皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
No.2 |
by 匿名さん 2006-09-04 15:31:00
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それは、最低限のマナーです、
理事会は、住民代表でやっていただいている訳ですから。 ただ、マンションによっては掲示したり、 いつでも見られるように、管理人室にファイルする場合もあります。 |
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No.3 |
私のところは、理事会資料が月次報告書や議案の添付資料などで数十ページになります。
要点をまとめた理事会ニュースは、数ページなので全戸配布(不在オーナーへは郵送)しますが、理事会議事録は規約どおりに閲覧可能な保管のみです。 居室の数にもよりますが、量の多い資料をコピー及び配布(郵送)するのも大切な管理費からの出費です。 (可能なら全てを全戸配布のほうが、よりベターであるとは思いますよ。) |
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No.4 |
理事会議事録が閲覧可能な保管のみ(理事長宛に書面請求しないと閲覧できない)ところのマンションの方はおられますか?
またそれにより、トラブルとなったことはありませんか? |
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No.5 |
トラブルとは? どの程度の想定を? 無形・非現実のものを心配されているのでは?
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No.6 |
公開理事会(いつでも傍聴可能)にして、議事録は配布または常時閲覧可能で見やすくしていく位の発想が必要と思います。理事会活動に関心を持たれる住民は、強力な味方か敵どちらにもになる場合があります。閉鎖的なスタンスは、余計な誤解やトラブルを招く可能性が高くより危険かと思われます。
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No.7 |
理事会議事録の掲出は、表現にかなりの配慮が必要になるでしょうね。
掲示板は所有者・占有者のみならず、どのような利害関係者でも確認できますよね。 第三者も見る事になるので特定の住民を名指ししたような表現(個人情報保護等の問題) は難しくなるのし、よほどの文書力のある方が作成しないと誤解を生む場合もあると 思いますよ。 |
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No.8 |
07さんの意見、私もそのように思います。
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No.9 |
表現とりも、事実通り記録しないと議事録になりませんよ
過度な配慮をすると、内容が全く変わる可能性もあります。 特定の個人をあげる必要もありませんが、内容については正確に書かないと。 うちのマンションでも以前、管理費長期滞納者の問題で 個人名は特定しませんでしたが、滞納の月数、滞納額等ははっきり掲示していました。 その後結局、競売になりましたが。 |
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No.10 |
掲示板への掲示と全戸配布の両方を行っています。
うちの理事会では一語一句を残すような議事録にせず、要点をまとめたものにとどめています。 こないだは2時間半の会議でA4用紙2枚程度でした。 |
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No.11 |
>表現とりも、事実通り記録しないと議事録になりませんよ
>過度な配慮をすると、内容が全く変わる可能性もあります。 >特定の個人をあげる必要もありませんが、内容については正確に書かないと。 07さんは、事実と異なっても構わないので、表現に配慮しなさいとは、言っていないように 読みました。事実のどの範囲までを記載するのかを言いたかったのではないでしょうか。 |
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No.12 |
私のマンションでも以前近隣トラブルを起こした住民に関して議事録記載するにあたり、
個人名は記載せずに、部屋番号を記載をして掲示していました。 部屋番号を記載しているので、住民を特定することは容易なのですが、事実を明確に 記載するにあたり、表現を工夫した結果だと思います。 |
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No.13 |
議事録を正確に記載する事は当然です。ただ掲出するうえにおいてはそれなりの
配慮が必要で、表現のレベルに注意が必要ではないかという事を言ったつもりです。 特に個人情報保護法が施行されてからは、管理会社の契約書にある「長期滞納者 に対しては掲示板への掲出もあり得る」という事も実際には難しいようですしね・・・ 一般配布用の「理事会だより」的な書面と正式な管理組合保管用議事録の二つの 書面を作成し、掲示板への掲出は一般的な注意事項や保守業務関係等に留めている マンションがあるのも事実です。 理事会がそれでも第三者の目にふれる恐れのある理事会議事録を掲出をしたいと いうのであれば何ら言うことはありません。 |
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No.14 |
議事録をどのようなものと捉えているかが焦点になるかと思います。
この間友人のマンションへ行ったとき、議事録ではなく、「今理事会ではこのような事を検討しています」「こういうことを実施しました」的な文書が掲示してありました。 私個人としては、議事録は言った言わないがないように残しておくものであると考えます。 居住者への啓蒙(騒音を出さないように、とか自転車置き場を整理しましょうとか)を議事録として配布するならば配布も良いかと思いますが。。。 議事録は「会議録」です。 |
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No.15 |
14さんとだぶりますが、議事録はあくまでも記録ですから、総会で(滞納者等の)名前が出たのなら、議事録にも書くべきだし、総会で名前が出なかったのなら、書いてはいけない。それだけのことです。
なお、議事録とは別に、「組合ニュース」「組合員の皆様へのお知らせ」といった広報文書をつくるのであれば、その書き方はとうぜん議事録とは異なります。 もめるのは、記録なのか広報なのか、どっちつかずになっているからではありませんか。 |
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No.16 |
15です。訂正と追加
× 総会 → ○ 総会・理事会など いずれにせよ、議事録を組合員に配布する(郵送含む)ことは必須でしょう。掲示には異論があるとしても。 |
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No.17 |
滞納者の氏名については、色々と議論があると思いますが、
議事録の中にどの程度、理事の氏名を記載していますか? |
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No.18 |
現在議事録は回覧しています。
古いMSなので賃貸も多く、市役所からの広報も回覧で回している 都合上、賃貸人にも回しています。 問題はあるのでしょうか? 総会や理事会決まった事には、居住者にも関係する事もあるので 回すのがベストと考えて始めたようです。 |
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No.19 |
>理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
法律は、総会の議事録については、法人ではない一般の管理組合では、管理規約と同じように、管理者(理事長)が保管する義務があり、組合員を含む利害関係人からの請求があったときは、保管場所での閲覧を拒否はできないとなっており、更に、その保管場所を見易い場所に掲示の義務があるのみです。理事会の議事録もこれにならった規約にするのが一般です。 コピー機の時代、コピーをあらゆる場所に掲示、配布は簡単なことですが、ご自分のことが記載されたり、高齢者世帯、女性世帯が明らかに分かる内容が掲示されて、押し売り、犯罪に使われることを予防する気持ちを持つ掲示者は稀れか、その基準の曖昧さ、逆に種々を考慮する余り議事録の呈をなさない内容になることなどの弊害を考慮すべきです。 |
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No.20 |
議事録の公開と議事内容の周知とは分けて考えるべきです。
どのような議論があったのか、及びその結論を「お知らせ」の形で各戸に配布することでお尋ねの趣旨を満たすに十分かと思います。 その上で詳細を知りたい方には理事長に開示請求されればすむ話です。 私のMSではいちいち使い分けず、お知らせ=議事録の扱いとし、詳細は各自が控える形にしていますが、今のところ「言った言わない」のようなトラブルにはなっていません。 |
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No.21 |
理事会活動の周知からすれば、掲示や回覧が必要でしょうけど
組合員が、住居していない場合は、議事録を郵送で送るべきですか? 居住していない住民が多くなった場合のコピー・郵送費用負担は? |
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No.22 |
>>21さん
管理組合及びその理事会は「区分所有者」の団体なので、外部オーナーへも重要な通知は届けるのが基本だと思います。 どなたが突っ込んできそうですが、実生活環境の通知までを全て外部オーナーへ届ける必要はないと思ってます。<実際にそうしてます。 コピー代や郵送料などは、理事会運営通信費として居室単位に区別はしていられないと思います。(うちは戸数が多いので絶対区別は無理!) |
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No.23 |
22さんに質問します
総会で大規模修繕が可決されました。 外壁塗装の色は、総会後にアンケート調査により決めるとの事でしたが 非居住組合員には、アンケートを実施が無かったのです。 この場合は、アンケートまで郵送する必要は無いのでしょうか? そこまでやったら、切がないですかね? 因みに、非居住組合員は、全体の3割です。 |
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No.24 |
それは「絶対に送るべきもの」の1つだと思いますよ。
3割の組合員へ送らなかったのは、非常にまずいと思います。 |
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No.25 |
22さん
やっぱりアンケートも送ってもらうべきですか! 外壁の色に関しては、大きな違いも無く、現在の色に近い色に決まったようですが、過程が分からず懇意にしていた管理人さんに聞いた所 アンケート実施をされていたとの事でした。 実際、色に関してアンケートで伝えるのは難しく 色のサンプルをエントランスに展示していたようです。 私の場合住まいが近かったので、サンプルを見てアンケートに応えたかったと・・・ |
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No.26 |
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No.27 |
>居住していない住民が多くなった場合のコピー・郵送費用負担は?
