副理事長の選出、委員会人事を決めます。これは理事会でもなく委員会でもなく事務局会議でもなく全役員が集まる「役員会」なのです。
327: 匿名さん 
[2011-08-19 15:46:53]
>>この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は
>>第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?
新理事長を選ぶのに理事会の開催は不要ですよ。理事の互選ですから、定期総会終了後に、新しい理事会メンバーが残って、くじ引きなどで選ぶのが一般的。
328: 匿名さん 
[2011-08-19 15:50:51]
>議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
委員会の議事録を誰が書くかは委員長(理事)が決めます。もし委員(理事)が拒否したら委員長が書くことになりますが、委員長はこの拒否した委員に「お前は議事録も書けないのか?能無し、用はない、自宅待機してろ!」と言ってもかまいません。それは委員長次第です。
329: 匿名さん 
[2011-08-19 15:57:54]
↑ひょっとしてリタイヤ世代?前にお勤めの会社と勘違いしてますね。
まー、その感覚だと1期目で辞任に追い込まれるでしょうね。
330: 匿名さん 
[2011-08-19 16:24:12]
要するに理事になる目的は何か?に尽きると思います。
輪番でも抽選でも「いやいや」理事になって「ヤル気」がないのなら、輪番や抽選で要請された時にはっきり断ればいいのです。勿論断るだけの正当な事由を作文することは必要です。
それでも理事になってしまって仕事したくないなら「辞表」を早く出すことです。管理組合員との契約は委任契約ですから、一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要です。

どのような形であれ理事になったら、1年は職責をまっとうする覚悟で仕事をするべきです。
理事は決してボランティアではありません。一生懸命に管理組合業務を行えば、自身の資産価値の維持向上という形で見返りがあるのです。
331: 匿名さん 
[2011-08-19 16:30:46]
>>330
繰り返しになりますが、委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
委員会は規約に基づくものではありませんね?
委員会議事録の閲覧請求はできますか?組合員に閲覧させる義務は誰にあるんでしょうか?
332: 匿名さん 
[2011-08-19 16:30:59]
>一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要

一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。
333: 匿名さん 
[2011-08-19 16:48:11]
>>330
あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈は?

標準管理規約では、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」となってますね。
後任は誰が探すんですか?

標準管理規約から引用。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。


*会社法でも、取締役は後任が決まるまで退任できません。(権利義務取締役)
334: 匿名さん 
[2011-08-19 16:51:15]
>委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
「委員長」とします。理事会議事録に準じますが、理事長の署名も入れる予定です。
委員会議事録はマンションポータルサイトに掲載します。保管は管理組合です。

>一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。
管理規約で役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要と思われます。
もっとも確実な辞任理由は、住戸売却による区分所有者の地位喪失でしょう。
335: 匿名さん 
[2011-08-19 16:52:53]
>あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈

うちの独裁理事は、
そういうことを「予想」していたらしく、理事定員の条項をあらかじめ削除する規約「改正」をした上で、独裁体制を引いた。
336: 匿名さん 
[2011-08-19 16:54:22]
理事を辞めたければ、住戸売却して出て行け!という意味?
ものすごい理事長になりそうですねw
しかし、それは「辞任」ではなくて、「資格喪失による退任」でしょうね。
337: 匿名さん 
[2011-08-19 16:55:26]
>役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要

辞任することと「誠実職務遂行義務」(?善管注意義務か?)とは関係ない。

客観的に辞任することが誠実な場合もありうる。
338: 匿名さん 
[2011-08-19 16:59:22]
>>333
理事定数の規約は改正する予定です。「何人以上何人以下」です。
ただし規約改正は総会を待たねばなりませんので、その間にやめた場合は理事を募集します。
基本は立候補ですが、立候補者がない場合は一本釣りします。
期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約になってます。
339: 匿名さん 
[2011-08-19 16:59:28]
辞任せずに、「仕事が忙しい!」と言って来なくなったらどうするの?
委員会の定足数はどこで誰が決めるたものですか?委員会が決めたことでも、最終決裁が理事長なら、委員会決議の要件などあまり問題にはならないような気がします。ひとりでも参加ならOKですか?
340: 匿名さん 
[2011-08-19 17:02:13]
>期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約


