皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事会の議事録、掲示または配布してますか?
787:
匿名さん
[2011-09-19 20:03:10]
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788:
匿名さん
[2011-09-19 20:25:22]
【要領】
1 物事の最も大事な点。要点。「質問の―がはっきりしない」 2 物事の要点をつかんだ、うまい処理の仕方。「―が悪くてなかなか覚えない」「―よく話をする」 |
789:
匿名さん
[2011-09-19 20:27:22]
経過って英訳するとプロセスだと思った。
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790:
匿名
[2011-09-19 20:30:35]
区分所有法には書いていない
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791:
匿名さん
[2011-09-19 20:38:27]
集会議事録
○○○マンション管理組合 開催日時 ○年○○月○○日 ○時○分〜○時○分 開催場所 当マンション集会室 出席状況 組合員総数 ○○人 有効出席数 ○○人(うち委任状○人) 議決権総数 ○○個 有効議決権数 ○○個(うち委任状○個) 定刻、管理規約の規定により議長○○○○は集会の開会を宣言し、組合員総数、議決権総数、有効出席数及び有効議決権数について報告を行い、本集会は適法に成立する旨を宣し、直ちに議案の審議に入った。 議事 第1号議案 ○○○○に関する件(通常決議の場合) 議長より○○○○について説明が行われ、質疑応答(極力、具体的内容を記載する)の後、議長が本議案の承認を諮ったところ賛成議決権数○○個(うち委任状○○個)にて承認された。 第2号議案 ○○○○に関する件(規約等の制定の他、特別決議を要する場合) 議長により○○○○について説明が行われ、質疑応答(特別な影響を受ける区分所有者、占有者等がいる場合はその同意等の状況の他、極力、具体的な内容を記載)の後、議長が本議案の承認を諮ったところ賛成議決権数○○個(うち委任状○○個)、賛成組合員数○○人(うち委任状○○人)にて承認された。 以上の議案をもって本日の議事が終了したので、議長は○○時○○分閉会を宣した。 以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。 ○年○○月○○日 住所 ○○県○○市○○町○−○○−○ 名称 ○○○○マンション管理組合 議長 印 議事録署名人 印 議事録署名人 印 |
792:
匿名
[2011-10-27 21:51:25]
お久しぶりです。
みらい平のたぶちゃん、元気にしてますか。 早く理事長になり活躍するのが見たいですぅ~っ。 |
793:
匿名
[2011-11-01 08:06:59]
たぶちゃん、理事会より先に防災訓練報告をするなんてさすが。
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794:
匿名
[2011-11-03 18:30:38]
理事長とフロントの密談は、理事会と言えるのでしょうか?
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795:
匿名
[2011-11-04 07:40:29]
理事会の議事録はあるのか
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796:
匿名
[2011-11-04 21:29:54]
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797:
匿名さん
[2011-11-11 07:03:09]
監事の出席は?
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798:
匿名
[2011-11-11 18:23:54]
うちは理事会の議事録ないが
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799:
マンション住民さん
[2011-11-12 14:31:44]
メモはあるだろう。或いは録音テープとか。
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800:
匿名
[2011-11-12 16:17:47]
なぜないか。そもそも理事会をやっていないから。
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801:
匿名さん
[2011-11-12 16:55:13]
理事会は決議機関で規約に定められた事項の決議だけすればいい。
あとは「役員会」とか「打ち合わせ」とかで用足りる。 1年を通してなにも無ければ、理事会は期末の総会議案の審議と決議だけ2,3回で済む。 「役員会」とか「打ち合わせ」なら理事会のような理事過半数の出席要件はない。 出たい人、出れる人が出ればいい。 |
802:
匿名さん
[2011-11-12 17:26:43]
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803:
マンション住民さん
[2011-11-12 18:13:25]
>>801
飲み会でもいいですか? |
804:
匿名さん
[2011-11-12 18:53:48]
飲み会でもいいと思う。何ら制限はない。
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805:
匿名さん
[2011-11-18 22:16:54]
理事会議事録の発言者は実名ですか。
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807:
匿名
[2011-11-21 07:51:49]
HNにしたって誰の発言かバレるよ。匿名掲示板と違って狭い世界だから。
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2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
「経過の要領及びその結果」と書いてある。