北九州の管理組合で役員手当の財源とするために、管理料の名目で、不在区分所有者からは毎月3千円、居住区分所有者からは千円を徴収することとしたために裁判となったが、裁判所では、不在区分所有者と居住区分所有者との間で月に2千円の差をつけることは不合理ではないとして、管理組合勝訴の判決を言い渡した。 区分所有法では、管理費等の負担は専有部分の持分割合で決めることを原則としているが、不在区分所有者は、郵便料、電話料など特別な費用も発生する。北九州の判例のように不在区分所有者の管理費等を、合理的に説明がつく範囲で割高に設定することは有効である。 |
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No.28 |
26さん
アンケートは送っていないそうです。 郵送関係は、管理人さんがやられております。 懇意にしていた管理人さんに確認しましたので間違いありません。 因みに議事録等はちゃんと送られています。 |
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No.29 |
毎回議事録は加各戸に配布しています。
アンケートなどもあれば一緒に作成して届けていますよ。 |
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No.30 |
>毎回議事録は加各戸に配布しています。>
コピーでしょうが、役員の単なる面倒臭いとか手抜きの結果でしょう。 総会に出席できなかった組合員の為には、議決された計画修繕の実施計画や管理費等の変更などは、議事録に基ずく理事長名の「実施計画・変更通知」などが必要ですし、滞納、共同利益阻害などで、区分所有法に基ずく総会での訴訟議案とこれに対する当該者の弁明開陳の議事録は、プライバシー保護からそう簡単には取り扱えません。議事録は法定の証拠書類で、閲覧のみで内容次第でコピー禁止が常識です。 |
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No.31 |
理事会への傍聴は自由でいいと思いますし、議事録の閲覧は、組合員の請求があればいつでも応じるべきですが、閲覧の方法と場所は、理事会側の判断できめることになっています。当然、コピーは禁止です。
理事会では、管理費未納者以外にも、問題行動を起こしている住民のことが毎回話題になっていますので、議事内容そのものを掲示したり、配布するのは、 プライバシー上も問題があります。 うちのマンションでは、個人名などはふせた形で議事内容おまとめを管理会社が作成し、(理事長と書記がチェック) 理事会からのお知らせとして掲示し、理事会の内容のお知らせをしています。 個人のプライバシーを削除しても、議論の内容の9割は記述されているので、 理事会で何を話していたかは伝わっていると思います。 本来の議事録(理事会の発言をそのまま収録したもの)書記が作成しています。 |
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No.32 |
議事録が各戸に配布されていると書いているのは、議事内容の要旨のことだと思います。
管理費滞納者や問題行動を起こした住民や不平不満をいう住民の個人名を出しているとはおもえませんね。本来の議事録は、それらがすべて記録されてますから。 |
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No.33 |
素朴な感想です
みなさんの(世間の?)MSでは、意識が高いですね。 私のMSでは今まで議事録さえありませんでした。 理事会がいつ開かれているのかもわかりませんでした。 ○○をやる、という実働部分では一生懸命やっておられたようですが、手続き部分というのでしょうか、透明性(情報公開)公平性(情報共有)のための文書配布とか、責任明確化・検証可能性のための文書作成とか、、、、そういう部分の意識はなかったようです。 現代管理組合では当然なんですね・・・。 |
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No.34 |
>>33
いえいえ、全国多数のMS組合の99.99%(勝手な推定)は相談できるあてもなく、全て自力か無気力に管理会社の言いなりなのではないかと思います。 だって、そもそも管理組合の内容って、普通の一般人にはなじまぬ内容ばかりでしょう? 但し、このスレに辿りついた理事は、少なくとも「意識」は高い部類だと思います。 個々人ができる範囲で無理なく、少しずつ改善できれば充分でしょう。 |
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No.35 |
>このスレに辿りついた理事は、少なくとも「意識」は高い部類だと思います。
同感! 意見の相違が有る場合もありますが、意識の高い方々が集まっているのは 正直、意見のぶつかり合いの少ない理事会よりも有意義に思えます。 |
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No.36 |
>>34
現実はそうなのですか・・・。 私も「MSというもの」を自覚するまでは、典型的な無関心住民でしたから^^; 意識の部分は難しいですね。 >だって、そもそも管理組合の内容って、普通の一般人にはなじまぬ内容ばかりでしょう? そうですね〜〜〜。 ○号室の○○さんがどうのとか駐車場をどうするとかいう話^^;もなじまないですが、そういう実務になじんでも、さらに、(例えばですが、)「透明性を高めるには」とかいう抽象的な話や「MSに対する国の方針」とかいう議論をするのはまったく馴染まない団体ではないかと思います。 役員会で意識部分での確認ができてないまま、議事録つくったり理事会傍聴制にしたりしましたが機能してません。無駄な作業・無駄な紙・無駄な時間という感じですな〜。 議事録配布も考えましたがカラ周りしそうなんで、まだ先の話でしょうか。。。 |
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No.37 |
>>36
議事録作成はとっても大切なので、ぜひ頑張ってください。 全国にもたくさんの理事が悩みながらも議事録作ってます。 管理会社の尻叩いて、議事録素案も作ってもらっては? 私もいろいろ理事会や管理会社に提案提示してますけど、半分以上はカラ回りです(笑 |
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No.38 |
議事録は請求されたら見せる義務はありますが
配布や回覧の義務は無いんですよね!? でも理事会活動を理解してもらう為には、広報の一環として 議事録を配布又は回覧をして理事会活動を理解してもらい 理事会の重要性を認識してもらう必要があると思います。 これが居住以外の区分所有者にも議事録を送付する事によって 総会が不成立する事もなくなるのではないでしょうか? |
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No.39 | ||
No.40 |
39さん
>管理会社の事務処理能力が低いので・・・ 他社の委託見積を見せれば、すぐ営業が飛んできて、ましな管理人or担当に替えますよ。 |
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No.41 |
新米理事さま
>管理会社の事務処理能力が低いので・・・ 管理担当者の能力が低い時は、担当者替えを管理会社に申し入れれば良いと思います。 私のMSでも担当者を替えてもらった経験があります。 問題は、管理会社の能力となると別問題になります。 最悪、管理会社の変更も視野にいれないといけませんが・・・ |
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No.42 |
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No.43 |
>以前の担当者の能力が低く代わった担当者の能力も低いです・・・・・
担当者が替わっても能力が低いとは、確かに管理会社能力に疑問を感じますね! 私の経験上 担当者に対するクレームを日頃より訴えた事により 役職が付いている担当者に替わりました。 一応役職があるだけ経験も知識もありました。 管理会社になめられないように頑張って下さい。 |
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No.44 |
議事録の回覧は不要です。
みなさんのマンションは、掲示板はないのですか? うちのマンションは掲示板に議事録をはり出していますよ。 住民の皆さんは掲示板をよく読んでいますよ。 居住していないオーナーは読む必要ないですよ。関係ないから。 ただし、はっているのは、問題住民などの個人名などを削除した、公開用の議事録です。正の議事録は、管理組合内で保管されていて、請求がない限りは、理事以外は見ないと思います。 |
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No.45 |
>>38=43さん
役職付のオヤジに代わりましたが・・・ 古き良き時代の経験はあるのかもしれませんが 時代の変化に乗り遅れてます。 法的質問でも 「ウチのほかのMSはみんな−−ですよ」というような回答です。 役職付オヤジゆえか、資料作成などの実務能力もないし。 言われないことは絶対やらない。 言ったことは忘れる。返事は遅い・ない。 悲惨です・・・・(@@) |
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No.46 |
>役職付のオヤジに代わりましたが・・・
一概にオヤジが駄目だとは思わないですが・・・ 以前役職のフロントマンは、40前でした。 現在(別のMS)は50前後だと思いますが、フットワークは良いですね! 組合運営はフロントマン力量も大きく影響されますからね! |
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No.47 |
>居住していないオーナーは読む必要ないですよ。関係ないから。
関係ないとは思わないが! 非居住組合員で関心の少ないのも事実だが 関係ないと云われると、異議を申し上げたくなる。 総会では、非居住組合員も貴重な1票であり 総会議案に行き着く経緯が理事会議事録にはあると思う。 私のMSでは、非居住組合員にも議事録を送付しています。 |
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No.48 |
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No.49 |
48さんのMSは、管理意識の低いMSのようですね!
多くの組合員に管理組合に興味を持って貰い 積極的な参加を望んでいないようで・・・ ま〜意見の相違なので理解はして頂けないでしょうが! 今後築年数が経ち、多くの組合員が賃貸に出てしまった時に 総会不成立にならない事をお祈り申し上げます。 |
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No.50 |
>経費の無駄。理事会で判断して、伝えるべき項目だけを半年に1回程度まとめて送れば十分。毎月送る必要はない。住んでいない人間に毎月おくることはない。>
何を送るかのことは別にして、総会招集通知などの郵送料など非居住者の為の必要経費分として、月5千円程度の管理費増は裁判例でも認められております。 |
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No.51 |
>議事録の回覧は不要です。
みなさんのマンションは、掲示板はないのですか? うちのマンションは掲示板に議事録をはり出していますよ。 掲示板に色々と張り出すMSってイメージ悪くありませんか? 私のMSでは極力掲示板に張らないようにしています。 |
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No.52 |
>>51
見栄えの悪さはしかたないよ。 設置場所を工夫するしかないね。 見栄えを気にして、情報が伝わらないほうが問題だよ。 掲示板が一番早く情報が伝わるから有効に使いたいね。 >多くの組合員に管理組合に興味を持って貰い >積極的な参加を望んでいないようで・・・ 住んでない人は一部だけだよ。うちのマンション。地方や海外とかもいるし、総会もまず出席不可能な人が多い。賃貸にしている人が少ないよ。 賃貸に出しているのは1割未満だけど、この比率が高いマンションは管理が大変だろうね。議事録送付したらOKというわけではないだろうに。 |
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No.53 |
>賃貸に出しているのは1割未満だけど、この比率が高いマンションは管理が大変だろうね。
そうでもないですよ。かつて賃貸率7割のマンションの理事長をしていたことがあります。3割の居住オーナーも理事以外はほとんど総会に出てこないので、理事はほとんど入れ替わらず固定メンバー。みんな我々にお任せ状態です。 そういう状態だと、我々が総会に何を提案しても反対意見が出てきません。皆さん議案のすべてに賛成の書面議決権行使書または議長を代理人とする委任状を出してくれます。やりやすかったですよ。 なお、理事会の議事録は組合員全員に配布していました。 |
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No.54 |
>>53
なるほどね。理事会の議事録は組合員全員に配布しておけば、お知らせしたよという言い訳になるわけか。本質的ではないが、理事会運営を円滑にするわけだね。 議事録を配布したところで、 ”多くの組合員に管理組合に興味を持って貰い積極的な参加を促す”ことにはならないという実例ですね。 |
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No.55 |
>>54
そう。議事録を配布したところで、組合員の管理意識が高まることはありません。理事会がしっかりしていると思われることで、逆に理事会に任せておけば良いという依存心や、面倒なことには関わりたくないという逃避心が高まるのだと思います。 組合員の関心を高めるには、日頃の管理に対する不安や理事会に対する不信感を高めるような状態を作り出して、「もう今の理事会には任せらん!全員辞めさせろ!」と言わせるのが最も簡単かな。 |
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No.56 |
>賃貸に出しているのは1割未満だけど
羨ましい!賃貸比率が1割未満だと組合員も管理に対する目的も同じになりやすいですよね! 築年数が有る程度経って利便性の高いMSだとどうしても 投資的考えで賃貸に出すオーナーが多いので! 利便性が良く中古だと利回りが良いですからね! |
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No.57 |
>>56