????
総会で選出しなくても就任する理事がいるのか?
341: 匿名さん 
[2011-08-19 17:10:09]
うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ。
342: 匿名さん 
[2011-08-19 17:12:01]
>理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ

いた!
理事長が強権発動して次々辞任しても理事会が成立する理事会。
343: 匿名さん 
[2011-08-19 17:14:38]
委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?
344: 匿名さん 
[2011-08-19 17:18:26]
>うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ

ついでに、集会決議も別段の定めで1人の賛成でできるほうがいいですね。
345: 匿名さん 
[2011-08-19 17:35:56]
>資格喪失による退任
満期退任ではなく期中の退任なら辞任届けを出すのが一般常識でしょう。

>委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?
もしこの体制に反発して誰も委員会委員長のなりてがない場合は、理事長が委員長を兼務せざるを得なくなります。全ての委員会がそうなら全ての委員長を理事長が兼務します。そうなると「独裁」の懸念が出てきます。
346: 匿名さん 
[2011-08-19 17:54:09]
>>345
>>満期退任ではなく期中の退任なら辞任届けを出すのが一般常識でしょう。

辞任ではありませんよ。管理組合法人であれば、役員登記がいるんですが、
その場合は、住戸売却した日が原因日付で、「x月x日 資格喪失による退任」です。
辞任ではないですから辞任届はいりません。

退任理由は、辞任、解任、資格喪失、任期満了とかじゃないですか。
会社法でもそうなんですけど。
常識のレベルは人それぞれですね。
347: 匿名 
[2011-08-19 17:54:13]
マンション住民さんへ

マンション標準管理規約のコメントに『部会』の記載があります。
(単棟型の場合、第35条関係③)

同コメントを見ると、私は、部会について理事会決議事項以外の執行を想定していないようにも思えます。そこで質問です。

Q:あなたの理解は次のいずれですか。

①上記コメントには記載が無いが、一般的に部会は、理事会決議事項を検討する以外の執行機能を有している。
②一般的に部会は、理事会決議事項を検討する機能に留まるが、私案として、一歩踏み込み、執行機能を付加しようと考えている。
348: 匿名さん 
[2011-08-19 17:56:31]
↑おたくさんのとこの管理組合が法人じゃないことはわかってますよ。念のため。
349: 匿名さん 
[2011-08-19 18:02:06]
>>もしこの体制に反発して誰も委員会委員長のなりてがない場合は、理事長が委員長を兼務せざるを得なくなります。

そもそもまだ構想でしょ。理事会で反発が起きて、委員会設置案、委員募集案などを総会議案書に載せることができなかったらあなたが辞めるの?
350: 匿名 
[2011-08-19 18:08:31]
管理組合法人にこだわる人へ


マンション住民さんが管理組合法人ては言っていないんだから、法人、法人って言わなくていいよ。
351: 匿名さん 
[2011-08-19 18:26:12]
↑あんたは住居売却、資格喪失で退任するのに辞任届けがいると思うのかい?
辞任届を出さなかったら理事のまま?

登記の添付書類は証拠書類。管理組合法人での同様のケースでの添付書類を例示しただけである。
352: マンション住民さん 
[2011-08-19 18:29:42]
>>347
よく調べましたね。当方のマンションでは誰も調べられませんでした。
正解は②です。
①なら悪い言い方をすれば「理事会の下働き」で委員(理事)のモチベーションが上がりません。
理事会決議事項以外の決済権限を持たせることにより理事のモチベーションを高めることが狙いです。
原則は委員会の決議を尊重し、理事長はそれを追認するというやりかたを原則とします。
そのために理事長・副理事長はかならず委員会に委員ではなくオブザーバーで参加します。
過去に一部の分野に関して①の委員会がありましたが、結果的に自然消滅しました。
理由は「委員になったら理事会以外に余計な仕事が増える!」で仕事しなくなったのです。
353: 匿名さん 
[2011-08-19 18:33:22]
>>委員会の決議を尊重

するとは思えんw
354: 匿名さん 
[2011-08-19 18:34:52]
うちのマンションでは、売却で転居が決まった理事は早めに理事長に申し出て辞任届けだして引越し準備に専念してたよ。そうしないと理事補充準備もあるし、やめること分かってるなら早く止めて後任者者補充して引継ぎもしてもらわないと困るから。ある日突然消えられてもこまるよ。
355: 匿名さん 
[2011-08-19 18:43:59]