賃貸オーナーなんかうるさくないよ。総会も出てこないし、理事会お任せ状態だよ。現住オーナーの方が、どうでもいいようなことを小うるさくいうから疲れるよ。理事会もいつも現住オーナーからのクレーム処理に追われているよ。賃貸がもう少し多い方がらくだと思っているよ。 情報も必要以上に組合員に渡さないほうがいいと思っている。よけいなことに口をはさまれるからね。 議事録の掲示は今はやめて、理事会の発言要旨を掲示するに留めているよ。 もちろん正の議事録の閲覧にはいつでも対応するけどね。 議事録の配布はいまのところやっていない。総会前には、議事案送るから、 そのときにまとめて添付すればいいと思っている。賃貸オーナーは日常無関心だしそれで十分。 |
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No.58 |
議事録回覧をやめて総会が荒れました。
大規模改修時でもあり、前回総会で可決された事が 理事会内で修正、変更を繰り返し 結局臨時総会を開く段になって 議案書が前回の総会とは、工事方式、費用等がかなり変わっていたので 経緯を知らない組合員から理事会に対して質問攻めにあう事に ま〜理事会議事録を掲示あるいは、回覧をしていればここまで揉めなかったろうにと個人的には思っています。 |
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No.59 |
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No.60 |
>総会で激論すればいいじゃないですか
円滑な総会を執り行えないのは、理事会の技量不足ですね! |
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No.61 |
>大規模改修時でもあり、前回総会で可決された事が 理事会内で修正、変更を繰り返し 結局臨時総会を開く段になって 議案書が前回の総会とは、工事方式、費用等がかなり変わっていたので 経緯を知らない組合員から理事会に対して質問攻めにあう事に>
一般には、大規模改修工事に関する修繕積立金の取崩しは、総会決議事項です。 例えどんな理由があろうとこれの修正、変更は理事会の権限外ですので、臨時総会で対処するのは当然で、当然に経緯を知らない組合員から理事会側が質問攻めに合うのはこれまた当然で、双方ともに正常な姿です。 理事会の議事録の掲示だけで済まされないことも当然です。 |
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No.62 | ||
No.63 |
>管理組合総会をないがしろにして、理事会議事録配れば終わりじゃないよ
総会をないがしろにしているのでは無く、理事会議事録を配布か回覧する事によって総会議案に至った経緯がわかっていれば、総会で揉める事もないでしょ!? っと云っている訳です。 |
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No.64 |
>>62
62さんも「時間をかけて議論」に参加してください。 |
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No.65 |
>総会をないがしろにしているのでは無く、理事会議事録を配布か回覧する事によって総会議案に至った経緯がわかっていれば、総会で揉める事もないでしょ!?>
一般には、総会の議案書は、総会招集通知とともに2週間前に配布される。 議事録の配布・回覧よりも、議案書その物の記述や説明文が適切でなかったことに揉める原因があったと云うべきでしょう。 |
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No.66 |
>総会招集通知とともに2週間前に配布される
うちのMSは規約で総会1週間前となっています。 議決権行使などは、議案書が届いてから5日程で提出となっています。 日曜の総会になりますと、議事録は前週の日曜日に届きます。 議案書を念入りに読み、判断つかない場合は、資料収集する事を考えると 仕事の関係上最低でも2週間前には欲しいと思っていたのですが 1週間前の配布はやはり好ましくないのでしょうか? >議案書その物の記述や説明文が適切でなかったことに・・・ 連期務める理事に、議案書た簡素にと考えていらっしゃる方が居ます。 議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが そうなると理事会の議事録掲示か回覧は重要になるかと思いの発言でした。 |
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No.67 |
>1週間前の配布はやはり好ましくないのでしょうか?>
区分所有法(招集の通知) 第三十五条集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 標準管理規約(招集手続) 第43条総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。 >議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが、そうなると理事会の議事録掲示か回覧は重要になるかと思いの発言でした。> 厚くなるかならないかが、議案書と議事録との差とは不合理です。 要は、理事長・提案者の決議させようとする意欲とその記述要領、文才の有無に過ぎないでしょう。 |
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No.68 |
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No.69 |
>>66
>連期務める理事に、議案書た簡素にと考えていらっしゃる方が居ます。 私も敗因はそこだと思います。十分に説明しないから質問攻めに合うし提案趣旨が理解されないのでしょう。理事会議事録で検討経緯を伝えていたとしても、再度総会で説明する必要はあります。 総会ですんなり議決できるかどうかは資料の出来にかかっていると言っても過言ではありません。 私は、決算・予算だけは管理会社のフロントに任せますが、それ以外の議案の資料はすべて自分で作ります。資料が100頁ほどになったこともありますが、徹底的に情報を提供し説明することで、規約改正、細則制定、修繕積立金等の大幅値上といった大きな議案もほとんど反対者を出すことなく一発で議決しています。 >議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが 読まない人もいるでしょうけど、重大な議案を簡単な資料、説明で済ませようとすると、多くは、十分な検討もせずいい加減な提案をしているのではないかという不信感をもつのでは? なお、資料が大部になるときはポイントを3枚程度にまとめた要旨もつくります。 |
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No.70 |
69さんの仰るとおり
議案書を簡素化した議案の一部は否決されました。 私も当時理事を退いた期だったので 議案書内容に錯誤があるとして、議決権行使も無効とし 再度審議する事になりました。 >資料が100頁ほどになったこともありますが 前回大規模改修が総会議案にあがりましたが 議案書は30項程しかありませんでした。 やはり詳細な資料を付けるのが常識なのでしょうか? |
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No.71 |
>資料が100頁ほどになったこともありますが
MSに20年住んでいますが、総会議案書は20頁程 大規模修繕前でも30頁程度 議案書以外に資料が100頁は驚きです。 他の組合も同程度の資料配布しているのでしょうか? |
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No.72 |
>前回大規模改修が総会議案にあがりましたが議案書は30項程しかありませんでした。やはり詳細な資料を付けるのが常識なのでしょうか?>
総会の本質は、理事会の提案を審議するところで、大規模修繕の具体的事項そのものをどうするかを大衆討議や審議する場ではありません。 膨大な資料そのものの提供までしなければ、審議が進まないのは、理事会で審議した理事会案に説得力がないか理事会が当事者能力がないか、一般組合員に信用されていないと云うことです。 理事会案がベストのものであることを、必要な項目、見積金額を含め議案書に証明し記載すると共に、総会の場でも更にそれを自信をもって説明することが必要です。 |
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No.73 |
>膨大な資料そのものの提供までしなければ、審議が進まないのは、理事会>で審議した理事会案に説得力がないか理事会が当事者能力がないか、一般>組合員に信用されていないと云うことです。
同意 一般組合員にも理解を得る為にも、理事会議事録の掲示や回覧は必要だと思う。 大規模修繕に関しては、説明会も組合員に理解を得るには重要だと思う。 |
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No.74 |
>資料が100頁ほどになったこともありますが
との記述が、なんか誤解を生んでいるようなので補足しますが、資料をたくさん出せばよいと言う趣旨ではありません。提案趣旨、理由、背景事情等を的確に説明するとともに、その裏付けとなる情報を提供すべしということです。細々したわかりにくい図面をたくさん出しても、かえって混乱させるだけでしょう。 100頁になったのは、規約の大幅改正、細則制定、防犯カメラ導入、(大規模ではないが)修繕積立金を取り崩す工事複数など重要案件が多数あったときです。特に規約・細則は、議案本体(改め文)の他に、改正・制定の趣旨説明書、背景事情(関連法令の整備)に関する資料、新旧対照表、標準管理規約との対照表、逐条解説などをつくりましたので。 特段の議案がないときは20頁程度ですよ。 |
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No.75 |
>一般組合員にも理解を得る為にも、理事会議事録の掲示や回覧は必要だと思う。>
区分所有法(議事録) 第四十二条 5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。 (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (事務の報告) 第四十三条管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 標準管理規約(理事会の会議及び議事) 第53条 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 (イ)電磁的方法が利用可能な場合 2議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (議事録の作成、保管等) 第49条 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 |
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No.76 |
コピペ奉行は、議事録の回覧や配布は必要ないと言いたいワケか?
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No.77 |
コピペは主張がないから無視していい。
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No.78 |
法的には、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる義務が有るのみであり、積極的に配布や掲示をする義務まではないことは>>75のとおりですが、一般論として、組合運営の透明性確保の観点から、(開示請求がなくても)組合員には配布すべきだと思います。
ただし、例えば○○号室の○○さんの管理費等滞納が6か月を超えているがどうするか、といった個人名や個人が特定出来る情報が有る場合には、議事録原本には書いても配布用は当該部分を塗りつぶすという配慮はしていました。 |
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No.79 |
>>78
区分所有法で規定されているのはあくまで最低基準であって、議事録の配布が規定されていないからといって、配布することを否定しているのではなくて、個々の管理組合の自主的判断に任せているものと考えるのが妥当だと思います。 議案書の頁数が問題となっていますが、実際に書き込まれている方の例を見る限りでは、具体的な内容を見ることはできませんが、充分説明責任は果たしているレベルでの差異と思います。 実際、総会で混乱したりするのは、個々の区分所有者さんが理解してない場合もありますが、広報などの情報の提供不足や理事が提案した議題を理解していなかったり、説明できなかったり色々な要因が重なっている場合だと思います。 |
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No.80 |
>>78さんに同意。
ただし、滞納者名については公表できるように細則に規定しました。 その他のプライバシーについては、個人名は議事録にはそもそも載せていません。 100ページの資料については、選りすぐった結果必要な場合もあるかもしれません。 その場合でも、あらかじめ総会とは別途に説明会を開いた方が良いと思います。 総会の予定時間を3時間程度と見積もった場合、100ページは説明審議できる量ではないからです。 他の意見にもありますが、議事録を配布する事は手間です。しかし、1年間のスパンで考えると結局は一番の早道だと思います。 |
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No.81 |
議事録や総会説明資料。
総会どころか、理事会の段階で役員が嫌がるウチのマンション、どうなんでしょう。。。 |
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No.82 |
>法的には、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる義務が有るのみであり、積極的に配布や掲示をする義務まではないことは>>75のとおりですが、一般論として、組合運営の透明性確保の観点から、(開示請求がなくても)組合員には配布すべきだと思います。>
議事録のコピーの掲示、配布に固執しているようですが、それは手抜き行為の典型です。 議事録の目的、用途の無知そのものです。 区分所有法では,組合員に対する総会決定事項の通知義務は規定されていないが、組合員には議事録の閲覧権が認められているのは、権利保護としては十分との考え方による。 ただ、総会欠席者に対して総会決定事項を通知する必要はある、特に役員の改選、管理費等の改訂、大規模修繕工事の予定、見積金額などは周知徹底することが必要である。これらは理事長、管理者としての委任事務処理の状況の報告義務からです。それを議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。 |
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No.83 |
現住しているオーナーは、掲示板の張り出すだけでいいのでは?
郵送するのは、現住していないオーナーだけでいい。 現住していないオーナーには、定期的に連絡資料も郵送しているし、議事録も同封するだけ。議事録は、毎月送らなくても、数ヶ月分まとめて郵送すればいい。 |
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No.84 |
>>82
>議事録のコピーの掲示、配布に固執しているようですが、それは手抜き行為の典型です。 「総会欠席者に対して総会決定事項を通知」する代わりに 「議事録コピーで済まし」ている のではないでしょう? 「組合運営の透明性確保の観点から」の掲示や配布を論じているので。 |
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No.85 |
>>82未経験者さん
>議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。 議事録で事足りて、さらに有り余るメリットがあるのに、議事録じゃだめな理由が分からん。 理事会の本分は、組合代表としての業務執行。 次点の業務である報告などは合理的に進めて、重要業務である執行、審議に注力すべき。 議事録とは別にお知らせ作っているヒマがあったら相見積もり増やせ、コストカットに目を光らせろ、必要なカネは使え。外野が詳しく知りたいんだったら理事会へ来て傍聴すればいい。 |
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No.86 |
>>82
>総会欠席者に対して総会決定事項を通知する必要はある、特に役員の改選、管理費等の改訂、大規模修繕工事の予定、見積金額などは周知徹底することが必要である。 出席者には通知する必要はないのですか? 私は出席欠席にかかわらず全組合員に同文で通知しますよ。 >これらは理事長、管理者としての委任事務処理の状況の報告義務からです。それを議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。 議事録コピーで済ませるとは書いていません。特に周知すべき決議事項については、別途「管理規約改定のお知らせ」、「修繕積立金改定のお知らせ」といった書面を作成して併せて通知しており、何ら手抜きはしておりません。 >議事録の目的、用途の無知そのものです。 議事録は法定証拠書類であり、作成、保管し、請求があったときに閲覧させるだけで十分だと言いたいようですね。 事実は議事録以上でも以下でもないし、議事録以外に議決の事実を証するものもないし、訴訟が起きれば議事録に基づいて事実認定がなされます。そういう重要なものだからこそ、決議事項のお知らせだけでなく、その証拠たる議事録も配布する意義があるのではないですか。(ただし、個人名や住戸番号は必要がない限り書かないようにしていますし、やむを得ず記載した場合には当該部分を塗りつぶして配布するなどプライバシー保護には配慮しています。) 議事録を付けず結果のみを通知するのでは不信感や不誠実な印象を与えることになりませんかね。 |
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No.87 |
>「組合運営の透明性確保の観点から」の掲示や配布を論じているので。>
議事録以外に、一般の規約では下記の通り情報公開すべきものは沢山あります。更には、理事会の議事録には、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行するものもある。透明性の確保や情報公開の一般の規定は下記の通りで、貴方は議事録を、私は会計帳簿をと各自の希望は多種多様ですから、書面請求のもとの閲覧公開が、役員の雑務解消になりましょう。 (帳票類の作成、保管) 第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 (規約原本等) 第72条 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 |
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No.88 |
>>87未経験者さんへ
>書面請求のもとの閲覧公開が、役員の雑務解消になりましょう。 配布の手間だけを考えるとそうなんですが、請求がされている背景まで推し量って考えてみると、一律配布した方が楽な場合も多々ありますよ。 私も理事会議事録くらいは、諸先輩がおっしゃっているように、一律配布したほうがメリットが大きいと思います。 |
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No.89 |
>一律配布したほうがメリットが大きいと思います。
回覧、掲示でも理事会活動を把握するには十分だと思いますが 自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として 議事録が手許にあればと思う事があります。 同じような問題の検討申し出が有った場合 過去の事例を調べられればと思います。 勿論役所の様に総て前例に基きと言う事では無く 過去に許可、不許可を出した場合 それに則らないと、判断基準が曖昧になってしまうような気がします。 |
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No.90 |
>自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として議事録が手許にあればと思う事があります。同じような問題の検討申し出が有った場合過去の事例を調べられればと思います。>
それこそ理事になれば理事長管理の議事録はいつでも見れる筈ですし、予算書作成の場合の管理費、修繕積立金などの予備費の予測には過去の実績が必要だったり、合見積書の収集のために過去の関係業者の実績など調べるべき事例は多種多様で、議事録には限りません。 |
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No.91 |
議事録の保管は管理組合が行い
閲覧の申請があった場合、管理組合が指定した日時に閲覧させる事が可能なんですよね? 組合員でも持ち出しは基本的に禁止ですよね? 2〜3年程度の議事録はたいした量ではありませんが 築年数が経ったMSの場合膨大な量になりますよね? やはり理事録で過去事例を調べようと思ったら大変ですよね? 皆さんはどうされていますか? |
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No.92 | ||
No.93 |
>管理組合のホームページへ質問を出す。
↓ その当時の関係者などから、回答が寄せられる。 (時期と概要が分かれば、うろ覚え可) ホームページを持っているMSであれば良いが! ホームページがあっても元役員が回答してくれるとは限らないだろう! やっぱり自分で議事録を全部読み返すしかないだろう! |
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No.94 |
>回覧、掲示でも理事会活動を把握するには十分だと思いますが
>自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として >議事録が手許にあればと思う事があります。 確かに有れば便利 原本を貸し出し、持ち出しする事は好ましくないが コピーを貸し出しできる体制になっていれば 組合員にとっても役員にとってもメリットがあるとおもうが |
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No.95 | ||
No.96 |
↑
なにイラついているの? うちのMSでは、保管原本のほかに役員分の(3部)コピーを 持ち出し可として保管しています。 新任役員にお渡しし、一読してもらったらお返し頂く 必要になれば、役員、組合員に貸し出しをしています。 但し、外部の方には、閲覧のみで貸し出しはしていません。 返却の心配もありますので! |
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No.97 |
>>96
そんなにイラついている訳ではないんだが、 原本のほかにコピーがあるマンションであれば良いが! 貸出ししても新任役員が読んでくれるとは限らないだろう! やっぱり書庫にこもって全部読み返すしかないだろう! なんて書き方をされたら、どう思う? とりあえずひとつの話題に別の名前で投稿するのはやめろ。 |
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No.98 |
うちのマンションでは閲覧だけで、掲示板には決まったことだけが一覧表になって貼られます。私としては議事録そのものを掲示してほしいです。なぜなら、総会で何か問題になった事の言い訳をした場合、言い訳が正当になるような辻褄合わせを議事録の過去にさかのぼって書き換える可能性があるからです。上のように思うのは、うちのマンションのように議事録を閲覧しない組合員がほとんどの場合ですが。
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No.99 |
>>98
議事録をさかのぼって改竄することは、道義上ありえないのでは? 非営利で、ある意味、善意でやっている理事会で活動している役員の人が、故意に改竄をすることがあるのでしょうか? なぜそこまで理事会に不信を持つのか、その方が不思議です。 あなたが理事会の活動に疑いの目を向けることに神経を使うより、あなた自身が理事会に歩みよるべきです。あなたも組合員の1人であって、理事会と敵対して意味があるのですか? あなたが、議事録を毎月閲覧すればいいじゃないですか。 |
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No.100 |
私は、現在、理事会の書記をやっているので、毎回の議事録は、管理会社に下書きしてもらって、理事長、副理事長、そして書記の私の3人が内容をチェックして、毎回署名&捺印している公式文書です。そんな重要な書類を改竄するとお考えですか? そんなにモラルのない人間が理事会の役員をやっているとお考えなのでしょうか?
もし、あなたが自分のマンションの住民で、そんなことを理事会に言われたら、もう理事会役員なんか降りさせてもらうよ。そして、書記役割はあなたがやれと言うだろう。 |
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No.101 |
理事会は、毎回のように、一部の住民からのクレーマー的な要求に対して、どうしようかと話し合ったり、管理費の滞納者だとか、共用部を壊した人がいるとか、生活マナー上の問題行動をする住民がいるとか、個人名や住居名が出てくるもの。
議事録は、ありのままを記録すべきだが、掲示や配布を前提にすると、個人名はかけないし、表現も丸めることになるので、逆効果だと思う。 |
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No.102 |
まあまあ、所詮理事をやらないとわからないことですから大目に見てあげましょう。
(やったことがある人ならこんな失礼なこと言えるわけないよ) |
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No.103 |
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No.104 |
>言い訳が正当になるような辻褄合わせを議事録の過去にさかのぼって書き換える可能性があるからです。
確かに理事未経験者の発言に思われますね! 議事録を過去に遡って書き換える事は 共犯者が最低役員3名と管理会社を巻き込まないと実現できない事ですよね? 営利目的でなく、上下関係の無い管理組合役員がそこまでして改竄をする可能性は低いでしょうね! 私は前期まで役員を務めていました。 今は、いち組合員ですが又依頼があれば役員を引き受けるつもりで 現在、議事録を添付メールで頂いています。 勿論閲覧も出来ますが、手許にあればいつでも理事会の流れが把握できるので、議事録作成をしている管理会社に現役理事に送るついでに 送ってもらっています。 現役理事から相談があった時も、流れを把握していればアドバイスもしやすいので! |
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No.105 |
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No.106 |
> 105
たしかにクレーマーに定例理事会を傍聴させるのも一手ですね。 ですが、うちのマンションの場合は傍聴させたがために失敗したことがあったようです。 適当に仕切る・・・・・・・ よほどディベート力に自身のある方とお見受けしますが。 殺し文句とか教えていただけませんか? |
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No.107 |
理事会を傍聴させたのが失敗とは、理事会側に問題でも?