マンション住民さんは、委員会議事録を書くのが嫌で理事を辞めたかったら、辞任届けを書いて正当な理由を作文しろと言い、正当な理由の例として「住居売却」をあげた人なんだけどね。
要は、出て行けって事だよね。「住居売却」なら辞任ではないから、書けと言う辞任届など、そもそも問題にならんと言っているだけだ。ちょっと前の過去レス読めばわかる。
356: 匿名さん 
[2011-08-19 18:46:55]
そもそも、委員会そのものが大した根拠も無く設置され、議事録など書く義務など誰もないのだが、
それが嫌なら理事を辞めろ、って言う人が
>>委員会の決議を尊重
するとは思えないんだが。。。
357: 匿名 
[2011-08-19 18:52:46]
>>352
ご回答ありがとうございます。

②ですか。いままでに無いものを作ろうという意欲的な提案ことであれば、個人的には揚げ足とりは控えましょう。
358: マンション住民さん 
[2011-08-19 18:56:20]
第A期~第E期管理組合は、意思決定機関の理事会で業務執行も兼ねる一極集中組織のため、即応性の弱い機動性に欠けた業務執行でした。
そこで第F期管理組合はこの弱点を克服し将来的な業務負荷増に対応出来る組織基盤構築を目指して、意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。

第A期~第E期管理組合は、意思決定機関の...
359: 匿名 
[2011-08-19 19:25:02]
マンション住民さんのところは、660戸もありながら、現在部会も無しですか。
それは理事会に負荷がかかり過ぎですね。
360: 匿名 
[2011-08-19 19:37:49]
>>351
匿名さんなんで同一人か分からないが、ここ1日、2日の管理組合法人って言い出す輩は揚げ足とりしかしていない。
361: 匿名さん 
[2011-08-19 19:48:11]
前の女性理事長が辞任に追い込まれたのを知ってるのかい?
362: 匿名 
[2011-08-19 19:53:13]
>>361
誰に向けて言ってるんだい。
363: 匿名さん 
[2011-08-19 20:08:47]
断言するが規約に基づかない委員会議事録を書くのはマンション住人氏になる。
364: 匿名 
[2011-08-19 20:14:07]
>>363
>規約に基づかない委員会議事録…

規約に基づかないってなんだ?
委員会を規約なり、細則なりでこれから位置付けすればいいだけじゃないか。
365: マンション住民さん 
[2011-08-19 20:23:13]
規約にないから委員長が書くように決めればいい。
ところでそんなに議事録書くのがいやなの?
366: 匿名さん 
[2011-08-19 20:29:58]
過去レスちゃんと読んだら?マンション住人氏に聞くが規約に委員会設置を盛り込むのか?規約で決めた委員会の決議には理事長は拘束される?規約変更が否決されたら委員会設置は諦めるのか?
367: 匿名さん 
[2011-08-19 20:35:45]
女性理事長は他の理事に書けと言って猛反発受けて結局辞任だよ。
368: マンション住民さん 
[2011-08-19 20:40:47]
組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
②中庭の放射線量低減のための除染
③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築

それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
防災委員会     :②
広報委員会     :④
住環境向上委員会:①
情報化推進委員会:③⑤

委員会の委員長は腕の見せ所だろう。
369: マンション住民さん 
[2011-08-19 20:45:57]
>女性理事長は他の理事に書けと言って猛反発受けて結局辞任だよ。
なぜ反発するのか?字が書けないからか?
女性理事長は理事会にこだわった。だから他の理事連中が理事会ボイコットしたから理事会が開けなかった。それで統括業務不能といって辞任した。
委員会なら理事会のような開催要件は不要。
要するに旧態依然の組織体制で改革をしようとしたから失敗した。
370: 匿名さん 
[2011-08-19 20:49:27]
理事会で蒸し返されないといいね。
371: 匿名さん 
[2011-08-19 20:59:13]
輪番理事は議事録なんか書かないよ。書くのは立候補理事。書く人いないから管理会社が書く。どこだってそうだよ。まぁそのうちわかる。
372: マンション住民さん 
[2011-08-19 21:05:29]
>>371
管理委託契約にも理事会と総会に関しては「議事録の素案作成」が入っている。
だから管理会社の仕事だから理事は書く必要がないとの考えに基づく。
373: 匿名さん 
[2011-08-19 21:16:35]
気に入らないから立候補理事が書くんですよ。
374: 匿名 
[2011-08-19 21:25:02]
>>368
各委員会の委員長をやりそうな同志はいますか。
375: 匿名 
[2011-08-19 21:31:09]
おお、マンション住民さん、気合い入ってますね。大改革の実行ですねぇ。やる気は本物と認める。
376: 匿名さん 
[2011-08-19 21:36:04]
>気に入らないから立候補理事が書くんですよ。