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No.108 |
>皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
→簡易版を広報誌に掲載して配付してます。 正式版は管理事務室に保管し閲覧要求があったときは理事長許可で閲覧可能です。 >理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか? →わたしの個人的な考えですが、個人情報や業者情報などの機密事項が含まれる場合があるので掲示や配付時は配慮したほうがいいと思います。正式版としてはなるべく具体的に書いたものを正式版として保管(電子文書化)し請求があったときは閲覧可能として運用するのがいいのではないでしょうか。 |
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No.109 |
私の経験には無かった事なので、後学のために教えて下さい。
議事録には載せるが、区分所有者には公開しない情報ってどんな事ですか? |
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No.110 |
>>109
「公開しない」わけじゃないんだと思いますよ。 個人(組合員や居住者)のプライバシーにあたるものなどは、積極的に掲示や配布はしないという意味です。 ちなみに個人情報保護関連法とは関係なく、むしろ昔のプライバシー保護法の理念だと思います。 業者との取引情報(金額など)は、経過経緯を調べず、その「金額」だけを突っ込んでくる組合員もいますので、私も積極的な公開には否定的です(笑 注)もちろん閲覧希望があれば、どの組合員でも見れる常態にあります。 占有者が閲覧希望したときの扱いは....どうだったかな。 |
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No.111 |
>個人(組合員や居住者)のプライバシーにあたるものなどは、積極的に掲示や配布はしないという意味です。
→そのとおりです。 滞納者氏名、滞納額、訴訟金額、業者名、見積り金額、などが該当すると思います。 でも理事会の継続性を維持するには、理事内では正式議事録に情報として書いておかないとあとで困るでしょう。 |
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No.112 |
>107
>理事会を傍聴させたのが失敗とは、理事会側に問題でも? 内容がスレッドの主旨と違うので簡単に。 前任理事長から聞いた話では、 クレーマーに傍聴させても要望書でさらにクレームをつけてくる。 ディベート能力が理事長と同等で他の役員では歯が立たない。 役員内に彼のシンパが2人潜んでいた、で内々の情報流出。 理事長の制止無視で意見陳述し、 声の大きい者の勝ちとばかりに意見誘導。 議決権ないのに多数決で挙手! ← ア○丸出しですが。 私が役員になる前に傍聴者排除をしてもらえたのでその後は静かな理事会会合です。が、クレーマーからの要望書はたくさん来ます。 3月の総会でまた騒がれるかと思うと気が重いです。 |
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No.113 |
申し訳ありません。レスになってませんね。
前任理事長からの話で、 理事長や役員の一挙手一投足まで詳細に記録され、 あの時の○○理事の発言は問題だ、 ××役員の理事会中の態度が不遜で横柄だ、 とか、どうでもいい内容を要望書で出してくる。 理事会内で出た個人情報がいつの間にか周知の事実になっていた。 喧しいから出席させたら、さらに喧しくなった、と当時の理事長はこぼしてました。 |
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No.114 |
>殺し文句とか教えていただけませんか?
ご意見として承りました。時間の関係がございますので、次の事案に話を進めたいと思います。(クレーマーの意見は最終的に完全無視) |
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No.115 | ||
No.116 |
>殺し文句とか教えていただけませんか?
(発言者へ)貴重なご意見ありがとうございました。 (議決権者へ)みなさまの賛否の参考にして下さい。 激しい発言者には、この後もいろいろとありますが、基本的には臨機応変が大切です。 手前味噌ですが、クレーマーへの応対はどちらかというと上手な部類に入っていたらしいです。 |
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No.117 |
心配になってうちのマンションの議事録を閲覧しました。
現役理事のときは、書記からメールで議事録をもらっていたので閲覧 したのは初めてでした。 そこで気がついたことは理事3名の署名、捺印 がどの議事録にも全くされていなかったことです。まだ新築2年になる前 のマンションなので、今のうちに直しておけばクレーマーにもうっかりし ていたと言い訳できますよね?(私が理事だった期間の議事録もあるので..) |
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No.118 |
>今のうちに直しておけばクレーマーにもうっかりし
>ていたと言い訳できますよね? できません。 一般の方には通じますが、それが許せないのがクレーマーです。 出来るだけ早く署名しましょうね。 |
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No.119 |
>一般の方には通じますが、それが許せないのがクレーマーです。
・・・って、なんかおかしいですよ。感覚が。 署名も忘れるような杜撰な人たちに文句をつけるのは 当然のことで それを「クレーマー」扱いするのは すでに理事会という特殊な立場に慣れて、 普通の感覚がマヒしてると思いますよ。 いわば、お役人の感覚ですかね。 単なる馴れ合い、っていうか、なんだか傲慢だと思いますよ。 おそらく社会保険庁などで あれこれやらかした人々たちも 「そんなことをうるさく言うのは クレーマーだけ」って思ってたのかもしれません。 |
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No.120 |
>いわば、お役人の感覚ですかね。
単なる馴れ合い、っていうか、なんだか傲慢だと思いますよ。 このように感じたことが私もありました。意見する組合員をすぐにクレーマー扱いする前に、理事 達はまず、なんでこのように意見されるのかを考えることも大事だと思います。 |
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No.121 |
>>署名も忘れるような杜撰な人たちに文句をつけるのは 当然のことで
文句をつけることが当然という方も感覚が変ですよ。批判するのではなく、提案したほうがいい。 理事会も素人だし、悪意がある話でない。気がついた時点で署名と捺印をすればいい。 改竄とか、もし悪意があれば、3人が口裏をあわせればできてしまうし、そんなに性悪説にたつのも どうかな? 権限や予算を握る役人と、理事会とは全然違うと思うよ。役人は身分保障があるが、理事会役員は、 問題があればリコールされるし、長期間やることもないし、権力もない。 |
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No.122 |
>署名も忘れるような杜撰な人たちに
こういう言い方が悪意を感じる。素人で理事会仕事に慣れていないだけなのに、杜撰呼ばわりされては、個人の時間を割いて理事会活動をしてくれた理事達が気の毒すぎる。 あなたが、同じ管理組合員で、知識があるなら、不慣れな理事達を助けてあげることぐらいしなよ。 文句をつけるだけの人をクレーマーと呼んでしまう気持ちはよくわかる。 利権を守る役人根性とは違うと思うよ。理事会役員に、利権などないから。 |
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No.123 |
私のクレーマー発言が誤解を受けているようですが、
どんなクレーマーでも、正しい事に対してクレームはしません。落ち度に対してクレームをするのであるが、その要求と落ち度が一般常識的に妥当なでないものをクレーマーといいます。 署名は無いが、何も問題が起きておらず、自身で気がついたなら、謝って署名すれば済みます。 役員以外でも気がついたら署名がされていないと是正を求めれば済む事です。 それを、杜撰だとか「文句をつけるのが当然」などと罵るからクレーマーなんです。 そのクレーマーは、自分は議事録を閲覧して是正を求めたことでもあるのかと言いたいのです。 (ミスを指摘したにも関わらず、是正されないなら「馴れ合いや傲慢」といった事にもつながっても止むを得ないと思います。) 「文句をつけるのが当然」と言う前に、「正しい方向に導く」のが当然なのです。 |
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No.124 |
私も123さんと全く同じ意見です。
理事会に意見や提案をするのと、クレームをつけるのとは、大きな差があると思います。 クレーマーと呼ばれる人達には、彼らなりの主張ポイントがありクレームの根拠もはっきりしているものでしょうが、買い手と売り手、顧客と企業という間なら、利害関係もあるし、時としてクレーマーになることもわかるけど、管理組合内で、理事会 対 組合員で言い争いするのはやめてほしいね。利害関係にないでしょ。立場は一緒ですよ。 |
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No.125 |
>署名も忘れるような杜撰な人たちに
杜撰=ずさん;やりかたがいいかげんであること。 こりゃちょっと言い過ぎですよ。 (何て読むか分からなかったので、今調べてわかった。) |
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No.126 |
うーん。
でもここにいる人は 理事やったことがある人が中心なんでしょ? だから 「身内に甘い」だけに見える。 理事は大変なんだから! とかばいあってるだけ。 |
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No.127 |
>>126
実際、大変だし、今は管理組合員でも、何年間かしたら、自分も理事になることもあるわけで、 組合員も理事も立場は一緒。 身内に甘いとかいう発言をするあなたは、理事が身内じゃない、他人事と考えているから 変なんだ。もっと自分事として考えなよ。 管理組合員と理事会というのは同じ土俵にいるわけだよ。 上司と部下、社員と経営者、役人と住民、顧客とお店のような利害関係じゃないよ。 もっと水平的な関係だろ。 |
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No.128 |
逆に、やたら「理事会を敵視」するのも困ったものです。
今回は「署名忘れ」ですが、「気が付いたら治す!以降は気を付ける!」というのが、身内に甘いと言われても・・・ >理事は大変なんだから! とかばいあってるだけ。 困りましたね...非難されても126さんに説明する言葉が見つかりません。 理事でない役員に「監事」があります。126さんには適任かもしれませんよ。 |
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No.129 |
>理事は大変なんだから! とかばいあってるだけ。
大変だがそれを主張しているつもりはない。是々非々で悪い点は直していくべき。 役員とは、組合員の当番。 掃除当番という当番があって、掃除が終わったら名前を書くことになっていたとする。 誰もそれを知らなくて、気がついた当番の人が「知りませんでした、ごめんなさい。今から書きます」と言って書いたら良いだろう。 それを「名前も書かないなんて杜撰だ。」とは言い過ぎでしょ、だって掃除は終わってるんだから。 掃除をしていないのに、名前を書いていたら「杜撰」ですね。 逆に「掃除が終わったら、名前を書くんだよ」って教えても「掃除当番はみんな忙しんだよ、そんなこといいんだよどうだって」言うのならそれは確かに馴れ合いが過ぎるのかもしれません。 名前を書くことを知っているのに、教えてあげなかった人が突然「○○さんは名前を書いていない、なんて杜撰な当番なんだ。」って言い始めたらその人の神経が疑われるのは当然です。 |
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No.130 |
「理事会を敵視」する人は、そういうないと思うけど、たまにそんな風に感じでしまうことがあるね。怒りの矛先が、管理会社や不動産会社なのに、理事会にぶつける人がいる。
理事会が管理会社と癒着してしまうことがないとは言えないけど、本来、組合員と理事会は協力しあって、外部の会社と交渉するわけなので、理事会を自分達のしもべみたいに使うのはやめてほしいな。 |
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No.131 |
うちのマンションにも居ます。
自分が殿様。 で、理事会役員を下僕扱いをする。 昨年末来からこのクレーマーより要望書が多数寄せられました。 引用すると 「この要望書に対する返答は必ず文章で1月10日までに理事長から○○に回答ください」 「代表理事の面談説明を要求します」 「理事会にとってまずい事があるのですか」 「理事会が組合員に対して債務不履行に該当します」 などなど、他にも挑発的内容が文章中に多数盛り込まれていました。 これを読んだ役員の一人が「破って捨ててしまいましょうか」との呟きには皆、苦笑してました。 自分のために役員が動くのはトウゼン、と考えてるようです。 困ったものです。 |
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No.132 |
自分のために、というか 誰のためであれ、
しかるべき手続きを経て書面で要求されたら 理事がそれに対して動くのは当然です。 感情を害されようが 呑み込むしかないですよ。 企業だったらそうですからね。 そんなのは一緒です。 |
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No.133 |
>>132
「この要望書に対する返答は必ず文章で1月10日までに理事長から○○に回答ください」 このような理不尽な要求に対しては、文書でお断りすればいいといいうことですね。 「代表理事の面談説明を要求します」 これも文書で、その面談の必要はなく、以下文書で回答しますとやればいいわけですよね。 「理事会にとってまずい事があるのですか」 「理事会が組合員に対して債務不履行に該当します」 これらに関しても、ご質問内容が理解できませんと文書で回答すればいいわけですよね。 |
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No.134 |
>企業だったらそうですからね。
企業だったら、理不尽な要求には、文書で丁重にお断りするだけです。 それで納得されなかったら、裁判でも受けてたつことになるだけでは? |
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No.135 |
>>132
あまりに根底から間違っているのでどこから突っ込んでいいのか見当がつかないのだが.....。 あなたの管理組合では、サービスを提供してサービス料を徴収したり、利潤を求めるために物品の販売を行ったり、そこで働く役員は最低賃金を超える賃金を受け取ったりでもしているのかな? |
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No.136 |
理不尽:物事の筋道が通らないこと。道理にあわないこと。また、そのさま。無理無体。
組合員と理事会の関係からすれば、文書で正式に問合せがあれば、文書で正式に答えるのが筋。 回答期限を一方的に切られたとしても、それに対して無理があるなら、その旨の回答をするべき。 一般の組合員と理事会の軋轢は、コミュニケーション不足に因るものが多いと思う。 理事個々人の負担は充分に理解できるが、だからといって無視をする理由にはならない。 逆の立場になれば、同じ不満を感じるのでは? |
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No.137 |
「この要望書に対する返答は必ず文章で1月10日までに理事長から○○に回答ください」
こういう理不尽な要求には、一律的な文章で、今後検討します的な文章でお返事すれば十分です。 毅然とした態度で臨むのは当然です。 こういう住民はいわゆるモンスター住民ですから、いちいち相手をしていては理事会も身がもちませんよ。 >>一般の組合員と理事会の軋轢は、コミュニケーション不足に因る 一般論です。モンスター住民に対しては、通じません。コミュニケーションをとれないモンスターがいるのです。 |
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No.138 |
「この要望書に対する返答は必ず文章で1月10日までに理事長から○○に回答ください」
「代表理事の面談説明を要求します」 「理事会にとってまずい事があるのですか」 「理事会が組合員に対して債務不履行に該当します」 典型的なモンスターさんですね。良識がない人ですから、事務的に対処して、ある程度の線を越えたらきっぱりと拒絶することですよ。会社だって、同じじゃないかな? |
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No.139 |
私のマンションにも、クレーマー住民やもっとひどいモンスター的な住民が数名いますね。
多くの場合、彼らの理不尽な要求や、使用細則の穴を狙った共用施設の濫用が、問題になることがあります。 例えば、ゲストルームや来場者駐車場は、マンション住民の良識をもった運用が基礎にあるので、あまり厳しい使用条件がないことをいいことに、不必要に利用申し込みをして、使いすぎだと文句を言っても、使用細則にある制限事項に反しないといって、1人占めにしようとしたりします。 ゲストルームや来場者駐車場は、当然、来客用なのに、本人が連続使用をしているのです。 こういった困った人がいると、使用細則に細かい制限をつけたり、あるいは現在無料の共有施設を有料化することを検討しなくてはいけなくなり、マナーを持って使っている多くの住民が迷惑を蒙ることがあるのです。うちのマンションでは、こういった非常識な行動をする住民と管理組合にクレームを入れる人が一致しています。 理不尽なクレームを入れる人間にいちいちかまう必要はなく、事務的に応対して、時には厳しく拒絶することが必要だと思います。 |
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No.140 |
無論、私のマンションにもモンスターがいます。
組合員の中にも...理事会の中にも... モンスターを更に勢い付かせたり、増やしたりしない努力も必要です。 >事務的に応対して、時には厳しく拒絶することが必要だと思います。 これは、ケースバイケースでそのような対応が適切な場合もあるでしょう。 >理不尽なクレームを入れる人間にいちいちかまう必要はなく 理不尽に思えても、クレームへの対応はするべきだと思います。 少なくとも、131の中の4つの項目で全てを無理するべきものだと思えません。 (書かれた文のみでしか判断できませんので) |
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No.141 |
モンスター住民のクレームは一応聞いたそぶりをすればいいのです。
要するに、怒らせない程度に、応答するだけでいい。無視されたとなるとますます暴れるのがモンスターですから、てなずける必要もあるでしょう。 モンスターのクレームは後回しにして、一般の良識ある住民からのクレームには、適切に対応しないといけません。時間は有限なのですから、対応すべき課題を優先して理事は動かないといけません。 モンスターのクレームには、文書でご意見として承りましたと自動応答的なメッセージを返せばいいのです。 |
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No.142 |
>>140
書かれた文章だけで判断してはいけませんよ。文脈を読めば、この文章を書いた本人がモンスターであることは明らかです。モンスターといえども、書いてくる文章は、一応筋が通っているように見えますが、所詮、モンスターです。いちいちとりあげていては、他の大事な仕事がおろそかになります。一線を引く必要があるのです。 |
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No.143 |
>>139さんへ
>ゲストルームや来場者駐車場は、当然、来客用なのに、本人が連続使用をしているのです。 >現在無料の共有施設を有料化することを検討しなくてはいけなくなり うちのマンションではゲストルームも来場者駐車場その他共用施設は一部だけが予約がなく、かつ 決められた時間帯だけ無料で民間の使用料と比べたらとても安いですがあとはすべて有料です。有 料にして管理費に回したほうが住民に対して公平になると思いますが?(おせっかいだったかな?) モンスター的住民が、無料のゲストルームを連続使用しているというのはどのような利用をしてい るのですか?毎日だれかを泊めているのですか?よかったら今後の参考のために教えてください。 |
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No.144 |
ここは掲示板なので、書かれた文章からしか判断できません。
私は文字間も読んで推測で補うタイプですが、文脈からも、いきなり131で出てきたかたがビックモンスターとは断定できませんでした。 要求事項は、多少の煽り文句が含まれていても、無視してよいとは思えません。 煽り部分は無視しても、他は理路整然と回答すべき内容なのではありませんか?<不明ですが。 139で出てきたゲストルームや来場者駐車場の件は、需要と供給にもよりますが、使用細則に制限条件がないのは、不備だと思います。 連続使用制限ぐらいは細則が簡易なものだとしても明記されておくべきものだと思います。 理事個人は「不適切」だと感じても、予約や受付を行う管理会社スタッフの判断の助けになりません。 例年変わるはずの理事からの判断基準に大きな隔たりがあれば、管理スタッフも組合員も混乱するので、早めに統一基準を明らかにすべきだと思います。 |
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No.145 |
モンスターのゲストルームや来場者駐車場の利用は、どうも自己目的で使っているようです。
(確認はできませんが)モンスターが悪意で、管理規約の不備をついて、上限一杯の利用をしている結果、皆が迷惑しています。ゲストルームは二部屋しかないので、モンスターが3人いると、月の半分くらいは彼らに抑えられてしまいます。月1泊までとか、年間何泊までとか制限をつけることを検討中です。さらに有料化すべきだと主張する理事役員もいます。ただし、今まで、無料で使えたものを、一部のモンスターのために有料化になるのはどうなんでしょうね。皆が使う可能性のあるゲストルームや来場者駐車場を有料化するということは、実質的には管理費の値上げです。未来永劫絶対に、ゲストルームを使わない!という人もいないでしょうし、抽選で公平にまわせば、管理費負担でもいいと思いますよ。うちは大規模なので、ゲストルームくらいの収入は、大した比率にはならないと言う事情もあります。(小規模マンションなら、有料化の方がすっきりしますね) |
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No.146 |
モンスターの行動なので、常人の理解を超えるのですが、ゲストルームを自己目的で使用するということは、せこい話ですが、お風呂はタダで入れますし、テレビも見れるし、電気代、ガス代、水道代を浮かすこともできる、部屋のお掃除もしてもらえるということを最大限享受しているのかな?という気がします。来場者駐車場もなぜ自分のクルマ(当然、駐車場契約しています)したいのかは意味不明ですが、来場者駐車場は平置きだから出し入れが便利なのかな?でも屋根もない野ざらしなので、自分だったら頼まれても止めたくないですけど。モンスターの行動は予想不可能なので、管理規約も追いつきませんね。
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No.147 |
>要求事項は、多少の煽り文句が含まれていても、無視してよいとは思えません。
私が理事だったときも理事会にはいろいろな要求がきました。それが当然だと思っていましたが、 よほど自分勝手な要求でない限りなぜこのような要求事項がでてきたかをまず理事として考え、解 決に向けて理事会で話し合うのが筋だと思います。現在私自身、理事会に検討してほしいことを私 が理事のときに理事会で設置した要望書に書いて記名したうえで理事会ポストにたまに投函します。 マンション生活をよりよくしたいと思う理由から要求しているので、理事会で議論もせず完全に無 視されたら現役員に対して不信感をもってしまうと思います。また、何かを要求してくる住民を所詮モンスター住民だから無視しようと決めつけるのは、自ら住民にたいして壁を作り、役員やって るから自分は偉いんだという驕りが生じる危険もあると思うので、モンスターかクレーマーかを決 めるのには慎重に考えないといけないと思いますよ。また139で出てきたモンスター住民はモン スター住民にさせない方法が144さんの記述中にあるので、理事会はモンスター住民を発生させ ないようなルールを作る方向で行動をすぐに起こさないといけないと思います。 |
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No.148 |
145さん、146さん、お返事ありがとうございました。偉そうなことを147で書いてしまい
ましたが、理事やってた時の私の自戒でもあったので許してくださいね。 |
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No.149 |
モンスター話しは、うちのマンションでも有るので誤解無きように!