程度が低いね。規約を読んで御覧!
総会、理事会共に議長(一般には理事長)に書く義務あり。
出来ない者は不適任者だ。
377: 匿名 
[2011-08-19 21:40:22]
マンション住民さんへ

読み返していていて気づいたのですが、過去に委員会があったそうですね。そこで質問です。

Q1:過去に委員会があったということは、理事会運営細則か何かに委員会についての定めがあるのではないですか。

Q2:過去にあった委員会は、どのようなステップ(総会決議or理事会決議)で設置されたのですか。今回の4委員会も同じ手順で設置すべきではないですか。
378: 匿名さん 
[2011-08-19 21:43:46]
私も理事長やる予定だけど改革するなら自分が頑張らないといけないから議事録は私が書きますよ。
事前に資料を回覧して理事会を短時間で終わるようにして一人でも賛同者を増やしたいね。
379: マンション住民さん 
[2011-08-19 22:07:37]
>>377
A1:何も定めがない。
A2:理事会で決めただけ。決めたにも関わらず委員長も委員も機能させようと努力しなかった。またそれに対して責も問われないに何も言われない。雲散霧消して終わり。
第一回理事会で体制を決めればいいと思う。当然反発は出ること必死。そこをどう乗り切るかが理事長の手腕だと思う。従来の担当理事制が委員会制に置き換えて次回決議以外の決済権を付与しただけと見れる。
380: 匿名さん 
[2011-08-19 22:23:47]
委員会への決裁権付与など理事会で決めることではない。総会決議がいるよ。規約改正も含めて。
381: 匿名さん 
[2011-08-19 22:33:53]
いままでの話を読んでると、委員会で決済しても最終決済(判子押し)は理事長だから問題ないのでは?実際理事長は追認かもしれないけど、最終決済は理事長がしたことになるよ。
委員会としては「自分達が決めたことは必ず理事長も同意してくれる」だと思う。実際「印」は理事長印しかないから。
382: 匿名さん 
[2011-08-19 22:35:50]
決裁権の意味がわかってないのかも。
本人(総会)以外の決裁権とは代理権のことだ。
383: 匿名さん 
[2011-08-19 22:41:04]
381の考えなら諮問案を決議しただけ。
384: 匿名さん 
[2011-08-19 22:45:48]
銀行員が支店長に稟議書をあげるのを決裁と言うのかい?
385: 匿名さん 
[2011-08-19 22:52:18]
決裁と決済の違いもわからないのだから無理かもね。
386: 匿名 
[2011-08-19 23:01:15]
>>379

>>377です。A1、A2ならラッキーかもしれません。私は慎重派なので、他の方同様に委員会について手当てをしてから進めると思います。
性急に進めたいあなたにとって、先例に則って理事会決議により委員会を作ったとの口実になります。

頑張ってください。
387: 匿名さん 
[2011-08-19 23:14:57]
でかい声で言うしか勝ち目はない。
388: マンション住民さん 
[2011-08-20 09:18:32]
うちの管理組合執行部を私なりに分析すると次の通りです。

・管理組合がスタートしてから5年目なのにいまだに執行部としての基盤が固まってない
・毎期旧体制維持のため数名の役員を次期に送り込んで院政体制を敷いている
・副理事長が平然と住民の前で「片手間だ!」と公言し大半の理事は全く仕事をしない
・一部の留任役員が管理会社と組んで馴れ合い・暴走運営を繰り返している
・住民に対する執行部の情報開示が極端に遅い
・執行部と住民との直接対話を拒否している
・住民の意見を吸い上げようとせず理事会の独断専行が多すぎる
・特にさしたる目的もなく3期、4期も連投する役員が毎期必ず数名いる
・金銭面に関しての疑義が拭いきれない
・被災県でありながら執行部は放射線災害に関して無知でネガティブ
・監事の監査機能が全く働いてない
・理事会がまるで村社会の会合のようなありさま
389: 匿名さん 
[2011-08-20 09:29:37]
修繕積立金不足が顕在化しする時期になれば、理事会は活性化しますよ。騒ぐのはまだ早い。
390: 匿名さん 
[2011-08-20 09:58:17]
「金銭面に関しての疑義が拭いきれない」は「監事の監査機能が全く働いてない」からだと思う。
391: 匿名さん 
[2011-08-20 10:02:35]
「毎期旧体制維持のため数名の役員を次期に送り込んで院政体制を敷いている」から「一部の留任役員が管理会社と組んで馴れ合い・暴走運営を繰り返している」のだと思う。