さてと別スレにすべきかもしれませんが、 来客者駐車場とゲストルームが「無料」というのは、少ないのではないでしょうか? 全組合員に公平というのは非常に困難だと思いますが、 一時的に占有する設備は、占有に応じて受益者負担をするほうが公平だと思います。 ゲストルームは、水道光熱費や清掃(シーツクリーニング含む)や備品維持のほか、修繕も必要なので、1泊あたりの組合の負担(コスト)は意外に大きいはずです。 ゲストルームは大規模マンションでないとそうそうはないと思いますが、「駐車場無料」を謳う販売戦略と同じだと思います。 |
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No.150 |
モンスターかそうじゃないかは、普段の行動観察でしかわかりません。ゲストルームや来客駐車場の濫用は非常にわかりやすいかったので、個別に対応できると思います。
問題は、クレーマーですね。これはなかなか判別できません。クレーマーのクレーム内容自体は、 論理が通っていますから、頭ごなしに否定は出来ません。しかし、クレーマーは、多頻度にクレームを入れてくるのですよ。その行動の蓄積をもって判断できるので、クレーマーやモンスターと判別できると思いますよ。 クレームを言う人をはじめからクレーマーにするのは、横暴ですが、半年くらい通して観察すれば、おのずとクレーマーは特定できます。 |
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No.151 |
>>149のように、ゲストルーム有料化を強行に主張する理事さんもいますね。
一理事の意見で、管理組合全体の意思決定をするほど、単純なものではないと思っていますので、慎重に議論中ですよ。 149の意見も筋が通っているし、絶対正しいと思っているようですが、来場者駐車場が無料は、多くのマンションで当たり前に存在する(管理会社に確認済み)「少ないのではないでしょうか?」というのは事実誤認です。 ゲストルームに関しては、リネンなどの実費負担は利用者がしているのですが、部屋代がタダなので、リネン類を自分で持ち込むと無料になります。光熱費に関しては、他の共用部でも管理費で負担しているし、修繕費も他の共用部とまとめて積み立てているので、利用者負担を強いるロジックは通じないとも言えるのですよ。つまりあなたがいっていることが正義ではなく、管理組合内で十分話し合う価値がある判断余地があるものだと思います。 |
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No.152 |
>>151さん
149さんのレスには、正義とか正しいとか言葉ないんですが。 筋が通っていると言いながら認めることができないのと、組合員から正論(含み)突きつけられるとクレーマーとして無視か適当にあしらう対応が似てる。 常に理事が正しいとは限らない良い例ですね。 |
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No.153 |
>>152
>正義とか正しいとか言葉ないんですが。 当たり前じゃないですか。自分からはそういうことは書きませんよ。 149さんみたいな意見を持つ理事がいると書いていますよ。そして、有料化の是非を含めて検討していますよ。 モンスターを含めて、話はきいていいるので無視はしていない。積極的にとりあげることはしないということですよ。一応きくふりはしています。 >組合員から正論(含み)突きつけられるとクレーマーとして無視か適当にあしらう対応が似てる。 この組合員がクレーマーか、そうでないかはかなり判断が難しいので、慎重に検討しているのが現状です。目安としては、過去に多頻度で無茶な要求をしている人は記録が残っているので、要注意人物としてマークしています。誰でもクレーマーにするほど単純なものではないから、難しいのですよ。 |
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No.154 |
モンスターやクレーマーが理事会にいると大変なのですが、彼らは一見、正論のようなことを言うのですが、結局、私利私欲に決着することが多いので、議論をすれば最終的に、彼らの思い通りにならないし、していません。
時間は有限なので、モンスターやクレーマーは判別して、適切に対処していきたいと思っていますよ。(クレーマーじゃない純粋な意見を言う住民とクレーマーとの差は話し合っていくとわかりますね) |
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No.156 |
理事会の議事録が存在していません。80戸のマンションなのですが。管理規約で作成することになっています。(総会議事録の規定を準用)築12年のマンションです。どうしたらいいですか?
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No.157 |
156さん
・まず総会議事録、会計記録、住民記録(入居者情報)をしっかり管理保管する ・重要な理事会活動記録(契約変更経緯記録、指示書、検収関係書類等)を確認 ・その上で、理事経験者が業務毎に重要な経歴だけでも記憶を記録化 ・以後、記録を徹底。理事会報告を毎回配付することをルール化するだけでも効果あり。最悪、報告が議事録要旨代わりになる |
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No.158 |
うちの理事会欠席のとき委任状を書いて議決権を委任してます。専門家にきいたら無効だそうです。理事会の議事録もないし、運営がひどいと思います。どうしたらいいですか?私は理事じゃありません。
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No.159 |
議事録は管理会社が作成してくれてますが、清書し理事が捺印する状態まで2ヶ月くらいかかります。
理事会が約2ヶ月毎なので、前の議事録すらない状態でやっています。 (区分所有者に配布は2.5ヶ月後くらい) 皆さんのところはどの位で配布されてますか? |
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No.160 |
>>159
うちは毎月の最終土曜日に定例理事会が行われてます。 翌週の前半には、管理会社が議事録として整えた書式のワープロ文書とします。 同時に全理事へメール添付で配布され、その後1週間ほど理事の添削が行われます。 だいたい定例理事会開催後、10日~2週間ってとこですかね。 事前に議題をとりまとめておくことや 議事録にどこまで記録するか(質疑の一字一句まで記録する?)などにもよるでしょうが、 文書を添削のために回覧・添削するのに紙ベースで行ってると大変だろうなぁっと思いますね。 そうそう、理事会で理事の方は自分用にメモしてます? メモしないと、時間が経過してからの議事録作成時に記憶の勘違いでモメることもあるでしょうね。 |
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No.161 | ||
No.162 |
我マンション管理規約では、標準管理規約に基づいているようで、以下の規約になっています。
第52条(議事録の作成、保管等) 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 先日通常総会があり、理事会議事録の掲示又は配布を要望したところ、管理会社から「総会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議することが出来る」という規約によりすぐには決議できない(次回総会か臨時総会での決議が必要)とのことです。 そこで質問です。 1、確かにあらかじめ通知されていない内容ではあるのですが、これは総会決議が必要な内容なのでしょうか?次回の理事会で決めれる内容だと思いますが。 2、そもそも、上記規約によって議事録の掲示又は配布が禁止されているとは一概に解釈できないのですがどうなのでしょうか?禁止ではないとすれば総会決議も不要であり理事会で決めることが可能ということでよろしいでしょうか?(その際には配布内容についてプライバシーの問題等考慮する必要もありますが。) 以上です。長文になってしまいましたが宜しくお願い致します。 |
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No.163 |
大京アステージの管理マンションですが、理事会議事録は見たことないです。
いつ理事会するのかしたのか掲示もされてません。 理事は大京アステージの提案で輪番制になりました。 輪番制が普通なのだと思ってました。 理事会報告がないのは不思議だと思ってましたが、普通なことではないのですね |
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No.164 |
>>162
理事会の議事録を掲示する必要がありますか?マンション所有者以外の賃借人、来訪者の目にとまります。 |
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No.165 |
>>162
第52条は総会の議事録の保管、閲覧に関する規定ですね。 理事会議事録は第52条を準用する規定となっているということで宜しいでしょうか? 規約化するのであれば、総会決議(特別決議)ということなんでしょう。 「閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」とありますが、 「閲覧させる」の中には、一般的には「掲示」も含まれます(閲覧方法の問題なので)。 ネットを使ってもOKです。 要は理事長が理事会議事録は掲示したくないと言っているだけです。 |
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No.166 |
毎月の理事会で決められた詳細は配分されませんね。話された一部分や議題だけ張り出されます。
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No.167 |
うちのマンションは3棟660戸で管理会社は大手。議事録と理事会報を分けてる。
内容はどちらも大差なく、議事録の要約が理事会報で理事会報は全戸ポスティング。 議事録は閲覧請求で見られるけど請求したことはない。 ただ、議事録も理事会報も管理会社に書かせて理事連中はノーチェック。 特に理事会報は全戸ポスティングするのに理事連中はノーチェックのまま住民に垂れ流してる。 このあいだ臨時総会があったけど、その議事録署名欄が切り張りで、署名した理事長と副理事長の「第何期」を間違える有様。これすら理事連中はチェックせずにポスティングで住民に垂れ流してる。しかも訂正版すら再配布しない。 理事会報は2ヶ月遅れの理事会審議内容を報告することが常態化している。 今期初めに新理事長が改革の一環として議事録そのものをマンションポータルサイトに載せて開示したが、理事の発言記録が全て載っていて、誰がアホ発言してるか誰が反発してるか良くわかった。結果的に他の理事連中が理事長に反発する内紛がおこりこの理事長は辞任して別の理事が理事長に就いた。その途端、管理会社にコントロールされる元のグータラ理事会に戻ってしまった。 |
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No.168 |
>うちの理事会欠席のとき委任状を書いて議決権を委任してます。専門家にきいたら無効だそうです。
その専門家はニセモノだ。理事会の委任状は有効。なぜなら総会の委任状が有効だから。 もし理事会の委任状が無効なら総会の委任状も無効になる。 |
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No.169 |
理事会の委任状は復委任になるから駄目ですよ。ここの掲示板では語りつくされた話。
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No.170 |
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No.171 |
理事会て?老人会と分けてください
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No.172 |
>>167
そのマンション、管理会社によって理事会が骨抜きにされてないか? |
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No.173 |
>>165
閲覧の中に、掲示が含まれるなんて知らなかった。 |
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No.174 |
>>167
その後のグータラ理事会の議事録が公開され続けているの? |
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No.175 |
>>174
グータラ理事会に戻ってからは議事録のマンションポータルサイトへの掲載は中止になった。 今まで通り、2ヶ月遅れの理事会報のポスト投函、フロントでの議事録は閲覧申請。 ところが理事長が代わってからの臨時総会で何と議長の理事長が謀反を起こして議案反対に回ってしまった。 |
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No.176 |
管理会社というよりも管理組合が問題なのでは?
なんか、手のつけようがない感じ。 |
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No.177 |
>>175
すげーマンションだなあ。詳しく! |
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No.178 |
詳しく言うと、今期の最初の理事長は頭の切れる女性理事長で、理事に立候補して理事の互選の時に手をあげて自薦で理事長になった。他の理事はマンション内で全く無名の女性だったので「女性だしやりたいていうならやらしとけ」ってな感じで理事長にしてしまった。
ところが理事長になるや否や新方針を打ち出した。それは「理事会の主体性を発揮する」で、議事録は理事が書くとか、用がなければ管理会社は理事会に呼ばない、理事会の審議資料は理事が作る、とかで理事はおろか管理会社も仰天してしまった。 そして理事は各担当理事に就任することを拒否し、そのうちに一部の先期からの留任理事と管理会社が組んで、理事長の決済を受けずに暴走を始め、更に理事連中は理事会をボイコットして理事会を成立させなくした。 そこで理事長は怒って「統括管理不能のため辞任する」といって辞表を叩きつけて、議事録は公開するは理事会報で理事と管理会社の暴走は暴露するはで疾風のごとく理事長は去ってしまった。 その後新理事長が就任したが、これが先期からの留任理事による操り人形で院政がしかれて、前のグータラ理事会に戻ってしまった。だからこの理事長は臨時総会で議案に反対に回る意地をみせた。 でも、もはやこの理事会も機能不全で管理会社の管理下で細々と生きている。 |
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No.179 |
いや~、すげな~。生々しい。マンションは管理を買えというが、管理≠管理会社というのがよくわかるドキュメンタリーだわ!
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No.180 | ||
No.181 |
178は東京の電鉄系管理会社。といえば分かるよね。東急・・・・・
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No.182 |
何が問題なのか?一部始終がガラス張りで極めて健全ですよ。輪番制は数年に1回、いい人に当たります。心配要りません。
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No.183 |
理事会の議事録は配られますよ
一度だけ配られない時がありました。 定足数に満たない理事会だったのでしょうか しかし、その理事会で大規模修繕のための総会案が作られました 総会の案内はなんと2ヶ月も前にだされました そして管理会社がローラー作戦で賛成票をあつめまくっていました。 |
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No.184 |
管理会社にとって大規模修繕は定常の管理委託費以外に稼げるチャンス。
当然必死で賛成票集めるね。 |
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No.185 |
恐らく、特別決議が必要な共用部変更案があったのでしょうね。
オートロック導入とか、緑地つぶして自転車置き場拡張するとか。。。 |
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No.186 |
>>185
いや、3.11地震被害の補修のために予算組み替えが必要になったので、予算変更で総会決議が必要なため臨時総会を開催した。議案は次の3つ。 ①震災費の計上 ②エキスパンションの修繕 ③免震装置の精密点検実施 ①は「応急処置費+今後の予備費」ですんなり賛成可決。 ③は今年の年次点検を止めて来年実施予定だった精密点検を前倒しで実施だから、これも賛成可決。 問題は②、何と1社見積もりで300万円を越える内容。 全体で500万円を超える予算のうち②だけで60%近くも占める。 ②が問題になったのは、 ・エキスパンションの損傷が不可抗力なのか設計・施工ミスなのか何も検討されてない ・事前に何も住民説明がないまま理事会で突っ走ってる ・金額の妥当性を検討(複数見積をとる等)せず1社の見積額をそのまま信用してる だった。臨時総会の質疑応答で荒れまくり、議長の理事長は質疑応答にしどろもどろ。 その結果、採決になった途端議長自ら反対表明。 ところが、何も考えずに賛成に○をつけて議決権行使書を出した無関心住民の票が決議に必要な議決権数の過半数を超えていたため、議長が反対に回っても賛成可決されてしまった。 今回から住民の抗議により従来の委任状に加えて議決権行使書を標準にしたために、これまた無関心住民は議決権行使書に賛成に全て○をつけて出す始末。委任状(議長委任の白紙委任)は今回極端に少なくなっていた。 従って、議長が反対に回っても白紙委任状が極端に少なかったので②は賛成決議されてしまった。 |
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No.187 |
185は、183へのレスですよ
>>総会の案内はなんと2ヶ月も前にだされました >>そして管理会社がローラー作戦で賛成票をあつめまくっていました。 これは明らかに特別決議の票集めですから。 |
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No.188 |
>>問題は②、何と1社見積もりで300万円を越える内容。
660戸あるんでしょ。地震の修繕で300万程度だったら気にしなくていいのでは? 660戸って80戸のマンションが8個くらいあるようなもんだから、めちゃくちゃでかいよ。 その規模で300万程度の地震の修繕のことで総会がもめるなんて、住民の意識が高すぎ?です。 |
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No.189 |
>>188
金額以前にエキスパンション(免震建物と敷地部の覆い板)が震度6弱の地震で変形・損傷することが設計仕様なのか設計・施工ミスなのか何も検討していないことにある。一部の住民から施工ミスの可能性が指摘されていた。もしそうなら修繕は施主持ちで管理組合費からの支出はない。 |
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No.190 |
先に直して、後から損害賠償請求する手もあります。
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No.191 |
>>189
震度6弱で変形しない保証などどこの会社もしてないだろ。 デベも施工会社も認めないだろうから、裁判で争うことになるだろうね。 それまで直さないわけにはいかないからまずは自費で修理し あとは損害賠償請求をすることになる。 ただ、素人が設計ミスと言い張るのは自由だけど この条件で勝つのまず無理と思うよ。 いちばんうるさい区分所有者に修繕及び訴訟対策委員会にはいらせて 実際の実務をやらせればよい。やらないなら口だけえらそうなことを 言うなと言えるからね。 |
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No.192 |
あー>>186はうるさい住民のほうだったか。
議決権行使で賛成が多いならそれは可決するしかないだろ。 無関心住民と決めつけているが、修理はしないといけないのだから たかが300万円が10万や20万安くなるよりも管理会社と理事会にまかせたいというのが 総意ならそれに従うべきじゃないのか。ごちゃごちゃもめてみっともないまねを するなというのも住民の意思だろ。議決権行使する人は決して無関心じゃないよ。 委任状を出す人も全てが無関心とは限らない。 1社見積とか質疑応答で答えられないとか理事会の対応の稚拙さには 問題があるけど、総会の議決に従わない住民の方が問題が大きいと思うね。 ただ、管理会社や理事会も条件付き賛成とかにして、修繕の実施は可決とするが 他社の見積をとって比較検討した上で決めるって回答も出来たかもしれん。 再度臨時総会をするのは大変なので価格と仕様を理事会で比較検討の上で決めるが 決定理由は文書にして配布する、大きく仕様が変わるようならアンケートをとるなど、 回答次第で納得してもらうやり方はいろいろある。 フロントや理事長の問題解決能力が低いのかもな。想定外の費用を支出する議案は それこそ区分所有者のあらゆる質問に答えられるよう準備するのが当然。 複数見積しない点を追求されるのも容易に予想出来ること。稚拙に過ぎる。 |
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No.193 |
>>192
素晴らしい論説ですね。感銘を受けました。 |
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No.194 |
>>189
HN変わったけど、話題のマンションの人? |
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No.195 |
>>189
震度6弱もの地震なら、免震建物と敷地は揺れが異なるのが当たり前。そのためのエクスパンションで、ある意味大なり小なり壊れて不思議ではないものという理解がある人の指摘なの? |
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No.196 |
もっと正確に書くと次の通り。
・エキスパンションは同じ地震なのに破壊にされ物と破壊されなかった物が存在している。 ・施工ミスの疑念を指摘しているのはプロ(一級建築士) ・安全上のエキスパンション応急修繕は実施済みで総会議案は外観を重視した恒久修繕の費用。 応急修繕は①の中で実施済みなので安全上の問題は全くない。 従って恒久修繕はもっと時間をかけて原因究明を含めて検討すべきだと言うのが反対住民の意見。 しかも理事会報が2ヶ月遅れの情報遅配のため、住民には理事会審議の詳細が一切知らされないままいきなり臨時総会を開催された。 事実、臨時総会後に「臨時総会に下記の議案を諮ります」との理事会報が配られる始末。 どうもゼネコン・管理会社にまんまと理事会が手篭めにされた模様。 |
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No.197 |
>臨時総会後に「臨時総会に下記の議案を諮ります」との理事会報が配られる始末
呆れた理事会が世の中には存在するものだと関心した。 |
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No.198 |
>>どうもゼネコン・管理会社にまんまと理事会が手篭めにされた模様。
組合側の(住人の?)一級建築士が「施工ミスじゃないのか?」と言って、 ゼネコン・管理会社側の一級建築士が「施工ミスじゃありません」と答えただけでは? 「いやちがうだろ!震度6弱で壊れるなんて施工ミスだ!」とかいうと裁判するしかないですね。。。。 |
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No.199 |
>>196-197
臨時総会の案内が届いているなら何の問題もないだろ。 理事会議事録はあくまで議事録であって、長くて元に置くやつが いれば遅れることは普通にある。 >・エキスパンションは同じ地震なのに破壊にされ物と破壊されなかった物が存在している。 こんなのは普通。 全てが同じように壊れることの方が少ない。素人過ぎる。 >・施工ミスの疑念を指摘しているのはプロ(一級建築士) 建築士にもいろいろ専門があるよ。 マンションの設計に携われるような建築士は一握り。 耳鼻科が外科に意見しているような可能性もある。 まあデベは認めないから裁判やってみればいいよ。 現実がわかると思うし、勝てたらそれにこしたことはない。 |
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No.200 |
>>199
地震直後に住民が撮ったエキスパンションの証拠写真みたら素人でも?と思うもの。 明らかにエキスパンションの許容クリアランスの取り方がおかしい。単に蓋しただけ。 地震直後に損傷報告として住民から証拠写真は管理組合に提出されたが、理事会は握りつぶした。 |