「特にさしたる目的もなく3期、4期も連投する役員が毎期必ず数名いる」から「理事会がまるで村社会の会合のようなありさま」だと思う。

「住民に対する執行部の情報開示が極端に遅い」と「執行部と住民との直接対話を拒否している」から「住民の意見を吸い上げようとせず理事会の独断専行が多すぎる」だと思う。
392: 匿名さん 
[2011-08-20 10:24:01]
>>・一部の留任役員が管理会社と組んで馴れ合い・暴走運営を繰り返している

・恐らく理事長就任後にわかると思うんですが、管理会社と組んで馴れ合わないと、意見集約なんかできないからでは?。
・他の理事は全員敵だと思ったほうがよく、「マンション住民さん」の言うことなんか聞かないでしょう。
・意見が割れたら採決して、少数派を切り捨てる運営をすれば、理事会の時間は短縮されるでしょう。
・「手腕」と称して説得を試みても時間がかかるだけで徒労に終わるでしょう。
393: 匿名さん 
[2011-08-20 10:40:47]
>数名の役員を次期に送り込んで院政体制を敷いている
>一部の留任役員が管理会社と組んで馴れ合い・暴走運営
>理事会がまるで村社会

熱意のあるところを応援したいが、

この「院生体制」と「一部の留任役員」、「村社会」を大多数が支持しているからではないか。

委員会制を導入する前にこの連中を吹き飛ばすことが先決だが、
きちんとした組織で管理組合が活性化することは、やりがいがあるかもしれないが、手間と時間がかかるのが事実。
失敗すれば、引越ししなけりゃならん。

大多数はそう考えるだろうね。その上で、あんたがどうやって説得する?

あんたに賛成する仲間がいなけりゃ、裸踊りで自滅。あんたが引っ越すことになるが。
394: 匿名さん 
[2011-08-20 11:00:12]
>>あんたに賛成する仲間がいなけりゃ、裸踊りで自滅。あんたが引っ越すことになるが。

そそ。管理組合では負ける勝負をしてはいけません。具体的で反対しにくいことから手を付けないと。
まー、同じ状況で私なら、相見積もりを取ることを「慣習」にしてしまいますね。
理事長として自分で動いて、見積書を2,3社から取ってくる。判断は他の理事に丸投げ。それをずっと続ける。
395: 匿名さん 
[2011-08-20 11:25:45]
管理会社と堂々と渡り合える力が理事長にないと多分負けるだろう。
396: 匿名 
[2011-08-20 11:31:27]
2ヶ月遅れの理事会報

1~2週間後の理事会たより

スピードアップは誰にでも評価されそうですね。
397: マンション住民さん 
[2011-08-20 11:32:48]
放射線研究会の仕事
その1:敷地内放射線量率の測定と住民に対する情報提供
放射線研究会の仕事その1:敷地内放射線量...
398: マンション住民さん 
[2011-08-20 11:36:32]
放射線研究会の仕事
その2:敷地内中庭放射線量低減のための除染計画の立案
放射線研究会の仕事 その2:敷地内中庭放...
399: 匿名さん 
[2011-08-20 11:37:50]
>>・住民の意見を吸い上げようとせず理事会の独断専行が多すぎる
これを問題視するのなら、
新政策として、目安箱の設置、対応状況の公表とかもどうですか?
やってみれば、あまりに煩雑で住民の意見なんか聞きたくなくなるかもしれないけど。
400: マンション住民さん 
[2011-08-20 11:38:38]
放射線研究会の仕事
その3:住民に対する線量計の無償貸し出し
放射線研究会の仕事 その3:住民に対する...

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